自然死は事故物件にならない!?高齢者賃貸を考える

「平成30年住宅・土地統計調査(総務省)」によれば高齢者のいる借家の世帯は
400万を越え、5年前より45万世帯も増加。借家に占める割合も2割を超えています。
さらにそれらの物件の多くは老朽化が進んでおり、今後住み替えなどの
斡旋需要の高まりが予想されます。

その一方で、家探しをする際に高齢であることを理由に断られたというケースは多く
65歳以上というだけで、個々の健康状態を無視して、
判断されることも少なくありません。

一番のデメリットとして挙げられるのが「孤独死」。
その後、部屋のクリーニングや事故物件となることも考えると
なかなか受け入れがたいことも分かります。

しかし、今年3月に全宅連から
「自然死自体は心理瑕疵に当たらない」(自然死があっても事故物件にはならない)
という検討結果が出され、今後の法整備の基準となることが期待されています。

今回はどうして自然死が「心理瑕疵」にあたらないとされたのか。
また今後高齢者を受け入れるにあたり、なにが必要か考えてみました。

参考:
全国宅地建物取引業協会住宅確保要配慮者等の居住支援に関する調査研究報告書


そもそも「心理的瑕疵」とは…
裁判例では
「目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥」とされていますが
その定義については、当事者や物件の内容ごとに異なり、
また時の経過によって薄れていくものが挙げられています。

契約時に説明がなく後日借主が知ることによる精神的ダメージなどを踏まえ、
後日、借主が知る可能性の程度も瑕疵判断の一つの要因であるとの指摘もあります。

しかし、そもそも「瑕疵」とは物件が通常有するべき性能・価値の欠如
意味するものであり、特殊な事案がそれにあたるのではないか、
それに「自然死」が当たるか、ということが焦点になっています。

■賃貸住宅内で一人暮らしの「死」は通常ありうる、という考え方
①自然死については原則、説明・告知が必要ない
「一人暮らしであれば、孤独死が起こるのは普通のこと」ということを前提にすれば
これを「心理的瑕疵」ということはできない、というのが
自然死(孤独死)が心理的瑕疵に当たらない大きな理由になります。
②発見に至る経緯等によっては、借主に伝える必要がある
遺体の臭気等が近隣にも及んだ場合は、新たな借主が近隣から指摘を受けて、
事実を認識することによって心理的瑕疵となる場合があります。
この場合は、事前に説明告知する必要があるでしょう。
③時の経過によっては心理的瑕疵が薄まるので説明告知する必要はない
自殺に関わる裁判例などを踏まえ、
・説明、告知の必要は次の借主に限られる
・次の借主が通常の契約期間(契約期間が2年間ならば2年間)居住すれば
 その次の借主に対する説明、告知は不要
と整理されました。

高齢者を受け入れつつ、早期に異常を発見できる仕組み作りが重要になるでしょう。

すでに安価な見守りサービスや管理費用保険も販売されており、
低コストでの見守りの仕組みづくりが可能になっています。

ご家族がいる場合は、見守りサービスが発信する電話やメールを受け取ってもらい、
何かあればご家族で対応いただくことも可能でしょう。
複数人でサービス料金を分担すれば、負担も少なくなり、安心感もあります。

こうしたサポートを充実させれば高齢者を受け入れることは、
むしろ安心につながるのではないでしょうか?

■高齢者を拒否する方が今後はリスクになる?
前述したように、今後、単身の高齢者世帯は増加する傾向にあります。
3人に1人が高齢者であり、またその中でも元気な高齢者と言われています。
積極的に高齢者を受け入れている管理会社や家主は
「空室が埋まりやすく、賃貸経営が安定しやすい」と答えています。
理由としては
・1階や立地が悪くても客付けできる
・高齢者は立地よりも家賃の安さを重視
・平均入居期間も長い
ということが挙げられています。
もちろん、スロープや手すりなど設備強化が必要になる物件もあるかと思います。
1階で家賃も安価な物件で空室が出たのなら、
そういった視点でリフォームしても良いかと思います。

■「高齢者」も変化しつつある
高齢者の多くがスマートフォンを持つ時代となり、
60代でも8割弱、70代であっても半数以上の人が
インターネットを利用しているというデータもあります。
おうち探しにおいてもポータルサイトを利用している方が増えています。
ポータルサイトの中には「高齢者歓迎」などの検索項目があるところ、
他にもR65不動産住宅セーフティネットなど
高齢者に的を当てて募集をしているところもあります。

 

実際、孤独死があった物件でも、
告知したうえでもほとんど家賃が下落していないとも言われています。
1割2割減額した場合はむしろ問い合わせが多く、
孤独死が心理的瑕疵に与える影響は長期にわたらないという結論になりました。

今後の賃貸業界を考えれば、設備やサポートを整えて「高齢者」を受け入れることは
むしろプラスになるのではないでしょうか?

2/19拡充開始!緊急小口資金・総合支援資金

緊急事態宣言の延長を受け、
コロナ対応の緊急小口資金、総合支援資金の拡充が決定しました。

厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ |

生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金) (mhlw.go.jp)

 

新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯等を対象とする
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金及び総合支援資金)の申請期限を
令和3年3月31日まで延長し、
既に緊急小口資金、総合支援資金を利用している方についても
再度の貸付を可能にするため、各制度における貸付上限額の引上げが実施されます。

今回は入居者さんにもご案内できる
新型コロナウイルス緊急経済対策
「緊急小口資金」「総合支援資金」について紹介いたします。


■緊急小口資金
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり
仕事が減ったことで収入が減少した方に、
緊急かつ一時的な生計維持のための生活費をお貸しする制度です。
〇対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、
休業状態になくても、対象となります。
〇貸付上限額
20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、
下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
・世帯員に要介護者がいるとき。
・世帯員が4人以上いるとき。
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
 臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
 小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
〇据置期間
1年以内
ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、
令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
〇償還期限
2年以内

今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、
生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
〇貸付利子・保証人
無利子・不要
〇お申込み先
市区町村 社会福祉協議会

■総合支援資金
新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり
仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで
日常生活の維持が困難な方に、生活の立て直しまでの
一定期間(3か月)の生活費
をお貸しします。
〇対象者
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、
失業状態になくても、対象となります。
〇貸付上限額
・(二人以上世帯)月20万円以内
・(単身世帯)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

〇据置期間

1年以内
ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、
令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
〇償還期限
10年以内今回の特例措置では、償還時において、
なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
〇貸付利子・保証人
無利子・不要
〇お申込み先
市区町村 社会福祉協議会

 
休業向けの「緊急小口資金」失業向けの「総合支援資金」
2種類の制度がありますが、併用することも可能となっており、
無利子・保証人無しで貸してもらえます。

さらに償還時、なお所得の減少が続く場合は
償還を免除することもできます。

苦しい生活の中で銀行や消費者金融などでお金を借りなくては…と
思っていたり、利子をつけて借りたりする入居者さんもいるかもしれません。

家賃の減額や延滞のご連絡があったら、
家賃支援給付金とともに、ぜひご案内してあげてください。

物件価値を維持するための方法とは

オーナー様が直面する問題のひとつでもある、
賃貸経営をしていると、気になるのは物件の資産価値 😀 
大規模修繕ともなると大きな費用が必用になるので、事前準備が大事!
定期修繕をおこなっていれば大きな費用がでることはありませんが、
そのほか退去時にリノベーションを行うというのもひとつのご提案です 😉


■具体的な長期修繕計画の目安とは
保有されている物件の設備や状態を定期的に点検し、物件の現状分析をしっかりしていることが大切です。
物件ごとに長期修繕計画表を作成するのも望ましいといえるでしょう。

■資金計画について
建物の共用部分や設備改修工事などは大きな資金が必用となります。
・積み立て
家賃収入から一定の金額を自身で積み立てし、修繕費用に充当し、計画的に建物を保守する。
・金融機関での資金調達
担保状況や金利などにより収益状況が苦しくなる可能性も。
定期修繕をおこなっていれば、大きな費用が必要になることはない。

■家賃下落を阻止
新築時が一番家賃が高く築年数が経過すればするほど徐々に家賃が下落していきます。市場にはどんどん新しい物件が供給されていくため、常にアンテナを張り市場のニーズを見極め把握しておくことが大切だと言えるでしょう。 
空室がでる度に原状回復だけではなく、リノベーションなどを行い家賃下落を防ぐのも効果的です!
リノベーション後はなぜ価値が下がりにくいのか
①建物本体の資産価値は築年数の経過によってある程度低下している
②お部屋はリノベーションによって綺麗な状態になっているため、市場のニーズに適している
ただし、あまりにも奇抜なデザインのお部屋はニーズが低下し、資産価値が下がってしまうことになりえるのでお部屋のデザインは慎重に決めましょう 😉 

定期的な修繕などをしていれば、結果的に大きな出費も防げ、物件価値を維持することで家賃下落防止にもつながります 😀 

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ホープハウスでは、お家の中だけではなく、共用部分もリフォーム致します。
before
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after
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リノベーションすることで物件の価値を維持にもつながり
自然と長期入居や空室対策につながるのではないでしょうか 😉

■大規模修繕・リフォームのご相談
【ホープハウスお問合せ先】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※建物診断以外にも、リフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

緊急事態宣言延長…注目しておきたい支援策

緊急事態宣言の延長が決まり、まだまだ終わりの見えない新型コロナウイルス。
こちらでも何度もお伝えしている話題だけに
「もういいよ… 😐 」と思われるかもしれませんが…
改めて今後に向け、オーナー様にかかわりのある支援策についてまとめてみました。


NEW 💡  中小事業者に対する一時金
今年1月または2月の売上高が前年同月比50%以上減少している
中堅・中小事業者が支給対象となる給付金制度で
支給額は法人で40万円、個人事業者で20万円を上限とします。
これについては、震災は3月初めに開始すると言われており、
今後も情報をきっちり追って行かなくてはいけません。

NEW 💡  日本政策金融国庫等による実質無利子・無担保融資
第二次が終わり、次回の三次補正予算案としては
予算額3兆2049万円があげられています。
「直近1か月」の売り上げ減少を要件としていましたが、
今後は「直近2週間以上」の比較も可能になりそうです。
日本国庫では1月22日より運用開始、
商工中金・民間については2月上中旬より運用開始としています。

■2/15まで申請延長決定!家賃支援給付金

1/15〆切、家賃支援給付金!賃料減額を頼まれたら?でもお伝えした給付金。
2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、
2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。
今のところは12月までの売り上げが急減している企業を対象に
地代や家賃の負担を軽減するために支給される給付金です。
まだ申請されていない所には申請を促してください。

もしかしたら今後、別の形で同じような給付金が設定されるかもしれません。

■2/15まで申請延長決定!持続化給付金
こちらも申請期間が延長されました。
感染症拡大により特に大きな影響を受けている事業者へ
事業全般に広く使える給付金を支給します。
農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など
幅広く活用できますので、テナントさんや入居者さんに
当てはまる方がいらっしゃれば、一度案内してあげましょう。

緊急事態宣言の延長も決まったばかりということ、
年度末であり税金の猶予・減免・免除についても1月末までと、
第一波のコロナ禍に比べ、今は支援がとても少ない状態です。

また新たな支援は、随時追加されていくでしょう。
ふと糸が切れてしまうところもありますが、今後の国の動向などにも注意して、
うまく支援を活用していきましょう。

参考:一般財団法人ハトマーク支援機構
【1.15更新】新型コロナウイルス感染症に関連する各省庁の支援策まとめ