サブリースでお悩み解決?賃貸経営の新しいカタチ!

賃貸経営をしていると、悩みは尽きませんよね。

 

空室がなかなか埋まらない。

せっかく部屋が埋まったと思ったら、今度は家賃滞納。

入居者同士のトラブルで日々クレームが寄せられる。

 

そんなお悩みを解決する方法のひとつとして、今回は話題のサブリースについてご紹介します☆

オーナー様なら『サブリース』という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか?

すでにご存知の方も、実はあまり詳しく知らない…そんな方も、サブリースを基礎から学んでいきましょう!

 

 

《サブリースとは?》

一般的にサブリースとは、『一括借り上げ、家賃保証制度』 です。

不動産会社が貸主から賃貸物件を一括で借り上げ、転貸することで家賃収入を保証するサービスのことです。

 

 

《サブリースのメリットとは?》

メリットはたくさんありますが、代表的なものをご紹介します。

 

●空室や家賃滞納による収入面の悩みから解放される

空室の有無に関わらず、一定の家賃が保証され、安定した家賃収入が得られます。

ちなみに保証される賃料は、相場の80%~90%が一般的なようです。

●入退去に関する手続きや家賃の集金業務なども一括して借り上げ会社が行う

「家賃滞納」「退去手続き」「新入居者の募集」など煩わしい手続きは必要ありません。

その他、入居者トラブルなども借り上げ会社が対応してくれるので安心!

 

 

《どんな物件でもサブリースできるの?》

どんな物件でもサブリース契約ができるとは限りません。

借り上げ会社によって条件は異なりますが、立地(駅からの距離など)や間取り、築年数などの査定基準をクリアすることが必要です。

一般的にサブリース契約が締結できるのは、それなりに入居者が見込める優良物件が多いようです。

興味のある方は、借り上げ事業を行っている不動産会社に相談してみるのもひとつの方法かもしれませんね。

 

———————–

 

『サブリース基礎編』 いかがでしたでしょうか?

賃貸経営といっても、自己管理の場合と管理会社に委託する場合、サブリース契約を結ぶ場合では手間や費用、収入も全く変わってきます。

なかなか空室が埋まらず賃貸経営に困ったとき、選択肢は多い方がいいですよね?

日頃から情報収集していざという時に備えておくと安心です。

 

とはいえ、ゆっくり情報収集をしている時間がない‥

そんなオーナー様に耳寄りな情報です。

 

「借り上げ」に関するセミナーが、東京にて開催されます!

ちょっと興味はあるけど、わざわざ担当の方に説明に来てもらうのも気がひける、という方にははぴったり!セミナーで概要を聞いてみてから、ご自身に取り入れられるか判断するのもアリですよね。

↓↓↓↓ プログラム ↓↓↓↓

なんと今回のセミナーは豪華3本立て!!!

~知らないと選べない。空室対策の選択肢。~

①空室・管理の悩み解消!「最新のサブリース経営」(講師:大東建物管理株式会社)

②賃貸住宅市場の動向と最新の建て替え事例について(講師:大東建託株式会社)

③空室対策にはこんなリフォームが効果的(講師:株式会社ホープハウスシステム)

セミナーのあとは、昼食をとっていただきながらオーナー様交流会や、フルーツパーティ(クイズイベント)もございます!楽しみながら学べる!!スペシャルセミナーです★

一緒に楽しくマンション経営について学びませんか?

オーナー様のご参加、心よりお待ち申し上げております 🙂 

 

■セミナー開催要項■

日時:2016年4月25日(月) 9:30~15:00 (開場 9:00)

場所:ザ ランドマークスクエア東京 29F モニカ(品川GOOS内)

(JR・京急線[品川駅] 高輪口より徒歩1分)

定員:30名様

参加費:無料

 

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◆セミナー詳細は➡コチラ

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<お知らせ>

ホープハウスでは過去何度かセミナーを開催し、このメルマガでもご紹介させて頂きました。何人かの方からはお申込もいただき、本当にありがとうございました! 😀 

そして、実はこの度!

セミナー企画運営会社を新しく立ち上げることとなりました!!

会社名は、『つなぐ-en-システム株式会社』です!

新会社についての詳しい紹介はコチラから★

オーナー様の賃貸経営のお手伝い、セミナーを通じて精一杯させて頂く所存です!

また新たな気持ちでがんばりますので、引き続き、応援頂ければ嬉しいです 😳 

 

【賃貸リフォーム特選情報】猫マンション?!

最近、入居者のターゲットを絞り込んだ「コンセプト賃貸」が流行っているのをご存知ですか?

例えば、

「音楽」に特化し、防音設備を備え楽器演奏を可能にしたマンション。

「趣味」に特化し、ワインセラーや大型バイクなどを部屋に置けるように工夫したマンション。

など。

 

そんなニーズが増えているコンセプト住宅の中でも、今回はペットに注目してみました。

空室が多かった物件をペット可物件にしたことで、入居率が増加。入居待ちも殺到している。と、いう物件も多いようです。

空室対策のひとつとして考えてみるのはいかがでしょうか?

 

 

今回は「猫と一緒に暮らす」をコンセプトに、こんなリフォームを考えてみました。

イメージしたのは、こんな感じのよくあるワンルームマンション

ネコ部屋間取り図

 

 

まずは玄関

ネコ部屋玄関

下駄箱を宙吊りタイプにし、猫のトイレを配置してみました。

狭いワンルームマンションでトイレの場所が確保できるのは、入居者さんにとってポイントが高いのではないでしょうか?

 

 

続いて、廊下

ネコ部屋廊下

キャットタワーを設置☆

ちなみに固定タイプではなく市販の可動式のタイプを想定しています。

大きさによっても異なりますが2~4万円程度で購入できるようです。

 

 

最後はリビング!!!

ネコ部屋リビング2ネコ部屋リビング

壁面に壁を取り付け、猫の遊び場をつくってみました。

と言っても大きな工事は必要ありません。

インテリアで利用するような棚受けや棚板を利用しています。

 

注目は、廊下とリビングの仕切り扉の上!

 ”ペット用くぐり戸”があることにお気づきですか?

ネコ部屋ペット用くぐり戸

(↑ペットのくぐり戸(イメージ))

これで扉が閉まっていても、猫は廊下とリビングを自由に行き来できます。

仕事やレジャーなどで留守にしている時も猫は快適にすごせますね。

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いかがだったでしょうか?

猫好きの私からすれば、夢のような部屋です。

キッチンが広くで、駐車場が近くにあって、収納が広くて…

希望条件を挙げればきりがないですが、こんな素敵な部屋なら多少条件があわなくても他のことは我慢できちゃうかも?!

 

せっかく考えたこの猫マンションですが、残念ながらイメージのみで実在しないお部屋なんです。。。

そこで、この案を導入いただいて施工写真を送っていただける方を募集します(^^)/

もちろん、アレンジしていただいても結構です!

弊社でもお見積りから施工までできますのでお気軽にご相談ください 😛 

オリジナルのコンセプトマンションにリフォームして、一緒に満室経営を目指しましょう☆

民泊の今を知る ~民泊シリーズ002~

★ 「民泊」の現状まとめ ★

「民泊」シリーズ基礎編 第2弾です!

新しい空室対策として、気になっている方は多いと思います。

でも、良く分からないよ!実際どうなの?これからどうなっていくの?

そんなオーナー様のために、民泊の動きを追っていきます。


>>全国初の民泊特区 大田区の現状

東京都大田区が国内では初めて国家戦略特区に基づく民泊物件が認められました。

当初、大田区は3月末までに申請物件は100件超と見込んでいたそうです。実際に3月末が近づいてきましたが、現状どうなのでしょうか?!

大田区が、民泊を始めたい人を対象に実施した説明会には、なんと1000人以上が参加されたとのことで、関心は非常に高いようです。
ですが、結局実際に申請があったのは3件で、認定を受けたのは2件にとどまっているそうです。(出典:NHK(2016年3月2日))

なんと 😯 !!皆さん様子見されている方が多いみたいです。

>>その原因は??

☆手続きが煩雑
まず原因の一つとして考えられるのが、手続きがとっても面倒です。
ご参考に大田区で公開されている申請手続きのフローチャートをご覧ください。(クリックで大きくなります)

大田区

出典:大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドライン

このフローを見ると、

事前に消防署、生活衛生課、建築審査課等々への確認、申請や、

周辺住民への周知徹底など・・・

目が回りそうな手続きを踏まないといけないみたいです・・。

代行業者もあるようですが、割と高額だったり。

これは確かにハードル高そう。相当時間がかかりそう。

☆簡易宿所型民泊との比較

現在の法制度上、合法的に民泊をやろうと考えた場合には、平成28年1月に大田区で始まった特区民泊の特定認定を取得する方法と、旅館業法上の簡易宿所許可を取得する方法の2つが主な選択肢です。

そこで特区民泊簡易宿所のどちらを選択するのが良いのでしょう??

政府は「民泊サービス」のあり方に関する検討会において、旅館業法の政令改正、具体的には簡易宿所の条件を一部緩和して民泊を認める方向性で議論を進めています。

民泊参入を検討されるオーナー様の中には、この簡易宿所での民泊と特区型民泊の条件を比較した上で、判断したいと考える方も一定数いるようです。

 💡 この2つ、特に、大きな違いとなるのが宿泊日数の制限です。

 *特区民泊 ⇒ 法規制:国家戦略特別区域法 、 滞在日数:6泊7日以上
 *簡易宿所型民泊 ⇒法規制:旅館業法 、 滞在日数:制限なし

7日以上滞在のハードルが高い「特区民泊」。一方で簡易宿型は制限がないので、ここをみると「簡易宿所型民泊」の方が有利に見えます。

 

厚労省が2016年4月に「旅館業法」を一部全国的に緩和を行うと方針を示しました。

想定よりも早く、この「簡易宿所型民泊」に関する規制緩和の見通しがたったことで、オーナー様からすると、国家戦略特区を活用する必要性が薄まってしまったのかもしれません。

 

 

>>旅館業法の政令改正(簡易宿所型)

厚労省は9日から一般の意見公募を開始。この結果も踏まえて旅館業法の施行令を改正し、4月1日から施行する予定としている。これまで違法状態で営業していたマンションの空き部屋など小規模施設も自治体から許可を取得しやすくなり、民泊は今春から全国で事実上の「解禁」となる見通し。(産経ニュース(2016年2月9日))

旅館業法自体を変更しようとする場合、国会での審議が必要なため、対応に時間がかかってしまいます。
一方、閣議決定のみで制定可能な政令であれば、比較的短時間で対応することができます。
民泊の規制緩和に対する要望が高まる中で、それだけ国は対応を急ぎたいということでしょう。

>>旅館業法はどのように変わるの?

・宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよい
・緊急時対応の体制などを整えれば、受付業務を行うフロントを設けなくてよい

上記のルールが改正されれば、ワンルームマンションも合法的に宿泊施設として営業可能と言われています。

 

>>旅行業法以外の関連業法は?

一方で、旅館を運営する際には、旅館業法以外に、建築基準法や消防法といった他の法規制にも準じる必要があります。

●「建築基準法」における用途地域規制との関係

・ホテル、旅館は住居専用地域では一切営業できないが、民泊についてはできるように緩和すると、良好な住環境を求めて住んでいる人に大きな影響を及ぼすことになり、慎重な検討が必要。

・ 周辺の住民とのトラブルを避けるために、用途地域の規制が緩和となった場合でも、住環境保持の観点から一定の線引きは必要。

(出典:第6回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会 資料2「今後の検討に当たっての基本的な視点と想定される主な論点(案)及び検討の方向性(案)について」より主な意見の一部を抜粋)

そもそも、「用途地域」とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐため、住居、商業、工業など市街地における大まかな土地の利用目的を定めるものです。

今回でいえば、定められたエリアでしかホテルや旅館を運営することはできないということです。

「全国で」解禁といった報道も目立ちますが、「用途地域」の規制があるかぎりは、日本全国全てのエリアで民泊が可能になるわけではありません。

特に物件の購入・賃貸を検討されているオーナーの方は注意が必要ですね 💡 

●建築基準法、消防法における構造設備基準との関係

   ・既存の建築基準法と消防法による規制の中で火災安全は保たれるが、民泊を行っていることが把握できないと規制ができないので、把握して規制ができる体系を検討した上で、建築基準法と消防法との関係を検討すべき。

   ・中期的には民泊に係る新たな定義づけを行うべきではないか。その上で、用途規制や消防法など、関連制度に係る包括的、抜本的な制度設計を行うことが必要ではないか。その際、民泊を従来の宿泊施設とも、住宅とも異なるものとして位置付けることも必要ではないか。

出典:第6回 「民泊サービス」のあり方に関する検討会 資料2「今後の検討に当たっての基本的な視点と想定される主な論点(案)及び検討の方向性(案)について」

⇒消防法も中長期的な議論が必要となっているので、引き続き面倒な消防署への申請手続きは残ると想定されます。

 ➡ これまでの話をまとめると、これまでの議論を通じて4月1日に緩和されるのは、旅館業法の簡易宿所の構造基準の一部で、その他の関連業法や手続きの緩和については、今後、議論されていくものと思われます。

 

まだまだ今後の動きに大注目の「民泊」。

興味をお持ちの方は、これから益々色んな情報にアンテナ張って、乗り遅れないようにしたいですよね。

少しでも皆さんの情報収集のお手伝いになれば 🙂 !

知りたい!民泊☆

オーナー様もそうでない異業種の方もどんどん参入が広がっている大注目の「民泊」。

宿泊は簡単そうですが、ホスト(宿泊施設提供者)はどうなのか。

需要があっても無許可で貸してしまったために警察にお世話になってしまったり、宿泊客のトラブル、事故、犯罪に巻き込まれては本も子もありません。すでにご存じの方がほとんどだとは思いますが

今回は導入編として「民泊」のイロイロを知っていきましょう!

 

「民泊」とは?ユースホステルとどう違う? 🙄 

 

名前の通り、民家に住むように泊まること。宿泊料をもらって宿泊させる場合、旅館業の許可が必要となります。それなら民宿やユースホステルと同じでは?

定義としては、あまりはっきりしていないようですが、民宿やユースホステルはサービスを提供する。民泊は一般の民家を貸す、というくくりのようです。

また、民泊とは主にAirbnb(読み方はエアービーアンドビー。アメリカの企業が展開する、貸したい人と借りたい人を繫げるサイト)等を使い利用者を募集するような形で行われる行為をいいます。

民泊について事業としての展開をお考えの場合、「Airbnb(エアービーアンドビー)」や「HomeAway(ホームアウェイ)」「9flats.com(ナインフラッツドットコム)」などのサイトを利用するのが一般的のようです。なぜなら、宿泊客はサイトを頼るのがほとんどだからです。

アメリカの最大手Airbnb(エアービーアンドビー)サイトだけでも2014年7月から2015年6月まで日本の登録物件数2万1千件

来日ゲスト数なんと52万5000人!ものすごい経済効果ですね!

 

<民泊に関する動き>

2013年12月 国家戦略特区法成立・公布・施行

2014年 5月 Airbnb日本法人成立

        国家戦略特別区域方針を決定し、6区画指定

        (東京圏・関西圏・新潟県新潟市・兵庫県養父市・福岡県福岡市・沖縄県)

      9月  大阪市、空き家を宿泊施設として利用できる条例案、否決。

     10月 大阪府、国内初の民泊条例可決

     12月 東京都大田区民泊条例可決

2016年1月  東京都大田区民泊条例施行

         大阪市民泊条例可決

     4月  大阪府民泊条例施行(33市町村)

 

「国家戦略特区法」とは? 🙂 

特定の地域に限りさまざまな規制の緩和や免除を行うためにできた法律です。

また、「国家戦略特別地域」は、規制や税制を改革したりしてその効果を調べる社会実験の場をいいます。

実際に施行しているのは東京都大田区、大阪府のみ。

※ちなみに、大阪府といっても全域ではなく、池田市、吹田市、交野市、松原市は現時点では受け付けておらず、堺市、東大阪市、豊中市、高槻市、枚方市は対象外地域となります。大阪市は先日民泊条例が可決され、今後広がっていくと思われます。

詳しくはコチラから☆

 

 

民泊の条件は? 🙂 

宿泊期間7日以上。

居室は原則25㎡以上、

適切な換気、採光、照明、防湿、冷暖房、など条件があります。

この条件が厳しい為、ホストや、ホストになりたい方の悩みは沢山。

 

①宿泊日数7日以上が現実と相違する。

②居室面積の緩和

(2016年4月よりワンルームでも民泊に利用できるようになるようです

③犯罪の温床にならないように利用者との対面が必要ではないか

④エリアを拡大すべき 

 

このようなことを、行政だけでなくオーナー業の方々の間で話し合いが行われ、今後の方針が決まっていくと思われますので、注目ですね。

 

詳しくはコチラから☆

 

実際は、まだまだ他の入居に空室を旅行者に貸し出すことを伝えていないケースや、入居者がオーナーに許可を得ないで貸し出しているケースもあり、騒音、ごみ放置などの苦情が頻発しているようです。
 
現入居者さんへの影響は気になるところですよね。

 

今後どうなる? 🙄 

2020年には東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴い、政府は賃貸住宅の空室や空き家を活用して宿泊所不足を解消する動きがますます盛んになり、規制の緩和など予想されます。

しかし緩和だけでなく、オーナーも入居者も宿泊客も安心できる条例ができ、地域活性化を期待したいですね。

そして近いうち、オーナー様が、民泊のホストになっているかもしれませんね!

「民泊」ますます目が離せません! 😆