サブリース新法施行!オーナーへの影響は?

「サブリース(転貸借)事業者」に初めて法規制がかかります。
かぼちゃの馬車やスルガ銀行の一件で、大きく浮き彫りになったサブリース。

トラブルは誰のせい?サブリースのリスクとメリットを考えるでも
ご紹介しましたが、サブリースには様々なリスクがあるにも関わらず、
そのことに触れず、無理な営業をする業者が問題になったり、
業者自身も契約に明確な決まりがなく、
オーナーとトラブルになったりと、
さまざまな問題がありました。

今年の6月には不当な勧誘の禁止や重要事項の書面での
説明義務を事業者に課す新法が成立。
そして、新法のサブリースに関する部分は、2020年12月15日 に施行されました。

サブリースは今後どうなっていくのか。
まずは国土交通省のガイドラインを見ながら、考えてみましょう。


サブリース業者とオーナーとの間の
賃貸借契約の適正化に関する措置(令和2年12月15日施行)について、
具体的な規制の対象を事例等で明示した
サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」が
国土交通省から発表されました。

またそれらをまとめた
「賃貸住宅経営(サブリース)において特に注意したいポイント」
というリーフレットも分かりやすくておすすめです。

ガイドラインのポイントとしては大きく3つ。
・不当勧誘等の規制の対象となる勧誘者の明確化
勧誘を受けたオーナーが「勧誘者」に該当ることを明記。
 サブリース業者(特定転貸事業者)とともに、サブリース契約を勧誘する勧誘者も
 規制の対象となります。
・誇大広告、不当勧誘の禁止
>具体例を記載し、禁止項目を明確にしています。
 勧誘者が「お断りします」「更新しません」など明示的に契約・締結または
 更新意思を示した場合でも業者が勧誘してきた場合は不当勧誘に該当します。
・オーナーに説明すべき家賃減額リスク等の内容の明確化
>契約締結前に署名に記載して説明しなければならない
 リスク時効を記載しています。

上記の項目を守らなかった場合、罰則等が発生するのが
サブリース新法のキモです。 

サブリース新法は、以下の2つの柱から成り立っています。
1.全サブリース業者への規制・罰則など
2.賃貸住宅管理業者の登録義務付け
サブリース契約を直接的に規制する法律はありませんでしたが、
今回の新法で悪質業者が排除できる形になりました。
サブリースを扱う業者は、1戸からでも新法の対象になるので、
今までに比べ、かなりきっちりと対応されていくことが分かります。

■賃貸管理業者の登録の際に義務付けられること
・一定の資格者による管理受託契約の重要な内容の説明・書面の交付
※登録事業者は事務所ごとに1名以上の実務経験(6年以上)者、または賃貸不動産経営管理しの資格保持者を置くことが義務付けられています。
>サブリースにおける借り上げ契約には将来どのように賃料が変動する契約か
 分かる形になります。
・入居者からの預かり金を的確に管理
>入居者から預かった賃料・敷金などは賃貸住宅管理者の財産と分別して管理。
 さらに業務等状況報告書として管理事務や財産の分別管理が国に報告され、
 一般の人にも見えるようにします。
・管理事務の定期的な報告
>オーナーに対して、定期的な管理事務の報告が義務付けられています。
・契約の更新や終了時の書面の交付
>入居者に更新内容書面を交付します。
 終了時には入居者に原状回復費用の算定や敷金の返還などの
 算定書面の交付
・登録の有効期間は5年
 

サブリースは、アパートやマンション、シェアハウスなど
多くの賃貸住宅で採用されています。
適切に運営されているケースが大半であり、
サブリース事業そのもの(仕組み)に大きな問題があるわけではありません。

契約の際には、やはりオーナー様自身もしっかりと確認することが
互いに納得いく形で契約できることが大事でしょう。

今後サブリースを考えている方、すでにサブリースを活用されている方は
ぜひ新法の内容をチェックし、契約内容や業者が新法に対応できているか。
まずはここが業者を見極める指標になります。

住宅セーフティネット制度から見るシェアハウス

いわゆる「かぼちゃの馬車」の投資トラブル。
「シェアハウスってなんだかややこしそう 😕 」
拒否反応を感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、
今回の問題は運営するサブリース会社と
組織的な改ざんをしている銀行の問題であり、
シェアハウスは、今後も広く普及していく賃貸スタイルです。

今回は住宅セーフティネット制度の活用が期待されている
シェアハウスの取り組みについて考えてみました。


■空き家の活用+住宅セーフネット制度
国土交通省は住宅セーフティネット制度の取り組みのひとつとして、
シェアハウスに注目しています。
入居者同士の支え合い、相互理解を前提とした住まいは
ひとり親世帯や単身生活に不安のある高齢者や障がい者に適した
居住形態と考えられています。

大家はもちろん、空き家を持て余した方にとっても
「シェアハウス」は空き家問題解決につながる一手です。

制度内では改修費や安い家賃の補助を実施していますが、
その分、良質なシェアハウスを用意するよう努めないといけません。

 

■有益な情報はガイドブックをチェック
国土交通省はシェアハウスを考えるオーナーのために
「共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の運営管理ガイドブック」
発行しています。
そこから「賃貸人向けシェアハウスガイドブック」のページについて
見てみましょう。

 
 1.共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)について
シェアハウスの概要や空き家を活用することについてのメリットを紹介。
空き家を未活用した場合とシェアハウスとして活用した場合の
収支比較も掲載されているので、要チェックです。
準備から入居者募集、退去までの流れなども解説されています。

2.シェアハウスの管理方法
シェアハウスの管理方法は、
■オーナー自身が行う「自主方式」
・運営管理のコストを抑えることができる。
・入居者と直接コミュニケーションが取れる
・運営管理やトラブル対応の負担
・空室リスクを負う

■実務の一部を管理会社に任せる「委託方式」
・運営管理の負担が少なくなる
・管理委託費を支払う必要がある
・空室リスクを負う

■管理会社へ物件を賃貸してすべての実務を任せる「サブリース方式」
・運営管理のほぼすべてを任せるので、負担が少ない
・他の方式と比較して、賃料収入が少ない
・運営事業者から契約解除や賃料減額が可能になる

ハンドブックが作成された平成29年ごろは自主方式をとっている人が
半数近くを占めています。

●空き家等の既存ストックをシェアハウスにする場合
現在あるシェアハウスの70%以上が既存の空き家を活用したものです。
空き家に活用する場合、寄宿舎への用途変更が必要です。
100㎡を超えない建物については、空家となった一般戸建を改装して
「シェアハウス」とした場合、「寄宿舎」として該当しません。

100㎡を超える建物については、
通常の住宅では求められない間仕切り壁の準耐火性の確保が必要になります。

「寄宿舎」では、プライバシーが確保された独立して
区画された各部分「居室」に該当するものとして
・居室の採光(建築基準法第28条第一項)
・建築物の間仕切り壁(建築基準法施行令第114条第2項)
等の規定を満たすことが必要になります。

シェアハウスの改装には少なくとも100万はかかるといわれています。
とはいえ、規定を違反する「シェアハウス」は行政からの指導が行われる以前に、
火事が起こったとき、入居者の命を危険にさらすこともあります。
ずさんな計画で改築することは避けるべきです。

3.住宅確保要配慮者を入居者とする場合のポイント
改正住宅セーフティネット法に関連する新制度には
入居者だけでなく家主に対しても、様々な支援・補助があります。

■登録住宅の改修への補助
登録住宅の一定の改修工事について、国・地方公共団体が補助します。
●補助対象工事
・共同居住用住宅に用途変更のための改修工事
・間取り変更工事
・耐震改修工事
・バリアフリー改修工事
・居住のために最低限必要と認められた工事
・居住支援協議会等が必要と認める改修工事
※上記工事に係る調査設計計画(インスペクションを含む)も対象
●補助率と限度額
[補助率]国1/3(国と地方公共団体による補助の場合、国1/3+地方1/3)
[限度額(国費)]50万円/戸(専用個室)
ただし共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、耐震改修工事のいずれかを含む場合は100万円/戸(専用居室)
●補助要件
・入居者は住宅確保配慮者に限定
・国による直接補助の場合、公営住宅の家賃水準以下であること
 国と地方公共団体による補助の場合、近接同種の住宅の家賃額と均衡を失しない額であること
・住宅確保用配慮者専用の住宅としての管理期間が10年以上であること
ほか細かい補助要件が設定されています。

国土交通省他、全国の居住支援協議会へ一度お問い合わせ下さい。

一般社団法人日本シェアハウス協会
http://japan-sharehouse.org/

一般社団法人日本シェアハウス連盟
http://japansharehouseorganization.com/

 

4.ターゲットを明確にする
ひと口に住宅確保要配慮者といっても、
高齢者、障がい者、外国人など、それぞれ住まいに必要としている条件が違います。
リフォームや募集のことを考えると、
入居者のターゲットは明確にした方が良いでしょう。

●障がい者(身体、知的、発達、精神)
こちらもひと口に「障がい者」といっても、
障がいの種類や程度により様々な特性があります。
シェアハウスの運営管理者だけでは、
すべてのケアや生活支援を担うことは難しく、また行う必要がない場合もあります。

市町村など相談・協力できる機関と連携をとりつつ、
運営管理者自身も入居者の疾患や障害の特性の基礎知識があれば、
想像するような問題や苦労は少ないでしょう。

●子育て世帯
ほかの家族と暮らすということで、ルールづくりが大事です。
といっても、「子育て」をする上で大切なことはおおむね一緒。
物を下に置かない、ダメなことをしたらきちんと叱る…など
そういった当たり前のルールは住んでいるうちにできるものです。

その中で特別気を付けたいのは
①食べ物の管理は保護者が行う
勝手に物を食べさせることは厳禁。
アレルギーはもちろんですが、しつけとして量を制限している人もいます。
もし保護者のいないところで何かを食べてしまったら
必ず報告するよう徹底しましょう。

②感染症が出た場合の準備とルールを決める
子どもがいるとどうしても病気は広がってしまうものです。
・消毒液やゴム手袋の常備
・手拭きタオルから使い捨てペーパータオルに変更
・予防接種などの推奨
など、感染拡大を防ぐオペレーションは
季節や流行り病に合わせて、変更していきましょう。

●外国人
文化、食生活、生活習慣、賃貸取引慣習が日本と異なるので、
その違いが原因でトラブルが発生してしまいます。
これはシェアハウスも賃貸物件でも同じ。
前もって賃貸借契約や生活ルールを丁寧に説明しましょう。

ガイドブックにはターゲット別の事例集もあるので、ぜひ参考にしてください。
「家賃の滞納が心配」「介護が必要になったり認知症になったら心配」といった
入居者に対する不安への対応策も解説していますよ。

 

そのほか、空き家のシェアハウス転用を検討する際に知りたい情報を得られる
窓口などを「シェアハウス経営を始めたい」
「見守り等の生活支援や自立に向けた支援」「公的な相談窓口」といった
カテゴリー分けして紹介されています。

 シェアハウスに興味がない方も、
賃貸経営をする上で役立つヒントがたくさん掲載されているので、
是非一度「賃貸人向けシェアハウスガイドブック」を見てみてください。

「ここで暮らしたい」と選ばれるサ高住づくり

サービス付き高齢者住宅(以下サ高住)制度設立から6年目を迎え、
全国の供給数も20万戸を越えました。

サ高住とは入居者の見守りサービスや
バリアフリーなどが一定基準以上備わった高齢者向けの賃貸住宅のこと。

有料老人ホームと比べ、入居料は半分以下
プライバシーや自由度が高い上に、
居室はバリアフリー仕様で日中はホームヘルパーが常駐するほか、
夜間は緊急通報システムで対応していて安心
訪問介護事業所や通所介護事業所を併設していることも多く、
住居と介護サービスを一体的に提供しています。

高齢化社会に伴い需要が高まり、補助も手厚いことから、
ここ数年でサ高住は一気に増え、さまざまな課題も見えてきています。

今、改めて「サ高住」が社会にどういう役割を果たしているか。
賃貸オーナーはどのような「サ高住」をめざせばよいか。
考えてみました。

★[4/18]サ高住セミナー開催決定!★


サ高住は賃貸住宅という一面がありますが、
まだまだ介護施設の感覚で経営されることが多く、
部屋が狭かったり、浴室、キッチンがなかったり、
借主から見ると、魅力的な物件とは決して言えないこともあります。

また、ここ数年で急速にサ高住の建築が進み、
競合が増えたため、満室にならない。
むしろ事業継続が危ぶまれるケースがでてきています。

これからは
・居住性能が高い
・地域と密接にかかわることができる
・家族と密接にかかわることができる
・安全に、明るく、楽しく、安心していつまでも笑顔で暮らし、
 おだやかに終末期が迎えられる
魅力ある物件を企画し、選んでもらうサ高住を作らなくてはいけません。

サ高住の制度も供給の偏りや今後の役割を考慮した変更を行っています。
特に補助を大きく増やしたのが
供給が8.8%しかなかった「夫婦同居」を前提にした物件です。

・住戸部分の床面積が30平方メートル以上
・住戸内に浴室やキッチンなどの基本設備を設置している
場合には135万まで補助額を引き上げられます。

他にも国はサ高住に物件の枠を超え、地域の介護拠点となることを臨み
・地域の住民も利用できる施設を併設する
場合には補助額を1000万円から2000万円まで増やしています。

高齢者の身体の変化を見越して、
自立型の高齢者住宅とサ高住を同じ土地に建てて
介護が必要になっても住み慣れた場所ですぐに住み替えられるような
運営をしているオーナーもいます。

他にも近居型として、
子が分譲マンションに住み、親がその近くのサ高住に住むケースも
今後さらに求められてくると言われています。

「賃貸マンションと同じで、結局は競争になるのに、なんでサ高住を選ぶの? 😕 」

大きな理由は今後、借主の多くが後期高齢者になってくる現実があります。
8年後の2025年には団塊世代が75歳を超え、5人に1人は後期高齢者。
そんな人たちが10年、20年安心して暮らせる物件の供給が急務となっているのです。

多くの高齢者は住み慣れた地域への愛着が強く、
家族・友人などとの関わりや安心して暮らせるサービスと住環境があれば、
駅近好立地の物件でなくとも、需要が見込めます。

またサ高住の多くが家賃保証がある一括借り上げシステムを採用しており、
空室の有無にかかわらず、毎月安定した収入が得られます。

そして、一番の利点は、入居者だけでなく、家族やそこで職を得る職員さんなど
多くの人の役に立つ物件を作り上げることができる、ということでしょう。

賃貸物件と同じく、サ高住にもマーケティング・企画が必要です。
・企画をどの会社に任せるか
・介護事業者はどこと組むべきか
相談会やセミナーに参加して、事例等を見ながら、
じっくり選ぶことが、長期の安定した資産運用のためには重要です。

まずは難しく考えず
「自分なら、自分の親ならどんな物件に住みたいか 🙄 」
の視点で、「サ高住で土地活用」を調べてみると良いと思います。


▶ サ高住で土地活用セミナー ◀
4月18日(火
)【大阪】13:30~16:30 
『時代にあった土地活用とは? 2人のプロがすすめるサ高住経営!
~相続税対策を行い、安定収入を実現~

講師:税理士法人 今仲清事務所 所長 今仲清氏
   フジ住宅株式会社 シニア事業推進室長 兼 事業統括責任者 松本和也氏

😆 無料・個別相談会付 😆 

会場:阪急グランドビル 阪急グランドビル26F 8・10号室
(阪急梅田駅から徒歩3分)
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トラブルは誰のせい?サブリースのリスクとメリットを考える

国土交通省が9月1日より
賃貸住宅管理業者登録者制度の規定業務処理準則を改正しました。

これにより、サブリース賃料の減額説明を義務化する内容が組み込まれ、
改めてサブリース問題が話題になっています。

サブリースについてはさまざまなトラブルが聞かれますが
「30年一括借り上げで安心安定のアパート経営! 😈 」
という、うたい文句とは違う現実に困っているオーナーさん 😥 もいるのが現状です。

今回は実情と改正から見たサブリースの本当のところを考えていきます。


「家賃収入は下がりません」「空室があっても一定の収入を保障します」

悪質な営業マンは言葉巧みにマンションの建設、サブリースをすすめ、
その後「借り上げ家賃収入の減額」「契約打ち切り」を 一方的に行ってきました。

どうしてオーナーさんはトラブルに陥ってしまうのでしょうか。

 

今まで、サブリースの場合
「リスクについての説明」が義務付けられていませんでした。 😥 

マンションや戸建てなどを売買する場合は、法律によって
不動産会社がリスクや重要事項を
口頭と書面での説明することが義務づけられています。

しかしサブリースの場合、「一括借り上げという貸し借り」の契約のため、
法律の対象外となり、売買の時のような説明義務がなかったのです。

このため、トラブルにあっている多くのオーナーさんが
「サブリースのリスクについて十分な説明を受けていない 👿 」と訴えています。

もちろんオーナーさんの隙をつく業者に非があります。
しかし、隙の作ってしまうオーナーさんもトラブルの要因になってしまっています。

改めて、サブリースの仕組みを見直してみましょう。

サブリースは業者が儲けるためにすすめてくる
当たり前のことですが、業者は自分たちの利益を得るために、
オーナーさんへサブリースをすすめています。

「賃貸経営のめんどくさい部分を全部お任せして、利益を得られる 🙂 」
「不動産のことは全然分からないから、専門の人にお任せしよう 😕 」
そんな思いで言われるままにサブリース契約するならば、
やめたほうが賢明でしょう。

 💡 「大家さん」はあくまで経営者であることを自覚し、
業者と交渉していかなくてはいけません。

お金にまつわる決まりに注意
・建築費
サブリースの多くは「アパート建築」+「サブリース契約」がセットになっており
業者はこのアパート建築の部分で多くの利益を上げようとします。
提示された建築費が適切なのか。一括でやってくれるから…と甘えるのは厳禁。
相場を知り、自分でしっかり判断しましょう。

・家賃
一定の収入が得られる「家賃保証」に惹かれる人も多いでしょうが
設定の賃料がずっと同じとは限りません。
おそらく契約条項の中には「○年ごとに見直し」という文面があるはずです。
ほかにも「募集開始○か月は保証免責」など、
家賃の保証を逃れる一文を入れている場合があります。

築年数が経った物件を放置していれば、家賃が下がってしまうのは当たり前です。
家賃収入がローン返済額を下回ることがないよう
家賃がいくらならば、見通しがつくか、よく考えて
対応していかなくてはいけません。

・管理料、敷金、礼金、保証金等
サブリースを頼んでいる代金としての管理料のほか、
さまざまなお金が業者側の利益となります。

・リフォーム費用
物件のリフォーム、修繕もオーナーさんの判断のみではすることができません。
業者は通常のリフォーム代金プラスアルファを請求し、
ここでも利益を得ていきます。

オーナーとしてやれることはやる
「家賃の値下げ」を打診される物件は空室状態が続いているのではないでしょうか
業者から入居促進の提案(家賃の値下げ、リフォームするなど)が
されていたにも関わらず、なにも答えを出していなかった場合、
業者としては手が打てず 😐 、契約を打ち切るより他になかった場合もあります。

すべてをまかせっきりにするのではなく
・入居状況を毎月確認する
・問題点や状況を担当者に聞く
など、賃貸経営に対して積極的であることをきちんと伝えていけば、
業者をよいパートナーとして、経営できるはずです。


サブリースにメリットはないのでしょうか?
決してそんなことはありません。

円満なマンション経営ができていれば
安定的に家賃が入ってくる 
入居者とのやり取りがなく、管理の手間がかからない 
確定申告が簡略化できる
などのメリットがありますし、状況によっては
サブリースのほうが儲けがあることももちろんあります。

今回の改正では
「一定の資格者の設置の義務化」
「貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化」など、
適切な管理業務の普及のために必要なルールの見直されました。

しかし、サブリースを始めるのはオーナーさんの判断であり、
物件を守るのもオーナーさんなのです。

修繕や解約事項など、口頭で説明を受けても、
改めて契約書の内容をよく確認しましょう。
他の人に一緒に契約書を確認してもらって、
サブリースの契約内容について理解することが大事です。

またサブリースは一定期間ごとに自動更新をされています。
解約をする場合は更新時期の前に不更新通知をすれば、
違約金なしに企画満了ということでサブリース契約を終了できます。

サブリースを経営手段の一つとして活用していきましょう。

労力をかけずに安定収入!?サブリースのメリットに迫る!

賃貸経営にはメリットもありますが、同じぐらいたくさんのリスクがあり悩みが尽きません。

まずは「空室」。
繁忙期を迎えても思うように空室が埋まらない…そんな経験はありませんか?

満室になっても安心とはいえません。
「家賃滞納」「家賃の値下げ要求」「入居者トラブル」など、問題は次々に発生します。

これらに上手く対応し円滑な賃貸経営をするには、かなり高いレベルでの専門知識が必要です。
でもすべての分野において高レベルな知識をお持ちの方は少ないのではないでしょうか?

このリスクを回避する方法の一つとして『サブリース(一括借り上げ)』という方法があります。

前回はサブリースの基礎についてご紹介しました。(前回の記事はコチラ
今回は、このサブリースがどのようなリスク回避に有効なのか、そのメリットについて一歩踏み込んで考えてみたいと思います☆

◆賃貸経営最大のリスク 「空室」の回避◆

「空室」は賃貸経営の最大のリスクと言っても過言ではありません。
安定した賃貸経営をするには、いかに「空室を出さないか」が大きなポイントとなります。

サブリースはこの最大のリスク「空室」を回避するために非常に効果的です。
たとえ空室が出たとしても、一定額の家賃が保証されているので安定した家賃収入を受け取ることができます。

ちなみに保証される賃料は、満室時の80%~90%が一般的と言われています。
借上会社に支払う手数料が高いように感じるかもしれませんが、空室が出た時の保険と考えれば納得できるのではないでしょうか?

また借り上げ期間も会社や契約内容によって様々ですが、最近は借り上げ期間30年のプランも増えてきています。
30年間の安定収入!魅力的ですね☆

◆入居後の煩わしい手続きは一切不要◆

賃貸経営と一言でいっても業務は多岐に渡ります。
入居者を募集し、入居者が決まれば賃貸契約の締結、家賃の入金状況の確認…
入居者同士のトラブルや近隣とのトラブル…
退去となれば敷金の清算、原状回復…

管理会社に任せていればそちらにお任せできる内容もありますが、トラブルの都度管理会社から確認の連絡が入り、判断を委ねられる、なんてことも。

サブリースの場合はこのような管理業務は基本的に借り上げ会社が代行します!
オーナー様のお仕事は管理報告書を確認する程度☆
賃貸経営の煩わしさは、大幅に軽減されますね!


 

だから、こんな方におススメ 💡 

□長年大家業を続けてきたが、そろそろ体力的に辛くなってきた方

□両親から引き継いだが、会社にも勤務していて時間がないという方

□不動産投資は株式投資などと比べて手間がかかるのがネックだなと思っている方

□初心者には家賃滞納の取立てはハードル高い!と躊躇している方

 

サブリースという方法で賃貸経営をすれば、大きな労力をかけずに、安定した収入が見込めるので、悩み多きオーナー様の救世主となりうるかもしれません。


 

では、たくさんある会社の中からどこを選べばいいのでしょうか??

各社それぞれに手数料やサービス内容がことなっていますので、結局どう選べば良いのか分からないかたは少なくないと思います。

そんな方は、まずは見積りをとるようにしましょう。その場合、周辺の賃料の相場をあらかじめ調べておきます。

相場より低い場合は、自分でやった方が良いかもしれませんし、あまりにも高く設定されている場合は、契約後に大幅に下げられてしまう可能性もあります。

また、低くても、サービスがよければ十分検討の余地はあるかもしれません。

次に、管理・運用については、各社サービスを横並びでチェックしてみましょう。特に、不動産は長くもつ資産なので、メンテナンスの体制は重要ポイントです。

最後に大切なのは、サブリース会社の経営基盤です。契約後に倒産してしまった場合、賃料が入らないだけではなく、イメージダウン、事後処理、入居者対応、など、大変なことになってしまいます。

会社を選ぶ際は、信頼できるか、経営基盤がしっかりしているか、は、必ずチェックして下さいね。


 

ただ、どんな物件でもサブリースできるかというとそうではありません。
会社によって異なりますが、立地や間取り、築年数など審査基準もあります。

 

お持ちの物件はサブリースできるのかな?
もっとサブリースについて知りたくなった!
そんなオーナー様にとても耳寄りな情報です。

 

「サブリース」に関するセミナーが、東京にて開催されます!

会社選びの参考にもなるかと思います!

 

なんと今回のセミナーは豪華3本立てです!!!

~知らないと選べない。空室対策の選択肢。~

①空室・管理の悩み解消!「最新のサブリース経営」(講師:大東建物管理株式会社)

②賃貸住宅市場の動向と最新の建て替え事例について(講師:大東建託株式会社)

③空室対策にはこんなリフォームが効果的(講師:株式会社ホープハウスシステム)

セミナーのあとは、昼食をとっていただきながらオーナー様交流会や、フルーツパーティ(クイズイベント)もございます!楽しみながら学べる!!スペシャルセミナーです★

 

■セミナー開催要項■

日時:2016年4月25日(月) 9:30~15:00 (開場 9:00)

場所:ザ ランドマークスクエア東京 29F モニカ(品川GOOS内)

(JR・京急線[品川駅] 高輪口より徒歩1分)

定員:30名様

参加費:無料

 

↓↓↓大人気セミナーにつき、残りわずか!お早目に↓↓↓

◆セミナー詳細は➡コチラ

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一緒に楽しくマンション経営について学びませんか?

オーナー様のご参加、心よりお待ち申し上げております☆