ホームステージングにも外せない!流行りのカラー!

11月16日は1116(いいいろ)の日!
一般社団法人日本流行色協会(JAFCA)から
毎年恒例の「今年の色、来年の色」 が発表されました。

2017年の色はすでに発表されていた
◆リーディングレッド◆
jafca2017
力強い、一歩踏み出す色がトレンドとなった一年。
皆様も色々な物事が前へ前へと進んだのではないでしょうか?

2018年はどんな色、
イメージが人々の心を惹きつけるのでしょう。


 2018年の色は◆ビジョナリーミント◆
チョコミントのようなパステル調の緑が今年のトレンドカラーと発表されました。
mint
Visionary(ビジョナリー)には、
「将来を見通した、想像力のある」などの意味があります。
新しい価値観を持ち、明るく、軽やかに進む姿を象徴したカラーから
多くの人が元気をもらい、清々しい気持ちになります。

色々と塞ぎがちな世の中の風通りを良くしたい、という思いから
このカラーが選ばれたのかもしれませんね。

世界的に有名なのがアメリカ「PANTONE」社が発表した
2018年のトレンドカラーは◆ウルトラ バイオレット◆
ultraviolet
紫のイメージは落ち着いた、高貴なという部分もありますが、
今回は独創性で、ミステリアス
無限に広がる夜空をイメージした紫が選ばれています。

他の色に合わせることにより型にはまらない自由さが生まれる
かといって、派手さを感じないおもしろいカラー。
洋服やお化粧、おうちならば暖簾やカーテンなど
ワンポイントに使用するといいかもしれませんね。

 

また2017年話題になったカラーが◆ミレニアルピンク◆
淡くて少しグレーがかった優しいピンクのことを総称しています。
ミレニアルとは2000年代に成人あるいは社会人になる世代のことを言い、
SNSを使いこなす、世界中の若者に愛されているカラーです。
ac8121a23c12f475871be7347630324d_m
ローズクォーツ、淡いサーモンピンク、ピーチベージュ、キャンディピンクなど、
幅広いバリエーションのピンクを表すミレニアルピンク
多様な価値観を受け入れ、仲間とのつながりを大切にする
ミレニアル世代の若者の心をがっちりつかんでいます。
01a6e7ef9e0e63a90fcc084fd831f161_m
壁やインテリアに取り入れれば、心がはずむような、それでいて大胆。
だけど奇抜ではない印象に。
若い女性をターゲットにしたお部屋に取り入れていきたいカラーです。

 

こうしてみると、新しい価値観と独創性が牽引する未来を感じさせるカラーが
最近のトレンドのように思います。

また、2017年秋冬JAFCAプロダクツ&インテリアカラーでは
「科学技術をイメージさせる色」と「懐かしい色調」が調和した
Super Smile スーパースマイル」をテーマにした
カラーグループが提案されています。
参照:http://www.jafca.org/colortrend/productsandinterior/2017AW.html

Ironic アイロニック
Ironic
中央のやわらかい色調のブラウンは質感しだいで
未来的にもレトロにも感じることができます。
若者や新婚家庭にぴったりの色合いといえます
 
Applause アプローズ(拍手喝采)
Applause
伝統的な様式をイメージさせるカラーは
3世代家族が集まり、穏やかなだんらんをするハレの日をイメージさせます。
右側の白とグレー、メタリック、パールの建築資材に
左側の赤を合わせることで、印象深くも品のある部屋を演出。
シニア向けの賃貸のホームステージングで
使用してみたいカラーです。
 

Nonchalant ノンシャラン(のほほんとした)
 Nonchalant
笑い声がたえない開かれた空間をイメージするカラーは
子育て世帯にぴったりのカラー。
こどもが寝転がれるよう黄色と緑のカラー畳を設置したりすると
面白そうですね!
散らかりそうな2色を右側の暗めのブラウンがまとめてくれます。

 

空室対策としてハウスステージングも注目されているこのごろ。
スペース貸しでも、撮影映えするお部屋が人気とのことです。
ぜひ流行りのカラーを取り入れたお部屋づくりをして、
みんなの心をわし掴みにしていきましょう!

住宅セーフティネット制度始動!

「住宅確保用配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する
法律の一部を改正する法律」
(通称・改正住宅セーフティーネット法、以下改正法)の施行が
10月25日から始まっています。

低額所得者や高齢者などの住宅確保用配慮者を受け入れるにあたり、
考えられるリスクをサポートしてくれる今回の改正法。

改めて、どんな法律なのか。お伝えしていきます。


「空き家対策」「住宅確保要配慮者問題解決」を併せ持つ今回の改正法。

登録には
・住宅確保要配慮者以外も受け入れ可能とする住宅
・住宅確保要配慮者のみを最低10年間受け入れる「専用住宅」
の2種類がありますが、専用住宅のほうが家賃補助等の対象となる
住宅確保配慮者の範囲が広がります。

 💡 住宅確保要配慮者には
低額所得者(月収が15万8000円以下)、被災者(発災後3年以内)、高齢者、
障がい者、子ども(高校生相当の年齢以下)を養育している者、
国土交通省令で定める者 のほか、
地方自治体によっては
外国人、東日本大震災などの大規模災害の被災者(発災後3年以内)、
ホームレス、失業者、犯罪被害者、DV被害者、新婚世帯 など
様々な方が対象となります。
家主はどの種類の入居者の受け入れを拒まないか、選ぶことができます。

改正法は住宅確保要配慮者向けの
①賃貸住宅の登録制度
②専用住宅の改修や入居者への経済的支援
③居住支援
を定めています。

①賃貸住宅の登録制度
家主が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、
都道府県や政令市・中核市に登録。
その後、写真を含む登録住宅に関する情報を各自治体に提供します。
各自治体は専用のウェブサイトに住宅情報を掲載。
入居者の募集サポートをしてくれます。

②専用住宅の改修や入居者への経済的支援
「専用住宅」には登録基準があり、
その基準を満たすための耐震化、風呂やトイレなどの設備設置に
必要な改修費を国と地方自治体が補助します。
また補助金だけで賄えない場合は、住宅金融機構が融資を行います。

③居住支援
これは入居者に対する支援になりますが、
都道府県が指定した居住支援法人が
住宅扶助費の代理納付をしたり、家賃債務保証の支援をしたりと、
家賃の支払いが滞りなく行われるようサポートされます。

 

空室対策のひとつとして、利用したい制度ですが、
高齢者であれば見守りシステムを導入しなくてはいけない、など
手間やコストはかかってしまうのが現状です。

登録件数もまだ10数件と少なく、
管理会社も消極的なところが多いです。

しかし、住まいを必要とする人に
リスクを極力抑えて支援できるチャンス。

ぜひ一度、自治体の窓口までご相談してみてください。
 

▼分かりやすいハンドブックも多種類出ています。
各自治体が発行しているものもあるので、参考にしてください。
大家さん向け住宅確保要配慮者受け入れハンドブック

民法改正で変化する賃貸住宅ビジネス

今年5月に改正民法が成立。2020年に施行されるそうです。

なんと120年ぶりの改正とあって、賃貸住宅ビジネスに関わる改正点も多くあります。
今回はその改正点を知り、今後の賃貸経営のどんなところに気を付ければよいか、
考えてみました。


①住宅設備故障時には家賃を減額しなくてはいけない
管理会社や家主さんによる新たな対応が求められるのがこの項目。

例えば、借主の責任ではなく、エアコンが故障し、使用できなくなった場合、
今までは借主からの要求があれば、家賃を減額しなくてはいけませんでしたが、
改正後は入居者から要求がない場合でも、適切な減額が求められます。
(故障して通常使用ができない事実をオーナーや管理会社が知った時点で適用)

適切な減額がどのようなものなのか。
(公社)日本賃貸住宅管理協会ではすでに2004年作成の
賃料減額と免責日数の目安があります。
今後Wi-Fiなど今の設備に応じて、内容も吟味していくとのこと。
もしものトラブルに対応できるよう、自分の物件にある設備が壊れた場合、
どのくらいの賃料減額が妥当で、どのくらいの免責日数があるのか。
一度問い合わせてみてもよいかもしれません。menseki
賃貸住宅新聞参考

②借主による修繕費用は貸主が負担しなくてはいけない
・賃貸物件の修繕が必要なことを知ったにも関わらず、
 貸主が相当期間内に必要な修繕をしない
・差し迫った事情がある
場合は借主が修繕を行うこともあります。
その際の修繕費は貸主が負担しなければなりません。

③敷金の返済義務を定義
いままでガイドラインとして存在していた国土交通省の原状回復ガイドラインの
基準が、そのまま法律で定められることになります。
ただし契約時に特約を締結することで、借主負担にできる部分もあるので、
借主と物件の状況に応じて、特約の締結も視野に入れましょう。

④個人保証の限度額を設ける
契約の際、連帯保証人が金額をいくらまで保証するか、
限度額を明記することが決められました。

一見大家さんにとって、面倒と負担が増えたように見えますが、
いままでグレーだった部分が見直され、
大家さん自身もトラブル解決の糸口が見えてくる内容となっています。

民法が改正されるまで、まだ期間はありますが、
一度管理会社等と話し合い
●改正点に伴い契約書を見直す
●設備故障、修繕が必要な部分はほおっておかず、すぐ対処できる仕組みづくりをする
など、今からトラブルに発展しないための準備をしておいてくださいね。

住み方の多様性~LGBT~

不動産ポータル「suumo」では8月30日から
ユーザーが部屋探しをする際の検索項目に
『LGBTフレンドリー』が加わりました。
これはLGBTの入居者であっても、受け入れますよ、という意思表示です。

LGBT=性的少数者 という言葉は
テレビや新聞などのメディアでもよく目にするようになりました。

とはいえ、 😕 自分とはまったく関係ない、と思っている人も多いはず。
今回はLGBTとはなにか、ということと、
大家としてはどう関わるものなのか考えてみました。


■LGBTとは
レズビアン(女性の同性愛者)、ゲイ(男性の同性愛者)、
バイセクシャル(両性愛者)という恋愛の話だけではなく、
トランスジェンダー(性同一性障害)→心と体の性が一致しない
も含まれています。

性的少数者と言われていますが、国内人口の7.6%がLGBTに該当するという
データもあり、人口の11%が左利きという数字を見ると、
その数は決して少なくないことが分かりますね。

■LGBTの人が住まいで直面する問題
恋人同士でも家族になれない制度
現在、日本の法律は同性同士の結婚を認めていません。
養子縁組や一部のまちで制定されているパートナーシップ条例を使えば
家族と同様になることはできますが、それも一部の話です。

家族でないと「携帯の家族割が使えない」という問題から
 😥 「家族以外面会謝絶となったとき、会うことができない」
 😐 「遺産を引き継ぐことができない」
など、生き方に関わる問題が現れます。

物件を契約する際にも、家族でない人同士が住むことはまだ簡単ではなく、
親戚と偽って二人暮らしを始めたり、
1人が契約して、許可を得ず2人で住み始める人もいます。

 

●戸籍と見た目の違いを理由に…
性同一性障害の場合、見た目が男性なのに戸籍は女性、
あるいはその逆であることから拒否感を示されることもあります。

書類上は女性だけど、家に出入りしている人の見た目は男性だという理由で
又貸しなどを疑われることも。
普通の社会生活の中で見た目も戸籍も変更することはとても大変なことです。
「だまされているのでは?」と疑わず、見守っていきたいですね。

●LGBTは決して変質者でも犯罪者じゃない
多くのLGBTの人々が恐れているのは「偏見」。
同性愛者とカミングアウトし、嫌悪されたり、いわれのない誤解をされたり。
LGBTの人は多くありませんが、
特別な対応や視線を向ける必要は本当はないのです。

 

■『LGBTフレンドリー』の検索項目のメリット
LGBTの人も、大家さんもどちらも傷ついたり、嫌な思いをしない
ことが一番のメリットになるでしょう。
LGBTの人が嘘を言って入居する必要もないですし、
大家さんも入居者の人をあらかじめ理解して受け入れる心の準備ができます。

もちろん、人の考え方はそれぞれなので、
「おかしいな」「うちの物件では受け入れられないな」と
思うことは自由です。

 

結婚しない人も増え、人々の生き方は多様になってきています。
LGBTの人でなくても、
「友人同士で暮らしたい 😉 」「シェアしたい 🙂 」という意見も珍しくありません。

今、この日本で、自物件で、
どんな人がどんな暮らしをするのか。
オーナーさん自身が考えて、発信すれば、
入居してほしい人と入居する人のズレから起こるトラブルは減るはず。

もしLGBTの人も受け入れることができるのであれば、
仲介会社の人にその旨を伝えてはいかがでしょうか?