大阪市で子育て・新婚世帯向け賃貸住宅リフォーム補助

大阪市に物件をお持ちの方にお知らせです。
6月より、子育て世帯や新婚世帯(以下、子育て世帯等)の
子育て世帯等の入居促進を目的とした改修工事を行う
民間賃貸住宅等のオーナーに対して、
一定の要件を満たす改修を行った場合に、改修工事費の一部を補助される
令和2年度「大阪市子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業」
申請受付開始になりました。

今年は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
郵便やFAXなどでも相談を受け付けてくれるようになりました。

■対象住宅の要件について
次の1~5のすべての要件に該当するものであることが必要です。
(1)対象となる住戸がある住宅等が昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること(昭和56年6月1日以前に着工した建築物のうち、あわせて耐震改修工事を実施するもの及び既に地震に対する安全性に係る建築基準法の規定に適合することが確認されているものについてはこの限りではない)
(2)対象となる住戸の床面積が40㎡以上であること
(パイプスペース・メーターボックスの面積は除いて、改修工事後に40㎡以上となる場合を含む)
(3)対象となる住戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室
(浴槽を備えていること。)を有するものであること。(改修工事後に要件を満たす場合を含む)
(4)過去に本事業の補助金の交付を受けた住戸でないこと。また、他の補助制度により国又は他の地方公共団体等から補助を受けていないこと。
(5)対象となる住戸がある住宅等が建築基準法等に適合する建築物であること。

■改修工事の要件について
次の1~3のすべての要件に該当するものであることが必要です。
(1)A~Dに掲げる工事のいずれか1つ以上の工事を含む改修工事であること。
A:居間を含む間取りの変更に係る工事
(複数の居室を一体の居室として改修するもの)
B: 居間又は寝室における窓の断熱改修工事
C:外壁、屋根又は居間若しくは寝室の天井若しくは床の断熱改修工事
D:一定の要件を満たすユニットバスの新設又は改良工事
(2)子どもの安全対策として、E~Gに掲げる全てについて措置すること

(既に措置済みの場合はこの限りでない。)
E:居間及び玄関のドアにおける指はさみを防止するための措置
F:居間のコンセント部における感電を防止するための措置
G:居間及び台所の吊戸棚等における地震対策のための措置
(3)補助事業者が建設工事請負契約を締結して実施する改修工事であり、

本事業における交付決定通知日以降に着手する工事であること。
(建築基準法その他の関係法令を遵守して実施する工事に限る)

■改修工事後の管理について
本事業の補助の対象となる住戸については、
次の(1)~(4)のすべての要件に適合する賃貸住宅として管理を行うことを
条件にすることが必要です。
(1)改修工事後の最初の入居者を子育て世帯(満18歳未満の子どもがいる世帯)
又は新婚世帯(ともに満40歳未満であること、
婚姻届出後5年以内又は入居後6ヵ月以内に婚姻届出予定であること)とし、
補助事業者以外の宅建業者を通じて募集を行うこと。
<ただし、完了実績報告日※3から3ヵ月以上の間、入居者を確保できない場合は、これら以外の者を入居させることができます。> 
(2)本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅の管理状況について、
管理期間中に、本市から対象住戸の管理状況の報告を求められた場合は、
遅滞なく報告を行うこと。
(3)本事業の補助を受けて改修工事を行った住宅に関する情報について、
本市において公開するための情報提供を行うとともに、
管理期間中に情報の内容に変更が生じた場合は、本市に報告を行うこと。
(4)本事業の補助を受けて改修工事を行った住戸の賃貸住宅としての
管理期間を当該改修工事の額確定通知日から10年以上とすること。

■補助対象工事一覧
(1)バリアフリー改修工事(共用部を含みます)
手すりの設置、段差解消、エレベーターの設置 
(2)省エネルギー改修工事
窓の断熱改修外壁、屋根又は居室の天井若しくは床の断熱改修節水型トイレへの取替
(3)間取りの変更に係る工事
複数の居室を一体の居室として改修する工事、和室の洋間化等に係る工事
(4)設備の新設・改良工事
台所設備の新設、改良洗面設備の新設、改良ユニットバスの新設、改良収納設備の新設水洗便所の新設
(5)子どもの安全対策措置
ドアにおける指はさみを防止するための措置、コンセント部における感電を防止するための措置、吊戸棚等における地震対策のための措置
(6)防音性の向上等に係る工事
床の振動対策工事、壁の防音工事、窓の防音工事
(7)防犯性の向上に係る工事(共用部分に限ります)
オートロックシステムを備えた玄関扉の設置に係る工事

補助対象工事費の1/3(補助限度額 1戸当たり75万円、千円未満切り捨て)
補助します。

申請の流れ等については
https://www.city.osaka.lg.jp/toshiseibi/page/0000267596.html
手続きマニュアル用をご確認ください。

交付申請の受付期限は、令和3年2月10日(水)。
空室を抱えているオーナーさんは是非活用を検討してみてください。

 

物件のある地域に合わせて補助金・保険活用のご提案もいたします。
ぜひご相談下さい!
【ホープハウスお問合せ先】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※建物診断、リフォームについての相談を随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
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★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

東京都で住宅確保要配慮者を支え~る補助

住宅確保要配慮者※の円滑な入居の促進を図るため、
大家さんに向けて、リフォームにかかる料金に対する補助など
様々な施策がとられています。
※低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者

施策のひとつに住まい探しにお困りの方が広く入居できる賃貸住宅として、
賃貸用物件を所有する方が物件を登録する
「住宅セーフティネット制度」があります。

何度か記事でも取り上げましたが、
住宅セーフティネット制度始動!
色んな借主の住まいを考える「住宅セーフティネット法」
住宅を確保することが通常よりも難しい住宅確保要配慮者の住宅を確保するためと、
全国的に増えている空室を活用させることを狙いとした取り組みです。

登録には上記の記事でも取り扱ったように、構造や設備について基準はありますが、
そうした基準に合うように改修についてさまざまな補助金が出ます。

今後、コロナ禍の影響で、ますますより安い家賃のために住み替えする
低額所得者・高齢者・障がい者の方も増えてくると見られています。

中でも東京は愛称をつけ「東京ささエール住宅」として、
住宅セーフネット制度に力を入れて、独自の補助を行っています。

今回は今年度新たに追加された補助内容とともにその取り組みを紹介します。


まずはおさらいとして、国や都道府県で行っている補助制度です。

■改修費補助(住宅確保要配慮者専用住宅のみ)

バリアフリー化など一定の基準を満たす改修については1戸上限50万円の補助。
耐震改修や空き家を要配慮者向けのシェアハウスに転用するなど
規模が大きい場合は1戸100万円の改修費が国から受けることができます。

■家賃・家賃債務保証料低廉化補助(住宅確保配慮者専用住宅のみ)
家賃や家賃債務保証料については
賃貸住宅の空室を要配慮者に限定した専用住宅として登録した場合、
家賃は最大4万円、家賃債務保証料は最大6万円まで補助されます。

以下は東京独自の補助制度です。
■少額短期保険等保険料への補助
残存家財整理費用、居室内修繕費用、空き家になったことによる
家賃喪失額のいずれかを補償する保険については対象となります。

以下ふたつは今年度に新しく施行された制度です。
■見守り機器設置費等への補助(専用住宅でなくても可)
東京ささエール住宅に設置する見守り機器の購入費及び取付費の
2分の1を貸主に対して補助します(上限 1戸当たり3万円)。
<2020年度までの時限措置>
〇主な条件
・高齢者を受け入れる東京ささエール住宅に機器を設置すること
・センサーや通信機能を備え、高齢者の居室内での安否を
 常時把握可能な機器であること

■登録協力補助(登録協力報奨金)
不動産事業者から貸主への働きかけにより、
空き家等が専用住宅に新たに登録された場合に、
当該貸主及び事業者にそれぞれ1戸当たり5万円の報奨金を交付します。
〇主な条件
・空き家又は空き室であること
・高齢者、障がい者、子育て世帯、低額所得者のいずれかを受け入れる登録とすること
・専用住宅の登録を10年間維持すること
・東京都居住支援協議会の構成員である不動産関係団体に属する事業者が申請すること

特に見守り機器設置費等への補助については、今年度のみの補助ということで
是非、チェックしておきたいところです。

東京都だけではなく、各市町村でもセーフティネットの制度に合わせて
独自の補助を展開しているところはあります。
ぜひ、年度ごとに物件のある
市町村のセーフティネット制度の詳細をチェックしていきましょう。

水道代が減免に!定額徴収のマンションはどうすればいい?

コロナの影響で一部の地域で水道代が減免になっています。
オーナー様の中には、毎月定額で水道料金を
入居者へ請求している方もいらっしゃると思います。

 😕 定額の水道料金も合わせて、免除したほうがいいの?

結論として「免除はしなくてもよい」とされることが多いです。

■水道料金が減免されるのは、あくまで契約の当事者
水道料金については、水道局と水道使用者が
水道使用契約に基づき支払うものとなっています。
オーナー様が毎月定額の水道料金を請求し、
入居者から水道料金を徴収したうえで支払いをしている場合、
水道の使用者はオーナー様であり、水道料金の支払い義務を有しているのは
オーナー様と言うことになります。
今回の減免については契約者が対象となるため、
水道料金を減免されるのは契約当事者のオーナー様ということになります。

■オーナーと入居者との間で契約された「水道の使用」に関しては別の話
オーナーは入居者との間の賃貸借契約により、
入居者から定額で水道の使用に関する料金を徴収しています。
今回の減免とこの賃貸借契約の関係はなく、原則としては
オーナーは入居者に対して
水道料を請求することができると考えられます。

一方で、水道料金が上がったとしても、入居者の合意がなければ
定額の水道料金を増額することはできません。

■今回なぜ水道代が減免になるか、考えることも大事
今回の水道料金の減免に際し、自治体の中には、
😐 入居者に対して、減免措置相当額の水道代を差し引いてほしい
と要請しているところもあります。

生活が苦しく、より家賃の安い物件に転居されたり、
水道代の減免を知っていて、それが反映されないことに不満を持ったりする
入居者さんも中にはいらっしゃいます。

今回の減免が「住民の生活支援」として実現していることを考えれば
水道料金の変更・免除を行ってもいいのではないでしょうか?

 

いまだ苦しい情勢ですが、国からの支援https://corona.go.jp/
自治体からも随時支援策が出ていますが、大きな報道はなく、
広報誌のみでの案内にとどまっているところもあります。
今後は冬に向けて、また感染拡大の波が来るとも言われているコロナウイルス。
自分や入居者の生活を守るためにも、こまめに情報をチェックしましょう。

ZEH賃貸住宅についてご紹介

賃貸住宅の建築、またはお家の購入やリフォームを考えている方は
ぜひ、ご参考までに!

国からの補助金を受け快適でエコのお家を建てられる【ZEH】についてご紹介します。補助金の申請手順や、ZEHにする「メリット・デメリット」を詳しくご案内!


『そもそもZEHってなに?』
ZEH=[ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]の略称で、読み方はゼッチと読みます。
名前の由来通り、省エネができる家として知られています。
建物の基本性能を上げて「空調、給湯、照明、換気」などの家庭で使用するエネルギーと太陽光発電で創るエネルギーを使用し、バランスの管理・調節をし、1年間で消費するエネルギーの量を、実質ゼロ以下にする家のことです。
【消費エネルギー】ー【省エネ+創エネ】=0以下を目指したお家のことです。

◆ZEHの受給条件とは
1、申請者が所持し居住する住宅であること
申請者(大家様)が居住する住宅(賃貸住宅)である必要があります。
別荘などは対象にはならず、申請を行うタイミングでは応募の状況に応じて、
住民票の提示を求められるケースもあるようです。

2、地域ごとに定められている断熱性能の条件をクリアしている
地域ごとに定められ散る断熱性能の条件をクリアしていることが必要があり、
これを強化外皮基準と呼ばれています。
省エネ基準の中に全国を1~8地域に分割して定められた、外皮平均熱貫流率(UA値)という数値があり、それらを20%強化した数値がZEHにおける基準となっています。
省エネより基準が高く、非常に厳しい条件が課せられていることが伺えます。

3、住宅設備の省エネルギー性能についても向上させること
住宅で使用する住宅設備の省エネルギー性能についても向上させることが条件に含まれています。
暖冷房と換気、給湯、照明の住宅設備が対象となっており、それらの設備での一次エネルギーの消費を、基準よりも20%以上削減させることが求められています。
(※一次エネルギーとは、自然界から得られるエネルギーで、具体的には石油、石炭、天然ガスなどを指します。)
実際に住宅の設備で消費されるエネルギーの中では、ガスが一次エネルギーに含まれ、電気は二次エネルギーとなっております。
そのため、電気の消費量については発電時に使われる一次エネルギーに換算して計算されることになります。
なお、このエネルギー消費の基準には、太陽光発電などの再生可能エネルギーの消費量は計算に含まれません。

4、再生可能エネルギーシステムが導入されている
創エネ側の条件で太陽光発電システムなどの再生可能エネルギーシステムが導入されている必要があります。
そして、1年間で消費するエネルギーの量と創出するエネルギーの差し引きを実質ゼロ以下を目指すことが条件となっています。
なので、住宅で消費している以上のエネルギーを創出する必要があります。

5、エネルギー測定システム(HEMS)が導入されている
省エネ・創エネで消費量を超えるネット・ゼロ・エネルギーが達成できているかの確認ができるように、エネルギー計測システム(HEMS)が導入される必要があります。

6、公募期限内に申請を行い、期限内に工事代金を支払終えること
以上の条件をクリアし、公募期限内に申請を行い、期限内に工事代金を支払終えることで、補助金の対象となることが出来るのです。

以上、全ての条件をクリアした住宅を建てるのは難しいと感じたかもしれませんが、ZEH認定ビルダーという、指定されたハウスメーカー・工務店・設計士で家を建てることが義務づけられているため、オーナー様への負担はそこまでないようです 😀
(※ZEH認定ビルダーの登録・管理をしている一般社団法人環境共創イニシアチブがあります。)

◆続いてメリット・デメリットについて考えてみましょう 🙂 

メリット  ➡  
断熱快適な室内で家族が健康に過ごすことができる
光熱費のランニングコストを抑え、経済性が高い
高気密、高断熱、換気計画等により高性能で耐久性が高いので
 資産価値が向上する
地球に優しく、エコ社会に貢献できる
補助金を活用できる
エネルギーを節約できる管理システム(HEMS)を用いて機器と接続し、
 外出先から操作可能
太陽光発電、蓄電池、電気自動車等により災害に備えることができる

デメリット ➡ 
高性能の設備や太陽光発電パネルを購入しなくてはならない
高性能な設備や断熱材・窓等を選ぶと初期コストが高くなる
家のプランに制約がある
間取りが制限される
ZEHが建築できる会社とできない会社がある
太陽光発電を導入しても使いきれなくて無駄になってしまう

以上がZEHを導入した住宅についてのメリットデメリットとなります。
実際に使用されている物件の入居者の意見では、断熱性が低いことにより「寒さ・暑さ」「結露・カビ」などがほとんどなく清潔さが保たれ、住み心地がよいと言われています。

◆申請スケジュールについては
今回ご紹介したZEHについてご興味をもたれた場合、決められた時期に申請し、期限内に着工して家を完成させることが必要となるので、こまめに補助金申請のスケジュールを把握しておくことが大切です。
💡 ZEH支援事業 公募情報
年度ごとに制度が変化するので、概要をしっかりと確認することも重要となります。
また、補助金の申請・報告のスケジュールにあわせて動けるよう、できればその年のZEHの概要が発表される前に工事会社やプランについて検討し、概算の見積もりを立てておくことをおすすめいたします。

マンション共有部にあると喜ばれる設備とは

マンション共有部にあったらいいなと思うものは、地域性・年齢層・性別・入居者層によって必要性は変わります。
若者・ファミリー・単身者に関してはさほど差はなく入居者が必要と考える物は大体どこか似ているような気もします 😀 
そこで入居者が共用部にあると喜ばれる設備について、考えてみました。
ぜひ、ご参考までに。


◆共有スペースに求める設備とは
 共有部

 💡
5位と6位のように物件によっては、自転車置き場やバイク置き場を設置していなかったりすることもあります。
駐輪場やバイク置き場といったスペースを建物とは別で作らないといけないため、そう簡単にはいかないことも 😥 
最近では趣味でロードバイクにはまっている若者も増えているため、あえてお家の中に自転車を置いたり、飾ったりできる場所を作ってみるのも、他物件との差別化にもなり入居付けにつながるかもしれませんね 😀 

 💡
2位と4位では、車を所持するにも維持費や出費がかかる為、駐車場を物件選びの条件に入れるという人も減ってきていることから伺えるランクだと思います 😉 
公共交通機関が主流な地域に住む若者は、自家用車をもつという概念はあえていないようなので、自分で車をもつよりもごく短時間でも利用ができ、レンタカーよりも
便利で安く乗ることができ、毎月の出費もなくなるため4位のカーシェアを最近利用する人が増えています。
例えば、物件で1台入居者専用車として用意し、入居者でシェアするなども他物件では中々ないので、ご提案のひとつに。

 💡
3位のスマホアプリなどによるオートロックや部屋の施錠システムについては、最近の新型コロナウイルスの影響で、お家で一人で留守番している子供などの出入りが把握できることからコロナがきっかけで最近、より人気がでているようです。
また、鍵をなくした際の再発行の手続きといった手間がなくなるためこちらは、入居者とオーナー様両方から支持を受けています 😆 

💡
1位のトランクルームに関しては、どの入居者層にも割と人気があります。
ファミリー層にとっては、家族が増えていくにつれ、荷物も多くなり収納場所に困ったりなど、外で使用したものを家の中に入れることに抵抗があり、出来ればゴルフバッグ・キャンプ用品・釣り道具などの屋外で使用した物を、『外のトランクルームなどに収納できたら 😉 』と考えてる入居者が多くいます。
単身者層に関しても部屋の収納場所が少ないので、できれば別でトランクルームがあれば助かると言った回答がありました。

ホープハウスでは、入居付けに強いセットとし、またお手軽に導入しやすい商品として人気をいただいております宅配ボックスと防犯カメラの合わせ技
「あんしんセキュリティーパック」がございます!
詳しくは以前ご紹介させていただいた、
お得に安心♪宅配ボックス+防犯カメラの合わせ技をご覧ください。

むやみやたらに導入するとお金や時間がかかるだけ 😥
そこで、入居者層を絞ったり、今の時代に合ったニーズを考えることをご提案します。
宅配ボックスに関しては、現在コロナが流行しているからこそ、取り入れてみるきっかけになるのではないでしょうか。
ぜひ、一度お考えください 😀 


宅配ボックス・防犯カメラなど充実のサポート設備を考えた
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加速する「おうち探しはネットで」思考

新型コロナウイルスの影響で、直接会うことがなく、
時間もフレキシブルに対応できる、お部屋探しのデジタル化が加速しています。

内見や契約手続き、オーナーや入居者との連絡業務において、
専用ITツールの導入に意欲的な不動産会社が半数を超えています。

まだまだ不安を抱えるお客様に対し「来店不要の部屋探し」をPRする
不動産会社さんが増えています。
今後はお部屋探しだけでなく「来店せずに賃貸契約を完結する」流れがきています。

今回は仲介会社や不動産会社が入居付けのためにどんなツールを駆使しているか。
ご紹介していきます。


■家探し・相談
ポータルサイト等を見て、来店してもらうケースが多かったですが、
今はメールやLINEでの希望条件のヒアリングや物件提案を行い、
テレビ電話などで顔を見ながら会話をすることも一般化してきました。
専用のシステムやITツールの導入が必要な工程もありますが、
従来のメールや使い慣れたLINEでも対応は可能なようで、
特にLINEを活用している企業が多いようです。
LINEを活用する理由は
・日常的に使用している人が多い
・画像やPDFの送付が簡単にできる
・会話の履歴を一目で確認できる
会社でアカウントを取得し、LINE対応専門スタッフが対応することで
レスポンスも早くなり、対応も簡単でいいと高評価です。

■内見
来店不要でも、内見をせずに決める人は少ないということで、
各社独自の対応をされています。
・インターネットの情報を使って、内見
動画配信や360度カメラで撮影した画像を取り込み、
VRシステムなどで見てもらうなどの対応をとっています。
VRは最近、スマホでのアプリも出ており、ゴーグル部分も
100均で簡易のものが出てるため、気軽に取り組めるようになりました。
・スタッフと中継をつなぎながら、内見
スタッフがカメラを持って、中継しながら案内して、
カーテンの長さなども計ってくれたり等の対応をすることも。
疑問がその場で解決するので、好評です。
・スマートロックを活用したセルフ内見
スマートロックの解錠コードを入居希望者のスマートフォンに送り、
指定の時間だけ出入りができる仕組みを活用して、
入居希望者のみで空室を見てもらう単独内見に取り組むところもあります。
三密を防ぎながら、入居希望者の指定の時間に対応できるので、
内見件数を増やすことができます。

■IT重説
今利用が急激に増えているのは、IT重説
賃貸取引の重要事項説明書等をメールやSMSなどの電子書面で交付する方法で
遠方の方や小さな子どもがいらっしゃる方など、
なかなか来店の機会が取れない方にも活用していただけます。

国土交通省でも2015年から賃貸借契約完全電子化」に向けて
様々な実験を続けています。
さまざまな角度でお部屋探しのデジタル化が加速し、
お部屋探しから契約までオンラインで済む時代は、遠い未来の話ではありません。

難しそう…と尻込みせず、新しいツールを積極的に取り入れていきましょう!

障がい者を理解して賃貸で支援

厚生労働省の2018年度版「障害者白書」によると
身体障がい者は全国に436万人、知的障がい者は108万2000人、
精神障がい者は392万4000人となっています。

3区分の複数の障がいを併せ持つ人もいるため、単純合計にはなりませんが、
国民の7.4%が何らかの障害を持っていると言われています。

全体および在宅・通所の障がい者は増加傾向にあると言います。
その程度はやはり人それぞれであり、
自立した生活、就労のために賃貸住宅での一人暮らしを希望する、
比較的軽度な障がい者も増えています。

一方で障がい者が部屋探しをする場合には、
部屋の設備であったり、受け入れるオーナーさんや不動産会社の理解が乏しく
なかなかスムーズに進まないケースもあります。

住宅セーフティネット制度から見るシェアハウスでもほんの少し取り上げた通り、
住宅セーフティネット制度など国の施策もあり、
これにプラスして、東京ではセーフティネット住宅に新たな補助金も出ています。

東京ささエール住宅(セーフティネット住宅)について新たな補助制度を始めます
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/10/01.html

地域での自立を促す流れの中で、
賃貸住宅が受け皿としての社会的役割の重要性も増しています。

今回は軽くになりますが、障がい者を受け入れるうえでどんな準備や用意が必要か。
などを調べてみました。


■本来は障がいを理由に入居を断ることはできない
「障害者差別解消法」により以下が義務付けられています。
・不当な差別的取扱いの禁止
 >障がい者お断りなどの表記をしない、障がいを理由に退去させない等
・合理的配慮の提供
 >障害物の排除、コミュニケーションの配慮、必要に応じて支援者へ連絡等

とはいえ入居後、嫌な思いや不便な思いをさせないためにも、
オーナーとして入居者の体の状態や支援状況などを確認して、
「うちの物件では受け入れは難しい 😕 」ということが分かれば、
それを伝えてあげることが望ましいでしょう。

■障がい別によって違う物件への課題
一言に「障がい」と言っても、その内容・程度は人それぞれです。
理想は健常者も障がい者も、シニアの方も暮らせる「バリアフリー」賃貸ですが
なかなか難しい部分もあります。
・身体障がい
ハード面が問題。お部屋だけでなく、エントランスの段差等から障がいになり、
スロープを設置してもらうという流れにもなりにくいようです。
車いすも住宅を傷めるのでということで、拒否される場合もあります。

一方で、一般の場合は不利となるような物件でも需要に合う場合もあります。
脳性まひで伝い歩きするひとなど、障がいの種類によっては
部屋が狭い方がいいこともあります。
浴槽での入浴が困難な場合は、シャワールームだけあればいいという方もいます。

聴覚障がい、知覚障がいの場合はハード面では大きな配慮はいりません。
知覚障がいの方は、IH対応のお部屋だと安心です。
ただ地震や火事などの緊急時にすぐに行動できない場合はあるので、
近隣の方にお知らせしてあげることが必要になるでしょう。

また、DIY可能なお部屋にしてあげると、
それぞれの障がいに合わせて器具が設置できるのでありがたいようです。
聴覚障がいはインターホンが聞こえないので、別付で光が灯るスイッチを付けたり、
車いすでも使いやすい位置に棚をセットしたりなど
暮らしやすいお部屋をそれぞれ作ることができれば、長期入居にもつながります。

・知的障害・精神障害
症状は人の数だけあるので、親族やケアマネなどを交えて話を聞くと良いです。
お金の管理が難しい人も多いので、
家賃に関しては支払い方法を相談して、代理納付も視野に入れると良いでしょう。
また言動や行動が激しい場合もあるので、壁が厚い、
騒音対策の取れている部屋だと助かります。
部屋の片づけなどの家事、時間を守るといったことが苦手ですが、
マイペースにこなし、一人暮らしをきちんとされている方もいます。

「 😕 ほかの入居者の迷惑になるから…」と断る人もいますが、
一度どういう方なのか話を聞いてから、決めることが良いでしょう。 

■グループホームという選択
空室が多い、空き家がある方はグループホームという選択肢もあります。
グループホームとは、専門スタッフのケアを受けながら
共同生活を送る小規模な施設。
最近は空き家を改修し、グループホームとして借り上げる企業も増えています。

親元を離れて生活したい、保護者の高齢化や死去を機に入居したいという
ニーズがあり、全国的にも数が足りていないのが現状です。

賃貸アパートに比べて、空室や家賃減額、管理の手間と言った不安がなく、
また社会貢献性が高いと、注目を浴びています。

 

障がいを抱える人は、支援や関わり次第で、生活基盤の中で力を発揮し、
就労・生活を送ることができます。
「住まい」は大きな役割を果たすことができるのです。
障がいのある方が自物件に興味を持ってくれたら…
空室・空き家対策を考えていたら…
是非一度、障がいを抱える方を住まいで支援することも考えてみてください。

第一印象で決める!エントランス・共用部リノベーション

WEB検索と見た目で勝つ!今どきお部屋探しでもとりあげましたが、
10月25日不動産情報サイト事業者連絡協議会(RSC)が発表した
「不動産情報サイト利用者意識アンケート」調査結果をみると、
「スマホ」を利用して不動産情報を調べた人は
20代以下は98%以上、
60代以上でも女性は100%、男性はPCを使ったという人が100%
年齢、男女関係なくほぼ全員がインターネット上の不動産情報を調べています。

また、物件を契約した人が必要な情報とあげたのは
やはり「写真」が一番!
賃貸物件で見ると、「物件外観の写真」「居室/リビングの写真」と続きます。
またその次は「設備・構造・条件等の文字情報」が入ります。

Webサイトの第一印象は約3秒で決まるとも言われ、
物件の顔ともなる「物件外観の写真」はかなり重要となってきます。

今回はそんな「第一印象」を変えるリフォームについて紹介します。


■メリハリがない物件はダメなところに目が行く
築年数が経つと、全体にどうしても汚れやタイルの欠けなどが目立ち、
そこに視線が集まってしまいます。
建物の塗りが単調だと、どこにも焦点が定まらず、
全体的に古さを感じてしまいます。名称未設定 2
写真の物件は、水はけの悪い道路が暗く、
また、街灯の錆も目立っていました。

名称未設定 1 
エントランスの部分だけ、塗装とタイル・モルタルによってきれいに。
視線を門や下の壁に集めることによって、
上部分の外壁の汚れを目立たないようにできました。

■明るい外観、エントランスで印象アップ!
オートロックや監視カメラなどのセキュリティだけ重視して、
エントランスのことをないがしろにしていませんか?
内見希望者はもちろん、入居者も、
見通しがよく、照明も必要な分しっかり設置された
明るいエントランスは安心感を得るものです。
名称未設定 1
リフォーム前はエントランスの明かりは小さく、
また、ポストも古くなっていて、全体に暗い印象を与えていました。
名称未設定2
リフォーム後は趣向の凝らしたライトを設置。
モルタルでつくられた重厚感のあるデザインともよく合っています。
合わせてポストもリニューアル。
セキュリティも強化され、見た目はもちろん、
設備からも安心のマンションになりました。

■ターゲットをおさえた魅せる共用部づくり
エントランスを通り、部屋より先に出会う「共用部」。
内見の時に初めて見ることが多く、入居の決め手ともなりえる場所です。
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レトロ感のあるタイル張りに赤茶のカラーリング。
ガラス張りの向こうに見える共用部もどこか暗いイメージでした。

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クラシックモダンのデザインで統一されたエントランスと共用部。
照明も増やして、夜でも明るく、防犯的にも安心できる建物になりました。
建物の名前もスマートな英字で施すことにより、
建物全体のイメージも洗練されたものとなりました。
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部屋に行く前、エレベーターを待つ間、少しでも心が落ち着くよう
エレベーター横には暖色の照明を設置。
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落ち着いた雰囲気の共用部。
家族連れにも選びやすいイメージになりました。

 

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建物の特色を出すのにグリーンの存在は大きいです。
クールなアイアン系のデザインであっても、
グリーンを入れるだけで温かみが増します。
エレベーターがないなど、子育て世帯や高齢者に向かない物件を
あえて若者向けにデザインするのもありです。

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また、ちょっとした塗装や小物など小さな工夫でも
エントランスの広場を飾ったりすることはできます。
DIY感覚で手を入れても良いと思います。

 

外観や共用部のリフォームは一室のリフォームと違い、
入居者全員がメリットを享受できます。

また入居者から見ても「マンションのオーナーは、気を配ってくれているんだな 🙂 」
と心遣いが伝わり、より長くこのマンションに住みたい、と
思ってもらえるものです。

第一印象が変わったら、しっかりと管理会社などと連携。
ポータルサイトはもちろん、内見の案内の際も、是非リフォームしたポイント、
マンションのコンセプトを教えてあげてください。

▼オーナー様 お役立ち情報
■エントランスリフォームのご相談
【ホープハウスお問合せ先】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※建物診断以外にも、リフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

賃貸住宅で必要ないのは浴槽?!

空室対策のため、最新設備を導入したり、お部屋をリフォームしたりと多種多様な考えで工夫をされたりしているオーナー様も多いかと思われます。
今回、リクルート住まいカンパニー「2018年度賃貸契約者動向調査」を見てみると、
シングル世帯の入居者が特に必要ではないと
考えているもののひとつに『浴槽』があげられていました。
今どきの「浴槽」事情についてお伝えします。


空室対策として入居契約につなげる為に、最新設備を導入しても家探しの際に検索対象にならなければ、ただ高いお金をかけてリフォームしただけで終わってしまいます 😥
入居者にとって需要のある物、そうでない物を見極めるのも賃貸経営についてはとても大切なことです。
そのひとつとして、いま必要性が特にないと考えられているのが『浴槽』です 😯
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上記のアンケート結果からわかるように、利用実態を表で見る限り毎日湯舟につかる割合は全体の約35%いる一方、月に1日未満の割合が約23%もいることが伺えます。

浴槽に浸かる方が少なくシャワーだけの方が多く、
シングル層については、約33%の方が浴槽をほとんど使ってないことがわかります。
尚、シングル女性に関しては約20%の方は全く利用していなく、必要性が感じれないとの事でした。

 💡 一人暮らしの家といえば、「バス・トイレ・浴槽」が一緒になった3点ユニットバスが家賃の安い理由のひとつでもありますが、お家選びの際に人気がないという点もあり選ばれにくく、使いにくいという声もあります。専有面積の狭い物件で、少しでも部屋を広くする為に、浴槽をなくしシャワーのみの物件にしてみるのも良いのではないでしょうか。

◆では、浴槽がない部屋を選ぶ方の特徴とは
・掃除が面倒な人
・バストイレが別々であること
・光熱費を抑えたい人
・湯船に浸かるのが苦手な人
・家賃を抑えて少しでも広い部屋に住みたい
以上が、シャワー物件を選ぶポイントだと思います。
たまに浴槽に浸かりたい程度であれば、銭湯など温浴施設に行く事で代用ができます。今後は、単身者向け用として少しでも家賃を抑えたいという方のために、シャワーのみという検討も良いでしょう。

◆シャワー物件にするメリットは
①掃除がしやすい
シャワーのみなので、一般的な浴室よりも狭い分入居者の退去後の掃除が比較的楽になります。
②水道代の節約になる
大家さんが水道代などを支払っているマンションにとっては、お湯をためることがないので、ガス代や水道代などを節約することができます。
③シャワールームのみなので、同じ物件に比べて居室が広くとれる
一般的な浴室よりもスペースが少なくすむので、居住スペースを広く確保することができます。
同じ専有面積の物件と比べて広い分、他物件との差別化により入居付けにつながる可能性もあります。
④シャワールームとトイレが分かれた物件が多い
シャワールームが独立して造られている物件はトイレとシャワールームが比較的別々なので、トイレが独立している物件が好みの人にとってはシャワーのみの物件を選びがちともいえます。
(※住宅情報サイトによっては、シャワールームはお風呂として登録されていない場合もあり、「バス・トイレ別」の条件で検索するとシャワーのみの物件はヒットしないこともあります。)

 ➡ 独身女性については、
独身男性と同じくらいの頻度でお風呂を利用している割合でしたが、「お風呂がないと借りなかった割合」に関しては、独身男性の場合全体の約半分のところ、
女性に関しては約74%と全体の半分以上を占めています。
使用頻度は少なくても、いざなかったら借りないという結果に 🙄 ・・・
シャワーのみの物件にした場合独身男性には人気があるが、独身女性に関しては、
どこか決め手に欠けるかもしれません。
その際、季節や天気または、防犯にもつながり、あると喜ばれる
室内干しなど、テレビ付きインターホンなどの女性目線で他に決め手要素となる設備を用意しておくのも良いのではないでしょうか。

今こそ考えたい、賃貸契約の電子化

コロナ禍の影響で、インターネットを利用した
様々なサービスの利用が広がっています。
賃貸業界でも、オンライン相談やスマートロックを活用したセルフ内見など、
時間もフレキシブルに対応できる、お部屋探しのデジタル化が加速しています。

そんな中で改めて、注目しておきたいのが
ここ数年で進められている賃貸契約の電子化です。

😕 「そうは言っても、セキュリティ的に不安」
😐 「契約の電子化なんて、逆にめんどくさくて入居希望者に敬遠されない?」

今回は賃貸契約の電子化についてどのように進めていくか、
メリットについて調べてみました。


国土交通省でも2015年から「賃貸借契約完全電子化」に向けて
様々な実験を続けています。

2019年10月からは賃貸取引の重要事項説明書等を電子書面で交付する
いわゆる「IT重説」についての実験を開始。

電子署名や専門業者のサービスがあれば、
セキュリティの問題もクリアできることが分かり、
順調に「賃貸借契約電子化」の流れがきています。

電子契約スキームjpg2
やり取りはメールやSMSで行われます。
賃貸契約に付随する一部の手続きは電子化ができないため、
PDFで送ったものを仲介会社が印刷して、送付します。

借主もしくは連帯保証人がスマートフォンを所有していない場合は、
電子契約はできませんが、連帯保証人を不要とする家賃債務保証会社が増えていけば
さらにハードルは低くなります。

 💡 賃貸借契約完全電子化のメリット
業務の効率化
賃貸借契約の完全電子化が行われることで、
不動産業者の業務が効率化され、契約までの時間も短縮されます。

賃貸の契約には不動産会社と利用者以外に大家、
仲介会社、管理会社など多くの人が関わっています。
そのため、紙媒体の契約では非常に多くの書類が必要になり、
送付作業だけでもかなりの時間が必要になります。

しかし、賃貸借契約の完全電子化を行うことで
ネットでのやり取りがメインになるため、
契約までの時間を短くすることができます。


◆コスト削減

紙で書類を作成する場合、手間だけでなく印刷に使う用紙代や
インク代がかかります。
電子契約によって、契約書を郵送するコストや手間をなくすことができます。
また、郵送する場合は送料も必要になります。
さらに、賃貸の契約書は課税対象になりますので印紙税が必要です。

契約書類を電子化することでこれら印紙税などが不要になるため、
コスト削減として大きな影響があるといえます。

◆利用者の利便性向上
今まで入居を希望する利用者は不動産会社の店舗まで
足を運んで話を聞かなくてはなりませんでした。
電子契約書でやり取りすることで、
わざわざ店舗に行かずとも説明が受けられ時間や交通費を節約することができます。また、電子データなのでオンライン上に保管しておけば
PCやスマートフォンからすぐに確認がとれるという点もメリットです。

◆コンプライアンス強化
紙の書類はデメリットとして、保管期間にデータを改ざんされることや
紛失のリスクが挙げられていました。
書類の紛失は企業側のみの問題ではなく、
借主が火災などによって紛失してしまう可能性もあります。
紙の契約書を電子署名付きの電子契約書に切り替えることで
データの改ざんを防ぎ、紛失のリスクをなくすことができます。

💡 賃貸契約がすべてオンライン上で完結する日はいつかくる
現在、2021年以降の実施を目途に改正法案の作成が進む見込みです。
契約書の電子化も見据えているので、将来は内見、申込、重要事項説明、
契約の全てがオンライン上で完結するようになるかもしれません。

ポータルサイトでも「IT重説対応物件」が検索条件のキーワードに入っているので
入居希望者の間口を広げる一手にもなります。

手元に紙が残る安心感やオンラインの不安なイメージもあるかもしれませんが、
仲介会社などからIT重説やオンラインでの契約について、案内があれば、
一度そうした抵抗感を収め、話を聞いてみることをおすすめします。