[ストップ迷惑行為!]ゴミ捨てのルールを徹底

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マナー違反が一人でも、大きなトラブルにつながってしまうゴミ捨て問題
入居者はもちろん、入居希望者にも悪い印象を与えてしまうので、
繁忙期前に、きちんと対応していきたいところです。

今回はゴミ捨てマナーを改善させる色々なアイデアを調べてみました。


■回収ルールを知らない人に向けて対応する。
 😕 ごみの回収ルールを知らないから、適当に出す。
そんな人は案外多く、特に24時間いつでもごみ出しができる
ダストボックスなどがある物件では、マナーが悪くなりがちです。
また、最悪の場合
😥 ごみをいつ出していいか分からなくて、部屋やベランダに置いてたら
  ゴキブリやネズミが出てくるように…
なんてトラブルにもなりかねません。

入居時はもちろん、普段過ごしている中で、いつでもごみ出しのルールが
分かるような手助けをすることが、物件を守ることにつながります。
・ごみ分別・回収ルールの紙を渡す
市町村や回収業者からもらえるごみ分別・回収ルールの書面は
入居時に渡すセットに入れておきましょう。
転入届を出しに行けばもらえるものですが、
学生など一人暮らしの方は転居届を出さないことも多いです。
入居時は色々な書類をもらうので、中には、書面を見ずにしまい込む
あるいは捨ててしまう人もいます。
そうした人でも回収ルールが分かりやすいよう、共用部で掲示。
また、マナーが悪くなったときは再度ルールの徹底という意味で
各戸に配り直すのも一つの手です。

さらに最近ではごみ分別アプリというものがある市町村もあり
分別方法だけでなく、ごみ収集の日も通知で教えてくれるという
便利機能がある場合もあります。ぜひ一度チェックしてみてください。
東京都港区ごみ分別アプリ
大阪市ごみ分別アプリ「さんあ~る」

・ごみ捨て場にルールを掲示する
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ごみ捨てをする場所に、ルールを掲示すると必ず目に入ります。
防水性の高いラミネート加工は、印刷会社などで一枚500円ほどでしてもらえます。
また、自分でラミネート加工のできる機械も安いものであれば
5000円以下で買えるので、自主管理をされている方は購入をおすすめします。
防水性が高くとも、外に置く掲示物は雨風で劣化してしまうので、
定期的に作り直すことをおすすめします。

・ごみ分別をしやすいように、工夫する
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回収ルールにのっとり、分別しやすいよう
ごみ捨て場をかごなどで区切ることも手です。
置き場所が必要ですが、捨て場所が区切られていると、
分別への意識も促され、ルールを守りやすくなります。

■ルールを守らない問題入居者さんの対応をする。
問題の入居者さんが一人であっても、共用部のトラブルは
入居者全員のトラブルと意識づけてもらうことが大切です。
・入居者全員へ書面通知
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掲示だけではなく、改善されるまで頻繁に(週1回程度)、書面を投函
カラーで未分別ごみの写真を掲載することで、当事者への警告もしていきます。
さらに
・未分別ごみを有料で回収している
・これ以上するならば、その分も合わせてゴミ収集の料金を請求
としてマナー違反者に警告していきます。

それでも分別がされない場合は
・管理費の値上げ
・ゴミ清掃の当番制
・ごみ袋に名前を書く

など他入居者への負担を示唆。他入居者に対しても
・未分別ごみを出す人を見つけたなど情報があればお知らせください
と他人事にしないよう物件を巻き込んでの問題にしていきます。

問題が解決された際は御礼の文章で協力に感謝を示し、その一方で
・引き続き、未分別ごみの確認を続けさせていただきます
とルーズな入居者に対してはけん制するのがポイントです。

手間はかかりますが、定期的にゴミ出しの日に掃除に行くのもオススメ。
入居者とのコミュニケーションも図れますし、
自分の住居をキレイにしてくれるオーナーの姿を見ると
共用部の使い方も自然と丁寧になるかもしれません。

■トラブル解決に、投資もやむなし
マナーがどうしても改善しない場合でも、他の入居者さんが退去しないように
対応しなくてはいけません。
・ゴミステーション

近頃は、人々のライフスタイルもそれぞれになり、
ゴミを朝に出せない人も少なくありません。
24時間ゴミを出すことができて、周りもきれいに保てるゴミステーション
入居率アップ 😉 にもつながっています。
・定期清掃会社
ゴミの日など決めた日に清掃してくれるよう依頼すれば、
散らかりがちなゴミ回収後のゴミ捨て場もきれいに保てます。
ルール違反で改修されずにいたゴミも業者が処分してくれて助かります。
・民間のゴミ業者へ依頼
市町村のゴミの回収ルールに沿わなくても良くなるので、
分別や指定ゴミ袋の購入などの面倒が省け、
入居者の負担も少なくなって喜ばれるかもしれません。

 

たかが「ゴミ」ですが、日常に深くかかわる大事な要素。
入居者が気持ちよく過ごせるよう、気を付けていきましょう 😀

2021年入居者に人気の設備ランキング

毎年恒例、賃貸住宅新聞様から
賃貸住宅の設備について最新のトレンドと入居者ニーズを分析する
「入居者に人気の設備ランキング2021
年版」が発表されました 🙂 
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この一年、コロナ禍によるテレワークやオンライン授業など
ニューノーマルに対応し、家で過ごす時間を
より快適にしようという意識が定着してきました。
そんな中でのお部屋探し、
入居者から需要のある設備はどのように変化しているのか、見てみましょう 😎 


2021 あれば設備

まずは「この設備があれば周辺相場より家賃が高くても入居が決まる」ランキング。

首位は単身向け・ファミリー向けともに「インターネット無料」
こちらは6年連続1位で、圧倒的に支持されています 。
ステイホームで仕事やプライベート共にインターネット利用が進む一方
通信速度などの質を求められています。
人気の裏でクレームの多い設備「ネット無料」「宅配ボックス」
ネット導入で気になる物件の通信速度

今回初登場した項目の「高速インターネット」
IT関係の会社に勤める入居者からの要望が多いようです。
ファイルをアップロードするために100MBPs以上ほしい
具体的な数値を希望する入居者も少なくないため、
需要があれば多少家賃が上がっても喜ばれるかもしれません。

物件によっては追加料金でさらに通信速度をあげられるサービスを
案内しているところもあるそう。
しっかりオーナー側でも知識を持って、対応したいですね。

今回単身向け物件では順位を上げ、
ファミリー向けでは1つ順位を下げたのが「宅配ボックス」
数年前からニーズがあり、コロナ禍から非接触でも受け取れるメリットがあるほか、
仕事などで留守にしていても利用できることから上位をキープしています。 

同じく上位をキープしているのが「エントランスのオートロック」
ファミリー向けはもちろん、単身者や特に女性の入居者が安心できるほか
県外からの転勤者の防犯意識にも需要があるようです 😀 

2021ないと設備

次に「この設備がなければ決まらない」ランキング。
ファミリー向けで首位に躍り出たのは「テレビモニター付きインターホン」です。
コロナ禍で在宅時間が増え、さらに子どもだけ留守番させる機会も増えたため
セキュリティ設備として需要が高まったようです。
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また、単身向けでは
「洗浄機能付き便座」「宅配ボックス」がいずれも順位を1つ上げています。
更に、こちらにも初登場の項目「高速インターネット」が9位にランクインしてます。
単身の学生や社会人の入居者からも
家に対する関心が大きく反映された結果になってます。

その他単身向け・ファミリー向けともに大きく順位は変化がないものの
「室内洗濯機置き場」「独立洗面台」が根強い人気を保ってます。
洗濯機は決して安い買い物ではないため、耐久年数を考えると、室内洗濯機置き場は
ファミリー・単身者ともになくてはならない設備となっているようです。
もはやあって当たり前 😯 ?という声も。。。

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改めてランキング全体をみると、
昨年の右も左もわからなかったコロナ禍当初よりもステイホームが板につき、
快適に過ごすための設備に入居者のこだわりがより出てきたことを感じます。

もしも、入居がなかなか決まらない・空室が多いなどお困りであれば
まずは「お家時間」に特化した設備を見直してみてはいかがでしょうか 💡 
入居者に喜んでもらえれば、結果的に家賃が多少高くても
長く住んでくれたり、余計なストレスがなくトラブルが減ったりと
いい方向に進むかもしれません  😉 

どうする?隣の家から枝が伸びて、敷地内に…

オーナーとして賃貸物件にも、隣地の方とのトラブルが時折あるかと思います。
対応が難しいもののひとつに「敷地を超えてはみ出している樹木」があります。

バルコニーやベランダからの見晴らしが阻害されたり、
植えられた樹木から落ち葉や虫が落ちるような状態だと、
入居者さんにも迷惑が掛かってしまいます。

しかし、民法でも越境した枝を隣人が勝手に切ってはいけない。と定められており、
樹木の所有者に剪定するようお願いをするしかありませんでした。

しかし、民法233条の改正により、枝の切除に関するルールが変わろうとしています。
今回は、新たに定められる樹木トラブルに関する法律と
今できるトラブル解決のヒントをお伝えします。


まずは現状の越境樹木の対応方法について見てみましょう。

💡 民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
  その竹木の所有者にその枝を切除させることができる
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

根については、自身の判断で切り取ることができますが、
枝については、越境していても勝手に切ってはいけません。

😕 こっちが迷惑してるのに、なんで切っちゃいけないの?

枝が越境しているだけで樹木の所有者に、枝を切るように強制するのは
民法第1条第3項で禁止されている「権利の濫用」に当たると考えられるからです。

枝を切るようにお願いするにしても、
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・落ち葉でバルコニーの排水口が詰まってしまう
・落ち葉で建物が腐食するなどの劣化被害が起きている
・枝に虫が大量に集まり、害虫の駆除をしなくてはならない状態が起きている
・枝が伸びてきて、屋根や外壁などに傷がつく
など、実害が起きている場合にのみ切るよう請求することができます。
それでも、勝手に切ることはできません。

■新しい枝の切除に関するルール(民法新233条)について
2021年に成立した民法改正法。施行日はまだ確定していませんが、
公布から2年以内の施行とされていますので、
2023年4月頃に施行されるとみられています。

💡 改正後の民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
1.土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
  その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、
  各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は
 その枝を切り取ることができる。
・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
 竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

注目したいのは民法新233条2項と同条3項です。
〇共有の竹木の取扱い――単独で切除可(民法新233条2項関係)
この規定によって、越境されている側の土地の所有者としても、
共有者の一人に対し、枝を切除させることについての給付判決を得れば、
代替執行の方法により強制執行をすることができるようになります。
改正前は共有者全員から債務名義を取得する必要があったため、
手続きが簡単になります。
〇越境された側で切除可能なルールの導入(民法新233条3項関係)
越境された土地所有者の方が
越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました。
この規定によって、たとえ隣地が所有者不明土地であっても、
適切に対処することが可能になります。

■現状のトラブルはどうしていくか
そうはいっても、落ち葉の季節を迎えた今、
枝で困らされてる方もいらっしゃるでしょう。
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そもそも、どうして枝の伐採対応をしてもらえないのか…。
・理由があって切ってくれない
😕 切ると枯れてしまうかもしれない  
👿 先祖代々からある木。ご神木のようなものだから切ったらなにがあるか!
と色々な思いがあって、対応してくれない人がいます。
そういった場合は「切断」するのではなく、
縄などで縛り、枝の向きや伸びていく方向を変えて、
越境しないようにすることができるので、提案してみるとよいでしょう。
・切るのが面倒。大変。
そもそも、所有している樹木を伸び放題にしている人は、
樹木を大切にせず、管理ができていない人が多いです。
自分で切るのも面倒。業者を探すのもおっくうだ。
そんな方には
 🙂 差し支えがなければ、代わりに枝を切らせてもらえませんか?
 😛 剪定の業者をご紹介するので、切ってもらえませんか?
などの、こちらから歩み寄る姿勢で対応をし、
何をすれば切ってもらえるのか、探って、トラブルにつながらないような対応を
心がけた方が良いでしょう。

相手が「枝を切っていい」と承諾したときは、自身で切っても大丈夫です。
ただ口頭のみの合意は後から「そんなことは言っていない」と言われたり、
「切りすぎじゃないか!」と怒られ、トラブルに繋がる恐れもあります。
事前に書面での合意を交わし、切る前の写真を見ながら、
どこまで切ってよいか相談しましょう。
また枝の処分方法や切ったことで樹木にトラブルが起こった時の対応なども
取り決めておいた方がいいです。

 

 💡 木を切って問題ないこともあります
たとえば、倒壊しそうな古木があり、
・風などで通り道がふさがれそう
・屋根や外壁、場合によっては人を傷つける可能性がありそう
といった事故につながりそうな場合は、
安全確保のためのやむを得ない緊急措置として
越境した木の剪定や伐採が認められることもあります。

こちらも民法に規定されているので、いざという時のために覚えておきましょう。
■民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
■民法第717条2項
前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
■民法第717条3項
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
■民法第720 条 正当防衛及び緊急避難
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を
防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
■民法第720 条2項
前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため
その物を損傷した場合について準用する。

樹木の越境によって物件に影響が出ている場合、
瑕疵にあたりますので伐採や剪定を行っても法律によって保護されます。
ただし「瑕疵を起こしている部分以上の伐採を行った」
受け止められた場合は、トラブルにつながりますので、
状況を説明して、伐採の許可はとったほうがよいです。

・土地の所有者と連絡が取れない場合は家庭裁判所へ
土地の所有者と連絡が取れなかったり、行方不明の場合は
家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、
財産管理人に切除を請求することができます。
こちらも民法第25条に
「連絡が取れない所在不明の方に代わって、管理を行ってくれる」ということで
規定されています。

 
賃貸物件の隣に住む人たちは、大家さんが知らない苦労や
入居者とのトラブルもあるかもしれません。
騒音やゴミ問題、駐車・駐輪などなど、
お互いさまで目をつぶってもらっているところもある可能性もあります。
ご挨拶に行くなど、日ごろから関係性を築くよう、心がけていきましょう。

老朽マンションの建て替え促進策導入へ

老朽化マンションの再生促進を目的として、7月に
国土交通省は、古くなったマンションの建て替え促進策を導入すると発表しました。
新たな老朽化マンションの再生促進策(案)について(国土交通省)

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これは老朽化マンションの建て替えについて、区分所有者間の合意形成が
進まないことなどを理由に、
老朽化マンションが放置されるという問題を解決する狙いがあります。

去年には「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の改正法が成立し、
合意形成の条件が緩和、住民の合意を促し、
建て替えや敷地売却がしやすくなるよう、働きかけています。

現在区分マンションを所有している人や、
これから区分マンションを購入するという人は、
ぜひチェックしてほしいこの「老朽マンションの建て替え促進案」について
調べてみました。


■築40年超のマンションが急増傾向!進まぬ新陳代謝
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築40年超のマンションは約81万戸存在しますが、
これが2030年には2倍強の約198万戸、2040年には4.5倍の約367万戸となるなど、
10年ごとに倍々で急増することが明らかとなっています。
今後は築年数が相当経過しているにもかかわらず
老朽化対策の不備や管理組合の担い手不足が顕著なマンションも
急増することが確実視されています。

そのため2020年には関連する二つの法案の改正が可決しました。
 💡 主な改正ポイント
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)
1.国による基本方針の策定:
マンション管理の適正化の推進を図るための基本的方針を策定
2.地方自治体によるマンション管理適正化の推進:
①マンション管理適正化推進計画の策定(任意)→③へ
②必要に応じて管理組合に対する指導・助言の実施
③各マンション管理組合が策定した管理計画の認定

「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(マンション建替え円滑化法)
1.除却の必要性に関する認定対象の拡充:現行の耐震性不足に加えて、
  外壁の剝落の危険があるマンション、バリアフリー性能が確保されていない
  マンションを追加
2.団地における敷地分割制度の創設:要除却認定を受けた団地において、
  敷地共有者の4/5以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度を創設

■改正後も建替えは簡単ではない
建替えに同意が得られない理由としては
1.老朽化で問題があっても、部屋に住み続けていない
2.建替えではなく、修繕で対応できないかと考えている
3.建て替えにかかる区分所有者の平均負担額は約1000万円と重く、実現できない
といった理由があります。
特に大きな問題となるのが、3の資金面です。

そこで今年7月、新たに打ち出された促進策が
「建物の階数を増やせる特例」です。

■建替えの資金作りに…促進策の導入
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現在、マンションの建て替えに際し、階数を増やせるのは、
1981年以前の旧耐震基準で建設された「耐震不足」の物件に限られています。
国交省は省令・告示の改正により、
「外壁の劣化」「防火体制の不足」「配管設備の劣化」「バリアフリー未対応」
の4要件を新たに加え、いずれか一つに該当すれば
容積率を緩和する特例を受けられるようにする促進策を
年内に導入するよう調整しています。

各要件にも規定があり、
・外壁の劣化▶ひび割れやはがれが一定以上あること
・防火体制の不足▶非常用進入口の未設置 など
・配管設備の劣化▶天井裏の排水管で2か所以上の漏水
・バリアフリー未対応▶3階建て以上の物件でエレベーターがない
           各戸玄関の幅が75センチ未満 など
これらはいずれも、建物の規模に応じ、
1級建築士などの有資格者が調査、判断します。

建物の階数を増やせる特例を受けやすくすることで、
増床分を販売できるようにすることで、販売したお金を建替え金に充てることが
想定されています。

住民は引き続き、建て替え後のマンションに住んだり、他人に貸したりできます。

とはいえ、法改正後の内容を見ると、一部の住民の意見を無視する形で
建て替えを決めるケースも想定されます。
古い物件であればあるほど、高齢者が住んでいることが多く、
引っ越しにかかる費用や体力的な負担も考えると、
同意を得ることが難しい場合もあるでしょう。

対象物件、あるいは今後対象物件となる部屋を所有しているオーナーさんは
将来を見据えて、今後の動きを管理組合や物件所有者、入居者と共に
考えていく必要があることを覚えておきましょう。

無料インターネットは必須じゃない?代わりに必要なものは?

家で過ごす人が増え、ご飯を食べるにも、テレビを見るにも、
人とおしゃべりするにも、なにかとインターネットの出番が増えました。
あって当然?「インターネット無料物件」でもご紹介した通り、
インターネット無料物件の需要は増え続けています。

しかし、インターネットの活用が多岐にわたる中で
 🙂 「無料回線がなくてもいい」という人たちもいます。

無料インターネットがなくても借りてくれる人とはどんな人たちか。
代わりにどんな条件を求めているか、調べてみました。


インターネット接続割合賃貸居住者の生活実態と設備切望度に関する調査(2020年)より/出典:リクルート住まいカンパニー

リクルート住まいカンパニーの調査を見ると、
利用割合として最も多いのが「有料契約(有線)」
シングル女性世帯以外すべての世帯でトップでした。
女性の方が設備や築年数などにこだわってお部屋選びをしているのかもしれません。
次いで「無料インターネット」が2番目の利用になっています。

無料インターネット
賃貸居住者の生活実態と設備切望度に関する調査(2020年)より/出典:リクルート住まいカンパニー

では実際、無料インターネットは契約に影響を与えているのか見てみると
無料インターネット付のお部屋を借りた人の63%が
「無料インターネットがなくても借りる」と回答していて、
特にファミリー層は約76%の人が気にせず借りると回答がありました。

■気になる無料インターネット付物件のデメリット
人気の裏でクレームの多い設備「ネット無料」「宅配ボックス」でも
取り上げましたが、「インターネットの速度が遅い」というクレームは
どんどん増えています。
特に仕事や趣味にインターネットを使う人たちは
インターネットの速度や品質を求めていて、
😐 好きな回線・プロバイダを自分で選べない
👿 自分で新たに契約するのは、二重支払いのようになって損じゃないか
😕 もともとあるインターネットの契約のせいで、自分で新たに契約できない
と不満を抱える人もいます。
そういった人たちにとっては、むしろインターネットがついていない物件のほうが
嬉しいのかもしれません。

■「インターネット接続可」の詳細を提供
無料インターネットがついていなくても、気にせず借りる人は多いですが
完全にインターネットが接続できない物件については、
避ける方も多いかもしれません。
持ち歩けるモバイルWi-Fiルーター(ポータブル)をレンタルしている人や
スマホで事足りる 😉 という人もいますが、
若い方・複数人でインターネットを利用するファミリー層の生活には
もはやインターネットはなくてはならないものです。

よっぽどのことがない限りは、
インターネットが接続できる環境を整えた方がいいでしょう。

賃貸物件のポータルサイトには「インターネット接続可」のチェックがあります。
これについても、細かな違いがあり
ネット導入で気になる物件の通信速度でも解説しているのですが、
■建物に引き込んでくるところまでは光ファイバーを利用して、
  各お部屋の中へは電話線(メタル線)を使用しているのがVDSL方式
■お部屋の中まで光ファイバーを使用している光配線方式
■お部屋までLAN配線を使用しているのがLAN配線方式
■ケーブルテレビの配線を利用するCATVインターネット
と種類があり、建物の構造によっては選べないものもあります。

無料インターネットも同様ですが、
トラブルがないように、どの方式なのか。
業者や実際の使い心地などは、お部屋の仕様と共にお伝えできるようにしましょう。

また今後無料インターネットを導入する際は
物件のお部屋の数や入居者層をきちんと把握して
安かろう悪かろうの契約を結ばないように慎重に検討しましょう!

防犯対策からみる入居率アップとは

コロナ禍になる前は、旅行や長期出張などで家を空けたりすることも多く単身層にもファミリー層にも防犯対策に特化した物件は人気がありました。
近年、コロナ禍により家を空ける機会は減りましたが、ステイホームということもあり単身層や子供の留守番など、より強化した防犯対策が求められています。


入居率が高くなる防犯設備とは
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一人暮らしで防犯を気にする人が、気にするべき住まいの条件についてアットホームの調査データをもとに考えてみました 😀 
 💡 1位が「モニタ付きインターホン」と80%
最近のモニター付インターホンは録画機能がついている為、呼び鈴を押して在住確認をしてから犯行する犯罪者にとって大きな効果があります。
また、子供が一人で留守番する際などにも、訪問者がわかるため、子供も安心できる設備となっていることからファミリー層にも人気が高いと思われます。
顔をはっきりと録画されることを嫌がる犯罪者にとってはモニター付インターホンは防犯効果が高いです。
 💡  2 位の「オートロック」は 69.4%
防犯を気にする人にとってオートロック付きマンションは魅力のひとつ。
絞り込み検索ワードで上位でもあります。
知らない人が個室の玄関まで来られないということから安心感を得られることから人気があるようです 😀 
※注意するべき点は   
オートロックだから安心とは100%いえません 😐 
入居者以外の人が侵入する最も多い手口は、「共連れ」や「入れ違え」です。
住人や来客、配達人などがオートロックを開錠した際、住人を装って後ろからスッと中に入っていく手口が共連れで、入れ違えは、住人が外に出ていくタイミングに合わせすれ違いざまに中へ入っていく手口です。

 💡 3位の「防犯カメラ」は 52.3%
オートロック付きのマンションは、3位の「防犯カメラ」がエントランスについてることが多く、不審者の侵入や、空き巣に狙われにくいなど防犯カメラとセットで完備されており、犯罪を未然に防ぐ効果も高いため、女性の一人暮らしや子供のいるファミリー層にとっても安心する設備でもあるので、入居率向上につながるかもしれません。
また、エレベーターがある物件では、防犯カメラによって中が映し出され、外モニターから中の様子が見れる物件も最近では増えています。
万が一犯罪が起きた際は第三者にすぐ知らせることもできるので、既に入居している方にも安心感を提供できるので、退去率の減少につながることも。

以上の点とアンケートを踏まえ、ご自分の物件の防犯対策設備について検討を考えているオーナー様は、まずは物件探しサイトの定義する防犯対策をよく把握し、検索に引っかかりやすくなるようにすることが集客効果が高くなり入居率アップにつながるのではないでしょうか。

実は割れやすい?網入りガラス

火災保険の適用されるケース1位は窓ガラスというデータもあるほど、
意外に窓はトラブルが多いです。

台風、突風、雷、雹や雪などの被害。入居者さんの不注意。
不法侵入などさまざまなケースがありますが
 🙁 「何もしていないのに、窓ガラスが割れていた!」
そんな入居者さんのご連絡に、びっくりすることもあるかもしれません。

何もしていないのに窓ガラスが割れる。
実はよくある話で、
室内外の温度差よって自然に割れてしまう「熱割れ」という
現象によって窓ガラスにヒビが入ることがあります。

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今回はその「熱割れ」が起こりやすい「網入りガラス」について調べてみました。


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網入りガラスのメリットは、
火事などの熱や、衝撃などで割れてしまっても金属線が入っている為、
普通のガラスよりは崩れにくく煙や炎の侵入を防止し延焼を防ぐことです

しかし、網が入っていることで強そうに見えて防犯性まで期待してしまいますが
実はそれは大きな誤解で、逆にガラスの中に異物である金属が入っている為
ガラス同士の結合が弱く、見た目より強度が強いわけではないのです

さらに網入りガラスはその結合が弱いために「熱割れ」が起きやすいです。
熱割れとは、外と中での温度差が原因で一枚のガラスの中でも温度差が生じ
それが一定になるとガラスが割れてしまう現象のことです。
割れ方にも特徴があり、ガラスの縁から直角にヒビが入りその先が蛇行します
物がぶつかった場合は、ぶつかった箇所からヒビが走り、その先は蛇行しません。
ガラスの割れ方で見分けることができます。

熱割れを予防するための原則としては、次の2つがあります。

1.ガラスの温度差が生じる原因を作らない
2.ガラスの強度が低下しない工夫をする

1については、熱割れ入居者様で予防するための対策となります。
しかし残念ながら、2のガラス自体の強度が低下しないような工夫もしておかないと、十分な対策とはいえません。

1.ガラスの温度差が生じる原因を作らない

温度差が生じる原因はさまざまあります。
これらを避けることで、熱割れの発生を抑えることができます。
お部屋に住んでいる方に気を付けていただきたい、
代表的なものをピックアップしてみました。

●フィルムを貼らない
(特に日よけ対策などの色が濃いタイプ・装飾の為の色が濃いシール等)
フィルムを貼ったガラスが熱を吸収し、ガラスの熱膨張が激しくなります。
その事により、サッシで隠れている部分との温度差が激しくなり、
許容強度を越えてしまい、熱割れを起こします。
ワイヤーが入っていれば更に吸収力が激しくなりますので、
基本的にワイヤー入りガラスにはフィルムはNGです。

●ポスターを貼らない
ポスターの部分に熱が吸収され、温度が上がりやすくなります。
なにも貼られていないサッシ周辺のガラスとの温度差が激しくなります。

●エアコンの風を直接当てない
エアコンの風が直接当たると、風が当たらない部分との温度差が非常に大きくなり
熱割れしやすくなります。
風向きを調節する等して、窓に直接風が当たらないようにしましょう。

●家具や厚手のカーテンを密着させない
ガラスが熱を放出しにくくなり、密着した部分だけに熱が集まり、
熱割れしやすくなります。

 

2.ガラスの強度が低下しない工夫をする

熱割れは、環境の条件を変えない限り繰り返し発生してしまいます。
熱割れが発生しないために、オーナー様ができることを考えてみました。

●ガラスの種類を変える
網入りガラスのような防火性が必要な場合、
ワイヤーが入っていない耐熱強化ガラス交換してもらうのも1つの方法です。
最近では、網入りガラスと変わらない性能をもった耐熱強化ガラスが出回るようになりました。
ただし、耐熱強化ガラスは発注してから納品に時間がかかり、
交換や修理の際には不向きかもしれません。

●グレージングチャンネルを取り替える
グレージングチャンネルは、ガラスをサッシに埋め込む際に使用する
ゴムパッキンのことです。
これが劣化し、固くなっていると、ガラスの変形や膨張を吸収できなくなります。
早めに業者さんへ交換を依頼しましょう。

素材
塗るだけで赤外線(熱)&紫外線(UV)を大幅カット!
省エネガラスコーティング剤 クールセーブ
ホープハウスシステムからおすすめしたいのは「窓ガラスコーティング」です
ホープハウスで扱っている省エネガラスコーティング剤「クールセーブ」は、
塗るだけで99%以上のUVカットはもちろん、近赤外線を90%以上カットすることで
年間平均25%の省エネ効果を発揮し、
夏の平均室温を約3℃ダウン(遮熱・西日対策)、
冬の暖房効率を約23%アップさせます(断熱・結露対策)。
※ちなみに通常時1℃の温度差発生は約10%の節電・省エネ効果に相当します。

凹凸網入りガラスにも対応可能で、
ガラス面に塗布することでコーティング剤が太陽からのエネルギーを反射・吸収し、
温度上昇を防ぐことで、「熱割れ」予防にもなります。

建物に入る熱の70%以上は窓ガラスからです。
壁・屋根などの外壁の塗り替えなども大事ですが、
窓ガラスの遮熱・断熱・西日対策をしなければ、室内環境は改善されません。
クールセーブは夏の暑さ・冬の寒さを解決し、省エネ効果も期待できます。
自治体の中には省エネ補助金の対象となっているところもあるので
ぜひ一度ご相談ください!

【ホープハウスお問合せ先】
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※建物診断やリフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

新しい基準が追加!セーフティネット住宅登録について

事業承継として、親から家を相続したのはいいが、
賃貸経営を続けるか、はたまた取り壊して駐車場にするか。。。など相続した人間共通の悩みのひとつでもある空家活用について考えてみました。


いま、住居確保に困窮しているひとり親世帯が増えています。
そんななか、ひとり親の「孤立」を防ぎ、「自立」を促す住まいとしてシェアハウスが注目され、2021年4月よりセーフティネット登録住宅の基準
新たにひとり親世帯向けシェアハウスの基準が設けられました。
以前にも、『住宅セーフティネット制度から見るシェアハウス』の記事で、空き家の活用法としてシェアハウスをご紹介しておりましたが、新しく設けられた基準はひとり親世帯が増えつづけているなか、住居に困窮している方への救済としてできた制度です。

 💡 おさらい
<セーフティネット登録住宅とは>
➡ 低額所得者・高齢者・被災者・子育て世帯など、住宅の確保が難しい人に対し、登録している住居の提供をした制度のことです。
1棟物件を所有されている場合は、その中の1戸から専用住宅として登録することが可能です。

以前からセーフティネット住宅登録では、シェアハウスの基準はすでにありましたが、対象者が単身者向けとなっていました。
近年、コロナの影響によりひとり親世帯が失業や減収、低所得など生活に困窮する状況が絶えず、ひとり親世帯向けのシェアハウスへの必要性がここ数年で増えたことにより新設に至りました。
新しく設けられた基準についてはこちら↓↓↓
『ひとり親向けシェアハウスの基準新設について』
※国土交通省から出された通知。(資料/国土交通省)

また、シェアハウスをされている方でコロナ禍による影響とは
 ➡ シェアハウスでは設備を共有したり、人と接触する機会が多くなるため
コロナ感染へのリスクが懸念されている。
 ➡ 緊急事態宣言下では、外出自粛や外国人の入出国に制限が出たこともあり、交流目的での入居需要は一時的に減少している。
以上の事が理由とし、シェアハウスから退去する人や、懸念をもち中々空室が埋まらないといったことも多いようです。

入居者を獲得するには
今までは単身者同士のシェアだったところ、ひとり親世帯や低所得で困っている入居者にも物件情報の開示 😀 
また、入居しやすい住宅を提供しようとすれば家賃を低めの価格帯に設定する必要もでてくるかもしれません。
そのためには、住宅セーフティネット制度を活用し、自治体が制度を設けている地域もあるので、『セーフティネット専用住宅』として登録し、家賃低廉化や改修のため最大で月4万円の補助(自治体による)を得られることができます。
その補助を使えば賃料を下げることも可能な範囲になるのではないでしょうか 🙂 
※自治体によっては補助がない場合があります。各自治体にしっかりと確認しましょう。
【家賃・家賃債務保証料低廉化補助の概要について】(資料/国土交通省参照)
URL:https://www.mlit.go.jp/common/001267463.pdf

 また、ひとり親世帯を対象にしたシェアハウスの情報サイトもあるので、
一度ぜひ参考に見てください。
URL:https://motherport.net/

空き家、空室に悩むオーナー様にも積極的にこの制度を活用し、一つの選択肢としてご参考いただければ幸いです。

入居者が死亡!未払い賃料は誰が払う?

賃貸業は人の人生に関わる大事なお仕事。
進学、就職、結婚、出産など嬉しい節目に立ち会うこともありますが
逆に人生の終わり、「死」に対面することも宿命といえるでしょう。

孤独死…その後の指針に。残置物のモデル条項発表
所有物件で孤独死が起きた場合の対処法

など常にさまざまな問題提起がされている「孤独死」。
今回は「未払いの賃料」について、調べてみました。


 🙁 マンションで一人暮らしの入居者が死亡していることが発覚。
部屋の明け渡しはもちろん、死亡後3か月の賃料滞納もどう対応すれば?

 💡 まずは相続人の調査
入居者が亡くなって、一番に行うのは相続人の有無の確認。
「入居者」という地位を受け継ぐのも相続人の務めだからです。
弁護士さんなどに協力してもらい戸籍を取得して、相続人を調査していきましょう。

 ➡ 相続人がいた場合
賃貸人が死亡してから3か月…賃料滞納がある場合は、
すでに賃貸人と賃借人の間での信頼関係が破壊されていると考えられ、
マンションの部屋の明け渡しを請求できる状態にあります。
・相続人がいた場合
その相続人へ全額請求し、明け渡しに向けて
契約を解除、残置物の処理をするよう手続きしてもらいます。
・複数相続人がいた場合
3か月分の賃料を相続人たちの人数で頭割りして請求するわけではなく、
複数の相続人一人一人に3か月分の賃料を全額請求することができます。
一方で、生前の未払いの賃料については、法廷相続分に従い、
分割して請求することになります。
▼賃貸契約解除の手続きについて
未払い賃料について催告しても支払いがなされない、
すべての相続人が相続を放棄した場合、
残念ながら滞納賃料、原状回復費用も回収できないのが現状です。
その場合は、速やかに部屋の明け渡しに向けて
賃貸契約を解除する意思表示を得ることが
今後の賃貸経営のことも考えると、賢い選択になってしまいます。
ただ、複数の相続人がいた場合、相続人全員に対して行わなくてはいけません。

 ➡ 相続人がいなかった場合
相続人がいなかったからといって、勝手にマンション内に立ち入り、
残置物を処分してよいことにはなりません。
相続財産管理人を選任する必要があります。
相続財産管理人とは、相続財産の内容を整理し、
被相続人の債務者などに対して
債務を支払うなどの清算などを行う者のことをいいます。

裁判所に対して、相続財産管理人選任の申し立てをし、
選任されれば、部屋の明け渡しや未払い賃料の支払い、
残置物の管理などを話し合うことができます。

ただし、相続財産管理人の手続きには手間や時間がかかります。
部屋を明渡すまでの一定額の賃料が発生するうえ、
かかる賃料については、大家さんが回収できないことが多いです。

 

以上のように、賃貸人が亡くなった場合、大家さんに
手間もお金もどうしてもかかってしまうことは避けられません。
やはり契約時に様々な決まり事を決めておくべきです。
孤独死…その後の指針に。残置物のモデル条項発表
を参考に、今一度ご自分の物件の契約が
入居者や時流に合わせたものであるか確認するのと同時に
いわゆる「孤独死保険」に大家さん、
入居者さんがともに加入することも考えた方が良いでしょう。

ご存知ですか?!無断転貸について

民泊最盛期に、大きな問題となった入居者による無断の「転貸借」、
いわゆる「無断転貸」。

外国人入居者や若い人の中には、無断転貸が問題であることを知らずに、
友人やシェアアプリなどを使って部屋を又貸しするケースもあります。

さらに悪質なケースとしては、
借りるときの単価より貸すときの単価が高ければ儲かるとして、
違法と知りながら無断転貸をしているケースも。

転貸借をするには必ず家主様との契約を交わすことが必須です。
無断転貸をしていた場合、どのような対応ができるのかを考えてみました。 


【転貸借とは】
建物や部屋を借り受けた人が別の人に貸すという行為です。
いわゆる「又貸し」ともいいます。
借りるときの単価より貸すときの単価が高ければ、儲けをだすことができます。

■転貸するには
法律的には勝手に好きなようにやって良いということにはなっていません。
転貸するには賃貸人の承諾が必要です。
賃貸借契約は売買契約などとは異なり、1回で終了する取引ではなく、
長期間にわたり継続することが前提になっています。
また賃貸人は、賃借人の属性(法人か個人か、その人柄、賃料支払い能力など)を
考慮して契約を結びます。
このように、賃貸借契約当事者の信頼関係を基礎に置いた契約関係
言えるので、賃貸人の承諾が要件となっています。

■契約を交わさないまま、転貸していた場合
賃貸契約を交わした入居者がもし第三者に賃借物の使用や収益をさせていた場合、
家主様は入居者との契約を解除することができます。
賃貸借契約とは、当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、
契約を解除するには賃借人に債務の不履行があるだけでは足りず、
原則として「信頼関係」が破壊されたといえる場合にのみ解除が認められます。
これを、「信頼関係破壊」の法理といいます。
また、無断転貸とまではいえず、
賃借人と一緒に居住しているような場合においても、
賃貸借契約上、居住者や居住人数の限定等がある場合には同様の問題が生じます。

※しかし、最高裁昭和28年9月25日の判決によると、
入居者の行為がやむを得えず、認めるに足らない事情がある場合においては
解除権は発生しません。
賃借人が親族などに転貸していた場合など、
背信的行為とまではいえない事情がある場合には、
信頼関係が破壊されていないと評価されて
賃貸借契約の解除ができない場合があります。

■転借人が過失を起こした場合の責任は?
転貸人は、原賃貸人との関係では賃借人の立場になることから、
転借人は賃借人(転貸人)の故意・過失と同視され、
転借人の過失により賃貸物件を焼失した場合、
原賃貸人との関係では賃借人(転貸人)の責任となります。

自身が所有する物件を無断転貸でされた場合
多くの問題点が内包することになります。
賃貸人と賃借人の信頼関係が崩壊していなければ、
賃貸借契約を解除することはできないという判例も出されていることには
注意が必要です。
(事業用のテナントなどでは、こうした判例も多いようです)

【無断転賃が発覚!オーナーがすべきことは】
発覚してからではなく、無断転貸が疑われる段階で相談することが大事です。
転貸状態を解消させること目的とした場合、民法第612条をもとに、契約解除をすることが可能となるため、無断転貸の問題が発覚した場合は、貸主・不動産のオーナー様は速やかに弁護士または、専門家に相談しましょう。
➡ 借主も無断転貸の事実を否定することからはじまり、信頼関係破壊の法理でもって対抗してくるため、専門家による戦略的な対応が必要になると考えられます。

※注意すべき点※
専門家に任せるから問題ないと考えて遅い対応をしてしまうと、黙示の承認が認められてしまう可能性があるので、すばやい対応をしなければなりません。

💡 無断転貸を予防するためには
無断転貸が起こらないように契約書をしっかりと制作しましょう。
放置すればするだけ対応が難しくなるので、すばやく、かつ専門的な対応をすることが勧められます。こちらもまた、専門家に相談して制作したほうがよいでしょう。
賃貸借契約書に無断転貸や無断譲渡を禁止する旨をしっかりと盛り込み、貸す前に周知することも大切です。
 ➡ 転貸を考えている場合は、事前に通知することを義務付けるとともに、違反行為があった場合は契約解除をする旨を契約書に書いておけば、無断転貸も起こりにくく、万が一の際は解決の手助けにもなります。契約書を制作する際、しっかり専門家か弁護士に相談しましょう。 

 

 😉 そもそも、怪しい人に貸し出さないということも方法のひとつです。
入居審査の段階で、申込書や提出書類、勤め先などや賃料を判断して、情報の整合性がとれないようならば、入居を断ることも必要となります。
されてしまった後に対応することも重要ですが、予防を心がけることも重要です。

転貸されて誰が住んでいるのかわからない場合、
そこに反社会勢力や、性風俗関係者、
不法滞在外国人が寝泊まりしている可能性もあるので、
日頃から賃貸人とコミュニケーションをとり、
住人についてしっかりと把握しておくことも大事なのですよ 😀