住宅セーフティネット制度から見るシェアハウス

いわゆる「かぼちゃの馬車」の投資トラブル。
「シェアハウスってなんだかややこしそう 😕 」
拒否反応を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
今回の問題は運営するサブリース会社と
組織的な改ざんをしている銀行の問題であり、
シェアハウスは、今後も広く普及していく賃貸スタイルです。

今回は住宅セーフティネット制度の活用が期待されている
シェアハウスの取り組みについて考えてみました。


■空き家の活用+住宅セーフネット制度
国土交通省は住宅セーフティネット制度の取り組みのひとつとして、
シェアハウスに注目しています。
入居者同士の支え合い、相互理解を前提とした住まいは
ひとり親世帯や単身生活に不安のある高齢者や障がい者に適した
居住形態と考えられています。

大家はもちろん、空き家を持て余した方にとっても
「シェアハウス」は空き家問題解決につながる一手です。

制度内では改修費や安い家賃の補助を実施していますが、
その分、良質なシェアハウスを用意するよう努めないといけません。

 

■有益な情報はガイドブックをチェック
国土交通省はシェアハウスを考えるオーナーのために
「共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の運営管理ガイドブック」
発行しています。
そこから「賃貸人向けシェアハウスガイドブック」のページについて
見てみましょう。

 
 1.共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)について
シェアハウスの概要や空き家を活用することについてのメリットを紹介。
空き家を未活用した場合とシェアハウスとして活用した場合の
収支比較も掲載されているので、要チェックです。
準備から入居者募集、退去までの流れなども解説されています。

2.シェアハウスの管理方法
シェアハウスの管理方法は、
■オーナー自身が行う「自主方式」
・運営管理のコストを抑えることができる。
・入居者と直接コミュニケーションが取れる
・運営管理やトラブル対応の負担
・空室リスクを負う

■実務の一部を管理会社に任せる「委託方式」
・運営管理の負担が少なくなる
・管理委託費を支払う必要がある
・空室リスクを負う

■管理会社へ物件を賃貸してすべての実務を任せる「サブリース方式」
・運営管理のほぼすべてを任せるので、負担が少ない
・他の方式と比較して、賃料収入が少ない
・運営事業者から契約解除や賃料減額が可能になる

ハンドブックが作成された平成29年ごろは自主方式をとっている人が
半数近くを占めています。

●空き家等の既存ストックをシェアハウスにする場合
現在あるシェアハウスの70%以上が既存の空き家を活用したものです。
空き家に活用する場合、寄宿舎への用途変更が必要です。
100㎡を超えない建物については、空家となった一般戸建を改装して
「シェアハウス」とした場合、「寄宿舎」として該当しません。

100㎡を超える建物については、
通常の住宅では求められない間仕切り壁の準耐火性の確保が必要になります。

「寄宿舎」では、プライバシーが確保された独立して
区画された各部分「居室」に該当するものとして
・居室の採光(建築基準法第28条第一項)
・建築物の間仕切り壁(建築基準法施行令第114条第2項)
等の規定を満たすことが必要になります。

シェアハウスの改装には少なくとも100万はかかるといわれています。
とはいえ、規定を違反する「シェアハウス」は行政からの指導が行われる以前に、
火事が起こったとき、入居者の命を危険にさらすこともあります。
ずさんな計画で改築することは避けるべきです。

3.住宅確保要配慮者を入居者とする場合のポイント
改正住宅セーフティネット法に関連する新制度には
入居者だけでなく家主に対しても、様々な支援・補助があります。

■登録住宅の改修への補助
登録住宅の一定の改修工事について、国・地方公共団体が補助します。
●補助対象工事
・共同居住用住宅に用途変更のための改修工事
・間取り変更工事
・耐震改修工事
・バリアフリー改修工事
・居住のために最低限必要と認められた工事
・居住支援協議会等が必要と認める改修工事
※上記工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)も対象
●補助率と限度額
[補助率]国1/3(国と地方公共団体による補助の場合、国1/3+地方1/3)
[限度額(国費)]50万円/戸(専用個室)
ただし共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、耐震改修工事のいずれかを含む場合は100万円/戸(専用居室)
●補助要件
・入居者は住宅確保配慮者に限定
・国による直接補助の場合、公営住宅の家賃水準以下であること
 国と地方公共団体による補助の場合、近接同種の住宅の家賃額と均衡を失しない額であること
・住宅確保用配慮者専用の住宅としての管理期間が10年以上であること
ほか細かい補助要件が設定されています。

国土交通省他、全国の居住支援協議会へ一度お問い合わせ下さい。

一般社団法人日本シェアハウス協会
http://japan-sharehouse.org/

一般社団法人日本シェアハウス連盟
http://japansharehouseorganization.com/

 

4.ターゲットを明確にする
ひと口に住宅確保要配慮者といっても、
高齢者、障がい者、外国人など、それぞれ住まいに必要としている条件が違います。
リフォームや募集のことを考えると、
入居者のターゲットは明確にした方が良いでしょう。

●障がい者(身体、知的、発達、精神)
こちらもひと口に「障がい者」といっても、
障がいの種類や程度により様々な特性があります。
シェアハウスの運営管理者だけでは、
すべてのケアや生活支援を担うことは難しく、また行う必要がない場合もあります。

市町村など相談・協力できる機関と連携をとりつつ、
運営管理者自身も入居者の疾患や障害の特性の基礎知識があれば、
想像するような問題や苦労は少ないでしょう。

●子育て世帯
ほかの家族と暮らすということで、ルールづくりが大事です。
といっても、「子育て」をする上で大切なことはおおむね一緒。
物を下に置かない、ダメなことをしたらきちんと叱る…など
そういった当たり前のルールは住んでいるうちにできるものです。

その中で特別気を付けたいのは
①食べ物の管理は保護者が行う
勝手に物を食べさせることは厳禁。
アレルギーはもちろんですが、しつけとして量を制限している人もいます。
もし保護者のいないところで何かを食べてしまったら
必ず報告するよう徹底しましょう。

②感染症が出た場合の準備とルールを決める
子どもがいるとどうしても病気は広がってしまうものです。
・消毒液やゴム手袋の常備
・手拭きタオルから使い捨てペーパータオルに変更
・予防接種などの推奨
など、感染拡大を防ぐオペレーションは
季節や流行り病に合わせて、変更していきましょう。

●外国人
文化、食生活、生活習慣、賃貸取引慣習が日本と異なるので、
その違いが原因でトラブルが発生してしまいます。
これはシェアハウスも賃貸物件でも同じ。
前もって賃貸借契約や生活ルールを丁寧に説明しましょう。

ガイドブックにはターゲット別の事例集もあるので、ぜひ参考にしてください。
「家賃の滞納が心配」「介護が必要になったり認知症になったら心配」といった
入居者に対する不安への対応策も解説していますよ。

 

そのほか、空き家のシェアハウス転用を検討する際に知りたい情報を得られる
窓口などを「シェアハウス経営を始めたい」
「見守り等の生活支援や自立に向けた支援」「公的な相談窓口」といった
カテゴリー分けして紹介されています。

 シェアハウスに興味がない方も、
賃貸経営をする上で役立つヒントがたくさん掲載されているので、
是非一度「賃貸人向けシェアハウスガイドブック」を見てみてください。

自物件が終の住処!?~終身建物賃貸借事業~

シニア世代が賃貸暮らし?理由と長期入居の糸口でもお伝えしましたが、
賃貸住宅に移り住み、なおかつそのまま、「終の住処」とする人が
今後どんどん増えてきます。

「家賃の滞納」「孤独死」「室内での事故」「遺留品の処理に困る」など
不安はつきませんが、すでに避けては通れない問題となってきています。

今回は、自物件を「終の住処」とするであろう高齢者が入居する時の対応として
「終身建物賃貸借事業」についてご紹介します。


「終身建物賃貸借事業」とは
高齢の単身者あるいは夫婦世帯等が最期まで安心して賃貸住宅に
住み続けられるよう考えられた制度です。

終身建物賃貸借事業は、大家などの事業者が知事の認可を受け、
借家人が死亡したときに終了する借家契約によって
高齢者に対して住宅を賃貸することができる制度です。

この事業の利用により、借家人と大家にはそれぞれメリットがあります。

●借家人のメリット
 高齢になっても入居を拒まない住宅を見つけることができる
高齢者の入居が前提の住宅なので申し込み時に入居を拒まれることはない。
さらに最期まで住み続けることができる。

■大家などからの解約の申入れ事由が限定されている
家主からの解約申入れは、住宅の老朽等の場合に限定される。

■同居人は継続して住み続けることが可能
死亡した賃借人と同居していた配偶者または
60歳以上の親族は継続して住み続けることが可能
配偶者死亡後も同居者は住む場所に困ることがない。

■1年以内の定期建物賃貸借により仮入居が可能
終の棲家として入居したものの、近所づきあいなどの問題で
住み続けられないこともあり得る。
そのような事態への対策として事前に最長1年のお試し期間を設けることができる。

■前払い金の保全措置がとられている
認可物件に入居する場合、通常よりも長期間分の前家賃などを
求められることもある。
しかし、その家賃分住むことなく亡くなったとしても、残りの前払い金が
配偶者や相続人などへ確実に戻せるように保全措置がとられている。

●大家のメリット
■借家人が死亡しても無用な借家契約の長期化を避けることができる
借家契約の長期化とは、通常だと賃借人の死亡後は契約が
相続人に引き継がれてしまうため、相続人が見つからない場合などは
契約を解約することができずに空室の状態が続いてしまう、といったことだ。
同事業で認可を受けた物件ならば借家人が死亡したときに
契約が終了するのでその心配はない。

■遺留品の処理等を円滑に行うことができる
通常の契約だと遺留品は、相続人の許可がないと処理をすることができないが、
残置物の引き取りが一カ月間行われなかった場合、
引き渡し費用を敷金から引いて、残置物引き取り人へ引き渡す
・引き取り人が残滓物を引き取らない場合、処分費用を敷金から引いて、処分できる

■相続人への明渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない
契約が相続人へ引き継がれないので、立退料は発生しない。

制度を利用するには以下の条件をクリアしなくてはいけません。
1.入居者
・60歳以上
・単身または同居者が高齢者親族であること(配偶者は60歳未満でも可)
2.住宅の基準
・段差のない床、浴室等の手すり、幅の広い廊下等を備えていること
3.高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住
・同居者は、高齢者の死亡後1ヶ月以内の申出により継続して居住可能
4.解約事由
・家主からの解約申入れは、住宅の老朽等の場合に限定
5.その他の借家人に対する配慮
・借家人が希望すれば終身建物賃貸借契約の前に
 定期借家により1年以内の仮入居が可能

制度自体は2001年ともう10年以上前に設立しましたが、
認可実績はわずか9,733戸(2016年末時点、サービス付き高齢者向け住宅含む)と
認可実績はまだまだ少ないです。

理由としては
 😕 必要な申請書類が多く、手続きも煩雑である
 😥 バリアフリー基準のハードルが高い
 😐 そもそも制度が知られていない
といったことがあげられます。

そこで、2018年9月、終身建物賃貸借事業の活用を推進するために
制度の改正が行われました。
主な改正は以下の通りです。

・申請の際、付近見取図、配置図、建物の登記事項証明書、
法人の登記事項証明書等の添付書類を不要とする。

・既存の建物の段差や階段の寸法に関するバリアフリー基準を削除する。

セーフティネット住宅でも終身建物賃貸借事業の活用を促進するため、
9m2以上のシェアハウス型住宅について、
セーフティネット住宅と同様に終身建物賃貸借事業に活用できることとする。

高齢者居住安定確保計画を定めている都道府県および市町村は、
認可基準として設備基準、バリアフリー基準を強化または緩和できることとする
(現行では床面積のみ可)。
※高齢者居住安定確保計画とは、各自治体が定める、
高齢者が住まいを安心して確保できるようにするための計画
 
終身建物賃貸借物件は各自治体で認可しており、
また、改正で都道府県知事が必要と認める書類の提出が必要になりました。

情報としては平成30年(2018年)9月以降のものか確認し、
市町村の担当課へ一度問い合わせて見ましょう。

 

制度としては、引き続き試行錯誤という段階ですが、
今後、高齢者を受け入れざるを得ないケースも多々出てくるでしょう。
オーナーさんと入居者どちらも、安心できる提案として、
物件やターゲットの状況によっては活用していきたいですね。

WEB検索と見た目で勝つ!今どきお部屋探し

10月25日不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)が発表した
「不動産情報サイト利用者意識アンケート」調査結果をみると、
「スマホ」を利用して不動産情報を調べた人は
20代以下は98%以上、
60代以上でも女性は100%、男性はPCを使ったという人が100%
年齢、男女関係なくほぼ全員がインターネット上の不動産情報を調べています。

また、物件を契約した人が必要な情報とあげたのは
やはり「写真」が一番!
賃貸物件で見ると、「物件外観の写真」「居室/リビングの写真」と続きます。
またその次は「設備・構造・条件等の文字情報」が入り、
やはり
■第一印象を左右する外観写真に力を入れる
■設備などの情報を明記する
ことの大事さが分かります。

今回は今どきのお部屋探しと、
その中で目を引く物件になるための方法をお教えします。


■検索ワードに引っかかる情報を掲載
検索サイトには、膨大な物件情報が掲載されています。
利用する人はあらかじめ物件の特徴を搾って検索するのが一般的です。

(例)JR山手線沿線で宅配ボックス「あり」で検索を搾った場合の表示物件数
109,511件 ➡ 68,948件

検索に引っかからなければ、約37パーセントの物件は
画面に表示されることもないのです。

9月にニフティ不動産が発表した検索機能による
「よく使われる条件トップ10」を見ると
1.2人入居可
2.インターネット無料
3.全居室フローリング
4.脱衣所
5.近隣施設・スーパー
6.近隣施設・コンビニ
7.駐車場1台無料
8.ゴミ出し24時間OK
9.敷地内ごみ置き場
10.シューズボックス
となっています。これは物件検索サイトによって違う結果となるかと思いますが、
サイトの利用者はこうした設備・条件から物件をしぼるので、
設備投資や条件を変更するとき、参考にしてください。

■盲点!?意外と重要視される外観写真
はじめにご紹介しましたが、
「写真」が必要な情報を答えた方は多く、さらに今まで以上に
「物件外観の写真」が物件の印象を左右する存在になってきました。
図1
物件の塗装の色だけで、与えるイメージも異なります。

塗り替え時には塗装の色と自分のめざすマンションや
入居者ステータスにあっているか考えてみましょう。

また、最近種類も豊富で性能も高くなっている「耐候性の高い塗料」。
一般的な塗料より、当然お値段はかかってしまいます。
建物の日当たりや雨が当たる方向を考慮し、
塗り分けて、コストを抑えた施工が可能なんです。
耐候性塗料は、建物の寿命を延ばし、
長期的なメンテナンス費用も削除することができます。

外観が綺麗な物件はそれだけお手入れされ、
また安心感のある物件に見えます。
写真はよく晴れた日に撮影し、
(ライトなど、夜の見た目に自信のある物件は夜の外観も)
一目見て、良いな、と思える外観写真をめざしましょう。

■2~3件の中で1番になれ!
😡 そうは言ってもなかなか1番に選ばれる物件にはなれない!
と嘆いている方もいるかもしれません。
でも実は、世の中の物件のナンバー1になれなくても、入居者はきてくれるんです。

お部屋探しをしている人の約半数が2~3件の内覧で物件を決めています。
つまり内覧時、残りの2物件よりよく見せるような物件づくりをすればいいのです。

内覧時、サイトで見えなかった部分にそのポイントがあります。
そのポイントというのは、外観から内観の間、共用部です。
・共用部廊下、階段
他の入居者も使用する場所なので、その雰囲気で、
内覧者は物件に住む入居者を意識します。
万が一、階段で滑ったり、手すりの錆で服が汚れたり、
あげくゴミが放置されていたりする物件には不安を覚えます。
図2 
・ポスト
広告が溢れているポストは汚いし、不安
へこみなどがあると、乱暴な人が住んでいるのかも…と心配に。
鍵が壊れていたりすると、セキュリティ的にもアウトです。
ダイヤル錠式のポストなど、盗難に配慮したものがやはりよいです図3
・玄関扉
シートなどで短工期・高級感あるイメージチェンジが可能です。
耐候性や耐久性に優れているので、
扉の色剥げなどがあれば、是非、修繕したい部分です。図4
・室名札
名前はまだいいですが、部屋番号もないと、
郵便や宅配が届くかも不安です。
比較的安価で個性的な銘板に変更できます。
図5

 

年が明け、正月休みが終わった頃から、
一気に検索サイトのアクセス数があがります。
それだけ多くの人が、一斉に物件を探し出すのです。

今のうちにサイト情報の強化のため、
プチリフォームや写真撮影、情報更新をしておきましょう。

▼オーナー様 お役立ち情報
■建物診断、外装・内装などの修繕・リフォームについてのご相談
【ホープハウスお問合せ先】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※リフォームについての相談、随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★賃貸マンション中心にやってきた実績と経験があります★
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

 

 

 

2018年入居者に人気の設備ランキング

昨年入居者に人気の設備ランキング2017に引き続き、
賃貸住宅の設備について最新のトレンドと入居者ニーズを分析する賃貸住宅新聞調べ
「入居者に人気の設備ランキング2018年版」が発表されました。

上位はおおむねほとんど変わっていませんが、
多発する自然災害の影響や新たな項目追加で、
今、入居者が求めているものが見えてきました。


takaku
まずは「この設備があれば周辺相場より家賃が高くても入居が決まる」ランキング。

インターネット無料が単身者向けでは4年連続、ファミリー向けでは3年連続1位と
もはや「あって当たり前」であり、ないところと比べると
家賃は2000~3000円上回るとのこと。
引っ越したその日から使いたいという入居者が多いらしく、
 🙂 「入居してすぐ面倒な手続きもなく使えるのがありがたい」という声が聞かれます。

年齢、性別、職業問わず、強く希望され、
無料インターネットがない物件は駅近の好立地であっても、
入居者がつきにくいとのことです。

繁忙期に向けて、なによりも優先して導入すべき設備でしょう。

 

また今回初めて選択肢に入ったところ、単身者向けの4位に食い込んだ
「備え付け家具・家電」も注目したいところ。

エアコン、冷蔵庫、照明器具はもちろん、
テレビ、洗濯機、ベッド、テーブル、スタンドライト、全身鏡など、
セットで選べるとさらに高評価。

現状の設備にプラスするだけで、家賃UPの可能もあるので、
オーナーとしてもレンタルや購入などで対応を考えたいですね。

中でもカーテンは、窓の寸法によって、買い替えが必要になるため、
備え付けだと助かるという声が上がっています。

 kimara
次に「この設備がなければ入居が決まらない」TOP10を見てみましょう。

単身者向けも、ファミリー向けも「室内洗濯機置き場」が1位にあがっています。
今年は台風や豪雨など、天災による物件への深刻な被害が相次ぎました。
外の共用廊下やベランダに洗濯機があると、
風雨で本体も洗濯物も泥だらけ、水びだししになってしまうこと。
また女性は盗難や人の目を気にすることから、
仲介業者からも 😕 「賃料に関係なく最低条件!」という声が上がっています。
「室外洗濯機が外でも賃料が安ければ住む」という人も少ないそう。

退去者が出た際は、即リフォームしておきたいところです。
スペースがない場合も、キッチンの下に入れるコンパクト洗濯機もあるそうなので、
ぜひ相談してみてください。

また、震災時には住民が自主避難し、不在となった住宅をねらった
火事場泥棒…侵入盗犯罪が多発したとのこと。
そうした犯罪を防ぐ「防犯カメラ」はやはり需要がたかいです。

入居者に人気の設備ランキングに戻りますが、
ファミリー層の新たなニーズとしては「太陽光パネル(入居者個別売電)」
初ランクイン!

災害に合っても、電気が確保できる太陽光に関心が集まっているそうです。
導入にはなかなかのお金がかかってしまいますが、
太陽光に興味のある方は、長期入居を前提とする方も多いので、
他の物件との差別化+長期入居者を獲得のためにも、有効。

今後は災害対策を念頭に置いた設備も注目していきましょう。