オーナー向け補助金制度「賃貸集合給湯省エネ2024事業」

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、既存住宅の省エネを推進するべく、
『住宅省エネ2024キャンペーン』という補助金・助成金制度が始まっています。

今回は、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入など、住宅省エネ化を支援する
以下の4つの補助事業が始まりました。

『先進的窓リノベ2024事業』(2023年「先進的窓リノベ事業」の後継事業)
『子育てエコホーム支援事業』(2023年「こどもエコすまい支援事業」の後継事業)
『給湯省エネ2024事業』(2023年「給湯省エネ事業」の後継事業)
『賃貸集合給湯省エネ2024事業』(新規事業)

後継事業は賃貸物件でも活用可能なので、こちらもぜひ見ていただければと思いますが、
気になるのが、今回新規に追加された賃貸オーナー向け補助の「賃貸集合給湯省エネ2024事業」

23年11月2日以降、着工工事から対象になり、
交付申請期間は3月中下旬~予算上限に達するまでなので、
今のうちにしっかり検討しておきましょう!

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再び値上げ!?火災保険料が改定されます!

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2022年10月より火災保険料の値上げが発表されました。
火災保険料の値上げは直近の5年間で3度目です。
再び値上げする火災保険ですが、皆さま正しく活用できていますでしょうか。

今回は改定される火災保険について考えてみました。


■「参考純率」の引き上げ

損害保険各社で運営されている損害保険料率算出機構は、
個人向け火災保険料の目安となる「参考純率」を全国平均で10.9%上げると発表しました。この値上がり幅は過去最大です!
度重なる大規模な自然災害で保険金の支払いが急増した影響だと言われています。

参考:損害保険料率算出機構「火災保険参考純率改定のご案内」

一般的に公表される参考純率は、あくまでも全国平均の数字です。
実際の改定率は、地域や建物の構造等によって異なりますので、
現在のプランや改定率を確認する必要がありそうです。

■長期契約の短縮

今回の改定では長期契約が今までは最長10年でしたが、最長5年へと短縮されます。
火災保険の保険料は、最長契約期間中にどのくらいの割合で災害が発生するかを推測して決められます。
自然災害の長期的なリスク評価が難しくなる中、保険期間を短くすることにより、保険料の改定を実際の契約に早期のうちに反映させることを狙っています。

以前は住宅ローンの期間に合わせて最長36年という長期の契約が可能でしたが、
2015年10月以降から契約は最長10年までとなり、今回の改定では半分の5年になります。

契約期間が長期になるほど割引がきくため、保険料は安くなります。短縮されたことにより、その割引率は下がりますが、プランなどを見直すチャンスは増えます
さらに、保険料の値下げや補償内容の拡充があった場合の影響も受けやすくなりますので、デメリットばかりではないようです。

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オーナー様の中には、
 😐 「安心のためにとりあえず火災保険に加入している!」
 😐 「営業に言われた通りのプランで契約している!」
というような方もいらっしゃるかもしれません。

実際に、当社へ修繕工事をご相談いただくオーナー様の中には、加入しているプランを正しく活用・保険申請できていない!という方も多くいらっしゃいます。

病気やケガなどを補償する生命保険は、請求漏れのないよう、保険会社から丁寧な定期確認が入りますが、建物の火災保険は、加入者が保証内容を理解して申請する必要があります。

「火災」保険だから火災の時しか使えないんじゃないの!?と思っている方も多いと思いますが、火災保険の対象は水災や盗難、破損なども入っていることがあります。

掛け捨てで保険金を申請しても、保険料は変わらない。であれば、正しく申請し、漏れなく活用していきたいものです。

今回、火災保険料値上げの発表をきっかけに、なんとなく加入していた火災保険について、改めて考えてみるのも良いかもしれません。


ホープハウスでは火災保険の活用もサポートいたします!
お気軽にお問い合わせください♪
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民法改正から1年…事例から見る設備不良と対応

2020年4月1日に改正民法が施行されてから1年が経ちました。
改正の中でも、賃貸経営に携わる方の注目を集めたのが、
設備故障などにともなう家賃減額の規定。

[民法改正]設備の不備は家主の責任!?でも取り上げましたが、
改正民法では
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される
と明確に「減額される」ことが決まりとなりました。

減額の程度などは特に規定がされず、難しい部分ではありますが、
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が出している
『貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン』を参考に
各々が対応されているようです。
賃貸設備に不具合が発生〇 ガイドラインの使用方法 
(1)A群のいずれかに該当するかを確認し、該当すればA群の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。
(2)Aのいずれにも該当しない場合に、B群に該当するかを確認し、該当すればB群  の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。 
(3)減額の算出方法は、日割り計算で行う。 

事例を見つつ、これからの季節起こりえる
エアコンや雨漏りなどの設備不良などがあった場合、どうすればよいか
参考にしてみてください。


民法改正以降の一年間で日本賃貸住宅管理協会には、前年の2倍にあたる
30件の相談が寄せられ、その多くが入居者からの相談だったそうです。

入居者がインターネットなどを利用して、
「設備故障などにともなう家賃減額の規定」などの情報を得て、
それに基づいた対応を求めるケースもあるとのことでした。

通常の設備故障による修理は、免責期間を超えて減額となっても
数百円程度と少額なため、実際に減額に至るケースは
まだそれほど多くはないようです。

次は減額に至ったケースを参考に見てみましょう。
■減額に至るケースとは
 💡 ケース:部品生産が終了したオール電化設備向けの電気温水器の故障
2LDKのマンションで、オール電化設備向けの電気温水器が故障。
メーカーが部品の生産を停止していたため、部品交換による修理ができず、
設備自体を交換することになった。
48日間給湯ができなくなり、銭湯代と
ガイドラインに基づいて3万6800円を入居者に支払った。
 💡 ケース:入居時にエアコンの故障が判明
月額賃料 65,000 円の物件で入居時にエアコンの故障が判明し、
修理まで15日を要した。
ガイドラインに基づき、
賃料減額5000円(1か月)×(15日-免責日数 3 日)/月 30 日=2,000 円(1日あたり133円)の賃料減額ほどになり、1936円を返金した。
 💡 ケース:浴室の漏水。近隣に銭湯などがなく…
ファミリー向け2LDKの物件2件で、天井から水漏れがするとの連絡を
入居者から受け、上の階を調査したところ、浴室の漏水を確認した。
浴室タイルのはつり工事、防水塗装、タイル貼りに施工期間3日間を要した。
免責期間内だったが、近隣に銭湯などが無く、
入居者の不便さを考慮し、オーナーと相談して1万円を家賃減額。
月額家賃の18%にあたる減額となった。

■入居者とオーナーが納得できる指標が好評 🙂  😉 
以前であれば、設備の使用年数や入居年数などを踏まえ、
協議によって家賃減額の費用を決めていたケースもありましたが、
日管協のガイドラインが公開されたことにより
減額の金額を算出しやすくなり、オーナーも納得しつつ、
入居者にも同意を得やすくなったようです。

原因が特定しにくい雨漏りに関しても、ガイドラインでは幅があり、
迅速に対応ができれば、賠責に関するトラブルも少なく、
オーナーにとっても、ありがたい改正内容となっているようです。
参考:『週刊 全国賃貸住宅新聞』6月21日号

■免責期間中に修理できる準備をしておく
ガイドラインを参考に、入居者から設備故障の連絡があった場合、
🙁 「自分ならばこの免責期間中に修理の手配ができるか」
考えてみましょう。
・入居者から管理会社(オーナー)の連絡をスムーズにしてもらえるか
・管理会社からオーナーへの連絡をスムーズにしてもらえるか
・業者と連携し、迅速な修理をとってもらえるような繋がりがあるか
・経年劣化での故障が考えられる場合、設備のストックができているか

また自然災害で設備が利用できないというケースも考えられるため、
そうした想定外のことがあった場合、いち早く入居者からヒアリングをし、
対応していく備えも必要です。

一番良いのは、入居者さんが突然の設備故障で困ったり、
オーナーさん自身が急に判断や出費をしたりしないためにも
・経年劣化が考えられる設備を早めに点検・交換する
・自然災害で起こりえる雨漏りや風災に悩まされないためにも
 事前に建物診断や放置物の撤去などをする
など、事前の対応も重要になってきます。

オーナーさん自身も、建物も平時にきっちり、対策をしておきましょう!


■大規模修繕・無料建物診断のご相談
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2/19拡充開始!緊急小口資金・総合支援資金

緊急事態宣言の延長を受け、
コロナ対応の緊急小口資金、総合支援資金の拡充が決定しました。

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ |

生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金) (mhlw.go.jp)

 

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯等を対象とする
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金及び総合支援資金)の申請期限を
令和3年3月31日まで延長し、
既に緊急小口資金、総合支援資金を利用している方についても
再度の貸付を可能にするため、各制度における貸付上限額の引上げが実施されます。

今回は入居者さんにもご案内できる
新型コロナウイルス緊急経済対策
「緊急小口資金」「総合支援資金」について紹介いたします。


■緊急小口資金
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり
仕事が減ったことで収入が減少した方に、
緊急かつ一時的な生計維持のための生活費をお貸しする制度です。
〇対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、
休業状態になくても、対象となります。
〇貸付上限額
20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、
下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
・世帯員に要介護者がいるとき。
・世帯員が4人以上いるとき。
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
 臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
 小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
〇据置期間
1年以内
ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、
令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
〇償還期限
2年以内

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、
生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
〇貸付利子・保証人
無利子・不要
〇お申込み先
市区町村 社会福祉協議会

■総合支援資金
新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり
仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで
日常生活の維持が困難な方に、生活の立て直しまでの
一定期間(3か月)の生活費
をお貸しします。
〇対象者
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、
失業状態になくても、対象となります。
〇貸付上限額
・(二人以上世帯)月20万円以内
・(単身世帯)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

〇据置期間

1年以内
ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、
令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
〇償還期限
10年以内今回の特例措置では、償還時において、
なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
〇貸付利子・保証人
無利子・不要
〇お申込み先
市区町村 社会福祉協議会

 
休業向けの「緊急小口資金」失業向けの「総合支援資金」
2種類の制度がありますが、併用することも可能となっており、
無利子・保証人無しで貸してもらえます。

さらに償還時、なお所得の減少が続く場合は
償還を免除することもできます。

苦しい生活の中で銀行や消費者金融などでお金を借りなくては…と
思っていたり、利子をつけて借りたりする入居者さんもいるかもしれません。

家賃の減額や延滞のご連絡があったら、
家賃支援給付金とともに、ぜひご案内してあげてください。

豪雨災害!加入しておくと安心の保険は

7月に入り段々と雨脚が強くなる日が増えたかと思われます。
今回の豪雨により、甚大な被害に遭われた方々には、心よりお見舞い申し上げます。
ご自分の住居や物件がもし災害にあった場合を想定し、どのような保険に加入しておいたほうが家主様にとって良いのかご紹介致します。
ぜひ、ご参考までに。


この時期は、雨が止んでも油断は禁物です 😥 
降った雨は止まっているのではなく、地形の傾斜にしたがって、高いところから低いところへと流れ込んでいきます。
それにより、上流域から次第に下流域に水がたまり、雨が降っていても止んでいても川の水量が一気に増え、氾濫が起き水災の危険性が起こります。

昨年の台風19号の場合、茨城県水戸市では雨が止んで、上流に降った雨が下流に集まったことが原因で1日経過した後、洪水が発生しました。
昨年の被害などを踏まえ、近くに川がある地域などは、地元の天気予報だけでなく、上流域の天気と水の流れを見ておくことが大切です。
土地の高さ・雨量・川の水位とともに、水がどこからどこへと流れていくかなど地形を充分に把握し、避難方法や避難場所についてもしっかり押さえておきましょう。

◆加入しておくべき保険とは
梅雨や台風の時期に家が浸水したり、土砂により損壊してしまったりと住居をなくし、仮設住宅を余儀なくされる方も多く見受けられます。
このような水害による住宅や家財の損害については火災保険の水災という補償が適用されます。
💡 火災保険で水災を補償対象としておくことで、水害で住宅や家財が被害に遭ったときにも被害相当額の保険金が支払われます。
火災保険の加入の際は、水害が起きやすいと予測される地域に住んでいる場合は、併用して水災も補償範囲に入れて考えたほうがよいかもしれません。

<注意すべき点>
水災補償の対象となる「水害」とは、自然災害による水被害の一部です。
同じ自然災害でも、たとえば雹(ひょう)や雪による被害は、水害の該当にはなりません 😯
 ➡ これらの自然災害から家を守りたいときは、火災保険で風災・ひょう災・雪災」を補償対象として設計する必要があります。そのほか、マンション上階の住人の過失による水濡れ損害や、建物内外の給排水設備の事故による水濡れ損害の場合も、水災に該当しないため補償は受けられませんこれらの補償については、「水濡れ損害」を補償する特約などによってカバーされることはあります。

今回、甚大な被害を被った九州地方を襲った場合、被害の受け方が給排水設備の水濡れなどの一般的ケースとは違い、洪水や土砂崩れなどによる損害のため、水災補償に加入していなければ補償は難しいとされています。
 💡 また、地震による津波も水災とは異なります。
津波は水に関する自然災害ではありますが、地震を原因とする被害なので地震保険が対象となります。

以上が、主となる理解しておくと良い保険となります。
火災保険を加入するときはぜひ先を見据え、もしもの時の被害が最小限で済める補償がある保険に加入しましょう 🙂  

しっかりと今、ご自分が加入されている保険について、どこまでが補償範囲内なのかを理解していることと、どのような保険に加入しておく方が、万が一の時良いのかをしっかり見極めておきましょう。
安心した住まいを提供する大家さんにとっては大切なひとつではないでしょうか。


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学生入居者のためにできること

入居者様の中にはもちろん、学生の方も居られるかと思います。コロナの影響によりアルバイトの収入減で家賃が払えない状況で苦しんでいる方にぜひ、家主様から対象給付金情報など、受けられる支援があることをご提案されてみるのもよいのではないのでしょうか 😀 


アルバイト代で学費や生活費を自分で支払っている学生も多い中、国からの時間短縮や休業要請により、アルバイト先が休業になったり、出勤日数が減らされたりといままで支払っていたものが払えないなど、とても苦しい状況が続いている方もおられるかもしれません。両親も収入が減り頼れるところがない方もいます。
前回ご紹介した『住居確保給付金』入居者様に教えたい。住居確保給付金の条件緩和
に続き『雇用調整助成金』をご紹介します。

■雇用調整助成金とは
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する制度です。
※従業員に直接支給されるものではなく、企業側が申請し受けれる制度です。

■対象従業員について
【通常の場合】 
・雇用保険に加入している被保険者(6ヶ月以上加入している従業員)
【新型コロナ特例措置の場合】
・ 被保険者でなくても可(加入期間が6ヶ月未満でも適用)
この『雇用調整助成金』について今回は、学生アルバイトはもちろん、新入社員や派遣社員、契約社員、パート従業員にも適用されることとなりました。
💡 仮に事業主が国から雇用調整助成金を受給しなくても、雇っている労働者に対して休業手当を支払う必要が法的にあります。
そのためシフトを減らされたり、出勤停止を命じられたりした場合には、その間の休業手当を請求することができます。
金額については、1人1日当たり、8,330円が上限となっております。
【詳細はこちら↓】
厚生労働省ホームページ【雇用調整助成金の特例措置を実施します】

以上が現時点で可決されております。
困窮する学生に1人当たり10万円の給付や雇用調整助成金の金額を上げることも考えられているそうで、まだ変わる可能性もあります。

いま、もし学生の入居者の方が家賃の支払いが滞りそうなど、厳しい状態が続き悩んでいる方が居られたら、このような法案もあることをご案内してみてはいかがでしょうか。

[民法改正]瑕疵担保責任が変わる

建物に不備があった場合、買主は売主に対してどのよな請求が設けられているのかを旧法と改正民法を踏まえてご紹介いたします。


◆瑕疵担保責任とは
買ったときに気がつかなかった「隠れた欠陥」=「隠れた瑕疵」を対象に、修理費用を求めることができます。修理する部分がひどくて買った目的を達成できない(住宅であれば住むことができない)くらいのレベルであれば契約を解除することもできます。
このような売主などの引渡義務者が、買主などの権利者に対して負う担保責任をいいます。

◆これまでの買主側の請求類型
・契約の解除
・損害賠償請求
の2種類です。これに加え請負契約においては瑕疵修補請求が認められていました。

【改正内容について】
民法改正において請負人の責任は、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更されます。契約不適合責任により買主への救済手段が増えました。
「瑕疵」という文言は使われなくなり、「契約の内容に適合しないもの」という文言に改められました。
また、契約(債務不履行)責任と整理された結果、契約不適合責任の規定が特定物・不特定物を問わず適用され、契約不適合の対象は原始的瑕疵にかぎられないこととなりました。

◆<改正後>買主側のとり得る手段とは
これまでの
・契約解除
・損害賠償に加え、
・追完請求
・代金減額請求も認められました。
上記が民法改正で決定した4種類の請求方法となります。
※損害賠償請求については、売主の帰責性が必要になりました。

以上の変更に伴い、請負特有の損害賠償請求・瑕疵補修請求について定めた旧法634条は「注文者が受ける利益の割合に応じた報酬」の規定に変更されました 😉

<注意すべき点>
民法改正後を踏まえ気をつけるべきことは、
契約の不適合が発見された際に、注文者・請負人の対応方法が増えたことにより、お互いの意見の相違によるトラブルに注意する必要があるかと思われます。

 💡 トラブルを回避するためには、「追完請求についてはこの2通りのみ」や、「雨漏りに関しては〇万円を上限に減額」といった内容の文言を、あらかじめ契約書に記載しておくと良いでしょう。そうしたことにより、トラブルを回避できるのではないでしょうか 😀

入居者様に教えたい。住居確保給付金の条件緩和

前回の記事で、【新型コロナウイルスの影響で賃料が払われなくなったら…】
ご紹介致しましたが、
「住居確保給付金」制度の支給条件の緩和ほか、申請方法が増えるなど、
より多くの人が使いやすくなりました。

家主様も、改定規約を把握していただき、
お困りの入居者様にご提案するなど、今後の参考にしていただければ幸いです。

追記:4月30日から
これまで必要だったハローワークへの求職申し込みの条件を撤廃されます。
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/index.html


前回紹介した規約内容は
【住居確保給付金を受けることができる条件】

1、離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
2、(1)申請日に65歳未満であって、かつ
   (2)離職等の日から2年以内であること。
3、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う事。
と外出自粛を呼びかけられている今、なかなか厳しい条件もありました。

しかし現在は広く、いろいろな方が活用できる内容となっています。

【変更される条件(支給対象者が拡がる)】  
2、
(1)2020/4/1~:65歳未満という条件が撤廃された。
(2)2020/4/20~:給料等を得る機会が該当個人の責に帰すべき理由、
当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める。

また以前はハローワークでの申し込みが必要でしたが、
受給者の求職活動要件を緩和しました。
月4回の自立相談支援機関への相談については、面談が原則であるが、
 勤務状況や地域の感染状況等により来庁が困難な場合は、
 電話等の手段により状況を報告させるとともに、
 給与明細の郵送をもって収入の確認にかえることができます。

「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」及び「週1回以上の応募又は面接」について各自治体の判断によって回数を減ずる又は免ずることができます。
※その他に収入状況など条件があります。詳しくは区市町村の窓口で確認しましょう。

 💡 注目すべき点は
4月20日以降の申請分では、「離職後2年以内」の人だけでなく、
具体的には、勤めていた会社の休業や、子どもの休校などで仕事ができず、家賃支払いの目処が立たない人にも給付されるようになります。
2020/04/20〜は離職していない方も対象に加わります。
【住居確保給付金の制度】は、雇用契約によらず、開業にかかる公的な許可・届出等のない就労形態である、いわゆるフリーランスの方も対象になります。
また、離職等から2年以内の方というのは、
申請日に離職・廃業中であることを求めるものではありません

  ➡ 例えば、2年以内に離職した方が、
離職後に生計を維持するためにアルバイト等で収入を得ている場合など、
現在就労していても、
2年以内の離職等を契機として経済的な困窮状態が継続している方であれば、
申請日の属する月の所得が収入基準額を下回るなど条件を満たすと
住居確保給付金を申請できます。

『緊急事態宣言』が出され、今後も更なる補償などがいつでてくるやもしれません。常に最新の情報を意識して把握しておきましょう。
住居確保給付金は今日現在でもすでに利用できる制度です。
必要な場合は迷わず利用をおすすめ致します。不要なトラブルなどを避けるためにも、ぜひお困りの入居者様にもお知らせください。

新型コロナウイルスの影響で賃料が払われなくなったら…

新型コロナウイルス感染症の広がりは止まらず、ついに5月6日まで
東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡に緊急事態宣言が発令されました。

ご自身やご家族、入居者の健康はもちろん心配ですが、
入居者の中には仕事がなく、収入がなく、
切迫した状況に置かれている方も多くなっているようです。

😥 家賃を一時的に減らしてほしい
😡 こんな状態で家賃なんか払えない!
といった要望も今後増えてくるかと思います。

一部では
😉 こんな状態だし、家賃は払わなくても平気!
などと言っている人もいて、
大家さんにとってのコロナショックの対策も考えなくてはいけません。

今回は家賃滞納や減額交渉があった場合、どう対応すべきか。
また国の支援ではどういったものがあるのか、調べてみました。
(4/7現在)


■入居者に使ってほしい国の補助
〇住居確保給付金(家賃補助制度)
仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、
家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するものです。
・就職活動中
・原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れる
・世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、
 ハローワークを通じて求職の申し込みをしている
・世帯収入と預貯金に一定の基準にある(地域によって異なる)


〇生活保護制度
生活保護制度は収入減などで一時的に利用し、
収入が生活保護基準を超えて必要なくなれば、
利用をやめることもできます。
生活が立ち行かなくなるという状況でしたら、
一度自治体の窓口(福祉事務所)へ相談してもらってください

〇雇用保険制度
一定の要件を満たせば、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給できます。
内定取り消しなどで困っている新社会人は転職予定先からの証明があれば
請求できる可能性があります。

〇生活福祉資金貸付制度

各自治体の社会福祉協議会では、非正規労働者や個人事業主を含めた
・休業者向けの「緊急小口資金」(一時的な生活資金)
・失業者向けの「総合支援資金」(生活再建のための資金)
を無利子・保証人不要で実施しています。
01[1]

〇新型コロナウイルス感染症による
 小学校休業等対応助成金・支援金
小学校等が臨時休業したため、子どもの世話を行うために
仕事ができなくなった子育て世代を支援するものです。
雇用する事業者の方向けとフリーランス向けの案内がありますので
詳しくは近隣公的施設へご相談下さい。
<労働を雇用する事業主の方向け助成金内容>
000616077[1]

また今後も多くの支援・助成金が用意されると思います。
自分自身、入居者さんを守るためにも、
こうした情報提供をぜひしてあげてください。

■家賃滞納があった場合
収入減などの理由が合って滞納してしまう人の中には
誰にも相談できずに、パニックになってしまう人もいます。
こんな時に活用できるのが、上記に挙げた住居確保給付金です。
家賃滞納+退去はオーナー様にとっても、嫌な展開です。
入居者様の状況に合わせ、対応してあげることで苦難を乗り越えることもできます。

■家賃減額交渉があった場合
家賃減額については、安易に受けることはやめたほうが良いです。
いざ収入が安定したときも、そのことを知らせず、
家賃を元に戻させてくれないケースがあるからです。
まずはこれまで家賃の支払いに問題のない人であるかどうかきちんと確認し、
「定期借家契約」の対応という形で
期間限定の減額であることをはっきりさせておくのも一つの手です。
覚書、収入状況の報告などを義務付け、対応しましょう。

■早めの対応が一番!この2週間ほどで一気に世の中の動きが変化しています。
急に休みになってしまったり、仕事が立ち行かなくなったり、
なにをどうしていいか、困っている方はたくさんいるでしょう。

こうした機会にこそ、一度入居者様にご連絡やお手紙などの
現在の状況をお伺いするとともに、
給付金などの情報をお伝えしてはいかがでしょうか?

特に自主管理をされている方は、
入居者の現状を一度把握しておいた方が良いと思います。

<相続法改正>知っておきたい「相続法改正」のポイント

<相続法改正>不動産が招く相続トラブルでもお話させていただきましたが、
2019年、7月1日、大規模な改正となった民法の相続法部分が施行されました。

家主様にも大きくかかわってくる改正の概要を今回はお伝えします。


相続法改正は大きく分けると以下の6つに分類します。
①配偶者の居住権を保護するための方策(4/1より施行)
配偶者が相続財産である建物に居住していた場合、
その配偶者の生活の基盤を守るため、新しく2つの権利が創設されました。
■配偶者短期居住権
存命の配偶者が相続開始時に相続財産である建物に居住していた場合、
遺産分割終了までの間、無償でその居住建物を使用できる。
■配偶者居住権
配偶者の居住建物を対象として、
原則として終身配偶者にその使用を求める法定の権利。
遺産分割協議、遺言により設定ができる。

配偶者居住権は原則として
・被相続人が所有した建物に配偶者が居住している
・配偶者以外の者と共用になっていない ことが条件になります。

配偶者にとってはメリットの大きい制度ですが、
所有権を相続した場合と異なり、居住権を売却することはできません。
また修繕費などの必要費についても、所有者と調整しなければいけないなど、
デメリットもあるので、注意が必要です。

②遺産分割に関する見直し等
■遺産分割前の預貯金の払戻し制度
預貯金についての遺産分割の成立前に一定額の払い戻しができる。

相続人は遺産に属する預貯金の内、相続開始時の残高の三分の一に
各相続人の法定相続人の法定相続分を乗じた額については
金融機関に対し、単独で払い戻しを求めることができます。
ただし、その額は預貯金のある金融機関ごとに150万円が限度となっています。

③遺言制度に関する見直し
■自筆証書遺言の作成について
財産目録を自書によらず作成することが可能。
PCを使って、管理・作成することが容易に。

ただし、財産目録の全てのページに遺言者の自書による署名と押印が必要になるなど
形式的な要件はクリアする必要があります。

■自筆証書遺言の保管制度
遺言書を法務大臣の指定を受けた法務局で保管することができる。

紛失や相続人による隠匿など、効力が発揮できないこともあった遺言書。
遺言者本人が法務局の窓口で手続きをすれば、
遺言書を預かってもらうことができるようになりました。
保管された遺言書は検認の手続きが不要になるため、
受贈者、相続人の負担が減りました。

■遺言執行人についての改正
・遺言執行の妨害禁止を請求することができる
など遺言執行人の権限を強める改正や
・相続人に対する遺言内容・遺産内容の通知義務
など遺言執行人に課せられた義務が増えている部分もある。

また遺言執行者を第三者に委託することが容易になりました。
ただし、遺言執行者の権利義務については
規定追加の2019年7月1日よりも前に作成された遺言には適用できません。
ただし、遺言執行者の就任日がそれ以降であれば、適用されます。

④遺留分制度に関する見直し
■生前贈与の範囲についての改正
相続人の贈与については、相続開始前の10年間に限り
遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていて
贈与した場合は、これまでと同様遺留分の対象とならない。

これまでは、期限の際限なくさかのぼって、遺留分の対象となっていましたが、
それが大きく変わりましたので、改めてチェックをしておいてください。

⑤相続の効力等に関する見直し
相続財産の取得方法に関わらず、法定相続分を超える権利を相続した者は、
法定相続分を超える部分について第三者に対抗(権利を主張)するには、
・登記
・登録
などの対抗要件が必要になる。

遺言で取得しようが遺産分割協議で取得しようが、
不動産であれば登記、預貯金であれば名義変更等を行わなければ、
債権者等の第三者に対抗できなくなります。

例えば、遺言がある場合でも、早期に登記を備える手続きを行わないと、
相続人の一部が自らの相続登記をして第三者に売却してしまうなどした場合には
対抗できないことになるので、相続開始後早期に手続をする必要があります。

⑥相続人以外の貢献を考慮する方策
相続人以外の被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)が
被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで相続人に対しても
金銭(特別寄与料)を請求することが認められることとなりました。
例えば
・無償の療養看護、介護
・無償の不動産などの財産管理、事業のサポート
・被相続人の財産の維持、または増加に貢献
などを行った親族については認められることになります。

特別寄与料の金額と請求は、原則として当事者間での協議で決まります。
協議で解決できない場合は家庭裁判所に決定してもらうことができます。
ただし、・相続開始(亡くなったとき)と相続人が誰かを知ったときから6ヶ月以上
あるいは・相続開始から1年以上経過した場合、
家庭裁判所に決定してもらうことはできません。

家庭裁判所に決定してもらう場合には、証拠を提出したほうが確実です。
介護日記、関連する出費のレシート、被相続人とのメールなどのやり取りや
お礼の手紙などもあればしっかり保管しておきましょう。

 

約40年ぶりに改正されたとあって、
内容としては現代の人々に寄り添った形になっています。
自分の相続だけでなく、親や親族の相続についても
これを機会に見直してみてはいかがでしょうか?