突然ですが、皆さまご存知ですか?!9月の台風発生数は平年の5個と比べて、
現在発生中の18号をいれて7個と2016年以来ぶりに多いのです!
今後も増える可能性があるなか、何かしらの被害が起こる前にできる対策をご紹介いたします 😀
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月別アーカイブ: 2022年9月
賃貸住宅業界で役立つ資格をご紹介!
不動産を運用するマンション経営に資格は要りません。
しかし、専業オーナー・兼業オーナーに関わらず、ご自身の資産を守るうえで知識が多いほうが有利に働くことも多いです。
今回は、賃貸住宅業界の現場で役立つ資格をいくつかご紹介いたします!
■宅地建物取引士(宅建士)
不動産会社を開業するために必須の資格です。
宅地建物取引業法(宅建業法)で、業務従事者の5人に1人は専任の宅建士を配置するように定められています。賃貸・売買、どちらにおいても独占業務があり、不動産取引を行う際に必要不可欠です。
試験内容は、宅建業法・権利関係・法令上の制限・税/その他の4科目に分けられており、法律の知識も求められます。
【合格率】17.9%
【試験日】10月
【検定料】8200円
【実施機関】一般財団法人不動産適正取引推進機構
■賃貸不動産経営管理士(管理士)
賃貸管理業務を行うために必要となるのが管理士です。2021年の賃貸住宅管理業適正化法(管理業法)の施行と同時に、国家資格化されました。
管理業法において、200戸以上の管理を行う事業者には業務管理者の設置が義務付けられます。この業務管理者の要件の1つが管理士です。営業所ごとに1人以上の配置義務があります。
試験内容は管理業法、管理実務、関連法令/制度、相続、税務、経営などがあります。
オーナー様には特におすすめの資格です!!
【合格率】31.5%
【試験日】11月
【検定料】1万3200円
【実施機関】一般財団法人賃貸不動産経営管理士協議会
■日商簿記(3級)
簿記は会計帳簿の記録で、会社の経営成績や財政状態を明らかにします。
全国各地の商工会議所が主催する簿記検定の事を日商簿記と言います。
経理は経営において根幹であるため、特に自営方式の賃貸経営では必須と言えます。
さらに、複式簿記が理解できれば、財務諸表が読めるようになる・コスト感覚が身につく・問題発見や対応力が向上するなどのメリットがあります。
試験内容は、仕訳、補助簿/勘定記入/伝票記入等、精算表/貸借対照表と損益計算書があります。賃貸経営に限らず、ビジネスでは役に立つ資格です。
【合格率】50.9%
【試験日】6月・11月・2月
【検定料】2850円
【実施機関】日本商工会議所及び各地商工会議所
■ファイナンシャルプランナー(3級)
ファイナンシャルプランナーとは、目標を達成させるための資金計画について、プランを提案する専門家のことです。家計のホームドクターとも呼ばれており、不動産を含む幅広い知識が必要な資格です。賃貸経営においても、様々な知識があって損はありません。
試験内容は、ライフプランニングと資金計画・リスク管理・金融資産運用・タックスプランニング・不動産・相続/事業継承・資産設計提案業務です。
【合格率】平均75~80%
【試験日】5月・9月・1月
【検定料】学科:3000円 実技:3000円
【実施機関】日本FP協会:資産設計提案業務
一般社団法人金融財政事情研究会:個人資産相談業務・保険顧客相談業務
■中小企業診断士
経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。
中小企業支援法に基づき、国家資格として経済産業大臣が登録します。会計と経営に関することが学べますので、損益やキャッシュフローなどのマンション経営に必要な会計の知識も得られます。
試験内容は、第1次が経済学/経済政策、財務/会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営/政策の7科目です。第2次は中小企業の診断及び助言に関する実務事例です。
付加価値や差別化、競争回避といった知識が身につき、経営の羅針盤ができるようになります。
【合格率】1次試験:約30% 2次試験:約20%
【試験日】8月
【検定料】1次試験:1万3000円 2次試験:1万7200円
【実施機関】一般社団法人中小企業診断協会
今回ご紹介した資格以外にも、「不動産実務検定」や「土地活用プランナー」などの民間資格もあります。
ただし、国家資格や官庁などが認定する公的な資格とは異なり、根拠となる法律はなく、取得の意味があるかの選別は必要になります。
資格取得のために必要となる勉強内容やセミナー、取得者の人数などを指標とし、学びたい分野にチャレンジしてみてはいかがでしょうか(^^♪
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2022年上半期 問合せが多かった条件・設備~賃貸編~
9月に入ったことで10月からの人事異動に絡んだお引越しが発生していますね!
そこで今日はアットホーム株式会社さんが9月7日に発表したランキング
「2022年上半期 問合せが多かった条件・設備~賃貸編~」 (*1)
を見て行きたいと思います。
条件編と設備編、どのような傾向にあるのでしょうか!
まずは条件編から。
「毎月の家賃を下げたい」が1位になっており、これは2021年の下半期から1.9%ほど上昇しています。
そして2位の「今より部屋数を増やしたい」は前回よりもなんと9.7%も上昇。コロナ禍によるライフスタイルの変化がランキングにも現れているように思います。
一方、前回から8%ほど落ちているのが6位の「通学先・通勤先の近くに引っ越したい」でした。
これらを踏まえると、「多少郊外であっても部屋がたくさんある物件を安く借りられる地域に引っ越したい」というニーズがありそうですね!
それでは、次に設備編を見て見ましょう。
「インターネット接続料無料」が堂々の1位!なんと50.9%!コロナ禍により自宅のネット回線へ注目が集まるようになりましたが、さらに数字を伸ばして来ていますね。
2位は今回から追加された項目である「駐車場」が上位にランクイン。そして、3位の「オートロック」と続きます。
4位と5位にはこのネット通販時代に欠かせない設備となった「モニタ付インターホン」と「宅配ボックス」が入ってきており、ライフスタイルの変化が顕著に見えてきていますね。
条件編と設備編、それぞれ今引っ越したい人たちのリアルな声だと思います。もちろん個々人で優先する条件は変わってきますが、傾向として捉えておくと自物件のアピールポイントとウィークポイントが見えて来そうですね。時代に沿ってなにか物件をアップグレードしたいのだけれど、何をしたらいいのかわからない….というときは是非ともホープハウスシステムにご相談くださいませ!
記事の詳細はこちら< https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000051123.html >
※1:2022年1月~6月の間に賃貸居住用物件を探しているお客さまを担当した全国のアットホーム加盟店を対象に実施した調査結果に基づいています。
※2:画像はPRTIMESより引用
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予算に合わせて物件をランクアップ!プチリフォームのすすめ!~室名札編~
突然ですが、皆様のご物件にはどんな『室名札』をつけていますか?
ホープハウスでは比較的安価でリフォームできるものや、ニーズに合わせた室名札をご紹介しております。
お部屋番号が表示され居住者名を記載する欄があるものが多いですが、ここ最近はプライバシーの問題もあることからお名前を記載して活用している方は、減少傾向にあります。
そんな時代のニーズに合わせ、室名札も様々なタイプのものが出回っています。
既製品を取り付けることももちろん可能ですがホープハウスシステムがオススメしているのが「オリジナル室名札」。
1室あたり約5,000円~という比較的安価でオリジナル室名札を制作することができます。
😀 例えばこちら↓↓↓
どちらも居住者の表記部分を取り払い部屋番号だけを大きく分かりやすく表記しています。
ぱっと見ただけで何号室か分かりやすいだけでなく、すっきりとしたスタイリッシュな印象も与えてくれます 🙂
特にレーザーカットのオリジナル室名札(写真右下)はシンプルでどんなご物件にも取り入れやすいと好評の商品です。
セミナーでも安価で出来るリフォームのご提案として室名札をご紹介したところ、
実際にご覧いただいたオーナー様から「シンプルなデザインなのに品を感じて良い」と言ったお声もいただき、大変好評をいただいております。
玄関回りの印象が変われば、内覧の時のイメージアップにも繋がります。
1室約5,000円からできるプチ空室対策を取りいれてみるのもいいですね。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
人気の設備のパッケージプランもございます!
ホープハウスシステムでは室名札のみではなく、集合ポストや共用部のLED化など物件をランクアップできる人気の設備のパッケージもご用意しています。
また、もっとガラッと印象を変えたい!という方には
エントランスをまるっとリフォームするのもオススメです。
デザイナーズマンションスタイルやフレンチスタイルなど
デザイン性の高いエントランスづくりをご提案致します。
今物件をランクアップさせれば、次の繁忙期への備えにもなります。
気になるものがあれば、お気軽にお問合せください。
ご相談、お待ちしております。
=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=
大規模修繕工事もおまかせください!
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改正表示規約が施行されます!
「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」が本日、2022年9月1日から施行されます。
今回は改めて、賃貸経営に関係がある改正内容と不動産広告の表記ルールを確認してみましょう!
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)とは?
不動産の広告に関する約束事で、不動産業界では一般的に「表示規約」や「広告規約」と呼ばれています。この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行うのは、全国各地に設置されている、【不動産公正取引協議会】です。
【参考】表示規約同施行規則主な改正点
【参考】不動産の表示に関する公正競争規約
賃貸物件の入居者を募集する際、マイソクの作成やインターネット広告等の表示に関する規約を定めたものです。
【今回の改正】
起点・着点を「建物の出入り口」とするよう明文化されます!
物件から最寄りの駅からの所要時間を広告表示する場合、個人の感覚に左右されないよう、「徒歩1分=80メートル」で計算するように規定されています。歩くスピードは年齢や性別などによって異なり、個人差に伴うトラブルが生じないように、共通の表示基準が定められています。
今回の改正では、対象物件から最寄りの駅や商業施設までの距離(所要時間)の広告表示が強化されました。マンションやアパートは「建物の出入り口」を起点として、最寄りの駅や商業施設などは「駅や施設などの出入り口」を着点とするように明文化されます。
今までは、「起点および着点を明示して表示すること」としか記載されていなかったですが、改正により「起点はマンションおよびアパートにあたっては建物の出入口(エントランス)」、また「駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限る)とする」と具体的に明記されました。敷地の出入り口ではなく建物の出入り口と明文化されたのが重要な改正点です。
【再確認!不動産表記のルール】
不動産広告を行う際には、宅地建物取引業法・不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の2つのルールがあります。
悪意がなくても意外と知らなかったり、迷ったりする表現がたくさんあると思います。不動産広告の基本的な表記についてご紹介します。
■「マンション」と「アパート」の違い
マンションとアパートの違いは、建物の構造で判断します。
(表示規約施行規則第3条)
マンション・・・鉄筋コンクリート造りその他堅固な建物であって、一棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各部分がそれぞれ独立して居住の用に供されるものをいう。
アパート・・・マンション以外の建物であり、住戸ごとに居住の用に供するために賃貸するものをいう。
■物件の面積の表示の仕方
例えば、31.8㎡の部屋を32㎡と広告するのは不当表示に該当しますので、表記できません。
不当表示とは、実際とは異なったり、実際のものよりもよく見えるなど、消費者に誤解を与える表示です。
宅地建物取引業法では、誇大広告等の禁止が定められています。
(宅建業法第32条)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
また、不動産の表示に関する公正競争規約では、事業者は次に掲げる広告表示を禁止することが決められています。
(表示規約第20~23条)(第23条から代表例を抜粋)
〔面積〕
(8) 物件の面積について、実際のものよりも広いと誤認されるおそれのある表示 [建物の間取り・用途]
(9) 建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の居室に該当しない部屋について、居室であると誤認されるおそれのある表示
(21) 増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示...
広告誌面やシステムなどの制約で、端数までが表示できないときは、次のように対応します。
- 面積/実際より広く見えないよう端数は切り捨て・・・・ 31.8㎡→31㎡
- 賃料/実際より安く見えないよう端数切り上げ・・・・・ 7万2000円→8万円
- 徒歩分数/実際より近く見えないよう端数切り上げ・・・ 4.87分→5分
■リフォームをしたことを表記する場合
必ずリフォーム内容とその時期を表示します。
(表示規約施行規則第10条(21))
建物をリフォーム又は改築(以下「リフォーム等」という。)したことを表示する場合は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示すること。
例: 2021年8月リフォーム済み(床・キッチン・トイレ)
リフォームの時期について、月がどうしても分からない場合、一番古い月の「1月」と表示します。
また、「内装リフォーム済み」や「フルリフォーム」というような具体的な箇所が分からない曖昧な表現ではなく、お部屋全体をリフォームした場合でも必ず具体的な箇所を併記しましょう。
今回ご紹介した以外にも、ルールはたくさんあります。
知らない間に規約違反とならないように、改めて内容を確認してみましょう!
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