火災保険にプラス!施設賠償責任保険とは?

皆さまは、「施設賠償責任保険」に加入されていますか 🙂 ?

今回は意外と加入されいていないオーナー様が多い印象の、施設賠償責任保険について詳しく調べてみました★


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◆施設賠償責任保険とは

マンションやアパートなどの施設が原因により、他人や物に損害を与えてしまった場合に補償してくれる保険です。
例えば、建物の不備により入居者に怪我をさせてしまったり、外壁の落下で車を壊してしまった場合に適応されます。

施設賠償責任保険は火災保険の特約で付けることができます。マンションの築年数や面積などで保険料は変わりますが、比較的安価です!

単体で加入できる保険会社もありますが、火災保険と一緒に加入する必要がある場合があります。各保険会社へ確認してみましょう 💡 

 

◆補償範囲

建物の安全性の維持・管理の不備、構造上の欠陥による事故」と「建物の用法に伴う仕事の遂行」が原因で損害が発生した時、被保険者(オーナー様)が法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害が補償されます。

・滑りやすい材質のマンション共用部の床で転んで怪我をした場合
・建物の内部が破損しており、そこでつまずいた人が骨折をした場合
・マンション内で火事が起こった際、非常口や避難経路が十分に確保されておらず、逃げ遅れた人が怪我、または死亡してしまった場合 

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◆補償内容

<法律上の損害賠償金>
相手に対して支払うべき治療費や修理費が補償されます。

<損害を防ぐためにかかった費用>
建物の管理不備により生じた損害の拡大の防止に使われた費用が補償されます。ただし、防止に有益だと認められた費用のみ対象です。共用部の廊下がめくれて負傷者が出た後、廊下を修理するために出した費用などがそれにあたります。

<事故発生時の応急手当等の緊急処置>
事故が発生した際、オーナー様側が損害の防止や軽減のために必要な手段を取った後に、賠償責任がない事が判明した場合、応急手当や救急搬送など被害者に対する必要な措置にかかった費用が補償されます。

<賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの訴訟費用>
賠償金の支払いの有無、金額などを裁判や示談交渉で解決することになった場合、かかった弁護士費用や裁判費用が補償されます。

※ただし、保険会社によって補償内容は異なりますので、しっかり確認が必要です!

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◆補償されないケース

補償範囲が広い施設賠償責任保険ですが、保険金が支払われない場合があります。

・地震や噴火などの自然災害が原因で発生した損害
・告知義務や通知義務を怠った場合
・戦争やクーデター、暴動で生じた事故
・自動車、原動機付自転車の使用や管理に関した事故 ⇒ 自賠責保険や任意保険等
・従業員の怪我 ⇒ 傷害保険・業務災害補償保険等
・給排水管、暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンクラーからの内容物の漏出
・排水または煙を含む排気に起因する賠償責任
・建物の工事が原因の事故

上記の通り、給排水管の漏れなどは施設賠償責任保険だけでは補償されないのため、「漏水補償特約」などがあります。ただし、補償されるのは他人に損害を与えた場合に支払われる賠償金のみです。水漏れした給水管の原因調査費用や修理代金は保証されません。
また、入居者のミスにより自室の水道から漏水し階下の部屋を水浸しにした場合も対象外です。この場合は「個人賠償責任保険」からの支払いになります。

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施設賠償責任保険はどちらかというとマイナーな保険です。しかし、賃貸経営をされているオーナー様にとって必ず必要な保険だと言えます。
火災保険に加入していることは言うまでもありませんが、それにプラスで加入することをお勧めします。
保険会社によって補償の範囲や内容が違いますので、今一度、現在加入中の保険の内容を確認してみてはいかがでしょうか 🙂 

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