低リスク高リターン。今注目のレンタル収納スペース

空いてる土地をお持ちのオーナー様

テナント募集中のオーナー様、企業様以外にも利用したい方がいるのご存じでしょうか。

そう、不動産投資家さん達です!!

少額投資が出来、高利回りのレンタル収納スペースは今大変人気で、土地や空室を探している投資家さんが沢山いらっしゃるようです。

私も投資してみようかな?と考えるほどメリットがいっぱいでしたので詳しくご紹介致します。

 

◆レンタル収納スペースの特徴◆

・格安でレンタルできる倉庫

・屋外設置のコンテナタイプ、屋内(ビルイン)トランクルームタイプがある

・サイズ、種類は多様で、小さなスペースや変形土地にも対応できる。

・低リスクで不動産投資が始められる

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<収納スペース投資ビジネス>

・空室にお困りのオーナー様と投資家は「又貸し」ができる賃貸借契約を交わすだけ。

・トランクルーム設置会社が客付け・管理を行う為毎月の賃料収入を確認するだけ

・想定利回り約35%、実質利回りで約12%~30と言われている。(トランクルーム会社調べ)

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数字だけで見るとすごいですよね! 🙄

概要もとってもシンプル且つ合理的 ★

簡単に始められそうな気がしてきました。 

もちろん、空室・空地を投資家に貸さず、大家さん自身がトランクルームを設置し、収入を得ることも可能です。

トランクルームは変動しますが、投資家に貸すより多く収入に得られる可能性もあるので、検討してみてもいいかもしれません。

 

 

<大家さんによる収納スペース投資ビジネス>

【メリット】

★遊ばせている空室・空地から賃料収入が得られる。

★トランクルームの管理はトランクルーム会社にすべて委託しているので毎月の賃料を確認するだけ!

★トランクルームは近くに住んでる人の利用が比較的多い。地元だったばあい、お客顔のが見えることもある。

★トランクルーム会社によっては防犯サービスとセットプランもありほったらかしでも安心。夜もぐっすり。(24h電話対応もしてもらえる場合もある)

 

【デメリット】

・電話番号など広告を大きく出すので、景観が損なわれる。

・24h365日利用可能なので、室内設置の場合人の出入りが気になる。

・収納スペースが満室にならない可能性もある。

 

使い道は様々なトランクルーム。サイズもいろいろあるようなので、小さいスペースから賃料が得られたら、嬉しいですよね!

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収納スペース設置事業を行っている企業は多くあります。

サービス内容も、力を入れているエリア金額もちがいますので、

是非一度、検索してみてください♪

 

内覧者を惹きつける冬から春のガーデニング

暖かくなったと思ったら、再び寒く…寒の戻りが厳しい2月中旬ですが、
その寒さにも負けず、マンション探しをする人も多い時期です。

木の葉も落ち、エントランスが寒々しくなっていませんか?
この時期、ぜひオススメしたいのが冬から春にかけたガーデニング。f4718e41681a0d96c25d3ea5ccaf639c_s

「花なんて育てられない 😕 」
「植え込むのが面倒 😐 」
「この寒い時期に花なんて… 🙁 」
という人も大丈夫。冬でもきれいに、夏前まで咲く花もあるんですよ。

今日は冬のエントランスにおススメのお花を紹介します。


秋冬ガーデニングの定番と言えばパンジーとビオラ。
花の色も形もたくさんあり、長く楽しめるので、初心者にはおすすめのお花です。ぱんじ
しっかり日光に当て、乾燥気味に育てるのが長く花を楽しむコツ。
水は鉢の土の表面と中が乾いてから行いましょう。
また、枯れた花を放置すると、栄養が他の花にいきわたらないので、
萎れた花を見つけた時は花びらから2cmほど下を手でつまみ、
花を摘み取る「花がら摘み」をすることが大切です。

 

小さな花が集まったアリッサムも寒さに強く、
日当たりのよいところであれば、
きちんと咲くので、ガーデニング初心者にもおすすめです。
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中央の白いところがアリッサム。
どんな花とも相性がいいので、複数のお花と一緒に植えられる
「寄せ植え」でもよくつかわれています。

その寄せ植えにも人気なのが、
シクラメンを品種改良して作られたガーデンシクラメン。
耐寒性があり、真冬の屋外でも可愛い花を咲かせてくれます。
シクラメン
陽だまりの多いところに置けば、かなり長く花を咲かせますが、
マイナス5度を下回ると枯れてしまうので、注意しましょう。

花ではありませんが、たくさんの色で彩りを添えてくれるのがヒューケラ。
ヒューケラ 
白や赤、ピンクの美しい葉がぎっしりと茂るので、寄せ植えでも人気があります。
常緑性なので、一年中同じ色を保ち、
日陰でも元気に育つので、手もあまりかかりません。

基本的な手入れに必要なのは
・シャベル(ステンレス製の頑丈な物)
・ジョウロ
・はさみ

花苗は安価でいいですが、
「まったくの初心者 😕 」
「鉢植えや土を買って運ぶのが大変 😥 」
という人はお花屋さんで寄せ植えを頼んで、配達してもらうのがよいでしょう。
新鮮なお花を選んで植えてくれますし、手入れの方法も詳しく教えてくれます。
またお花屋さんによっては
持ち込んだ鉢植えに植えてくれたり、
お花は購入→植えるのは自分。
でも、道具を貸したり、アドバイスをしてくれる
レッスン付きのお花屋さんもあります。

お花に迎えられるとやはり嬉しいもの 😉 。
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なかなか始められないからこそ、今、
エントランスに一花咲かせて、空室対策はいかがでしょうか?

退居者と揉めない原状回復のアレコレ

敷金トラブルに対抗して「少額訴訟」を起こすケースが増えています。
少額訴訟の手数料は数千円。思っている以上に簡単に書類も作成できます。

またインターネットを調べると、敷金の返還ルールや判例が
どんどんヒットします。

今の時代、「敷金は返ってくるのが当たり前」であり、
オーナー様よりお部屋を借りる人の立場が強くなりつつあります。

では「敷金」や「ルームクリーニング代」など
原状回復のためのお金はどんなケースならもらっていいのか。
改めて原状回復の定義や裁判以外にも賃貸借関係をめぐる紛争を解決する手段として
「民間賃貸住宅分野の裁判外紛争解決手続(ADR)」についても紹介します。


国土交通省が設定した「原状回復ガイドライン」は、
原状回復の費用負担のあり方について一般的な基準として出されています。
ガイドラインには強制力はありませんが、
裁判においてもこのガイドラインに沿った内容で判決が下る場合が多いなど、
実際には法律と同じような役割を持っているといえます。

「原状回復」というと、
・今の借主が借りた時の状態
・次の人がそのまま使えるくらい綺麗な状態
に直すこと、と思っている方もいらっしゃいますが、
ガイドラインで定められた「原状回復」では
・通常の住まい方、使い方をしていて生じた汚れや傷み
に関しては、修繕費用が毎月の家賃に含まれていると考えられ、
借主が負担する必要はないとされています。

■借主が負担する必要がない箇所
・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
・畳の変色、フローリングの色落ち
・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
・壁等の画鋲、ピン等の穴
(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
・網戸の張替え
・網入りガラスの亀裂(構造により自然に発生したもの)
・全体のハウスクリーニング(専門業者による)
・エアコンの内部洗浄
(喫煙等による臭い等が付着している場合は、請求できる)
・消毒(台所、トイレ)
・鍵の取替え
など、普通に生活していれば発生する汚れや凹み、
引っ越す際に発生するクリーニングなどはオーナー様の負担になります。

反対に
■借主が負担する必要のある個所
・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ
・タバコ等のヤニ・臭い
・飼育ペットによる柱等のキズ・臭い
・風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
・鍵の紛失、破損による取替え
・壁等のくぎ穴、ネジ穴
(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの)
・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
・落書き等の故意による毀損
など借主手入れ・管理が悪く発生、拡大したと
考えられるものが対象となっています。

ただし、借主が負担範囲の原状回復にかかった費用を
全額負担するわけではありません。

例えば、
「壁紙の一部を傷つけてしまった 😕 」場合、
一部の面を張替した時、違和感が出たので、全部交換した。
といったケースは全額請求ではなく、
傷つけた一部の面の金額しか借主に請求できません。 😐 

 

しかし、こうした場合でも「特約」として、
入居前に取り決めをしていると、
借主に現状回復費を負担してもらうことも可能です。

最近はやりの「ペット可物件」の場合、
ペットを飼うことによってつけられたキズ・汚れは飼育によって
通常生じるであろう「通常損耗」と判断され、
特別な費用負担に関する定めがないと、
キズ・汚れの原状回復費はオーナー様の負担となります。

このため、ペット可物件は敷金を高めに設定するオーナー様が多く、
ペットを飼わない人には避けられがち 😥 になっています。

ペットを飼う借主に対しては
「現状回復負担についての特約」をつくると良いでしょう。
●過去の裁判例
・ペット消毒特約
入居時、『ペット消毒については賃借人の負担でこれを行うものとする。
尚、この場合専門業者へ依頼するものとする。』
という取り決めをしてクリーニング費用(5万円)を原状回復費として認められる

特約を定める際、同時に通常損耗の範囲も具体的に明記しておくと、
特約も明確に合意されていることがはっきりするので、
有効になりやすいとのことです。

・金額や項目の明記
・契約締結前に重要事項の説明
・借主の同意
がそろって、特約は有効となります。

退去者が多い今だからこそ、改めて
「原状回復」について、確認してみるといいですね。 😉  


 💡 裁判外紛争解決手続(ADR) 💡 
「トラブルを解決したい 😕 」
「でも裁判までおおげさにしたくない 🙁 」
「時間もお金もかけたくない 😡 」
さまざまな民事上のトラブルを裁判以外で解決する
「裁判外紛争解決手続(ADR)」という方法があることをご存知でしょうか?
法務大臣より認証を受けたADR機関が相談から合意の成立までサポートします。

専門家のサポートが受けられます
プライバシーが守られます
双方が納得できる解決までアポ―としてもらえます
利用にあたっては事前に説明が受けられます
裁判に比較し短期間の交渉で解決できます

入居前の契約から滞納賃料、敷金・保証金等の返還など
賃貸借関係をめぐる紛争について、悩んでいたら、ぜひ一度ご相談ください。

(独)国民生活センター紛争解決委員会
http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/
かいけつサポート(法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度)
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/index.html