高齢者の家賃滞納!2020年にできる大家の一手とは?

賃貸住宅市場景況感調査2019年上半期(4~9月)『日管協短観』
https://www.jpm.jp/marketdata/
12月付で発表されました。

[平均居住期間]
スライド 1
※賃貸住宅市場景況感調査2019年上半期(4~9月)『日管協短観』より転載
「平均居住期間」を見ると
齢者( 65 歳以上)の「 6 年以上」が約 7 割を占めています。

高齢者は長期入居をしてくれるありがたい存在でもありますが、
「家賃債務保証の現状」国土交通省住宅局調べによると、
大家さんの約6割は高齢者の入居に対して
さまざまなリスクを考えて、拒否感を持っているそうです。

1.家賃滞納のリスク
収入不足や認知症による家賃の滞納、保証人の不在など、
常に家賃滞納のリスクが付きまといます。
2.設備・安全上のリスク
高齢者が一人で生活するのは想像以上に大変です。入居中の事故やケガの心配もあります。場合によっては室内のバリアフリー化も考えなければいけません。

3.死亡のリスク
高齢者の一人暮らしの場合、孤独死のリスクがあります。
孤独死が長期間発見されない状況が続くと原状回復にかかる費用など、
経済的ダメージは大きなものとなります。

ただ、どのリスクも見守りサービスや保証会社、
国からの補助などを活用していけば、最小限にとどめることができます。

今回は、その心配のうちのひとつ「家賃滞納」を中心に考えていきます。


高齢者の場合、家賃滞納があっても強制執行で退去できない場合があります。
何歳までが強制執行できるのかは執行官のさじ加減ですが、
80歳を超えるとほとんどが無理になり、
強制執行不能になると法的に退去してもらえなくなってしまいます。

また、現状を確認しないままに長期放置していた場合、
 😯 入居者が70代だと思っていたら、90代だった
 😥 身内と疎遠になっている
 😕 連帯保証人も高齢者で、存命かどうかも不明
といった事実が問題発生後に発覚することもままあります。

万が一、強制執行不能になりそうならば、
①執行官に一度目の勧告で執行を中止してもらう
②調書を元に次に住む場所を探して
③再度強制執行
と手順を踏めば、入居者の行き場もできているので、
執行が可能になることもあります。

もちろん行政に頼るのも一つの手です。
必要な人に必要なサービスや情報が行き届いていないことも多く、
介護認定を受けていなかったりすることもあります。

また家賃の支払い能力についてもきちんと確認すべきです。
■生活保護・年金の受給範囲なのか、それ以上なのか
■預貯金や年金でこの先も払い続けられるか
■夫婦が住んでいる場合は夫が亡くなった場合は遺族年金になり、
  その場合、妻が支払えるのか

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【家賃滞納率】
スライド 1
※賃貸住宅市場景況感調査2019年上半期(4~9月)『日管協短観』より転載

滞納率は下降傾向にあり、
特に首都圏で「月末での 1 ヶ月滞納率」は大幅に下降しています。

家賃保証・機関保証の利用件数が増加していることが、
大きな理由でしょう。

【家賃保証・機関保証会社利用】スライド 1
※賃貸住宅市場景況感調査2019年上半期(4~9月)『日管協短観』より転載

家賃保証会社利用割合は、どのエリアでも上昇しており、
関西圏では100%となっています。
機関保証への加入必須割合も全国で8 割超。
高齢者に関わらず、全体的にも家賃保証は必須になりつつあります。

時代の流れを考えると、高齢者の受け入れには積極的になったほうが得策です。
リスクを理解し、体制を整えれば安心して高齢者を迎えることができます。

また、万が一亡くなったときに部屋の荷物をどう片付けるかは、確認すべきです。2020年7月10日からは自筆証書遺言は法務局かってもらえることになるので、
遺言執行者を大家か管理会社にしてもらえば、
身寄りのない高齢者の後のことにも対応できるようになるでしょう。

💡
新規契約や契約更新のタイミング

入居者の情報をアップデートする絶好の機会です。

また数年前に比べ、家賃保証や見守りプランの充実、
高齢化社会に適応して国が新たな制度・仕組みを打ち立てています。
あらためて、契約書についても見直し、
トラブルが起きた時のために特約を書き加えたり、
新しく見守りプランに入ってもらったりするなど、
もしものときの準備をさせてもらいましょう 😆 


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個性派専門検索サイトで理想の入居者と出会う

ペット可物件やシングルマザー向けのシェアハウスなど、
コンセプトを持って、PRする不動産も増えています。

一般的な賃貸アパートやマンションとは違い、コンセプト不動産は
特定の趣味や嗜好、思い入れを持った人たちを入居者ターゲットとした、
新しいタイプの賃貸住宅は他との差別化をはかり、
ニッチな層に食い込むことで、長期入居を実現することもできます。

今回はそうした不動産を扱う専門検索サイトを紹介。
大手検索サイトではなかなか引っかからない不動産も、
明確なコンセプトを売りに、人気不動産に生まれ変わるかもしれません。
コンセプト不動産の参考にもなりますので、
是非一度覗いてみてください 😀 


 💡 シェアハウス専門の総合メディア
ひつじ不動産
https://www.hituji.jp/
シェアハウスポータルサイトとして老舗のひつじ不動産。
細かな設備などの検索はできませんが、
その分魅力的に物件のことを紹介してくれます。
最近は家族向け、シングルペアレンツ向けのシェアハウスの情報も充実。
どのシェアハウスも魅力満載なので、
これからシェアハウスを始めたい、という人は
是非一度掲載物件を見ていただきたいです。

 💡 ペット可賃貸掲載トップクラス
ペットホームウェブ
https://www.pethomeweb.com/group/chintai/

 💡 65歳からのマンション・アパートなどお部屋探しなら
R65不動産
https://r65.info/
なかなか家が借りることが難しいシニアの人たちへ向けて
あえてPRする不動産を紹介。
高齢者の入居者は長期入居につながりやすいメリットもあります。
支援を受けて、バリアフリー化してみたものの反応がいまいち… 🙁 
という物件などがあれば、ここで一度PRするのもありかもしれません。

 💡 大阪府全域の不動産をさまざまな切り口で紹介
BRUNO不動産

https://www.bruno.co.jp/rent.php
大阪エリアのポータルサイトになりますが、
ゆる~い不動産、男の不動産、かわいい不動産などなど
さまざまな切り口のポータルサイトがたくさんあります。
物件マニアというネーミングの通り、
クセの強い不動産ばかりを集めたり…など、見ていても面白いサイトです。
欠点をあえて笑いに変え、メリットを大きく打ち出すところも魅力。
自分の物件の今まで気付かなかった良さに気付けるかも?

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デザイナーズ賃貸マンションやリノベーション賃貸マンションを
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・通勤通学時間を複数個条件に入れることができる
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すでに決まった物件も見ることができるので、参考になるかも。
新築にこだわらない人が見るサイトなので、
リノベーションに自信ありのオーナー様は是非活用ください。

大手ポータルサイトよりも、ニーズにぴったりあった入居者に
見てもらう機会が増えるのは嬉しいですよね 😆 
他とは一風変わった物件ができたぞ!という時は
こうした専門ポータルサイトに登録するのも、手かもしれません。

是非参考にしてください。

 

敷金のルールが変わる!気をつけるポイントは

部屋を退去する際には、借りた部屋をもとに戻す義務が生じます。
原状回復費用としてよく耳にする、『敷金』を回復費用に回します 😀 
ですが、この原状回復と敷金については、実は法律で明確な定義はされてなく
法的拘束力が弱かったこと、みなさんはご存じでしょうか。

今回は、2020年から【敷金の定義・現状回復のルール】、気をつけるべきポイントを法律に基づいてご紹介致します。


敷金とは? ➡ 退去の際に支払う退去費用。部屋を退去するときの原状回復(生活していく中で、できてしまった傷などを直す)費用として、入居前にあらかじめ払う準備金のようなお金です。家賃1ヶ月分が目安となっています。

<民法が約120年ぶりに大改正  >
賃貸契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、
不動産業界の古くからの習慣としてやりとりされていたため法的に明確な定義づけがなく、原状回復についても国土交通省のガイドラインがあるものの曖昧な点が多く、過去に幾度となく借主と貸主の間でトラブルが起きていました 😥 
そんな敷金と原状回復のルールが、改めて2020年より法律で明文化されることになりました。契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案が、衆議院本会議で可決(2017年4月14日)。
参院本会議によっても賛成多数となり、この改正法案は成立しました。(同年5月26日)。
民法が改正される日は2020年4月1日に決定され(同年12月15日)、いよいよ本格的なルール化に向けてスタートを切りました。
債権や契約に関する分野の民法が大きく見直されるのは、約120年ぶりのこととなります!

 💡 民法改正により、おさえておきたいのは次の3つです。
◆敷金および原状回復のルールの明確化
◆連帯保証人の保護に関するルールの義務化
◆建物の修繕に関するルールの創設

<敷金の定義・原状回復のルールとは>
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃借人に交付する金銭をいう」 (改正民法 第622条の2) 

💡 預け入れられた敷金は退去費用に充当され、呼び名も「敷金」として統一されるようになります。関西などの一部地域で敷金を「保証金」として呼ばれていましたが、今後はそういった名称によるばらつきもなくなります。
敷金の定義が決まると同時に、敷金のルールとして「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」ことも法律で明文化されます。
それと同時に、これまで「原状回復のガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化されました。借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとします。
ただし、敷金や原状回復のルールは従来の取引慣習を民法に盛り込んだものであり、実質的にはこれまでと何ら変わらないケースも多いでしょう。
これに反して賃借人に負担を課す場合には、賃貸借契約における特約としてあらかじめ明確にしておかなければいけません。

<連帯保証人の保証限度額を定めることや情報提供などが義務に>
今回の民法改正で実務上、最も多く変わるのが連帯保証人に関する規定です。
賃金債務に対する個人の根保証について2004年から適用されていた規定が、
不動産賃貸借契約における個人保証へ拡大されることになります。
民法改正後は賃貸借契約の締結時に連帯保証人の極度額(責任限度額)を定めることが義務となり、これが定められていないときは連帯保証契約が無効となります。
極度額は家賃債務や遅延損害金、原状回復費用(特約または賃借人の責任によるもの)を反映して設定されるが、その金額水準については明文化されていません。
また、民法改正後は、連帯保証人から賃貸人に対しての家賃の支払い状況などについて問い合わせがあれば、遅滞なく回答することが「賃貸人の義務」となり、個人情報であることなどを理由に回答を拒絶することができなくなりました。

 💡 さらに、事業用(店舗、事務所など)の賃貸借契約においては、連帯保証人に対して賃借人の財産状況など(財産状況、収支状況、他の債務の有無および金額とその支払い状況、保証金などの内容)を情報提供することが「賃借人の義務」とされました。
これを賃借人が怠り、その事実を賃貸人が知っていたり知らないことに過失があったりすれば、連帯保証人契約が取り消されることで、賃貸人が損害を被ることも考えられます。

連帯保証人は親族などがなる場合も多いと思います。
従来 :arrow: 「家賃10万円の部屋を借りるから連帯保証人になってほしい」という依頼だったのに対し、
民法改正後 :arrow: 「極度額200万円の連帯保証人になってほしい」などといった内容に変わります 😯 
そうなると、連帯保証人になることが敬遠される可能性が増えるとともに、貸主(大家)側も家賃保証会社を利用するケースが多くなると考えられます。
家賃保証会社など法人に対しては極度額を設定する必要がなく、事業用物件における情報提供義務も適用されません。

<建物の修繕などは条件を詳細に取り決めることが求められる>
民法改正後  ➡ 居住中の建物で何らかの修繕が必要になったとき、賃借人が賃貸人にその旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、相当の期間内に必要な修繕がされない場合、あるいは急迫の事情がある場合は、賃借人による修繕が可能であると規定されました。この「修繕権限」に基づいて実施した修繕の費用は賃貸人に請求することができます。ただし、その故障などについて賃借人に責任があれば、賃貸人に修繕義務がないことも明文化されました。

また、賃借人の責任ではない理由で対象物件の一部が減失などしたとき、使用不可の部分の割合に応じて賃料は「当然に減額される」とされました。
さらに、対象物件の全部が減失または使用収益できなくなった場合には、賃貸借契約が終了することも改正法に規定されています。

※注意すべきポイント※  
◇賃借人による修繕が割高だった場合
◇「必要な修繕」を通知した場合の相当な期間とは
◇どのような状態なら「当然減額」になるのか、その割合は
 
 ➡ まだ改正後の民法にも明確な基準はなく、今後の判例の積み重ねに委ねざるを得ない部分です。「修繕権限」を拡大解釈して行き過ぎた修繕をしようとする賃借人が出てくる可能性もあるかと思います。

【無用なトラブルを避けるためには 😆 】
💡 賃貸借契約の際に詳細な取り決めをしておくことが求められます。改正後の民法による規定が周知、定着するまでは国土交通省が公開している「賃貸住宅標準契約書」などのフォーマットを活用することが紛争防止の無難な案かもしれません。
もちろん、賃貸物件を借りる側としても、そのあたりの事情はよく理解しておきたいところです。

空室対策!家具付き・家電付きで入居者が決まる

賃貸市場は繁忙期の真っ只中!
それなのに空室が埋まらず、頭を抱えるオーナーに教えたい”奥の手”がこれ!
単身者ニーズの高い【家具付き・家電付き】で魅力を高めて
借り手の心を射止めましょう 😆 


 【単身者に人気の家具・家電付きどんなメリットがある?】
 💡 空室が続く単身者向けの物件の打開策として「家具付き・家電付き」をおすすめします
家具・家電付き物件は単身者から人気が高く特に学生からの支持があり、上京する新入生にとっては、荷物が減って引っ越し費用も節約できるので、家族の太鼓判もあり優先的に選ばれる傾向があります。
また、海外の賃貸住宅市場では家具・家電付きが多いことから、日本でゼロから生活を始める外国人の方にも喜ばれています 😀 
さらに、新社会人の住まいとして企業に法人契約で借りてもらえる可能性も高くあります。
こうした高いニーズにも関わらず、部屋探しサイトで掲載はまだ少ないようです。
たとえばSUUMOの部屋探しサイト東京新宿区の物件を検索したところ、「家具家電付き」は3万9,146件中3,304件、わずか80%」でした。
※2019年11月20日時点「2019 冬号 OWNER’S STYLE掲載」
単身者からの人気がある一方で、供給が追いついていない今だからこそ、入居者獲得の”狙い目”といえるでしょう。
家具・家電を揃えた部屋にすると、ホームステージング効果が得られる上に、部屋探しサイトで写真映えするメリットも見逃せません。

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写真での第一印象の良さは、入居者獲得につながる大きなポイントでもあります。
さらに、家賃アップが図れるのもメリットの一つです。
家具・家電を購入する費用負担が発生するが、全て揃える必要はありません。
お財布と相談しながら、優先順位の高いものから導入していきましょう。
予算的に厳しい場合は、家具レンタルプランがないか管理会社に確認してみるのもいいですね。

【何から導入すればいい?ステップ別おすすめアイテム】
  💡 家具はデザインによって入居者の好みが分かれるので、まずは家電から入れることをオススメします。
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まず<スタート>ともいえるのが「エアコン」です。
これはインフラともいえる必須設備。エアコンが無いと、部屋探しの候補にすら入らない可能性が高いです 🙁
家具・家電の導入前に、全ての物件にあって当然だと認識していたほうがいいかもしれないですね。

最初の<STEP①>は、生活をする上で必要不可欠な「洗濯機』・「冷蔵庫」・「電子レンジ」。部屋探しをする人からの問い合わせ率が高い設備ランキングでも上位に入っている、注目度の高い家電です。これらは、商品によってデザインや性能が大きく異なることも少ないので選びやすいです。
 洗濯機と冷蔵庫は単身者用の容量の製品を選び、洗濯機は、室内に置けるようにしておくのも必須です。
➡ 意外と必須家電と思われる「テレビ」は、最近ではスマートフォンやパソコンで動画を閲覧できるため、テレビをそれほど必要としない入居者が増えていることや、NHK等の受信料負担を誰にするかなどの懸念事項もあります。
導入の際はよく考えてからにした方がよさそうです。

<STEP②>は余裕があれば、プラスアルファとしていれたい家電です。
「スティッククリーナー(掃除機)」・「炊飯器」・「電気ケトル」などを備えると、入居者にとって部屋の魅力度がかなりアップします。
 ➡ 特にスティッククリーナーは軽くて手軽に掃除ができ、収納場所を取らないことで人気です。
電気ケトルは、一人分の少量のお湯をすぐ沸かすので、単身者から重宝される家電のひとつです。

<STEP③>では上記の家電に加え、「照明」・「机、椅子」・「カーテン」などの家具も備えて、さらなるグレードアップを図りたいところです :mrgreen: 
➡ カーテンは入居者が好みのものを選べるような特典付きにすると、より注目度が高まり契約につながりやすくなると思います。

 購入費は使用可能期間が1年未満のもの、または1個あるいは1組の金額が10万円未満であれば、確定申告で消耗品費として単年度で処理できるのでお忘れなく!』

【注意すべき点 😯 】
 💡 お部屋探しサイトを確認!
家具・家電付き物件にしたら、お部屋探しサイトで検索条件にそれが設定されているかも要チェックです。
※サイトによっては、「家具家電付き」で掲載できる条件は異なるのでご注意ください。

💡 忘れずに行ってほしいのが導入品の管理!
「いつ・どの部屋に・何を備えたか」を、商品の製造年月や交換時期も含めてしっかり管理しておきたいところです。
また、家具・家電はあくまでも物件の付帯設備なので故障時の修理費用はオーナー負担となります。保証対象期間中なのか、そうでないのかをしっかり把握しておくのも大事ですね 
 ➡ こうした導入リスクや管理の手間を避けたい場合は、家具・家電レンタルサービスを利用するという方法もあります。

長期の空室でお悩みの方は、ぜひこの繁忙期にトライしてみてはいかがでしょうか 😆 


この時期家電量販店など、年明けから新社会人や新入生向けに、
必須家電を一式まとめた「新生活応援セット」などが販売されていることが多いかと思われます。
店舗に足を運んでチェックしてみるのもいいかもしれませんね 😉 

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高齢化社会!万が一に備える「民事信託」とは

今後も重要視される高齢化社会問題。
「認知症対策には民事信託が良いですよ」、「相続対策に民事信託の検討はいかがですか?」など、言われたことはないでしょうか?
 💡 今回ご紹介するのは、認知症のリスクに備える民事信託活用の注意するべきポイントをご紹介致します 😀 



 💡 高齢化と「認知症」の問題

日本の高齢者人口が益々増える中、厚生労働省が発表したデータによると、2017年の「平均寿命」が男性の場合81.09歳、女性の場合は87.26歳まで伸びてきたようです。
しかし、日常生活に制限のない期間=「健康寿命」は男性の場合72.14歳、女性の場合は74.79歳となっています。
つまり健康ではない期間が男性の場合は8.95年間、女性の場合は12.47年間もあると言えるのではないでしょうか?
健康寿命を迎えると医療や介護に依存する割合が増え、自立した生活が難しくなると同時に、認知症の問題も発生してきます。

メルマガ画像②

日本の65歳以上の高齢者のうち462万人(2012年時点)が認知症と認定されており、
またその予備軍(軽度認知障害の人口数)も400万人といると推測されています。
合わせて862万人、高齢者の4人に1人は認知症という計算になります。(厚生労働省資料より)。
2025年には3人に1人が認知症であると予想されています。
万が一、認知症が発生すると、正しい意思表示が出来なくなる場合があり、相続に備えた契約行為等が難しくなるなど財産管理において様々な問題が発生します。

寿命②

 💡 「民事信託」とは
認知症のリスク対策に、今最も有効な手段として「民事信託」を活用した手法が増えています。親(委託者)が子(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる信託契約をすることで、子が親の代わりに契約行為などが出来るようになるという仕組みです。
「家宅信託」とも呼ばれており、お聞きになったことがある方も多いでしょう。
これにより、親に代わって子が賃貸社契約を結んだり、建物の修繕の為に金融機関からお金を借りたり、所有する土地の活用行ったりと様々な「契約行為」を行うことができるようになります。

【親としての気持ちを大切に、部分最適ではなく「全体最適」】 「民事信託」を検討する際、親が子に全てを任せる判断をするのはなかなか難しいのが現状です。
親としての威厳、自分はまだ大丈夫だろう、子に金銭を託すと散財するのでは・・・、
など様々な理由で躊躇される方も多くいらっしゃいます。
認知症対策・相続対策では「民事信託」を活用した方法は有効ではありますが、家族関係や財産目録、親(委託者)の気持ちを総合的に判断し、部分最適ではなく全体最適を考え、信託設計をすることが大切なポイントです。
 💡 わかりやすく言えば、信託契約を設計する事は、家を建てる時と似ており、設計士・建築会社にどのような「間取り」・「設備・仕様」・「金額」・「保証」・
「アフターメンテナンス」で、とお願いするのと同じと言えます。
信託設計においては、財産全体の分析を細かく行い、委託者・受託者のお気持ちと要望を踏まえ、将来にわたる問題を発掘し、長期的なフォローが続けられるパートナーを選ぶことが大切です 😀 

💡 「民事信託ビジネス」に注意 😡
認知症対策・相続対策として「民事信託」を利用したビジネスプレイヤーが増え、財産全体の把握や、家族関係、本人の希望を十分に理解せず、間違った信託、必要のない信託など、安易な信託設計も増えています。このような「民事信託ビジネス」には気をつけていただきたいと思います!
さらに、信託契約の内容は一般の方にはすべてを理解するのがなかなか難しく、
信託契約書を作成したビジネスプレイヤーなくしてはその後の対応が困難になる点も大きな特徴で、注意が必要です。
また、民事信託では受託者に「身上監護(入院や施設入所手続き)」を行う権利をつけることができません。
 💡 お子様のいないご夫婦や、身寄りのない方が信託する場合には「身上監護」の点も考慮する必要があります。

【元気なうちは自身で、財産管理できる手法も】
「自分が元気なうちは自分で管理したい。認知症になった場合、スムーズに子に任せるようにしたい」といった方も中には多いかと思います。
  💡 健康なうち、判断能力があるうちは自分で管理し、民事信託の開始日を
①本人が意思表示した時
②指定した期限が到来した時
③意思能力を喪失した時
のいずれか早い日が効力発生日とする事で、ご自身の意思①②だけでなく、
認知症等で意思能力を喪失した時③に信託が開始(効力が発生)できるようにした仕組みもございます。


今後を踏まえ、健康なうちに出来る事は何か。 
相続税などあらゆる分野のプロが集まる「相談会」などに参加し、
話を聞いてみるという案も検討してみてはいかがでしょうか 😀 

★2/3(月)横浜相談会のお知らせ★
HP:http://www.tsunagu-en.com/festa/ 
お電話:0120-279-508(企画運営:つなぐ-en-システム株式会社)
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