2023年4月から!相続土地国庫帰属制度について

2023年注目されるであろう不動産業界のトレンドの予測に
制度変更があります。

今年の4月から開始される「相続土地国庫帰属制度」は
所有者が今後不明になり得る土地を、条件を満たせば国の帰属とすることが可能になる制度です。

今回はこの相続土地国庫帰属制度について調べてみました★


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■相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、正式名称「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)で
令和3年にできた、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度のことです。

<メリット>

・引き取り手を自分で探す必要がない

不要な土地は、不動産会社に相談しても門前払いされたり、後回しにされたりして話が進まないことが少なくありません。
しかし、相続土地国庫帰属制度の場合、条件さえ満たせば国が引き取りを拒否することはできないため、他の引き取り手を探す必要がありません。

・引き取り手が国のため安心できる

相続した土地は、先祖代々昔から使用してきた土地であることが多いかと思います。
そんな土地を、どこの誰ともわからない相手に売ったり、贈与したりするのは少し抵抗があります。
さらに、引き取り手がきちんと管理しないと近隣からクレームが入る可能性もあります。相続土地国庫帰属制度を利用すると、国が法律に基づいて管理してくれるので安心です。

・農地や山林も対象になる

手放すのが難しい土地の筆頭格は農地や山林です。農地は農地法という法律で厳しく取引が制限されているため、引き取り手を探すことが困難であることに加え、手放す際に農業委員会の許可を取る必要があるなど手続きが大変で、引き取ってくれる方はかなり限られていることが実情の用です。

また、農地法ほど厳しい規制は無いものの、境界や場所がわからなかったり、林業の担い手が少ない、災害のリスクが高いなどの理由で引き取り手を探すことが困難です。

相続土地国庫帰属制度では、農地や山林だから引き取らないというルールは無く、
他の住宅などと同じように公平に審査されます。

・条件さえ満たせば国は引き取らざるを得ない

引き取り手の候補が見つかった場合でも、条件を詰める中でやはり引き取りはできないと言われることがあります。こうなると最初からやり直しになり、途方に暮れることになります。

なお、日本の法律には契約自由の原則というものがあり、引き取りに応じるか否かは、引き取る側で自由に判断できるため、引き取り側を責めることはできません。 

しかし相続土地国庫帰属制度については、引取条件を満たすと、国は引き取りを拒絶できません。

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<デメリット>

・お金がかかる

まず、国に審査してもらうための審査手数料や、国から審査が通た後に納付を命じられる負担金(10年分の管理費用)があります。

また、手続きを弁護士に依頼する場合には、別でお金が必要になります。

・時間がかかる

国の審査項目は多岐にわたり、書面で審査できるものもあれば、現地調査をしなければわからないものもあるため、必然的に時間がかかることになります。

さらに、審査を担当するのは法務局ですが、近年、法務局の仕事量が多くなっているため、この制度の審査にどの程度人があてられるのか不透明です。
実際、制度が開始されるまで具体的な期間はわからないですが、
すぐに手放したい場合は、注意が必要です。

・手間がかかる

相続土地国庫帰属制度は条件が厳しいですが、審査を通すためには手間がかかります。例えば、境界調査が必要になったり、建物や残置物を事前に解体・撤去しておく必要があります。

さらに申請書類を自身で作成する必要もあるため、かなり手間がかかってしまします。

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■相続土地国庫帰属制度の要件

この制度の利用条件として、「ヒト」「モノ」「カネ」の観点から一定の条件が定められています。

<利用資格(ヒト)>

制度が利用できるのは、相続や遺言で土地を取得した相続人の方です。
複数のお子さん等で共同で相続した共同所有の土地でも申請ができます。

ただし、この場合は共有者全員(相続人全員)で申請する必要があります。
※相続人の方でも、生前贈与を受けた方は対象外になります


また、原野商法(原野などの価値の無い土地を騙して売りつける悪徳商法)の被害者の方も申請資格がありません。
原野商法の被害に遭った方は、「売買」で土地を取得しているため、利用資格を満たさないのです。

ただし、原野商法の被害に遭った方が亡くなり、相続が発生した場合は、その相続人の方に利用資格が認められます。

 

<対象になる土地(モノ)>

制度が利用できる土地は、国の審査に合格した土地です。
国の審査基準では、具体的には、次のような土地が引取対象外とされています。

申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地

・所有権の存否や範囲について争いがある土地

承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地(崖地)

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地(車両・樹木等)

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 (遺跡・廃棄物等が埋まっている土地)

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 (袋地、公道までの通路がない土地)

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
 (災害・獣害の危険区域等の土地)

 

<手数料・負担金(カネ)>

制度の利用にあたっては、審査手数料のほか、10年分の管理費用を負担金という形で納める必要があります。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

具体的には、原則20万円としつつ、①宅地、②農地、③山林については、面積に応じて負担金が変動します。

住宅地の宅地の場合…200㎡で793,000円
優良農地等の場合…200㎡で450,000円
山林の場合…200㎡で221,800円

上記のような条件があるのは、引き取った土地を税金で管理するためです。
その他詳細はこちらから▼
※相続土地国庫帰属制度の概要
※相続土地国庫帰属制度の負担金

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繁忙期本番!入居者付けに有利になる原状回復・リフォームのポイントとは?

繁忙期真っ只中ですね。

この時期は進学や就職、転勤の関係もあり
1年で最も入居者退去が多いタイミングです。

退去から入居者募集までにはすべきことがたくさんありますが、
今回は「原状回復」「リフォーム」に焦点を当て、ポイントをご紹介いたします。


<原状回復のポイント>

原状回復の前後では、内覧時の第一印象が格段に変わってきますので、退去者が出た場合は、できるだけ早い原状回復工事がおすすめです。

とはいえ同時に複数の空室が出やすいこの時期は、原状回復の費用を捻出するのが難しい場合もあります。

そんな時は、一般的に入居者が決まりやすい条件のお部屋から工事をしていくのも有効な手段です。
例えば「角部屋」、1階の部屋よりも「2階以上の部屋」などは、ポータルサイトなどの検索条件にも選択項目がありこだわる方も多いので空室が出た場合は優先的に工事をすることがおすすめです。

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また原状回復工事は最低限でいい!と考える方もいらっしゃいますが、
●前入居者の入居期間
●既存設備の設置年数
●建材(クロス等)の耐用年数
などお部屋の状況に合わせた工事をすることが、お部屋を長持ちさせることにも繋がります。

実際に現地で部屋を見てみると必要な工事が判断しやすいですが、遠方にお住まいであったり、ご自身で判断できない場合は、遠慮なくホープハウスシステムにご相談ください。

また備え付けの設備については、耐用年数が十分に残っているか確認が必要です。

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ご存知の方も多いと思いますが、2020年に施行された改正民法により、
「貸した部屋の設備などに不具合があった際は、貸主は入居者に家賃減額を行うこと」と定められました。
※詳しくは「[民法改正]設備の不備は家主の責任!?」参照

設備の耐用年数をチェックすることで、経年による故障はある程度避けることができます。
大切な賃料を守り、入居者に快適に過ごしてもらうためにも、退去のタイミングで備え付け設備についてもチェックしてみましょう。

<リフォームのポイント>
基本的に物件は年が経つにつれて賃料が下がる傾向にあると言われており、
専有部分の室内の原状回復だけでは現行の家賃の維持が難しい場合があります。

そんな時には思い切って、印象をガラリと変える外壁や共用部のリフォームが
効果的です。
エントランスや外壁など物件の第一印象は、内覧者の心を掴み好印象を与えます。

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また「宅配ボックスを設置する」「集合ポストを入れ替える」「室名札を変える」などのプチリフォームもおすすめです。
人気設備をまるっとセットにした定額プランもございますので、まずはご相談ください。

さらにオートロック付きの物件の場合は、設置無料で入居者の利便性をアップさせるAmazon『Key for Business』の導入もおすすめです。

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<すでに原状回復済の場合>

原状回復済でしばらく空室が続いているお部屋も、繁忙期は入居が期待できる時期です。
空室期間がある場合には一度現地に足を運んで物件を確認してみてください。

長期間使っていないお部屋の排水管からは悪臭が上がってきて臭いがこもっていたり、排水管から虫が浸入しており、死骸が散見されることも。

換気とともに、水回りは水を流し、全体的にほこりを払うなど簡単なことで清潔感を保つことができます。

またホームステージングで実際に住んだ状況をイメージしてもらうのもおすすめです。


繁忙期は退去が多くなりますが、裏を返せば最も空室が埋まりやすい時期でもあります。ホープハウスシステムと一緒に大切なご物件を素敵にバリューアップしませんか?

賃貸経営の課題を感動に変えるお手伝いをいたしますので、
些細なことでもお気軽にご相談ください 😛

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2024年度から変更!今年のうちに済ませておきたい相続について

2024年度から相続税のルールが見直されます。
今回は不動産オーナー様に関わる税制改正について調べてみました。

 


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令和5年度(2023年度)の税制改正大綱によると、「生前贈与」に大きくかかわる相続税・贈与税の見直されました。

【参考】税制改正の概要

 

■生前贈与の相続税対象期間が延期

現在、暦年贈与は年間110万円まで、30歳未満の子供や孫への教育資金の一括贈与は1人1500万円までなら贈与税はかからず資産を渡すことができます。

ただし、贈る側が例えば80歳で亡くなった場合、その時点からさかのぼって3年間に子供や孫が受け取った資産は「相続財産」に加えられ、場合によっては相続税がかかってしまうことがあります。

今回の見直しで、2024年1月から相続税の対象となる期間を今の「3年」から「7年」に延長される見通しです。
80歳で亡くなった人が60歳から毎年110万円ずつ贈与した場合、7年より前の13年分の1430万円については非課税になります。

この見直しの目的の一つは、より早く若い世代に資産を受け渡すことによって、社会にお金を回し経済を活性化させることです。

この相続税対象期間の延長は、5年後の2027年から段階的に延長し、「亡くなる前の7年」となるのは2031年以降とされています。
生前贈与をお考えの方は早めに始めることをおすすめします。

その際、受取人名義の口座を作ってお金を振り込んでいる方は注意が必要です。
「名義預金」とみなされてしまうと相続税がかかってしまうことがありますので、通帳や印鑑は受取人本人に管理してもらい、贈与したらその都度本人に知らせて「贈与契約書」を交わしておきましょう。または、あえて年間110万円の枠をすこし超えて贈与し、数千円の贈与税を納めておく方法もあります。

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■相続登記のルール

2024年度から、3年以内に不動産登記をしないと、10万円の過料が科せられるようになります。現在すでに亡くなっている人の名義のものも対象となるため、2024年以降3年以内に相続登記を済ませる必要があります。

遺産分割協議が終わってから書類をそろえ、そこから2週間ほどかかります。
もし、相続争いにでもなれば、登記が間に合わなくなる可能性もあります。

相続をスムーズにするためには、遺言書が有効です。
ただし、日付や印鑑を忘れると無効になってしまったり、「話し合いで分けてください」といった曖昧なものも効力がありません。

かといって「長男に1000万円」などと具体的な金額を書いてしまうと、その分のお金がなかったときにトラブルに繋がりますので、「3等分」「長男に〇%、次男に〇%」などと、割合で書いておくほうが無難でしょう。

また、等分ではない場合、「めんどうを見てくれたので長男には多く渡したい、子供が小さい時から土地を」などと意図も書いておくと伝わりやすいでしょう。

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■変更の見込みがない生命保険金

亡くなった人の生命保険金は、法定相続人1人につき500万円までは非課税で、遺留分にも含まれません。このルールに変更の見込みはないため、特別財産を多く残したい人がいる場合は、保険金の受取人に指定する方法もあります。

ただし、孫や嫁など法定相続人が受け取る場合は課税されるので、注意が必要です。

 


 

今後も改正が続くと思われますので、アンテナを上げて情報を集めていきましょう。
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