空き家を活用したビジネス

空き家やビルを所有しているだけでも、毎年固定資産税都市計画税がかかることから、何らかの方法で収益を生み出したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。今回は、空き家を活用してできるビジネス事例をひとつのご提案とし、ご紹介致します。ぜひご参考までに 😆 


長く活用していない所有物件や、空きスペースがあるならせっかくなら活用をしたいお考えのオーナー様もいらっしゃるかと思います 😀 
現在、日本中で多くの空き家が放置されていることが問題になっていますが、空き家を賢く活用できたら、放置されている空き家の問題も解消でき、更には収益を生み出すビジネスにも変わります。
最近では空き家ビジネスの活用が注目を集めています。
空き家ビジネスに成功すると、もてあましてしまいがちな空き家から大きな収益を継続的に得る事ができるのが大きなメリットでもあります。

 💡 では、実際に空き家を活用したビジネス事例
◆古民家カフェ
◆ネットカフェ
◆整体医院
◆貸倉庫
◆民泊
◆地域に貸出し公共的な利用
◆ご自身でマッサージやエステサロンとして

などのビジネスが活用されています。
その中で、一番需要があるとされているのがネットカフェです。

平日の日中は、休憩所や仕事場として利用するサラリーマンが多く、お昼を過ぎるとどこの店舗でもほぼ満室となることもあるそうです。
個室で仕事に集中しやすくカフェよりも使い勝手が良いといわれているのが人気の理由です。

・お店によっては仕入れや在庫のリスクがまったくない。
・スペースを提供するだけで利益が生まれる
・一度つくってしまえば、追加の投資が必要ない点
・複雑な業務がなく、少人数で回せる
このような利点があるようです。

また、子供連れの母親達が気軽に集える場所としての提供もあります。
母親達が気軽に集えるお店などが地域に少ないという現状から増えてきています。
戸建てだと、1 階を母親達の交流スペースとして開放し、2階にはバザーコーナーや手作り品販売スペースを設けたりもしています。

このように、空き家活用の幅を広げることは、空き家問題の解決へとつながります。さらに、ネットワーク的に結びつくことによって、地域に賑わいがもたらされ、地域の活性化へとつながることが期待でき、入居者層が広がる可能性もでてきます。
近年、空き家については防災、衛生、景観等の生活環境に影響を及ぼすという点から社会問題にもなる程です。
空き家の活用方法などが広がれば、こういった問題も減っていくのではないでしょうか 😆 

「家賃が高い」と言われる理由。どうすれば維持できるか

繁忙期に向けて、リフォーム・リノベーションをして、
家賃も見直し、さぁ、入居募集 😉 !
でもなかなか決まらず、理由を聞いてみたら
「家賃が高い 😕 」と言われること、あるのではないでしょうか?

仲介会社は「もう少し安くなれば、早く決まりますよ 🙂 」としか言わず、
実際、入居を検討した人の声…例えば
「部屋はきれいだけど、ポストとか共用部が汚いし…ゴミ捨て場も網だけ。
 収納も少ない気がするから、同じ値段の家賃でもう少し探したいな… 🙄 」
という意見があっても、なかなかそれが大家さんに届くことはありません。

言われるままに家賃を下げてしまいそうですが、ここは一度考えてほしいです。
 💡 なぜ家賃が高いと言われたのか… 💡 
それは厳密に言うと、入居空間として提供されているものと
家賃が釣り合っていないということになります。

では、どうすれば家賃に見合ったお部屋にできるでしょうか?
今回は後一工夫!家賃はそのまま、入居募集ができる方法を考えてみました。


■お部屋の価値は何で決まるか
物件の価値が決まるものと聞くと
・立地
・築年数
・部屋の広さ
など変えようのない条件を思いつきがちです。

しかし、ほんのひと工夫で部屋の価値をあげることはできます。

●清潔感
誰も住んでいない空室でも、次第に部屋は汚れていきます。
水場から臭いが充満したり、夏には虫が入りこんだり、
秋には枯れ葉がベランダに落ちたり…。
定期的な清掃はもちろん、臭い対策も重要です。

●明るさ
日当たり良好が売り文句になることから分かるように、
部屋が暗い印象だと、それだけで部屋の価値が下がってしまいます。
内見用の簡易照明でも明るいものを用意し、特にPRしたい部分、
例えばリノベーションした箇所があればそこを明るく照らせるよう、
クリップライトを取り付けるのもひとつの手です。

●劣化しがちな部品
コンセントプレートやスイッチプレート、クローゼットの取っ手やインターホンなど
古くなると黄ばんでしまう素材は、そのままだと、古くさいイメージに。
自分でも簡単に取り換えることができるので、気を配っておきましょう。

●水栓ハンドル
お湯と水の量を別ハンドルで調整するタイプの水栓は使いにくく、
また、古い物件のイメージをもたれます。
安いタイプもあるので、一度交換を考えてみましょう。

●扉のデザイン
キッチンや収納、玄関扉なども、建築当初とは流行りが違っています。
また汚れが蓄積され、たとえきれいに拭いても、不潔感がぬぐえません。
ダイノックシートなどであれば、建具に貼るだけで新品のような印象を与えるので、
試してみる価値はあります。

●エントランスのセキュリティの強化
ポストを鍵付きの新しいものに変えるだけで
印象はだいぶ変わります。
伸びっぱなしの植栽や電球の切れた照明などは
すぐに手を入れるようにしましょう。

●ゴミ置き場
粗大ごみが置きっぱなし、ごみボックスが設置されず、
カラスなどに荒らされてしまうゴミ置き場は見ていて
決して気持ちいいものではないです。
ごみボックス自体はそこまで高額ではないので、
なければぜひ設置してください。

なかなか入居者が決まらないと焦る気持ちは分かりますが、
あともう少しの投資で、
家賃をそのままで入居を決めることができるかもしれません。

ぜひ、自分の物件を見直して、適正な家賃で満室経営をしましょう!


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[民法改正]設備の不備は家主の責任!?

敷金のルールが変わる!気をつけるポイントはでも、お話しましたが
民法が2020年4月1日、約120年ぶりに大改正!
賃貸業界にも大きな変化が訪れます。

今回は「設備の一部滅失による賃料減額」に関してお伝えします。
改正前の民法にも同様の項目はありますが、
賃料減額に関してオーナー様にとってより厳しい内容となるため、
しっかりと改正民法の内容を把握しておきましょう!!


改正前の民法の第611条に、賃料減額及び契約解除に関する項目があります。

 💡 第611条1項
賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる

エアコンや給湯器などの備え付けの設備が
入居者の過失なく滅失した(故障などで使えなくなる)場合、
オーナーは早急に修繕を行う義務がありますが、
😕 いつもの安価な業者で手配したい!一週間くらい待って!
🙁 猛暑到来。なかなか業者が手配できない。
など、状況によって対応が遅れるなどした時、
「入居者は賃料の減額を請求することができる」というだけで、
請求されなければ、特に決まりはありませんでした。

今回の改正民法では
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される
と明確に「減額される」ことが決まりとなりました。

現行民法ではトラブルなどになり入居者からの請求があって賃料減額による対応を行っていたところが、当然に減額されるということになりました。

■どのぐらい減額すべきか
減額の程度などは特に規定がされず、難しい部分ではありますが、
ひとまずは公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が出している
『貸室設備等の不具合による賃料減額ガイドライン』を参考にすると
良いかもしれません。

賃貸設備に不具合が発生〇 ガイドラインの使用方法 
(1)A群のいずれかに該当するかを確認し、
   該当すればA群の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。
(2)Aのいずれにも該当しない場合に、B群に該当するかを確認し、
   該当すればB群  の賃料減額割合・免責日数を基準に金額を算出する。 
(3)減額の算出方法は、日割り計算で行う。 

計算例:ガスが 6 日間使えなかった場合 月額賃料 100,000 円
Aに該当。3日間は責任が免除されるため、のこりの3日分の賃料が対象となる。
月額賃料 100,000 円×0.1(賃料減額割合 10%)×
(6 日-免責日数 3 日)/月 30 日=1,000 円の賃料減額(1 日あたり約 333 円)

 ※免責日数とは、物理的に代替物の準備や業務の準備にかかる時間を
  一般的に算出し、賃料減額割合の計算日数に含まない日数を指す。 
 
※ガイドライン使用上の注意事項 
・入居者の善管注意義務違反に基づく不具合は除く。 
・台風や震災等の天災で、貸主・借主の双方に責任が無い場合も賃料の減額が認められる。ただし、電気・ガス・水道等の停止が貸室設備の不具合を原因とするものでなく、供給元の帰責事由に基づく場合は、この限りでない。
・全壊等により使用及び収益をすることが出来なくなった場合は、賃貸借契約が当然に終了するため、ガイドラインの対象外である。
・あくまでも上記ガイドラインは、目安を示しているものであり、必ず使用しなくてはならないものではない。
 
■不具合時に入居者から連絡がなくても減額対応しなくてはいけない
賃貸借契約締結時に定めた賃料は「居住部に何も不具合がない時の賃料」であり、
不具合があれば、たとえ入居者が退去時に設備の故障について言い出したとしても
設備が故障していたすべての期間分の賃料減額を請求される可能性があります。

「いつから壊れていたか」と確認することが非常に重要です。
 👿 入居前から壊れていたと主張されないためにも、
動作確認を行い、使用できる状況かどうか記録し、書面に残すようにしましょう。
必要であれば入居者立会いのうえ、設備機器の動作確認するとよいです。

また、故障があれば、すぐ連絡してくれるよう、入居者との
コミュニケーションを円滑に取れるような連絡先や仕組みをつくりましょう。

 
 ■地震などの災害時はどうなるの?
震災時は、通常よりも長めの対応期間の設定が考慮されますが、
オーナーは修繕義務を負っているので、一定期間内に対応しなければいけません。
また、賃料減額もある程度考えなくてはいけません。

賃貸住宅用の火災保険の補償範囲は、オーナーの所有物である建物ですが、特約を締結することにより補償範囲を広げることが可能です。

火災保険の中には災害被害復旧のために、減少した家賃収入を補償する
「家賃保証特約」などもあります。

過去災害の被害があったところ、災害が想定されている場所はもちろん、
火災や台風など予期せぬ被害があるケースもあります。

入居者だけでなく、オーナー様向けの家賃保証特約も是非、ご契約ください。

 
 
もし減額しなくても、今のところ罰則はありません。
ただ、法律を守ることは大切ですし、今後はこの形がスタンダードになり、
そのことを十分肝に銘じなくてはいけません。
 
オーナー様には厳しい条件になりますが、入居者といい関係を築き、
長期入居につながるよう努めましょう。

備えあれば憂いなし!火災保険の補償範囲と内容

台風は例年30個発生し、そのルートも大きく外れることはありませんでした。
しかし2018年に西日本豪雨と台風21号、19年の台風15号、19号は
今まで大きな被害がなかった地域にも甚大な被害をもたらしました。

このような自然災害による家屋の損害は
総合型の火災保険により担保されることはご存知かと思います。

損害保険業界が支払った自然災害(自身を除く)による保険金は
18年だけでも約1兆6000億円

しかし、これは火災保険で支払われたものだけの数字で、
実際には保険金の支払い対象にならなかった被害もあります。

今回はどんなケースなら保険金が支払われ、またどんなケースなら支払われないか。
今後どうすれば、突然の被害にも対応できるか考えてみます。


■火災保険の主契約と特約
賃貸物件専用の火災保険商品は少ないので、
物件の特徴やオーナーさんの希望に合わせ、
基本補償項目から特定の補償を除外したり、
必要な追加補償項目を追加するなど、作り上げなくてはいけません。
・基本補償項目(主契約) ※の項目は除外可能
火災、落雷、破裂・爆発、風災、ひょう災、雪災、水災(※)、
盗難(※)、建物外部からの物体の飛来・落下・衝突、
給排水設備の不備による水濡れ損害(※)、
破損・汚損等の損害(※)
・追加補償項目(特約)
特約は基本補償にプラスアルファで補償を充実させるものと、
火災や住宅に関係ない日常生活補償に関するものもあります。

■見逃しがちな「水災」の重要性
19年日本列島を襲った台風15号と19号はそれぞれ
「風の台風」「雨の台風」というところで被害状況が異なりました。

火災保険において「風災」はほぼすべての火災保険商品で
標準担保となっているため、街路樹や鉄塔の倒壊による
家屋の損壊などは多くの場合、火災保険で補償できます

一方「水災」はオプションであることが多いため、
補償の付帯漏れにより、被害を保証できなかった事例が起こってしまいました。
河川の氾濫や下水道のオーバーフローによる浸水などにより
今まで被害のなかったような場所でも
浸水や全半壊などの損壊被害が発生しました。

また、保険のタイプによって補償される範囲が異なります。
一般的に水害の場合の補償範囲は、保険金額の30%以上の損害が発生した場合、
または床上浸水(または地盤面から45cm超)が発生した場合に限られています。
一番手間のかかる床下浸水の除去には保険の適用がされないという保険が
ほとんどなので、災害時には浸水防止や下水道からの逆流防止などの
対策を講じる必要があります。

ハザードマップなどを確認して、被害を受けそうな地域はもちろん、
もしもの時に備えて、改めて火災保険を見直していただきたいです。

■火災保険で支払われる付随費用
家屋の復旧など被害を受けた物件自体だけでなく
・被害を広げないための仮復旧作業
・損害の調査費
・がれきの撤去や処分費用
・残存物の撤去費用
・清掃費用 など
一定の割合を限度として支払われる可能性があるので、
ぜひ活用していきましょう。

■雨漏り、吹き込み・染み込み等の場合
台風被害で意外と多い「雨漏り」「吹き込み・染み込み」。
これらはサッシのすき間や老朽化した屋根、壁のすき間
屋上防水の劣化箇所などから発生した事故性の認められない被害なので
火災保険約款では、免責とされています。
ただし、強風によって屋根などが破損し、
そこから生じた雨漏りなどは「風災」と処理され、保険金が支払われます。

■近隣民家や車両に被害が出てしまった場合
台風により、破損した物件の屋根やひさし、アンテナなどが飛び、
近隣民家や車両に被害を与える事故もあります。
実はこうした加害事故は物件をきちんと使用・維持・管理していれば
法律上賠償責任は発生しません。

また
■物件が被災し、入居者が居住困難になった場合
以上も、復旧までの宿泊費などを家主が負担する義務はなく、
法律上賠償責任は発生しません。

とはいえ、被害を受けた人との関係性もあるので、
責任は自分にあるのだと思い込みすぎず、
お互いが納得する形で交渉することが必要です。

前述の通り、居住が困難になった物件では
当然家賃を回収することはできなくなります。
このような場合には家賃損失に備えて
「家賃補償保険」または「家賃保証特約」
上乗せ補償として契約しておくべきでしょう。

 

災害は避けられないもので、どうしても損失も出てしまいます。
しかし、このことが原因ですべてを失うことは、
きちんと備えていれば、避けることができます。

現在加入している火災保険も見直しつつ、
必要な補償をしっかりと契約しておきましょう。

コロナショック!「家賃減額」への対応は?

新型コロナウイルスの影響で、色々な困難な状態ではありますが、
「家賃減額」の言葉を最近よく聞く、という
大家さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

今回は、そんな家賃減額について
■材料がなく設備の不備が直せない…
■所有ビルのテナントが休業続きで厳しくて…
という内容で考えてみました 😉 


■材料がなく、設備の不備が直せない…
新型コロナウイルスの影響で、
照明機器・トイレ・システムキッチン・浴室等一部の住宅設備や部品は
中国の工場で生産されていることから、まだまだ仕入れが困難になっています。
このような状況でも必要な住宅設備が仕入れられない場合、
原則家賃減額に応じなければいけないのでしょうか?

➡ 家主は入居者に対して、
『住居として使用に耐えられる住居を提供する義務』を負っているため、
今回のようなやむを得ない事情であっても、
減額されるのが原則と言われております。

例え特約で、
「やむをえない事由により設備の一部が
使用・修理・交換できない場合には賃料が減額されない」
という条項を家賃契約に入れておいたとしても
消費者契約法により無効となる可能性があります。
契約書に特約条項を入れておいて、
家賃減額を求められたときに入居者が納得することもあるかもしれませんが、
万が一裁判で争うことになればやはり、
消費者契約法によって無効になる可能性は高いかもしれません。
トラブルになる前に、信頼できる弁護士の方などに相談しておくのもいいでしょう。

💡 今後はそれらを踏まえ、夏場のエアコンや鍵など生活する上で
必要度合いがたかい設備に関しては、
在庫など必要最低限の備品は確保するなどの対応策を
考えておいたほうがいいのかもしれません。

■所有ビルのテナントが休業続きで厳しくて…
「休業時間短縮要請」により飲食店をはじめ事業者の中には、
事業活動が縮小し入居するビル等の賃料に
支払が困難となる事案が生じていることから、
賃貸用ビルの所有者などに対し、国土交通省は賃料支払いの猶予に応じるなど、
柔軟な措置を取るよう要請いたしました。
※あくまで協力要請なので、命令ではありません。

それに合わせ、4月17日国会では
ビルなど所有者の賃料減免に税優遇措置を導入する方針が固まりました。 
店がテナントとして入っている賃貸ビルの所有者が、
店の賃料について減額や猶予に応じた場合、ビルの所有者を対象に
・法人税、社会保険料の猶予
・固定資産税の減額や免除を実施
ビル所有者の負担を減らすことで、借主側に対しても
賃料の減額によりお店などを続けやすくするといった策案です。

【免税対象者については】
月収が前年同月から20%以上減って納税が難しくなったビル所有者などが対象
2021年1月までに納入の期限が来る国税・地方税・社会保険料を1年間猶予する
ビル所有者の減収額に応じて、21年度の固定資産税を半減したり全額免除

テナント入居者が廃業して収入がゼロになることを考えると、
国から補償が出ているいまだからこそ活用し、
家賃減額といった対応策も考えておくのもいいかもしれません。

 

長引きそうな今回の「新型コロナウイルス」騒動ですが、
不足や不安に焦点を当てるのではなく、
今あるものへの感謝と変化への対応力で乗り越えていけたらと思います。
これからも新たな支援・情報がありましたらお届けさせていただきます 🙂 

入居者様に教えたい。住居確保給付金の条件緩和

前回の記事で、【新型コロナウイルスの影響で賃料が払われなくなったら…】
ご紹介致しましたが、
「住居確保給付金」制度の支給条件の緩和ほか、申請方法が増えるなど、
より多くの人が使いやすくなりました。

家主様も、改定規約を把握していただき、
お困りの入居者様にご提案するなど、今後の参考にしていただければ幸いです。

追記:4月30日から
これまで必要だったハローワークへの求職申し込みの条件を撤廃されます。
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/index.html


前回紹介した規約内容は
【住居確保給付金を受けることができる条件】

1、離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
2、(1)申請日に65歳未満であって、かつ
   (2)離職等の日から2年以内であること。
3、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う事。
と外出自粛を呼びかけられている今、なかなか厳しい条件もありました。

しかし現在は広く、いろいろな方が活用できる内容となっています。

【変更される条件(支給対象者が拡がる)】  
2、
(1)2020/4/1~:65歳未満という条件が撤廃された。
(2)2020/4/20~:給料等を得る機会が該当個人の責に帰すべき理由、
当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める。

また以前はハローワークでの申し込みが必要でしたが、
受給者の求職活動要件を緩和しました。
月4回の自立相談支援機関への相談については、面談が原則であるが、
 勤務状況や地域の感染状況等により来庁が困難な場合は、
 電話等の手段により状況を報告させるとともに、
 給与明細の郵送をもって収入の確認にかえることができます。

「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」及び「週1回以上の応募又は面接」について各自治体の判断によって回数を減ずる又は免ずることができます。
※その他に収入状況など条件があります。詳しくは区市町村の窓口で確認しましょう。

 💡 注目すべき点は
4月20日以降の申請分では、「離職後2年以内」の人だけでなく、
具体的には、勤めていた会社の休業や、子どもの休校などで仕事ができず、家賃支払いの目処が立たない人にも給付されるようになります。
2020/04/20〜は離職していない方も対象に加わります。
【住居確保給付金の制度】は、雇用契約によらず、開業にかかる公的な許可・届出等のない就労形態である、いわゆるフリーランスの方も対象になります。
また、離職等から2年以内の方というのは、
申請日に離職・廃業中であることを求めるものではありません

  ➡ 例えば、2年以内に離職した方が、
離職後に生計を維持するためにアルバイト等で収入を得ている場合など、
現在就労していても、
2年以内の離職等を契機として経済的な困窮状態が継続している方であれば、
申請日の属する月の所得が収入基準額を下回るなど条件を満たすと
住居確保給付金を申請できます。

『緊急事態宣言』が出され、今後も更なる補償などがいつでてくるやもしれません。常に最新の情報を意識して把握しておきましょう。
住居確保給付金は今日現在でもすでに利用できる制度です。
必要な場合は迷わず利用をおすすめ致します。不要なトラブルなどを避けるためにも、ぜひお困りの入居者様にもお知らせください。

新型コロナウイルスの影響で賃料が払われなくなったら…

新型コロナウイルス感染症の広がりは止まらず、ついに5月6日まで
東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡に緊急事態宣言が発令されました。

ご自身やご家族、入居者の健康はもちろん心配ですが、
入居者の中には仕事がなく、収入がなく、
切迫した状況に置かれている方も多くなっているようです。

😥 家賃を一時的に減らしてほしい
😡 こんな状態で家賃なんか払えない!
といった要望も今後増えてくるかと思います。

一部では
😉 こんな状態だし、家賃は払わなくても平気!
などと言っている人もいて、
大家さんにとってのコロナショックの対策も考えなくてはいけません。

今回は家賃滞納や減額交渉があった場合、どう対応すべきか。
また国の支援ではどういったものがあるのか、調べてみました。
(4/7現在)


■入居者に使ってほしい国の補助
〇住居確保給付金(家賃補助制度)
仕事を失った人のうち、住まいも失ったり、
家賃を払えなかったりする人に国や自治体が家賃を支給するものです。
・就職活動中
・原則として3か月間、最長で9か月間、受け取れる
・世帯の生計を支えていたものの2年以内に仕事を失い、
 ハローワークを通じて求職の申し込みをしている
・世帯収入と預貯金に一定の基準にある(地域によって異なる)


〇生活保護制度
生活保護制度は収入減などで一時的に利用し、
収入が生活保護基準を超えて必要なくなれば、
利用をやめることもできます。
生活が立ち行かなくなるという状況でしたら、
一度自治体の窓口(福祉事務所)へ相談してもらってください

〇雇用保険制度
一定の要件を満たせば、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給できます。
内定取り消しなどで困っている新社会人は転職予定先からの証明があれば
請求できる可能性があります。

〇生活福祉資金貸付制度

各自治体の社会福祉協議会では、非正規労働者や個人事業主を含めた
・休業者向けの「緊急小口資金」(一時的な生活資金)
・失業者向けの「総合支援資金」(生活再建のための資金)
を無利子・保証人不要で実施しています。
01[1]

〇新型コロナウイルス感染症による
 小学校休業等対応助成金・支援金
小学校等が臨時休業したため、子どもの世話を行うために
仕事ができなくなった子育て世代を支援するものです。
雇用する事業者の方向けとフリーランス向けの案内がありますので
詳しくは近隣公的施設へご相談下さい。
<労働を雇用する事業主の方向け助成金内容>
000616077[1]

また今後も多くの支援・助成金が用意されると思います。
自分自身、入居者さんを守るためにも、
こうした情報提供をぜひしてあげてください。

■家賃滞納があった場合
収入減などの理由が合って滞納してしまう人の中には
誰にも相談できずに、パニックになってしまう人もいます。
こんな時に活用できるのが、上記に挙げた住居確保給付金です。
家賃滞納+退去はオーナー様にとっても、嫌な展開です。
入居者様の状況に合わせ、対応してあげることで苦難を乗り越えることもできます。

■家賃減額交渉があった場合
家賃減額については、安易に受けることはやめたほうが良いです。
いざ収入が安定したときも、そのことを知らせず、
家賃を元に戻させてくれないケースがあるからです。
まずはこれまで家賃の支払いに問題のない人であるかどうかきちんと確認し、
「定期借家契約」の対応という形で
期間限定の減額であることをはっきりさせておくのも一つの手です。
覚書、収入状況の報告などを義務付け、対応しましょう。

■早めの対応が一番!この2週間ほどで一気に世の中の動きが変化しています。
急に休みになってしまったり、仕事が立ち行かなくなったり、
なにをどうしていいか、困っている方はたくさんいるでしょう。

こうした機会にこそ、一度入居者様にご連絡やお手紙などの
現在の状況をお伺いするとともに、
給付金などの情報をお伝えしてはいかがでしょうか?

特に自主管理をされている方は、
入居者の現状を一度把握しておいた方が良いと思います。