漏水事故!責任を負う判断基準とは?

区分マンションを経営されているオーナー様必見!!
今回は、裁判で争われることも多いケース 😯 
「もしも区分所有している部屋で、漏水事故が起きた時…」
水漏れの原因箇所により、損害賠償責任が変わってきます。
漏水箇所は、専用部分なのか?それとも共用部分なのか?

実際のご相談内容や裁判ケースを踏まえて、ご紹介致します 🙂 !
是非、ご参考に。


◆マンションにおける漏水事故が起きた場合、
 責任は区分所有者にあるのか!?

  💡 ポイント   💡 
まずは漏水箇所を特定する

<水漏れ箇所>
漏水箇所が専有部分か共用部分で、責任の対象が異なってくる。
専用部分 ➡ 各区分所有者の責任(区分所有法第6条)
共用部分 ➡ 管理組合の責任(最終的には全区分所有者間でその持ち分に応じて損害が分担される)
ただ…
漏水箇所が専有部分なのか共用部分なのか
わからないときの対応が問題となってきます。
判別の仕方には、原則と例外があります。

原則 ➡ 各住戸に通ずる枝管は専有部分
例外 ➡ 枝管でもその設置場所や構造の具体的な状況によっては共用部分になる。
>水漏れ箇所が本管の場合
本管(部屋の真下を通っている排水管の枝管)は専有部分に該当しそうですが、
構造などによっては判断が異なって共用部分と判断されることもあります。

<トラブルに備えるには>
管理組合の規定で、あらかじめ責任の範囲を取り決めると良いでしょう。

 

どちらの費用負担になるか、トラブルになった例を見て見ましょう。


【ご相談内容】
マンションの1室を所有し、その部屋を賃貸している中、真下の部屋の住人Yさんから、天井から水漏れしていると管理会社を通じて連絡がありました。
水漏れ箇所は、管理している部屋の真下(階下の部屋の天井裏)を通っている排水管の破損であることが判明しました。
今回の水漏れにより、部屋の備品や床が浸水したとの事で、しばらくホテル暮らしを余儀なくされたようです。私はこの部屋を使用していないのですが、この場合Yさんに対して、責任を負うのでしょうか 🙁 

 💡 実際にあった裁判ケースをご紹介します 💡 
区分所有建物の部屋から出る汚水が、その床下にあるコンクリートスラブ(床の荷重を支える鉄筋コンクリート造の床)を貫通し、その階下の部屋の天井裏に設置されている枝管を通じて、共用部分である本管に流されるという構造になっている事案において、漏水の原因となった破損した枝管が、専有部分に属するのか、それとも共用部分に属するのかが、実際に争われたケースがあります。

【判決】
最高裁判決は、漏水が生じた排水管が、コンクリートスラブの下にあり、上の部屋から当該排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、階下の部屋からその天井板の裏に入ってこれを実施するほか方法はないことを理由として、配管が共用部分に属することを認めました。したがって、区分所有者の損害賠償責任は否定されました。

最高裁判決から、この問題については、本管は共用部分であり、本管から分岐して各住戸に通ずる枝管は専有部分であることを原則とし、例外的に、枝管であってもその設置場所や構造の具体的な状況によっては、共用部分に該当することがあると考えることになります。したがって、マンションの構造等によっては判断が異なる可能性も否定できないため、この点については留意する必要があります。


◆このようなトラブルを未然に防ぐためには、どうすれば?

  💡 誰が、どのような責任を負うのか、
 あらかじめ明らかにしておくことが大切です。
管理組合の規定によってはどの部分を専有部分とするのか、共用部分とするのかを具体的に明記している場合もあるため確認をしておくことが望ましいでしょう。
なお、区分所有法第9条では、建物の設置または保存に瑕疵があることによって、
他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分にあるもの」と推定しています。
そして、この規定は欠落部分がどこかにあるのか不明の場合を前提としていますが、
欠落部分が明らかだけれどそれが共用部分なのか専有部分なのか不明である場合にも適用があると考えられています。
そのため、管理組合などがこの推定を覆すために、立証する必要があるのも知っておくとよいでしょう。

以上のように、自分が責任を負う範囲を管理組合規定などしっかり把握し、
明確にしておくことが大切です。

でも、出来るだけ事故が起きる前に早目の行動をおすすめ致します!

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ホープハウスシステムでは、専門の建物カウンセラーによる建物診断を行い、
トラブルを未然に防ぎます。

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空き家を放置するとペナルティ!活用する為には…

長いこと使われていないお家や、
親から引き継いだ土地など、
自力でうまく活用できない場合
早期の対応で、損すること・得することがあります 😯 

今回は、法制を踏まえて土地活用のご紹介♪
ぜひ、ご参考までに 😆 


2015年5月、全国的に深刻化する空き家問題の解決を図るため
「空室等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
同法は、安全面(倒壊するリスクなど)、衛生面、景観面などにおいて
著しい問題があると認められる空き家などを「特定空き家等 」と定め、
次のような厳しいルールの対象としています。

市長村長は、「特定空き家等」の所有者に対して、除却や修繕といった
必要な措置を取ることを助言または指導することができます。
本来、私有財産である空き家をどう管理するかは所有者の自由ですが、
近隣に悪影響を与える「特定空き家等」については、改善を促すため、
行政に強力な権限が与えられています。

「特定空き家等」は、固定資産税や都市計画税に係る
住宅用地特例(土地に係る固定資産税等が1/6~1/3に軽減される措置)の対象外となります。「特定空き家等」の所有者に対して増税というペナルティを課すことで、
除却などの必要な措置を取ることを促すことが狙いです 😈 

 💡 【相続した空き家は、3年以内の売却がカギ】
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続して更地にして売却するか、
または家屋に耐震リフォームを施して売却した場合には、当該家屋または
土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
この特例措置の適用期間は19年12月31日までとされていましたが、
税制改正の要望を受け23年12月31日までに延長されました。

以上が、活用されていない空き家への対応措置を
法制度に基づきご紹介致しました 😀

耐震リフォームはもちろん、内装や設備を新しくすることは
その資産価値も高める効果が期待できます。
賃貸や売却などの土地活用をご検討中の方も、
効果的なリフォームを実施することで、より大きな収益を手に出来ることも 😮 
リフォームを通じることで、ご自身では無価値とお考えの空き家も、
何らかの価値が生まれる可能性があります。
安易に現状維持や、除却・売却を検討する前に、第三の選択肢として
「土地活用」を検討してみては、いかがでしょうか。

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ホープハウスシステムでは屋根修理、
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建物の全体を見直して価値をあげるリフォームまでご相談に応じます。

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知って損なし!大規模修繕の重要性

大家にとっては「今更? 😕 」という話題かもしれませんが、
何度でも大家さんだけでなく、そのご家族、入居者様…みなさんに
ホープハウスシステムは言いたいのです…

 💡 大規模修繕は賃貸経営にとって、とっても重要です! 💡 

鉄筋コンクリートで造られたマンション等の大きな建物は、
木造や軽量鉄骨造のアパートとは、根本的に直し方が違います 💡 

また、建築をした建設会社でさえも、建てる事は出来ても直し方は、
よく知らないということが往々にしてあります。
当然、少々規模が大きくても、
まちの塗装屋さんでは、全然わかってないことも多いようです。

今回は、大家さん自身にマンションを直すときの手順を知っていただき、
数少ない「本当に直せる業者」を見極める一つの手段として
参考にして頂ければと思います 🙂 


◆塗り替えや、防水工事だけではダメ!
    大規模修繕の重要性
建築基準法による定期報告義務があるような建物でしたら嫌でも検査をうけますが、定期報告義務がない規模の建物の場合、見栄えが悪くなれば塗り替えをしたり、
雨漏りがあれば防水工事をしたりすることはあっても、
それ以上の検査を受けることはほぼないでしょう。
「でも、業者に任せているから大丈夫では?」と思われるかもしれません。
しかし、普通の塗装業者では検査の方法すら分からないですし、
建築会社でも建物の劣化を検査するノウハウを持たないところがほとんどです 😥 。

したがって、大家さん(もしくは管理会社さん)が直接動かなければ、
塗装や防水以外のことを検査してくれることは
絶対と言っていいほどありません 🙁 

モルタルやタイルなどが剥落して事故が起きれば、
それは検査を依頼して行っていない持ち主の責任になります。
いくら業者に頼んでいたと言っても、
塗り替えだけや防水だけの発注の記録しかしてなければ
「修繕をしていない」ということになります。

どのような修繕を行っていれば、
トラブルにならずにすむのか
正しい大規模修繕の進められるよう、
業者をふるいにかける方法をお伝えします!
外壁補修は、見積時は想定見積とし、
 施工前に国土交通省の定めに該当する資格を保有する者が診断をし、
 注文者に補修図面と実行見積を提出し変更・承認を得てから施工をすること。
 有資格者は、資格所の写しを沿えて事前に承認を得ること。
2 完工後に実際に行われた補修図面を注文主に提出すること。
3 補修工事が終了した後、塗装工事に取り掛かる前に注文主の検査を受けること。
4 着工前に塗装及び防水の施工要領書を提出すること。
5 各施工仕様は、国土交通省の指定する「公共建築改修工事基準仕様書」
 もしくはメーカーの標準仕様書に基づいたものとすること。
6 見積書の数量が極端に施工数量と少ない、多いということがないこと。
7 合理的な理由がないのに見積で「一式」での計上をしないこと。
8 施工前に1の有資格者に関する証明書の提出をすること。

これに沿って工事を計画し、進めることが出来れば、
所有者としての責任を問われるリスクは大幅に減ります。
——————————————–
必要な耐震補強を行わないでいて地震で建物が崩壊した場合は、
民法第717条によって建物の所有者は賠償する責任があり、
地震が起きなくとも必要なメンテナンスを怠って、
ひとたび事故が起きればオーナーである大家さんが責任を問われるのは、
イマイチ良く知られていない事実…

実は、メンテナンスをしていても、
その内容が適切でなければ責任を問われる可能性が高いのです。
これは現行の耐震基準で建てられた建物でも同じに起こりうることです。

実際の工事の進行方法について
1住民への周知、周辺対策
2足場の設置
3補修箇所の診断、補修図面の作成、実行見積の作成
4注文主による補修図面及び見積の承認
5補修工事
6補修工事の検査
7防水・塗装及びその他工事の実施
8防水・塗装及びその他工事の検査
9足場の解体
10 引渡し・施工内容や補修箇所を示した書類(図面含む)の提出

ここで知っておいて欲しいのが、発注時の補修工事見積は仮見積であって、
(3)の後に正確な実行見積が提出され
金額の修正契約を行うのが正しいやり方です 🙂 

なぜ後から修正するかと言うと、
補修は足場を立てないと正確な見積が出来ないため事前には
想定でしか出すことが出来ません。
逆に、事前に決められる業者は信用に値しないということでもあります。

 💡 正しくできない会社が建設会社を含め非常に多いので、必ず国土交通省の認定する有資格者が「公共建築改修工事標準仕様書」に基づいて工法を指定し、
的確に工事がされたかどうかを確認するようにしてください。

◆業者に依頼する際に、大家さんがはまりやすい落とし穴とは?
安く抑えたい気持ちばかり先走り、必要な工事を怠って後に
大きな損害を負ったのでは意味がない事です 😥 

しかし、上記のようなプロセスを踏んで工事を行うことは、
大半の技術がない業者にとっては「出来ない」ことですので、
一括見積サイト、中間マージンを稼ごうとするような会社、
技術の低い労働者ばかり使って儲ける会社にとっては非常に都合の悪い事実であり、
アナウンスをしたくないことです 😈 

一級建築士を前面に出しているようなリフォーム会社でも、否定こそしないものの「そこまでやらなくても、大丈夫」と根拠なく言う者もいます。
でも、根拠のない大丈夫を信じてはいけません。
何かあった場合に処罰を受けるのは所有者です。

建物の修繕は非常に専門性が高い仕事です。
誰でも出来そうで、実は難しいものですので、
大家さん一人で挑まずに、専門知識のある力を借りることも必要です。


ホープハウスシステムでは、建物無料診断を実施!
必要ならば外壁修繕・大規模修繕をおすすめしています!

当社は「無料住宅診断」で皆様の建物の状態をお知らせします!
火災保険申請の書類作成もお手伝い!スムーズに申請できるようアドバイスします。

風災などの被害は、屋根や樋など、足場を立てる必要がある修繕が多いです。
戸建でも20万円と高額な足場代も火災保険の補償対象になります。

その足場を利用すれば、足場代を浮かして、通常よりお安く、
大規模修繕・外壁塗装の工事ができます。

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増える火災!今、点検したい設備のアレコレ

空気が乾燥しだすこれからの時期、徐々に火災発生の数が多くなってきます。
実は火事が多いのは2月から春にかけての『乾燥』『強風』が重なる時期。
今から対策をしても十分間に合います。

 👿 火事を出せば、七代先まで恨まれる… 👿 

という言葉があるように、火事で負った被害は取り返しがつきません。
大切な物件はもちろん、入居者の方みなさんが安心して過ごせるような
被災防止の設備はちゃんと整っていますか?

今回は火災の恐ろしさや発生状況をお伝えするとともに、
今確認しておきたい火災防止設備のアレコレについてお知らせいたします。


令和元年9月消防庁が発表した「平成30年(1~12月)における火災状況」を見ると
出火件数は年々減少しているものの、総出火件数は、37,981件。
そのほとんどが建物火災で20,764件発生しています。
総出火件数の37,981件を出火原因別にみると、
「たばこ」3,414件(9.0%)、「たき火」3,095件(8.1%)、「こんろ」2,852件(7.5%)、放火」2,784件(7.3%)、「放火の疑い」1,977件(5.2%)の順となっています。

 
■要注意なのは高齢者
その中で、住宅火災を見てみると総死者(放火自殺者等を除く)数は946人。
このうち65歳以上の高齢者は668人で、
住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)数の70.6%を占めています。
住宅火災における死者の発生した経過別死者数を見ると
逃げ遅れ519人、着衣着火48人、出火後再進入18人、そのほか361人。
以上も踏まえ、高齢者の火災における死者がなぜ多いかみてみましょう。

・老化に伴う認知機能の衰え、行動力低下に起因する逃げ遅れ
一番はやはり身体能力の衰えによるものです。逃げ遅れはもちろん、
>眼球の白濁によりガスコンロの青白い炎が視認しづらい
>嗅覚、聴覚、温感冷熱の感覚が衰え、異変に気付かない
ということもありコンロやこたつによる着衣着火で命を落とす方もたくさんいます。
就寝時に火災に気付かず、逃げ遅れる人も多くいます。

また動くのがおっくうになり、自分の居場所の周りに物を集めるので、
火災が発生しやすく、燃え広がりやすい状況を作りがちです。

・古いタイプの器具を使い続ける、使い方を誤ることによる火災発生
最新の製品や住宅の構造は火災予防の規定が厳しいですが、
ずっと愛用してきた火災予防が十分ではない旧式の製品を
使い続ける高齢者も多いです。
また「大丈夫だろう 🙂 」で、こたつに洗濯物を入れて乾かしたり、
布団の近くに暖房器具を寄せたり、
最近では在宅酸素療法に使用される携帯用液体酸素にタバコの火が引火して
一気に火が燃え広がる例も多々報告されています。

■大家ができる、物件の火災防止策
●設備点検をしっかりする!
・火災報知器
全国の設置率は82.3%(平成30年6月時点)。
設置されることで死者数も4割減となったというデータもあります。
また新築住宅に火災報知器の設置が義務付けられてから10年以上経過しています。
・点検ボタン、ひもをひっぱるなどして作動確認
・埃を拭きとる
・設置から10年以上経っているなら、本体の交換も考える
など対応していきましょう。
・スプリンクラー
スプリンクラーの点検については、
水源など多くの場所をチェックしなくてはいけないため、
個人では難しいです。
防火設備をチェックしてくれる
業者、管理会社にまとめて依頼したほうが良いと思います。
・消火器
各戸にお配りするのもよいかと思いますが、
共用部に配置している物件が多いのではないでしょうか。
消火器の一般的な使用期限は10年
以後3年ごとの水圧点検が必要ですが、
できれば、廃棄して新しい消火器を配置、
消火器格納箱も新設してみると住民の方の防火意識も高められるかもしれません。

ほかにも
・上下水道などの配管まわりがしっかりふさがれ、火が回ることがないか
・防火扉や非常扉の前、避難経路に荷物が置かれたり、ふさがれていないか
・ベランダに物やゴミが置かれ、避難の妨げになっていないか
など建物の状態もチェックすることで、物件の環境も改善できます。
放火対策として、防犯カメラの設置、ゴミ捨て場の見直しも行うと良いでしょう。

●大規模修繕は「防災」を見直すチャンス
消火設備の設置を改めて見直すと同時に、
網入りガラスや防火クロスなど、
防災対策となる建材を取り入れていきたいところです。

●入居者、利用者に注意喚起
これから火災が多くなる時期であること
暖房器具やコンロに注意が必要なことを意識させることがとても大切です。
高齢者の多い物件ならば、チラシを配り、入居者の住まいの状況なども
把握しておくと、いざという時に役立ちます。
また「民泊」では、ゲストが文化の違う国でコンロやストーブを使うので、
あらかじめ火器、電化製品の使い方や
もしもの時の通報の仕方などをきちんと説明することが大切です。

避難経路や消防設備を実際に使っての消防訓練も大事。
設備に慣れる、避難経路を意識し共用部分の使い方を改善することも
できますし、居住者同士のコミュニケーションの向上にもつながるので、
積極的に実施していきたいです。
参加できなかった人に対しても、お手紙や回覧板を使うことで、
定期的に意識してもらいましょう。