大家さんにとってもプラス!「賃貸管理の法制化」6月成立

賃貸住宅管理を巡る問題への対応策として
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案」(賃貸管理業適正化法案)
6月12日、法案成立という形になりました。

サブリース業者と家主間の賃貸借契約の適正化のための措置は12月。
賃貸住宅管理業者の登録制度は2021年6月に施行される予定です。

現在「かぼちゃの馬車事件」のような
リスクを十分な説明をしないまま契約を迫る
危ういサブリース業者もはびこっていますが、
これからは、それらもしっかり管理・監督されていきます。

大家さんにとっても、トラブルを防ぐことができる
賃貸管理業適正化法」について紹介します。


■今まで法整備がされていなかった賃貸管理業
賃貸仲介は宅建業法のもと、重説をやらなければいけないかったり、
報酬の上限が決まっていたりと、ルールが設定されています。

しかし、客付けを終えた後の賃貸管理については、
宅建業法のような特定業種の営業を律するルールがありませんでした。

2011年には国土交通省で賃貸不動産管理業務を適正に運営し、
賃貸人(貸し主)と賃借人(借り主)の利益を保護するための
「賃貸住宅管理業者登録制度」が施行。
登録業者にはシンボルマークの使用が認められ、
管理業務の適正化が進んでいきましたが、
登録自体は任意に留まり、強制力はありませんでした。

登録している業者は平成30年3月末現在で4065。
民営の賃貸住宅は約1458万戸あるといわれていますが、
登録業者が管理しているのは半数にあたる約723万戸。
多いとは決して言えません。

■賃貸住宅管理業者の登録制度を新設。適正な運営を確保
賃貸住宅管理業務を行う事業者については、国土交通大臣の登録が義務となります。
(管理戸数が一定規模未満の事業者については除外)
具体的には以下のことが義務付けられます。
 💡 業務管理者として、事業者ごとに
 賃貸住宅管理の知識・経験を有するものを配置
 (賃貸不動産経営管理士や宅地建物取引士などの有資格者が検討されている)
💡 管理受託契約締結前の重要事項の説明
💡 管理する家賃と事業者固有の財産の分別管理
💡 業務の実施等についての定期報告
登録制度については施工後1年間の猶予があります。
今後は管理会社がきちんと登録されているか確認して、選ぶことができて、安心です。

■サブリース業者には契約書面発行・行動規制も明記
全国に1万2000社程度あるとみられる業者のうち、
登録は約4500社にとどまっています。

サブリース契約では
・家賃保証をうたい文句に、賃貸住宅を新築させる。
・当初の想定より入居率が低いことを理由に一方的に賃料減額や解約を迫る。
・サブリース業者が破産手続開始決定を受け、管理されない物件が出てくる
などの問題があり、大家さんだけでなく、
賃貸経営初心者の兼業大家さんも被害にあいました。

 💡 サブリース業者と大家のトラブル
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国交省の「賃貸住宅管理委業務に関するアンケート調査」

法律案には、「特定賃貸契約(仮称)の適正化」という言葉があり、
これがサブリースのことを指していると思われます。
◇家主に対して将来の家賃変動や当初設定した
   家賃の根拠を示していくことなど契約条件を明記した書面の発行
◇重要事項の説明
◇勧誘行為に関する規制
などの行為規制を設けるものと見られています。

 

管理会社には、なかなか負担のかかる内容になっていますが、
オーナーにとっては、管理会社を知る絶好のチャンスです!
あなたのお付き合いのある管理会社はどうなのか。
改めて、確認してみるのもいいでしょう。

共同スペース提供で空室対策を図る

隣にはどんな人が住んでいるのかわからないのが、昔とは違う近年の傾向です。
住人同士目が合っても挨拶をしないなんてことはよくあることです。
そんな中、共同スペースを作ることで共通の趣味を持っていたり、ライフスタイルの似ている人が集まることで、住人同士の交流が活発になり親睦を深めることもできます。住人のニーズに合わせた設備を整えることで空室も埋まっていくのではないでしょうか!今回は事例を踏まえてご紹介致します 🙂 ♪


見ず知らずの他人同士なんだから、あえて交流スペースなんて必要がないのでは?とお考えのオーナー様も居られるかもしれません。ですが、いまテレビ番組でも取り上げられる程、共同スペースがある物件は若年層にとても人気があります。
共用施設の充実その物件の魅力のひとつになることは間違いないでしょう。

 ◆では実際にどのような交流スペースがあるか
・畑や庭などを共同の家庭菜園として活用
・広めのダイニングキッチンがあることで、住人同士が料理を振る舞いパーティー感覚を味わう
・映画やスポーツ観戦ができるスクリーンなど、音響が設備された部屋
・卓球台やビリヤード台など大勢で遊ぶことのできるスペース
・応接間(オフィス変わりに使用することも)
などのスペースを提供しているところが増えてきています。

◆コミュニティスーペースのメリットは
・住人がどんな人なのかわかる
・家に帰ると必ず誰かが居るので安心
・まるで家族と住んでいるような感覚が味わえる
・集会所ではオーナーさんと入居者のコミュニケーションがとれる場となっている
・友人を招待した場合プライベートの部屋を見せなくて済む

なかには不必要と思われる入居者の方もいらっしゃいます。
共用施設の維持管理費は住人が負担するので、あまり使用しない施設がたくさん入っていたり、そんなに人付き合いをしたくない方にとれば無駄なスペースだと不満に感じてしまうこともあります。共用施設を作る際は、住人の声をしっかり聞く事も大事ですね。

【重要ポイント】
 💡 極端に高価な設備の導入などを行うのではなく、住人の方が『あればいいなぁ~』や必要とする設備など、アンケートをとり参考にしてみるのもいいでしょう。
そうすることにより、実際に住んでいる入居者の方に喜んでいただき住みやすい環境になることで、必然と空き室は埋まっていくのではないでしょうか。
 💡 なかなか決まらない空き室を思い切ってコモンスペースにしてみるのもひとつの案だと思います。
コモンスペースは自分の部屋にプラスして使えるリビングとして、募集の際にはアピールポイントにもなり、入居者にとっては退去防止につながるかと思います。
負担も少ないうえ、コスト削減でできます。
また、その分を付加価値として、他の部屋の家賃を少しずつ上げれば補填となり、オーナー様にとって空き室も埋まることができ、変わらず家賃収入があるのでメリットとなるのではないでしょうか 😆 

その人のライフスタイルによって使用頻度の高い施設はそれぞれ異なってきます。
今後お考えの際、どのような設備が導入されている物件が人気なのか、ぜひ参考にしてみてください 😀 

自主管理・管理委託!物件管理について

最近では、自主管理より管理委託をされているオーナー様が、比較的多くなってきているかと思われます。今回は両方のメリットデメリットについて、また管理会社に委託する際、選ぶときのポイントについてもご紹介いたします。


現在ではほとんどのマンションが管理委託をしております。
マンションを管理運営をしていくにあたって、昭和57年に「中高層共同住宅標準管理規約」(←マンション標準管理規約の前身)が普及・浸透し、
平成12年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」(通称:マンション管理適正化法)が定められたこともあり、法の改正に伴いマンション管理について専門的な知識も必要になってきました。
マンションという大きな資産を、何十年と継続的に維持管理していくためには、専門的な知識と経験をもとに、相当の労力が必要となります。住人のボランティアではなく、プロの管理会社への委託割合が増えたのは当然の流れであったのかもしれません。そのような理由から、自主管理をされる方が減ったことにつながるのではないでしょうか。

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上記の図が、主に自主管理と管理委託の分別となります。

◆自主管理のメリットは
自主管理をされている方が減ったからといって、自主管理が悪いなんてことはもちろんございません。自主管理をされているからこそのいい部分もございます。
直接関わっている分、住人の顔と名前を覚えているので、何か起きた時すぐ対処ができる
マンション内の設備を全て把握している
【入居者からのメリットは】
入居者目線では、家主と身近に関われるということも、何か起きた際に安心要素のひとつではありますが、やはり喜ばれる点で大きいのは管理費が安いことです。
これは物件が選ばれる決め手にもつながるかと思います。
◆デメリットは
近年、自主管理で経営されている方のお悩みは継承者問題です。家主様ご人身で管理するのが難しくなる年代にさしかかると、物件を手放される方が増えている
やはりワンマン経営となることもありがちなので、最新の知識や情報を入手しにくいところがある
量的、時間的に追われ負担と責任がのしかかる

■管理委託に頼むメリットは
管理業務が任せられるので自分の時間が持てる
建物の修繕工事を依頼する際どの業者にすればいいか、悩まなくて済む
自分の住居とは別に、遠方の物件も所有することができる
■デメリットは
管理会社に管理手数料を支払うことで利益が少なくなる点
※管理会社によりますが、支払う費用は「賃料の数%」というような取り決め方が一般的で、管理会社や賃料にもよりますが、相場は賃料の3~5%です。
自主管理の場合に要する手間暇に比べれば、管理委託にかかる管理手数料は高くないという見方が大勢のようで、オーナーのほぼ全員が管理委託を選択しているのが実状です。

 💡 管理会社を選ぶポイントは
1.管理手数料
管理手数料がいくらかかるのかは、誰もが重視するポイントです。管理手数料の相場はだいたい賃料の3~5%程ですが、いくらまでなら払っていいのか、自分なりの基準をあらかじめ決めておくことが大切です。
注意する点 ➡ 名目上の管理手数料が安くても、その分業務が限定的であったり、別の名目で費用が必要になったりするケースもあるので、業務内容の資料や契約書にはよく目を通しておきましょう。

2.サービス内容
管理委託の実際のサービス内容は、管理会社によって異なります。一部だけを請け負っていたり、追加のサービスを提供している会社もあります。
注意する点 ➡ 管理手数料という名目以外に費用が生じる場合も珍しくないため、基本プランに何が含まれるのかを必ず確認しておくことが大切です。
また、追加の費用が必要となる業務とその価格を把握しておくことで、必要が生じた場合に備えて費用を大まかに見積もることができます。

3.入居率
管理物件の平均入居率も注目すべきポイントの一つです。入居率の高さは、賃料収入に直接影響する指標である以上に、管理会社の実力や・サービスの質・入居者の定着率の高さもわかるのでとても重要です。大切な物件の管理ですから、継続的に高い入居率を実現している会社に依頼したいところでもあります。
注意する点 ➡ ただし、ただ高い入居率の表示に安心してはいけません。信頼できる会社なら、その高い入居率の算出根拠を示しているはずなので、しっかり調べておきましょう。

4.担当者との相性
契約後は、担当者と日常的にやり取りをすることになります。物件を長期的に運営していれば、トラブルや不安もいずれ生じます。そうした際に小さなことでも気軽に相談できるような良い関係を保つことも重要です。大きくみて資産に関わることなので、信頼できる人柄の担当者かどうかは直接会って確かめておきましょう。
注意する点 ➡ 契約する前に、管理会社の知名度や、物件の所在エリアにおける営業実績なども事前にチェックしておくのも判断基準となります。

以上が、管理会社を選ぶ際のポイントとなります。どの点を重要視するかあらかじめ整理しておくことをお勧めします。
今後、管理会社をお探しになれる際にご参考いただければ幸いです 😀 

急増!インターネットで物件探し

自粛や不要不急の外出は避けると言われる中、物件を見に行く事が難しい入居者様。新型コロナの影響により、以前よりインターネットで物件探しをされ、契約される方が増えております。
今回いまだからこそネットで物件を探すメリット不動産の仲介業者がどのような対策をし、物件紹介をしているのかをご案内致します。ぜひご覧ください。


新型コロナウイルスの影響により、引っ越しを考えていたが
・現在探すのをやめている 😥 
・積極的に探してはいない 😐 
といった方が最近では多く見られます。

ですがなかには、新生活のためや事情があり引っ越しが必要な方もおられます。
実際に物件を見に行って決めるというのは、現在では中々難しいため
学生や、在宅勤務の方は家にいる時間が長いのでインターネットで物件探しをする方が多くなっているのも事実です 😀 

物件探しに関してのアンケートでは、このような結果が出ています。
無題
※株式会社Housumart「2020年4月21日~2020年4月26日の期間調査」

たくさんの仲介会社も様々な方法で、来店不要で行えるよう
・LINEアプリを使い、入居者が希望条件などを入力し送信、その後条件に合った物件が送られてくる
・オンライン代行内見(自分の代わりに見たい箇所を映してくれます)
・動画紹介
・TV電話での接客
・申込書のやりとりをメールで行う(契約手続きは、物件管理会社の方針による)
といったサービスを開始しています。
いままでは年齢が若いほど、実店舗にはいかず、スマートフォンやパソコンで絞り込む傾向がありましたが、現在では多くの方がインターネットを活用し物件を探されているということがうかがえます。

◆入居者にとってインターネット検索のメリットは?
・新型コロナウイルス感染リスクがない
・一度登録をすれば、希望条件が合う物件情報がメールで送られてくる
・不動産会社まで行かずに済む
・現地までの交通費がかからない
・時間の節約ができる
・離れた家族など、同時に複数人で見ることもできる
上記のメリットが、インターネット検索で物件探しをされる方の多い理由だと思います。
以上を踏まえ、ご自身で賃貸物件の管理をされているオーナー様にも、『いまは埋まらないのは当たり前』とは思わず新しい物件の見せ方をこの際、取り入れてみるのはいかがでしょうか。
今後オンライン内見については、コロナ影響からテレワークが一般的となり、増えていくことが予想されます。
💡 それに向けて用意しておくべきこと!
ビデオ通話に使う通信機器の準備
(スピーカー対応スマートフォンやタブレット、カメラ付きパソコン)
お部屋の中を360度パノラマビューで撮影した動画を用意しておく
(自分が中心とした視点で実際にその場所にいるようにご覧いただけます)

前回、個性派専門検索サイトで理想の入居者と出会う
でもご紹介したように、改めてコンセプトをもって空室対策を考えてみるのもひとつの案かもしれません 😀 

学生入居者のためにできること

入居者様の中にはもちろん、学生の方も居られるかと思います。コロナの影響によりアルバイトの収入減で家賃が払えない状況で苦しんでいる方にぜひ、家主様から対象給付金情報など、受けられる支援があることをご提案されてみるのもよいのではないのでしょうか 😀 


アルバイト代で学費や生活費を自分で支払っている学生も多い中、国からの時間短縮や休業要請により、アルバイト先が休業になったり、出勤日数が減らされたりといままで支払っていたものが払えないなど、とても苦しい状況が続いている方もおられるかもしれません。両親も収入が減り頼れるところがない方もいます。
前回ご紹介した『住居確保給付金』入居者様に教えたい。住居確保給付金の条件緩和
に続き『雇用調整助成金』をご紹介します。

■雇用調整助成金とは
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売上が減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する制度です。
※従業員に直接支給されるものではなく、企業側が申請し受けれる制度です。

■対象従業員について
【通常の場合】 
・雇用保険に加入している被保険者(6ヶ月以上加入している従業員)
【新型コロナ特例措置の場合】
・ 被保険者でなくても可(加入期間が6ヶ月未満でも適用)
この『雇用調整助成金』について今回は、学生アルバイトはもちろん、新入社員や派遣社員、契約社員、パート従業員にも適用されることとなりました。
💡 仮に事業主が国から雇用調整助成金を受給しなくても、雇っている労働者に対して休業手当を支払う必要が法的にあります。
そのためシフトを減らされたり、出勤停止を命じられたりした場合には、その間の休業手当を請求することができます。
金額については、1人1日当たり、8,330円が上限となっております。
【詳細はこちら↓】
厚生労働省ホームページ【雇用調整助成金の特例措置を実施します】

以上が現時点で可決されております。
困窮する学生に1人当たり10万円の給付や雇用調整助成金の金額を上げることも考えられているそうで、まだ変わる可能性もあります。

いま、もし学生の入居者の方が家賃の支払いが滞りそうなど、厳しい状態が続き悩んでいる方が居られたら、このような法案もあることをご案内してみてはいかがでしょうか。

[民法改正]瑕疵担保責任が変わる

建物に不備があった場合、買主は売主に対してどのよな請求が設けられているのかを旧法と改正民法を踏まえてご紹介いたします。


◆瑕疵担保責任とは
買ったときに気がつかなかった「隠れた欠陥」=「隠れた瑕疵」を対象に、修理費用を求めることができます。修理する部分がひどくて買った目的を達成できない(住宅であれば住むことができない)くらいのレベルであれば契約を解除することもできます。
このような売主などの引渡義務者が、買主などの権利者に対して負う担保責任をいいます。

◆これまでの買主側の請求類型
・契約の解除
・損害賠償請求
の2種類です。これに加え請負契約においては瑕疵修補請求が認められていました。

【改正内容について】
民法改正において請負人の責任は、瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更されます。契約不適合責任により買主への救済手段が増えました。
「瑕疵」という文言は使われなくなり、「契約の内容に適合しないもの」という文言に改められました。
また、契約(債務不履行)責任と整理された結果、契約不適合責任の規定が特定物・不特定物を問わず適用され、契約不適合の対象は原始的瑕疵にかぎられないこととなりました。

◆<改正後>買主側のとり得る手段とは
これまでの
・契約解除
・損害賠償に加え、
・追完請求
・代金減額請求も認められました。
上記が民法改正で決定した4種類の請求方法となります。
※損害賠償請求については、売主の帰責性が必要になりました。

以上の変更に伴い、請負特有の損害賠償請求・瑕疵補修請求について定めた旧法634条は「注文者が受ける利益の割合に応じた報酬」の規定に変更されました 😉

<注意すべき点>
民法改正後を踏まえ気をつけるべきことは、
契約の不適合が発見された際に、注文者・請負人の対応方法が増えたことにより、お互いの意見の相違によるトラブルに注意する必要があるかと思われます。

 💡 トラブルを回避するためには、「追完請求についてはこの2通りのみ」や、「雨漏りに関しては〇万円を上限に減額」といった内容の文言を、あらかじめ契約書に記載しておくと良いでしょう。そうしたことにより、トラブルを回避できるのではないでしょうか 😀