退去者の家具を再利用しても大丈夫?

退去者が引っ越しの際に置いていった、捨てるにはもったいなくまだ使えそうな家具・家電等をできれば次の入居者の為に置いてあげたいと考えたことはありませんか 🙂 ?
そういった場合、家主様の判断で再利用しても法的に問題がないのかをご紹介いたします!
ぜひ、ご参考までに! 


入居者の中には引っ越しの際、家具をそのまま置いて引っ越される方もいらっしゃいます。新居に持って行かず部屋に残した荷物(家具や家電)。こういった荷物を残置物と呼びます。

その際、家主様が不用品回収代を負担するといったこともまれにあります。
では、捨てるのではなくまだ使えそうな家具・家電を退去される方から買い取り、
次の入居者ようにそのまま使用したり、または家主様の方で売却などしても大丈夫なのか 🙄 ?

※大切なポイント
基本的に認識しておかないといけないことは勝手に処分するのは違法ということです。
■置いていくぐらいなら、きっといらないだろう
■不用品なので捨ててもいいであろう
■契約が終了したのだから、再利用しても大丈夫
といった勝手な判断で行動するのは絶対にしてはいけないことです 😕
部屋にある残置物(家具や家電)の所有者は退去した入居者であり、これを勝手に処分したりしてしまった場合は、所有権の侵害ということで損害賠償に繋がる可能性があります。

 💡 残置物を処分するには
1.前入居者の合意を得て処分
2.訴訟を起こして強制的執行での処分
といった2つの方法があります。

1 ➡ 特別な法手続きなどは不要。前入居者の方と連絡をとり「処分することについての許可」を得ることが大事。
※注意すべき点 😡
口約束でも法的効力は発生しますが、最悪の場合、言った言わないの泥沼になることも可能性とあり得るため、お互いの合意について書面に残しておくことが大切です。また、家具や家電などの大きな残置物となると処分するのにも費用がかかってきます。これは誰の費用負担で行うのかということをあらかじめ取り決めておく必要があります。
あとから思わぬ費用を請求された時に「聞いてなかった」とトラブルに発展しないように、合意の書面と一緒に費用負担についても取り決めておくことが大切です。

2 ➡ 「所有者との合意」が音信不通や所有権放棄の拒否などで合意が取れなかった場合の対応です。
この場合、契約が終了したのに部屋の明け渡しが終わっていない状態といえるため、建物の明け渡しを求める訴訟をすることになります。
この訴訟で勝訴しても所有者が残置物を処理しない場合は「強制執行」という手続きが必要となってきます。その後、撤去した残置物を競売にかけますが、たいていの場合、入札者がいないため大家さんが落札してから処分・廃棄するという流れになります。
非常に煩雑な手順と費用がかかってしまいますが、残置物を勝手に処分すると、後々、損害賠償請求をされることもあるため、面倒でも法的手続きに則った対応が必要となってきます。

退去した後の部屋に放置してあるから、それらの残置物は捨てていいと思いがちですが、そんな状況でも所有権は前の入居者がまだ持っているような状況に変りありません。
そのため、安易な判断で捨ててしまったりすると、あとから損害賠償請求をされてしまう危険生があります。
そういった事態を避けるためにも、退去立会い時に「残置物の所有権について放棄」する旨を一筆とっておくことが大切です。
※事前に退去立会い確認表などを作成してそこに一文入れておくのも良いかもしれません。もしも、退去立会いができなかった場合でも、必ず契約者に対して「残置物の処分は管理会社に委ねる」ことに了承をとっておくことが大事です。
了承が取れない場合は、訴訟を起こして強制処分するというケースとなってしまうため、できるだけ早い段階で前の入居者と連絡を取るのが大切です。

また、次の入居者に売却するといった行為は「古物営業法」という法律に定められた許可が必要となります。
 💡 古物営業法とは
一度でも使用された物品(法律上「古物」といいます)
古物を売買して、若しくは交換、又は委託を請けて売買し、若しくは交換する営業を行う場合(これを法律上「古物営業法」)といいます。
「古物営業法」をおこなう公安委員会より古物営業の許可を受けなければなりません。
取引される中には、窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買を防止し、また、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防ぎ被害を迅速に回復する目的から「古物営業法」が制定されています。

無題

まず、家主様が退去者から不用品を有料で買い取り、新しい入居者に有料で売却する場合には「古物営業法」に該当するので許可が必要となります。
万が一許可を取らずに古物営業を行った場合には懲役、または罰金に処せられる恐れがあるといえます。
※許可を受けずに古物営業を行った場合、
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

また、家主様が前入居者から有料で買い取った物を新しい入居者に無償で貸すことについても、無償なので『売買』が行われているわけではないですが、前入居者から有料で不用品を買い取るという部分がすでに古物の売買に該当するため、「古物営業」となります。したがって、古物営業の許可が必要となるので、注意してください。

家具・家電が少しでも揃っている方が、学生や外国人留学生、単身者の方には喜ばれる傾向があり、入居の決め手にもつながるといった需要があります 😀
家具・家電を前入居者の方から受け継いだ場合、上記のポイントをしっかりとおさえ、トラブルに巻き込まれることのないよう気をつけましょう。

ストップ『コバエ』! 梅雨~夏の内覧にご注意!

ステイホームを続けていると、
部屋のことがいつも以上に気になるもの。

特に地味~に精神的苦痛を味合わせてくるのが、「虫トラブル」です。
空室なのは虫のせい?無視できない虫問題!

今回はその中でも飛んでるのも、床に落ちてるのも気になる
コバエについて調べてみました。


コバエと一言に言っても、実はその種類は多様です。
どれも寿命は1か月前後ですが、その分繁殖期間も短く、
孵化して1週間で成虫になり、生まれた卵は1日で孵化します。

コバエの繁殖期は6月から7月。
つまり放っておくと夏に大発生してしまうわけです。

梅雨時が勝負ということで、自室はもちろん、
空いているお部屋も今の内にしっかり対策をして、
入居者をいつでも迎えられるよう準備しましょう。

■お部屋で見る主なコバエ
ショウジョウバエ
赤い眼をした体長2mm~3mmほどのハエ。
台所で見るコバエのほとんどが、このショウジョウバエと言われています。
生ごみや腐った植物の臭いに誘われ、窓やドアのすき間から侵入。
腐ってアルコール発酵した果物や植物、お酒、酢、ぬか味噌ほか
生ごみなどに卵を産み付けて、発生すると言われています。
姿を見たらすぐに発生源を特定して、対応するようにしましょう。

・ノミバエ
 ショウジョウバエと同じく体長は2mmほどですが、
黄褐色でノミのように丸い見た目をしています。
野菜やローストビーフが大好物という情報があるほど…
腐ってない食物にもとりつくので厄介です。
生ゴミや腐った植物、排水溝など
発生源は多彩で動物の排泄物からも発生するため、ペット可物件は要注意!

・キノコバエ
体長は2mmほどだが、蚊のような細長い体躯が特徴。
植物を発生源とするため、
観葉植物の置いてあるリビング等で発生しやすい種類です。

・チョウバエ
体長5mmと上記の3種類よりもやや大きめ。
空いているお部屋ではこいつのほうがよく見かけるかもしれません。
体の表面が産毛で包まれ、湿気が多く薄暗い場所が好きです。
発生源は水まわり。
風呂場、台所など腐敗物(ヘドロ)の発生した不衛生な排水口から
発生すると言われています。

 

■発生源を清潔に保つ!
コバエは臭いの元を嗅ぎつけ、網戸や窓のすき間からも侵入してしまうため、
とにかく、発生源を清潔に保つ。これに尽きます。

・屋外から侵入してくる場合
網戸をより細かいメッシュ地のものに変える。
窓や柱、床などを確認して、すき間がないようにする。
屋外にスプレータイプの殺虫剤を散布する。
など、侵入経路をしっかりガードしましょう。

・ベランダなどに放置物はないかチェック
すでに入居されている方がハエを発生させて、
隣の部屋にさらに侵入して…ということも起こりえます。
観葉植物や家庭菜園をうまく手入れできなかったり…
指定日にゴミが捨てれず、ベランダに放置…という入居者も中にはいます。

発生源に身に覚えがなければ、その可能性も探ってみるのも一つの手でしょう。

・排水口・排水管をしっかりお掃除!
大家さんとして、ハエ対策で一番適切なのは、
排水管や排水口を清潔に保つことでしょう。
配水管
排水口には常時水が溜まっている「トラップ」という箇所があります。
害虫は水があるため、ここから入ることができないような仕組みになっていますが、
同時にこの水がぬめりの原因となってしまいます。

ぬるぬるとした汚れは食品のカスや垢に繁殖したカビや雑菌などなので、
しっかりと落とさなければいけません。

[掃除の仕方]
①取り外せる部品は取り外し、洗剤を付けた歯ブラシで擦る。
 それでも取れない汚れは塩素系の漂白剤につけ置きする。
②常時水が溜まっているトラップは、まず重曹を振りかけます。
 その上から酢を書けると、炭酸ナトリウムの泡が発生。
 汚れが浮いてくるので、40度ぐらいのお湯をかけて流しましょう。
③きれいにした後は除菌剤を噴き掛けたあと、
 アルミホイルの丸めたものや炭をゴミ受けに入れると
 再び汚れるのを遅らせる効果が期待できます。

排水が悪いと感じるならば、中が詰まっていることもあるので、
パイプクリーナーなどを流してください。

・トラップに常に水があるように、定期的に点検
特に夏場の蒸発量は多くなる為、長期的に水を流していない場合は
トラップの水が枯れてしまうこともあります。
この水がないと悪臭が発生したり、虫が排水管を伝って、入り込んできたりするので
空室期間が長くなったお部屋は月1回は必ず、水を流しにいきましょう。

 

一度発生してしまうと、秋になっても部屋に虫の死骸が転がっているなど
内見に来た人やすでに入居した人が引いてしまう部屋になりかねません。
今の内にしっかりとコバエ対策をしておいてください。

しっかり換気でカビ・感染症対策!

今年は例年より「換気」に気を使う方、増えているかと思います。
今後はカビも発生しやすくなることもあり、
引き続き気を付けていきたいところです。

しかし5月12日リンナイが発表した「『カビ』に関する意識調査」内の
「カビ対策知識テスト」を見てみると、なんと
合格者は約3割しかいないという結果だったそうです。

あなたのカビ対策、換気知識は正しいでしょうか?
物件を守るためにも、ぜひ正しい知識を身につけましょう。


■「カビ対策知識テスト」(カビ専門家・矢口貴志先生監修)より抜粋
〇か×で答えてみてください。

①カビ退治には40℃程度のお湯をかけると良い
②重曹はカビに効く
③黒カビ退治はスポンジでこする
④石鹸カスは洗浄成分が入っているのでカビの栄養源にはならない
⑤湿度と温度の2つの条件が揃うとカビはどこでも生育する
⑥浴室のカビ対策として入浴後に水を全てふき取る方が良い
⑦浴室のカビ掃除は天井が最も重要である
⑧浴室内でピンク色の汚れがあるところを放置しておくとカビが発生しやすい
⑨エアコンのカビ対策としてはフィルターを定期的に掃除すれば十分
⑩カビは氷点下では生きられないため、冷凍庫では発生しない
⑪カビは人の皮膚でも生息している
⑫カビは水分を好むがダニは水分を好まないためカビとダニは同時には発生しない


正解は上から
1:×、2:×、3:×、4:×、5:×、6:〇、
7:〇、8:×、9:×、10:〇、11:〇、12:×

⑥浴室のカビ対策として入浴後に水を全てふき取る方が良い
⑦浴室のカビ掃除は天井が最も重要である
⑩カビは氷点下では生きられないため、冷凍庫では発生しない
⑪カビは人の皮膚でも生息している
が正解です。

 

■カビ対策は換気から! 水気をシャットアウト!
湿度60%以上になると、カビが非常に発生しやすくなります。
またカビは定着する場所があると、そこで増殖してしまいます。
そのため、湿気のこもりやすい場所は、
空気の流れを起こすことにより換気を行うことが必要なのです。

梅雨時は外の湿気が気になるから、窓を開けない、と言う人もいますが、
感染症対策にはやはり、窓を開けることが一番です。
またその際は
〇対角線上2か所の窓を開けるのが一番効果的
〇窓が一つしかない場合は、
 扇風機やサーキュレーターで部屋の空気を外へ出す
〇1時間に5~10分程度行うことが理想
〇キッチンの換気扇は排気量が大きいので活用する
ことを意識。空室の換気も以上を意識して効率よく進めましょう。

24時間換気機能の付いている換気扇は、
つけっぱなしにすることがおすすめ。
入居者にも入浴後は必ず換気をしてもらえるよう、
「カビ対策」として掲示を作って、お知らせしても見てもよいでしょう。

 [参考]ダイキン 「上手な換気の方法」
https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/

■意外と大事。頭上の掃除
いくら床や浴槽を掃除しても、掃除しない天井から
カビの胞子が降ってくることでカビは発生する可能性もあります。
浴室やトイレなどの天井の掃除は大事です。

また、エアコンのフィルターに埃が溜まっていると、
カビが繁殖しやすい状態になってしまいます。

比較的乾燥している今の内に、エアコンのフィルター、冷気の吹き出し口を掃除し、
エアコン内部にたまっていた埃を送風で噴き出して、クリーンな状態にしましょう。

 

■食べかす、人のアカ、埃などはカビの大好物 
カビの栄養分となる汚れはすぐに取り除くことが繁殖を防ぐために大事です。
特に浴室の石鹸カスは要注意。
また黒カビ、ピンクの汚れは、ブラシなどで擦らず、
カビ取り剤を散布して、50度以上のお湯で流しましょう。
ブラシで下手に傷をつけると、そこから菌が侵入して、
汚れが取れなくなってしまいます。

 

なかなかこまめに物件を見ることができないからこそ、
掃除するときは徹底的に! 
感染症・カビ対策はそれらが増殖しないために、
きっちりと根絶することが大事です。

むしむしと蒸し暑い季節がやってくる前に、今の内に
換気・カビ対策をしておきましょう。

「抗菌・消毒」が危険なものにならないために…

アルコールの代わりに広く使用されている「次亜塩素酸水」を
薄めずに使用して噴霧し、呼吸障害を起こしたり、
届け先に衣服用の除菌スプレーを噴き掛けられた配達員が皮膚疾患に悩まされたり…

抗菌、消毒にかかわる薬剤の使い方を誤って
危険な目にあうといった報道が、最近増えてきました。

コロナウイルスが心配なのは分かりますが、
間違った知識でみんなが危険な目に合わないよう、
今回は正しい「消毒・抗菌」について考えてみました。


■そもそも消毒・抗菌などはどういう意味なの?
日本石鹸洗剤工業会では以下の通り、定義されています。

・滅菌
すべての菌を死滅、除去させること。
ただし、これは人体にとってありえないことなので
(人体の細胞ごと殺さなくてはいけない)
器具などの菌に対して使用される言葉です。
一時期「滅菌ガーゼ」が品薄になりましたが、
滅菌ガーゼは「細菌やウイルスを殺す作用」があるから
「滅菌」と名付けられているわけではなく、
傷口や損傷した皮膚を保護する際など、菌が繁殖しないよう、
滅菌処理されているので「滅菌ガーゼ」といいます。

・消毒/減菌
物体や生体に付着または含まれている病原性微生物を、
死滅または除去させ、害のない程度まで減らしたり、
あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させることをいいます。

・除菌
物体や液体といった対象物や限られた空間に含まれる微生物の数を減らし、
清浄度を高めることをいうとされています。
法律上では食品衛生法の省令で
「ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、
かつ、発育し得る微生物を除去することをいう」と規定されています。
洗剤・石けん公正取引協議会が定義する除菌とは
「物理的、化学的または生物学的作用などにより、
対象物から増殖可能な細菌の数(生菌数)を、有効数減少させること」で、
この細菌にはカビや酵母などの真菌類は含まれません。

・抗菌
菌の繁殖を防止するという意味ですが、
経済産業省の定義では、抗菌の対象を細菌のみとしています。
JIS 規格の試験法では、カビ、黒ずみ、ヌメリは効果の対象外とされています。
 菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止するという意味です。

 💡
色々な情報・商品の中で、嘘を見抜くには、
こうした言葉の使い方をよく見ることが大事です。 

やはり有効なのは「アルコール」を利用しての消毒になります。
アルコールは細菌のタンパク質を変性させ、
細菌が増殖できないようにしてくれます。

 

■同じアルコールでも用途にそぐわないアルコールは× 😈 
今回のコロナウイルスを不活化できるもののひとつとして、
エタノール(エチルアルコール)があげられます。
<不活化:本来の働きを失わせる作用。
特に、ウイルスなどの感染力や毒性を失わせることについていう>

具体的な商品としては手指の消毒用のジェル、
スプレー類やキッチンの除菌剤などがあげられますが、
勘違いをして「メチルアルコール」を使用してしまう人がいます。
これはとても危険な行為です。

メチルアルコールは引火性が強く、
万が一、噴霧したところに引火したら大惨事になりかねません。
摂取すると吐き気やめまい、昏睡などの意識障害を起こす危険があり、
失明、最悪命の危険すらあります。

消毒用エタノールと書かれたものか、
分からなければ商品として販売されているものを
使用したほうが安全です。

また、アルコールを使用しなくても、住宅用の洗剤、ハンドソープなどでも
ウイルスは不活化できます。

■おうちにある物をしっかり使ってウイルスを除去!
外から帰った時、咳やくしゃみ、鼻をかんだ時、食事の前後、
病気の人のケアをした時など、こまめに手洗いをしてください。

エチルアルコールを使わなくても、
ウイルスは石鹸や洗剤で不活化できることが分かってきています。

住宅内のそれぞれの部位に応じた洗剤を使い、定期的に清掃する、
手を洗うことを忘れないようにする。

それだけで心持ちもだいぶ変わってくるはずです。

ひとつ注意したいのは「希釈が必要な商品」を使用するとき。
「濃いと効果が高い」と誤解する人がいますが、
過ぎたるは、毒になりかねませんので
「使い方をしっかり読み、ネット上の情報をうのみにしたり、
自分流の使い方をしない」
ということは気を付けていただきたいです。


■勘違いされる「次亜塩素酸ナトリウム」
厚生労働省のページで家族に感染が疑われる場合、
「共用部を家庭用の塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きをする」ことを
推奨されていましたが、それを聞いて、
「噴霧器で空間を消毒したほうが効果があるのではないか 😕 」
加湿器やスプレーで空間や布、人に噴霧する人もいます。

商品の説明を見れば分かることですが、
目に入ったり、皮膚についたりすると、皮膚が爛れたり、失明したりするなど、
大変危険なことになってしまいます。

これも上記でお話した通り、
決められた使い方をしっかり守り、使うことで、
効果がきちんと発揮されます。

■最近話題の「次亜塩素酸水」
食品添加物としても使用され、
野菜類の殺菌にも使われている「次亜塩素酸水」。

消毒液の噴霧については、有人の部屋などに対しては避けるよう
WHOや米国・中国での委員会、厚生労働省でも発表されています。

特に高濃度のものを噴霧すると、健康被害も報告されており、
使用上の注意はしっかり守り、使い方にも気を付けていきたいところです。

コロナウイルスに対しての効果はまだはっきりしていませんが、
ノロやインフルエンザには効果があるとされており、
アルコールの代わりにテーブルやドアノブなどに噴き掛け、
感染対策の一環として取り入れることは、決して無駄ではないようです。

手持ちにアルコールがないという人は、
石鹸などの手洗いと合わせて対応するとよいでしょう。

 

当たり前のことなのですが、本来の使い方に沿って利用すれば
危険なことはないはずです。
■濃度や使い方はしっかり商品説明を見る
■基本、薬品は人や皮膚に直接振りかけないようにする
■マスクなど皮膚に直接触れる物に対しても使用を避ける
■手洗い、うがいなどの基本的な感染対策はしっかりする
以上をしっかり守って、安全・確実なウイルス対策を行っていきましょう。

抗ウイルス・抗菌対策へのご相談はホープクリーンへ

吹き付けるだけでお部屋を抗ウイルス・抗菌「ホープクリーンハウス」

コロナウイルスの影響で「換気」の大切さを強く感じる今日この頃。
さらにこれからはカビなどの雑菌が増える季節。色々と心配は尽きません。

目に見えない空気からきれいにすることはできないかなあ 😕 

 💡 それができるんです!

今回は光触媒塗料など技術を応用して、
吹き付けるだけで抗ウイルス・抗菌が可能となる
ホープハウスの新商品「ホープクリーンハウス」についてご紹介します。
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http://www.hopehouse.co.jp/products/photocatalyst/


「ホープクリーンハウス」新しい光触媒技術を利用して、
感染症のリスクを低減、施設内感染予防に効果的な革新的コーティング剤です。

病院・医療機関のウイルス抗菌対策ホープクリーン

■日常生活で使うもの…どのぐらい汚れているか知っていますか?
普段、私たちが何気なく触れている物は実はこんなに汚れています。
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ATPふき取り検査においての目安である、
清潔とされている1500を大きく上回っています。
※ATPふき取り検査:汚染物質(=ATP量)を測定・数値化したもので、手指や食品加工設備機器、医療器具などが、十分に清浄に維持されているかどうかを調べる清浄度検査として最も支持されている検査方法

ウイルスの予防については、石鹸を使用しての手洗いが有効とされています。
スマホやパソコンなどは十分な洗浄や消毒が難しく、
汚染物質がどうしても蓄積してしまいます。

■ホープクリーンハウスは様々な有機物・ウイルス・ガスを分解!
ホープクリーンハウスを施工後5分でATPの値は10分の1

通常使用した2週間後には、さらに半減することが分かっています。
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試験でも様々な有機物・ウイルス・ガスを分解し、
抜群の消臭・防臭効果もあります。
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■新しい光触媒技術でウイルスも酸化分解
〇光触媒技術とは?
物質に光(紫外線)を当てることで化学反応(酸化)を促進させる技術です。
酸化するときに有機物(細菌やウイルス、汚れ・においの原因物質、
その他有害物質)を分解し、無機物に変えます。<下記図④>
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ホープクリーンハウスの新しい光触媒技術の最大の特徴は、
「酸化チタン粒子が自己結着する」ことです。
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特殊な製造技術により、チタンを超微粒子化することに成功。
バインダー(糊)を一切必要とせず、素材と電気的な力で結合します。
これにより吹き付けるだけで、全面コーティングすることが可能になります。

今までの光触媒は特定の紫外線の波長域でしか効果を発揮することができず、
ホープハウスでも外壁塗装を中心に使用していました。

しかし、新しい光触媒技術では
施工面の酸化チタン粒子の表面積が圧倒的に増大することで、
酸化チタンの持つ光触媒効果を最大限発揮。
可視光線全般(200〜500nm)域で光触媒効果を発揮し、
室内・蛍光灯のような波長の長い光線下でも安定した光触媒効果を発揮できます。


■口に入れても安心だから、場所を選ばず使用できる
主原料である二酸化チタンは、常温常圧で酸素に触れても安定しており、
光によって空気中の水分や酸素を使って化学反応を起こすものの、
二酸化チタン自体は長期に渡り、変化しません。
食品添加物としてFDA(米国食品医薬品局)に認められるほど安全性が高く
広く歯磨き粉や化粧品・内服薬の抗菌処理としても使用されています。 

■施工事例
壁や床だけではなく、ドアノブ・手摺り・テーブル・
エレベータースイッチ等への施工で感染症のリスクを低減、
施設内感染予防に効果が期待できます。

・スーパーマーケット
お客様が触るカゴやカート、冷凍庫の取っ手等のほか、
調理場や製氷ボックス、事務所、レジカウンターなど
さまざまな場所に施工可能です。
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・病院
病院は色々な症状の方が利用する場所です。
しっかり抗菌処理をすることで、コロナウイルスだけでなく
様々な感染症からみなさんを守ります。

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■おうち・物件のウイルス対策にもホープハウスクリーン!
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お部屋や物件の一部でも、施工対応させていただきます。
ご興味のある方は是非一度、お問い合わせ下さい。

【ホープハウスお問合せ先】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※ウイルス対策以外にも
 建物診断、リフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

 

定期借家にして収益を得る

所有する物件の売却や短期間の出張で自宅を空けるなどする場合、
期限付きの契約『定期借家』として貸し出すことによって、
一時的に家賃収入を得ることができます。
定期借家にすることで、家主様・借主様へのメリットデメリットは何か。
詳しくご紹介いたします♪
ぜひ、ご覧ください。


定期借家制度とは
➡ 通常の借家契約の場合、契約更新時に希望さえすれば、
借り主は原則契約を更新できます。
(※貸し主にとっては正当な理由がない限り、契約を更新しなければならない)

ですが、定期借家制度では
契約期間が終了した段階で
賃貸物件の借り主と貸し主の契約を終えることができます。

契約の更新を拒否するのに、貸し主側に理由などの必要はなく、
借り主は契約期間の終了とともに退去となります。

もし、継続して同じ物件に住みたい場合は再契約が必要となります。
ただし、再契約は貸し主の了承がなければ結べません

家主にとってのメリットは?
・売却が決まっている物件をある一定期間のみ借家として貸し出し、収入を得る
・転勤などで自宅を一定期間だけ貸したいなど期限決めで借家にする
・子育ての終わった年代層が、
 マイホームを借家として若い世代に使ってもらいながら、
 その地域の土地柄などを理解してもらい若者層を呼び込める

・一定期間後にマイホームに戻りたいという場合も、
 借家の契約期間満了を待って契約を打ち切ることができる
・契約の更新義務がない借家制度を活用することで、
 日本に多く存在する空き家を有効活用することができる

借主のとってのメリットは?
・貸主は借り手がつかないということを避けるために、
 定期借家物件の賃料を相場より安めに設定されていることが多い

・そのほか礼金や初期費用を不要とするなどの事例も多いので、
 金銭的なメリットがある

・物件は駅から遠いが、建物は新築に近く新しい物件が多くみられる
・最近ではシェアハウスなど、共同生活に借家物件が適しており、
 ライフスタイルが合わないなどする問題が出たとしても
 2年ほどの定期借家なら、丁度いい頃合いに契約の解除時期になる事

家主にとってのデメリットは?
・契約期間満期時のお知らせなどを
 通知関係をしっかりしておかないとトラブルの原因が起こることも

借主にとってのデメリット?
・借主にとっては、自分が希望しても住み続けることができない点

 

【定期借家の一般的な契約期間】
普通借家契約の場合、契約期間は1~2年間以上が一般的です。
 一方、定期借家契約の場合は契約期間が満了した時点で契約が終了します。
さらに、契約期間が1年未満でも、契約の効力が認められます。

 😯 契約期間が1年以上の場合、貸し主は期間満了の6か月~1年前までに
「契約満了により、契約が終了する」と借り主に伝えておかなければなりません。

通知しなかった場合は、契約期間が満了しても
契約が終了したと借り主に主張することはできません。

(※ただし、通知期間経過後に通知した場合は、
その6か月後に借り主側に契約が終了したことを主張できます。

また、契約期間が1年未満である場合は、
貸し主側が借り主側に通知する必要はありません)

【賃料については】
普通借家契約は、特約に関係なく家賃の値下げや値上げを請求できます。
(※ただし、特約に一定期間増額しないことが書かれている場合にはそれに従います)

➡ 定期借家契約では、賃借料の増減は特約どおりに行わなければなりません
(※増減させないことも可能)

定期借家物件に関していままでは、
借主側に対してのメリットがあまり知られてなく需要がないと思われがちでしたが、最近ではシェアハウスなどによって上手に活用される
借主様も増えている傾向があるかと思います。

また近年「テレワーク」という郊外で家を持って働くという考えも注目されており、
購入前に、周辺の住宅環境を先に把握することができる
お試しのような定期借家制度についても需要が増えるかもしれません 😆

人気の移住先に物件をお持ちの方は是非活用してみてはいかがでしょうか?
ご参考までに♪