【住居確保給付金】令和3年9月末日まで延長

ここ最近、恐ろしいほどの新型コロナウイルス感染者数。
昨日政府は対策とし、北海道・宮城・岐阜・愛知・三重・滋賀・岡山・広島の8道県を追加しました。入居者の中には必要な措置とはわかっていても、生活していくうえで簡単に受け入れることが難しい方もいらっしゃるかもしれません。
コロナの影響により仕事を離職してしまい、家賃が払えず苦しんでいる方がおられた場合、『住居給付確保金』再支給の申請期間が令和3年9月末日まで延長になったことをお伝えしてあげて下さい。


住居確保給付金の支給がいったん終了した方に対して、令和3年2月から6月末までの間、解雇以外の離職や、休業等に伴う収入減少の場合でも、3か月間に限り再支給を可能としてきたところですが、本特例の申請期間が令和3年9月30日(木)まで延長されました。

個人の責任によらないで就労機会が減り収入が減少している方、また、2年以内に離職・廃業していれば現在お仕事をされている方も対象となっている方も対象です。
詳細は厚生労働省生活支援特設ホームページー住居確保給付金ー
をご覧ください。

前回の記事入居者様に教えたい。住居確保給付金の条件緩和では
(1)2020/4/1~:65歳未満という条件が撤廃された。
(2)2020/4/20~:給料等を得る機会が該当個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める。
以上が変更された要件でした。

基本的には以前ご紹介した制度からそこまで変更はございません。
▢変更された要件は
令和3年6月11日から令和3年9月30日までの間に住居確保給付金の申請をした方は、当該申請を受けて支給する住居確保給付金については、職業訓練校受講給付金との併給が可能となりました。

詳しくは
【ホームページ】厚生労働省生活支援特設ホームページー住居確保給付金ー
【お問い合わせ】0120-23-5572 受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

また、3回目の延長申請が可能な対象者については
1)主たる生計維持者が
離職・廃業後2年以内である場合
もしくは、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
3)世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと
(ただし、50万円を超えないこと)
4)求職活動要件として
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
■ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
■企業等への応募、面接(週1回)
以上が必須となります。

現在お仕事されている方でも、2年以内に離職・廃業していれば対象なので、以前の家賃未払い分や現在お困りの方などにご案内し、活用していただいたら家主様や入居者、どちらにとっても少しでも救済の道につながることと思います 😀 

支給額についてはお住いによって異なりますので
しっかりと調べたうえ、入居者でお困りの方に伝えてあげましょう。

リフォームorリノベーションで物件収益の向上を計る

(公社)全国宅地建物取引業協会連合会と
(公社)全国宅地建物取引業保証協会による
「2020年『不動産の日アンケート』結果」を見ると、
全体の1割ほどの人が住み替えを実施または検討したと回答しました。
なかでも、「住み替えを検討した」という回答は、
20代(13.7%)と30代(10.7%)が、ほかの年代より多くなっています。
若い世代ほど、コロナ禍で住み替えを検討する人が多いのが特徴です。

 😕 オンオフの切り替えがしづらい
 😐 運動や仕事ができるスペースがない
 🙁 なんだか落ち着かない。リラックスしづらい
 😥 音が気になる など部屋で長く過ごすうちに不便さを感じることが多いようです。

賃貸経営の収益力の向上を考えた場合、入居者の入れ替えは
コストや賃料ダウンが生じる原因になります。
当然ながら、長期入居を実現することで収益力は向上します。

入居者に快適な暮らしを提供し、長く住み続けていただくお部屋づくり…
それも、あまりリスクとコストを掛けずにするには、どうすればいいか
今回はお手軽なリフォーム・リノベーションについて紹介します。


 💡 比較的お手軽にできるのはクロスの張替え 😛 
・クロス選び初心者は狭い空間からチャレンジ
たとえば、トイレの入口からすぐ目に入る壁紙に無難な白や茶色より、
効果的なアクセントクロスを貼ることによって
少し個性を出してみるのも内見者の目を引き、お部屋の印象が残ります。
また、他とは違う空間を感じさせることは若年層や
人と被らないのを好む入居者にとって選ばれがちです。
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写真の様に遊び心があったりテーマに沿った壁紙、あまり見ない柄や色を選ぶことで他物件との差をつけることができます。

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少し落ち着いた色味は、安心感や上品さも兼ね揃えていることから、
シンプルな茶色や灰色など単色ベースは男女どちらにも好まれます。

トイレは部屋の壁に比べ広くないため、無難な白などより、
少し個性を出したパターン柄など気軽に手が出しやすいです 😀  
クロス選びに自信がない方も、ぜひチャレンジしてみてください。

・ターゲットに合わせて、配色・雰囲気を変化
選ぶ配色や柄により部屋の雰囲気や人に与える感覚は様々です。
クロス選びに慣れてきたら、お部屋に住んでほしい人をイメージしながら、
張替えをしてみましょう。
部屋一面を白一色のクロスにした場合
 ➡ 白は膨張色なので、実際の部屋の広さよりも広く感じることができます。
さらに、日当たりが良くない部屋も壁が白ければ明るさを感じとりやすくなるため、より部屋の中が明るく見えます 😀 
万人受けする明るい部屋は白やクリーム色、薄青や薄緑などの淡い色をベースに。
さらに腰壁や扉、床などの素材づかいでアクセントをくわえるのもおすすめです。
柄物づかいに要注意
 ➡ インパクト抜群のパターンのクロスは個性的な部屋作りに最適です。
しかし、家主様の好みやターゲットへの決めつけで選ぶと、
ミスマッチを起こしがちです。
流行色など選び方についてはしっかり、専門の方と相談したり、 
入居者さんに選んでもらうのも一つの手です。
壁だけでなく、床の色・素材選びにも挑戦
 ➡ 壁だけではなく、床に柄物のクロスを取りいれることで
家具を置いてない状態でも印象を強く与えます。
トイレや洗面台付近の狭いスペースならば、
消臭・防汚機能のある壁紙を取り入れるのもいいでしょう。


 💡 ローコストで出来るリノベーションは?
そのほか最近では、コロナの影響により更に手洗いの重要性が高くなった今、
水回りのリフォームを考えてみるのもひとつのご提案です!
照明やアクセントタイルなどもプラスすれば内覧者の目にも止まる可能性も 😉 

また、『賃貸住宅で必要ないのは浴槽?!』でもご紹介したように、
浴槽の需要が減ってきたことにより、シャワールームに変更するといった
リノベーションも増えています。
ユニットバスでも掃除が楽になることも選ばれる人気のひとつです。
ファミリー層に受け入れられるのは難しいですが、
働いている単身層をターゲットにするにはおすすめです!
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また洗面台を一体型ではなくカウンター+洗面ボウルにすることで
生活感が減り少しホテルライクな空間の雰囲気に演出できます 😉 
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ただやみくもにリフォームやリノベーションをするのではなく、
『入居者に快適な暮らしを提供する=入居率アップ』と考え、
ターゲットとポイントを押さえて、
物件収益の向上につなげていきましょう 😀 

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修繕・リフォームのほか、
外壁修繕・大規模修繕をおすすめしています!
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◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
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★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

円滑に資産管理ができる!家族信託とは?

不動産所有の高齢の方が直面する問題のひとつとして、認知症が多くあげられます。家族信託とは、成年後見制度より柔軟な資産管理ができます。
いま、その家族信託が注目を集めています 😀 


「家族信託」については、以前にも家族信託~新しい資産の管理・継承~でイラストを交え、仕組みについてわかりやすく解説してますので、ご参考までにご覧ください!

ご高齢の不動産所有者が直面する問題のひとつでもある、認知症については、年々増え続け認知症患者数は、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症患者になる可能性が高いとまで言われています。※[平成28年版高齢社会白書]参照。

賃貸経営をしていくうえで大事なことは、円滑に資産管理を回したり、有事の際には必要な経費がしっかり支払えるよう、しっかりとした対策を練っておくことです。その対策のひとつが家族信託です。

 💡 もしもの時に備え、信頼できる家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておくことを『家族信託といいます。財産の管理運用・財産から生まれた利益を得る権限を分割するといった方法です。
不動産を所有する親が委託者となり、子供が今後管理・運用を行う受託者となります。
本人の元気なうちから財産管理を託せることができ、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人への意思確認手続きが行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。

家族信託契約を結ぶ前に自分で財産管理ができなくなったり、
または、亡くなられた場合、事業継承した家族または親族にこのような事が起こります 😥 
 ➡ 貯金の引き出しができなくなる
 ➡ 資産が凍結される
 ➡ 不動産の売却などの行為ができなくなる
以上のような問題があります。

また、大家さんとして心配なのが残された物件のこと。
 💡 実際多くある問題として・・・
家族信託契約をしていない状態で相続人が不動産を相続しても、
賃貸経営や不動産資産について理解しておらず、資産運用や不動産の価値を考慮しないまま、不動産会社に売却してしまう。
または
相続人が管理会社や親世代からつながりのある不動産会社やリフォーム会社などを知らずに賃貸経営を一から試行錯誤することになってしまうなど、相続人に十分な資産を受け渡すことができないうえに、苦労を掛けてしまうこともあります。

 😀家族信託契約を結ぶことによって受託者になったお子様や相続人には、
賃貸経営のことについても、考えてもらう機会になります。
管理会社、不動産会社、リフォーム会社など、関わりのある企業についても知ってもらうことで、スムーズに賃貸経営を引き継ぐことも可能です。
万が一、自分になにかあっても、頼れる人が多いと安心ですよね。

メリットのおさらい 😀 
遺言の代用として利用することも可能
遺言と同じ様に自らの意思で「財産分与や、誰に承継させるか」を決めることができます。また、家族信託では遺言で出来る範囲を越えて二次相続(本人が亡くなった後の相続)以降の資産の承継先を自分で決められるという点もメリットのひとつです。

受託者がご自身の判断で銀行口座からスムーズに出金できる
ご本人が認知症や急死した場合も、受託者が銀行口座からスムーズに出金する事ができます。不動産を信託していれば、受託者の判断で資産運用や売却する事もできます。

受託者が破産をしても信託した財産は守られる
信託契約には倒産隔離機能というものがあります。
例えば子どもを受託者にして資産を信託したあと、受託者になった子どもが将来破産をした場合、信託した資産は受託者の個人の資産とは区別されます。
なので、信託した資産に影響はなく守られます。
 🙁 注意するべき点
➡ 初めからこの機能を悪用し、財産隠し等を目的とした信託は「詐害信託」となります。信託契約の効果を否定されてしまうので気を付けましょう!

また、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却ができるので、慌てることなく円滑にことを進めることができます 🙂 

ここ数年で高齢者や認知症が増えていることに対して財産管理や円滑な資産承継の方策としての家族信託を適切に回すための専門家が最近では増えており、推奨されております。
家族信託を活用し、資産凍結されて困ることのないようにしておくのもひとつのご提案です。