<相続法改正>知っておきたい「相続法改正」のポイント

<相続法改正>不動産が招く相続トラブルでもお話させていただきましたが、
2019年、7月1日、大規模な改正となった民法の相続法部分が施行されました。

家主様にも大きくかかわってくる改正の概要を今回はお伝えします。


相続法改正は大きく分けると以下の6つに分類します。
①配偶者の居住権を保護するための方策(4/1より施行)
配偶者が相続財産である建物に居住していた場合、
その配偶者の生活の基盤を守るため、新しく2つの権利が創設されました。
■配偶者短期居住権
存命の配偶者が相続開始時に相続財産である建物に居住していた場合、
遺産分割終了までの間、無償でその居住建物を使用できる。
■配偶者居住権
配偶者の居住建物を対象として、
原則として終身配偶者にその使用を求める法定の権利。
遺産分割協議、遺言により設定ができる。

配偶者居住権は原則として
・被相続人が所有した建物に配偶者が居住している
・配偶者以外の者と共用になっていない ことが条件になります。

配偶者にとってはメリットの大きい制度ですが、
所有権を相続した場合と異なり、居住権を売却することはできません。
また修繕費などの必要費についても、所有者と調整しなければいけないなど、
デメリットもあるので、注意が必要です。

②遺産分割に関する見直し等
■遺産分割前の預貯金の払戻し制度
預貯金についての遺産分割の成立前に一定額の払い戻しができる。

相続人は遺産に属する預貯金の内、相続開始時の残高の三分の一に
各相続人の法定相続人の法定相続分を乗じた額については
金融機関に対し、単独で払い戻しを求めることができます。
ただし、その額は預貯金のある金融機関ごとに150万円が限度となっています。

③遺言制度に関する見直し
■自筆証書遺言の作成について
財産目録を自書によらず作成することが可能。
PCを使って、管理・作成することが容易に。

ただし、財産目録の全てのページに遺言者の自書による署名と押印が必要になるなど
形式的な要件はクリアする必要があります。

■自筆証書遺言の保管制度
遺言書を法務大臣の指定を受けた法務局で保管することができる。

紛失や相続人による隠匿など、効力が発揮できないこともあった遺言書。
遺言者本人が法務局の窓口で手続きをすれば、
遺言書を預かってもらうことができるようになりました。
保管された遺言書は検認の手続きが不要になるため、
受贈者、相続人の負担が減りました。

■遺言執行人についての改正
・遺言執行の妨害禁止を請求することができる
など遺言執行人の権限を強める改正や
・相続人に対する遺言内容・遺産内容の通知義務
など遺言執行人に課せられた義務が増えている部分もある。

また遺言執行者を第三者に委託することが容易になりました。
ただし、遺言執行者の権利義務については
規定追加の2019年7月1日よりも前に作成された遺言には適用できません。
ただし、遺言執行者の就任日がそれ以降であれば、適用されます。

④遺留分制度に関する見直し
■生前贈与の範囲についての改正
相続人の贈与については、相続開始前の10年間に限り
遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知っていて
贈与した場合は、これまでと同様遺留分の対象とならない。

これまでは、期限の際限なくさかのぼって、遺留分の対象となっていましたが、
それが大きく変わりましたので、改めてチェックをしておいてください。

⑤相続の効力等に関する見直し
相続財産の取得方法に関わらず、法定相続分を超える権利を相続した者は、
法定相続分を超える部分について第三者に対抗(権利を主張)するには、
・登記
・登録
などの対抗要件が必要になる。

遺言で取得しようが遺産分割協議で取得しようが、
不動産であれば登記、預貯金であれば名義変更等を行わなければ、
債権者等の第三者に対抗できなくなります。

例えば、遺言がある場合でも、早期に登記を備える手続きを行わないと、
相続人の一部が自らの相続登記をして第三者に売却してしまうなどした場合には
対抗できないことになるので、相続開始後早期に手続をする必要があります。

⑥相続人以外の貢献を考慮する方策
相続人以外の被相続人の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)が
被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで相続人に対しても
金銭(特別寄与料)を請求することが認められることとなりました。
例えば
・無償の療養看護、介護
・無償の不動産などの財産管理、事業のサポート
・被相続人の財産の維持、または増加に貢献
などを行った親族については認められることになります。

特別寄与料の金額と請求は、原則として当事者間での協議で決まります。
協議で解決できない場合は家庭裁判所に決定してもらうことができます。
ただし、・相続開始(亡くなったとき)と相続人が誰かを知ったときから6ヶ月以上
あるいは・相続開始から1年以上経過した場合、
家庭裁判所に決定してもらうことはできません。

家庭裁判所に決定してもらう場合には、証拠を提出したほうが確実です。
介護日記、関連する出費のレシート、被相続人とのメールなどのやり取りや
お礼の手紙などもあればしっかり保管しておきましょう。

 

約40年ぶりに改正されたとあって、
内容としては現代の人々に寄り添った形になっています。
自分の相続だけでなく、親や親族の相続についても
これを機会に見直してみてはいかがでしょうか?

 

長期的な相続税対策とは

不動産経営の健全性を図るうえで、
キャッシュフローの動きは重要視しなければいけないポイントです。

今回は不動産経営を行う上でキャッシュフローを増やすために
どのような経営改善が必要なのか、

また相続税対策として固定資産税の見直し、物件の購入・売却、
火災保険の見直し、家賃経営についての改善策や、
相続財産を減らして納税資金に準備する方法などをご紹介致します。


◆地主や家主にはなぜ現金が残らないのか
不動産をもっていても、いつ修繕が必要になり、
相続が発生するか分からないため、
自由に使える現金は少ない事のほうが多かったりします。
さらに、日常的な出費として火災保険借り入れ金の返済、入居者募集の広告費、
管理費、共用部の光熱費、修繕費、原状回復費
といった経費がかかってきます。

税金の場合は固定資産税と都市計画税は利益の有無に関わらず
毎年支払わなければならず、
売り上げから経費を引いた所得に対して所得税や法人税がかかります。

一方、元利均等返済の場合は最初の頃は毎月の返済額は同じでも
利息の割合が多く経費にできます。
➡ しかし、返済期間が長くなると返済金の割合に
元金が増えることで、経費として計上できる金額は少なくなっていき、
所得が増え、税金も増えてしまいます。

また、不動産を売買すると不動産取得税、登録免許税、譲渡取得税、
物件を購入した際の消費税、そしていつか必ず発生する
相続税も大きくのしかかってきます。

◆相続税対策は10~20年を見据えて準備をしておくべき
重要なのは概算を計算し現状を把握する事です。
その上で各種制度を利用して相続財産を減らすことで納税資金を準備していきます。
ではどうやって相続財産を減らすのでしょうか
・生前贈与
・生命保険
・養子縁組による基礎控除
・収益不動産を建築・購入
(銀行から融資を受けて購入した場合は、購入金額よりも低く評価されることも)
・大規模修繕
(相続が発生する前の大規模修繕も相続財産を減らしつつ、物件の価値を高められるので効率が良い)
以上が相続財産を減らし、その分を納税資金にあてる方法のひとつとされています!
しかし目先の相続税対策だけを考えていると、
賃貸経営がうまくいかず、結局物件を手放すことになりかねないので
あくまで事業として取り組むことが必要です。

◆固定資産税を軽減するために見直すべきところ
■駐車場
隣接したアパートと一体と評価されることで
評価額を大幅に減らすことができます 😆
■1戸当たりの床面積40㎡以上
不動産取得税なら軽減措置があります。
■会社所有物件にする
物件を同族会社に売却し、会社所有物件にすることで所得税を軽減でき、
家賃が個人に流れず、物件も遺産ではなくなるので
相続財産を減らすことができます。
また、売却することで納税資金にすることもできます。

◆必ずやってくる大規模修繕の時期に備える
そんな中、15~25年に一度必要な大規模修繕は数百万円が必要になり
それでも家賃の下落や物件の老朽化は進み、
その中で競合物件も増えるので空室リスクへの対策が求められます。
賃貸経営は商売である以上、
税金支払い後の手残りを最大化させることが重要になります。

ほかにも
・長期間にわたって家賃の下がりにくい物件の建築・購入
する
・入居率と家賃の維持・向上をするために、空室対策を講じる
仲介店・管理会社との密な情報交換をしてスピーディーな対応を心がける
など、物件の価値を下げないことが、キャッシュフローを増やし、
のちのちの相続対策にもつながります。

建物が長持ちするよう、定期的な建物診断、
入居者契約によりつながる工夫としてリフォームや、最新設備などを導入
長期満室経営を目指してみてはいかがでしょうか。


▼オーナー様向け情報
ホープハウスシステムでは、建物無料診断を実施!

必要ならば外壁修繕・大規模修繕をおすすめしています!
通常の修繕・リフォームについてもご相談下さい。
宅配ボックス・防犯カメラなど充実のサポート設備もご提案!
【ホープハウスお問合せ先】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

内見数が上がる!募集効果の高い設備

空き家問題や高齢化によって、
賃貸需要が減少する可能性は随分前から取りざたされています。

しかし実際には、離婚、未婚率の上昇、死別による単独世帯、
持ち家率の低下により、世帯数は大きく減ることはなく、
SUUMOの掲載データを用いた東京23区の空き家率も7~8%と
楽観的な状況ではありませんが、
対抗策を考えられる範疇にあるといえます。

大切なのは「空室を長期化させない」こと。
そのためには、特にポータルサイト内で多くの人の目に触れる機会が必要であり、
そこできちんと押さえておきたいのが「物件の特徴項目」です。

今回は「物件の特徴項目」「募集効果の高い設備」についてお伝えします。


■部屋さがしはまず自分で調べる
訪問する不動産会社は1.47社と過去最低を記録し、
62.7%の人が1店舗未満で部屋を決めています。
ポータルサイトやグーグルマップを駆使する人が増え、
不動産会社に行かず、内見もしないままに部屋を決める人もいます。

しかし、その分、検討期間は長くなり、じっくりと調べる傾向にあります。
こうした人々にどれだけ興味を持ってもらい、
内見や問い合わせに繋げるかが、空室対策につながるのです。

■入居の決め手
入居の決め手となる条件の上位は家賃、駅、エリア
逆に妥協できるのは築年数、面積、駅からの距離、初期費用となっています。
例え築年数が経っていたり、駅から離れている物件でも、
設備やそのほか条件に合えば、十分検討物件になります。

入居後、満足度の高い設備は24時間ごみ出し可能システム。
必ず欲しいとされる設備は
独立洗面台、エアコン、モニター付きインターホンが上位に来ています。

エアコンやインターホンなら、コストもそこまでかからず設置できるので、
問い合わせが少ない物件には導入し、
ポータルサイトにも忘れなく登録することが大事です。

■世帯によって違う募集効果の高い設備・条件
当然ながら、世帯によって、欲しい設備と条件は異なります。
募集効果
※募集効果の算出方法:当該設備のある賃貸の問い合わせ効果÷当該設備のない賃貸の問い合わせ効果 ※SUUMO掲載物件より(全国)

まずおさえておきたいのは、どの世帯でも人気の「エアコン」。
2019年では二人以上世帯におけるエアコンの普及率は90.6%と、
非常に需要の高い設備です。

そして、多様な働き方が一般的になっているこの時代、
物件の価値を守るためにも「24時間ゴミ出し」できる環境は
しっかり整えていたほうが良いです。

逆にアパートの場合は賃料を気にする人が多く
宅配ボックスや防犯カメラなど、賃料増の可能性がある設備は敬遠しがち。
だからこそ、シャワールームとトイレを別にして、狭いスペースを活用したり、
ペットなどソフト面でのプラスアルファが効いてきます。

設備とターゲット、うまく天秤にかけて、お問い合わせを多くしたいところです。

 

 

繁忙期を過ぎようとしていますが、今年はコロナウイルスの影響もあり、
賃貸業の動きにもなにかしら変化があるかもしれません。
まだ空室があるという方もあきらめず、
今のうちに空室対策をしっかりしていきましょう。

知っておきたいLGBTフレンドリー物件

以前、「住み方の多様性~LGBT~」でご紹介させていただいた
LGBTの人でも積極的に入居を受け入れるという意思表示をあらわした
『LGBTフレンドリー』。

Printこのグラフは「条件の装着があった」物件が「なかった」物件に比べて、
どれだけたくさん問い合わせがあったか示すもので、
LGBTフレンドリーの条件があった物件は、なかった物件より
4倍近く問い合わせがありました。

LGBT=性的少数者 という一言ではくくれないほど、
彼らは一人ひとり、それぞれ様々な思いや人生を抱えています。

今回はそうしたLGBTの方を大家としてどう受け入れられることができるのか。
自治体の動きから、今後、LGBTの方と大家さんはどう変わっていくのか。
考えてみましょう。


■LGBTとは
おさらいになりますが、
レズビアン(女性の同性愛者)、ゲイ(男性の同性愛者)、
バイセクシャル(両性愛者)という恋愛の話だけではなく、
トランスジェンダー(性同一性障害)→心と体の性が一致しない
も含まれています。

性的少数者と言われていますが、国内人口の7.6%がLGBTに該当するという
データもあり、人口の11%が左利きという数字を見ると、
その数は決して少なくないことが分かります。

■自治体の動き
自治体では、彼らが少しでも暮らしやすくなるよう、
様々な制度を整備しつつあります。
・同性パートナーシップ制度
同性のカップルを「婚姻に相当する関係」と認め、
お互いをパートナーと定義する制度。
自治体限定ではありますが、
行政や企業で夫婦と同等の対応をするよう求めることができます。
公営住宅への入居申し込み、公立病院での病状説明や手術の同意
携帯電話の家族割引といったサービスなどなど
異性の夫婦でなければできなかったことが可能になり、
大阪では男性カップルに里親委託を認めるなど、
かなり画期的な動きもみられます。

取り組んでいる自治体は現在30を超え、
東京都渋谷、世田谷区。三重県伊賀市、沖縄県那覇市、北海道札幌市、
福岡県福岡市、茨城県全域、大阪府全域など
全国各地ですすんでいます。

・投票所での性別確認、入場券の性別表記の削除
トランスジェンダーの方は、戸籍上の性別と心で思う性別が違う場合があります。
例えば、戸籍上女性であっても男性として生活している場合、
性別を確認された時に「なりすまし」を疑われたり、
免許証などの写真と比べられ、陰口を言われたりするなど、
いやな思いをすることもあります。
そういったことがないように、自治体の中には投票所の性別の確認や
入場券の性別表記を廃止するところもあります。

■不動産会社がなぜLGBTのサポートを行うのか
サポートをしたいという思いもあるでしょう。
しかし、実際LGBTの人たちを拒否したり、
見ないふりを続けることにリスクが存在します。
・一人暮らしと嘘をつかれて、パートナーと無断で生活された
もちろん、同性の場合だけでなく異性の同棲、
勝手なルームシェアにも同じことが言えますが、
火災発生時に保険が適用されなかったり、
事件があった時に対応できなくなってしまいます。
・入居候補から外れてしまう
SUUMOでは物件の絞り込み機能の項目の中に
「LGBTフレンドリー」を追加しました。
LGBTを理由に入居を拒まない。
それだけで物件の項目にひとつ加えることができるのですが、
まだまだ登録が少ないのが現状です。
他にもLGBTフレンドリーの物件を集めたポータルサイトも存在しているので、
間口を広げるだけで、多くの方の入居候補になりえるのです。
・自治体によっては条例違反にもなりえる
東京都にはLGBT差別を禁止する条例も締結され、
LGBTを理由に入居を拒否した時、反対に
「条例違反だ」と訴えられることもあります。

LGBTという言葉に翻弄されて、
「トラブルがありそう 😐 」「どう接していいか分からない 😕 」といった
漠然とした恐れから、入居を拒否するオーナーさんもいますが、
みなさんごく普通の生活を送っていて、入居には何の問題もありません。

同性パートナーシップ制度がある自治体だから、と
引っ越しを検討する同性カップルもいます。
2LDKなど新婚カップル・同棲向けの物件をお持ちであれば
是非「LGBTフレンドリー」物件であることを仲介会社やポータルサイトで
PRすることも空室対策の一手になりえるかもしれません。

他物件との差別化!ワンちゃんと暮らす家

ペットといると「気持ちが癒される 😳 」と感じる人が約8割にのぼる、といった調査結果があります。ペットとの暮らしはもはや国民的関心事となっています。
ペットを飼いたい!そう思う入居者さんが増えてきている中、ペット可能のマンションも増えてきています。思い切ってペット可能の賃貸にすることで、その分賃料アップも見込め空室対策にもつながります!今回はたくさんいるペットの中でもワンちゃんに的を絞り、快適に過ごせるリフォームをご紹介致します 😀  
ワンちゃんを飼われているオーナー様もぜひ、ご参考までに!


◆賃貸経営上、ペット可物件にするメリットは?
 ・ 入居者募集の間口が広くなる。
 ・ 他(ペット不可)で断られた入居者が迎えられる。
 ・ ペット飼育の入居者は比較的長い入居期間が期待できる。
 ・ 結果として、入居稼働率が高まる。

◆対してデメリットは?
 ・ ペット嫌い(無関心)の入居者を逃がす恐れ。
 ・ 臭い、汚れ対策に保守の負担が高まる。
 ・ 建物の清掃管理の仕事が増える。
 ・ 原状回復時に課題を残す。といったことが考えられます。

💡 重要なのはフローリング!
【愛犬の足腰を守る】
一般的なフローリングは表面がつるつるで滑りやすいため、ペットの足腰に実は負担となっています。歩き回ったりソファから飛び降りたりするペットにとっては、日常の動作が不調の原因になり、脱臼や骨折などの怪我をするケースもあるようです。
💡 気をつけたいのは、動きが多い子犬や小型犬です。
💡 肉球まわりに毛の多い犬種や、肉球が乾きやすい老犬も注意が必要です。
そこで、ペットに対応した滑りにくい表面に、加工が施され、犬の足腰にかかる負担を軽減し、カーペットと同じくらい滑りにくいものもあります。

 💡 ペット対応のフローリングのメリットは?
◆フローリング表面が柔らかいのでワンちゃんの足腰はもちろん、人への負荷も少なくなっている。
◆一般的なフローリング材と比べると木独特の温もりを感じやすい。
◆安価で施工が可能。
◆優れた耐水性により粗相などがあっても比較的安心できます。
◆耐水性に優れ、衛生環境を保ちやすく、デザインも豊富。
◆防音性も優れているので近隣への配慮が必要な場合にも適応できます。
◆抜け毛もカーペットなどより絡まりにくいので清掃がしやすいです。
◆滑りにくいフローリングは、小さいお子様や高齢者にとっても歩きやすく安全です。

💡 デメリットは?
無塗装タイプでは排泄物が染み込む可能性があります
一度染み込んでしまうと完全に取り除くことが困難になるので、早急に対応することが必要です。
◆無塗装タイプは表面劣化の進行が早く、爪で掘るとポロポロと剥がれてしまうことがあります。
◆石・タイル調で素焼きされた種類では耐水性に難がある素材があるので合わせて確認しましょう。
◆サイザル麻素材は水分などの浸入を防止するので、洗う事ができないものも多く、別途クリーニングが必要な場合もあります。

 戸建物件の場合 ➡ 他物件との差別化を図りたいのであれば、マンションでは不可能な各ドアにペットの通路を設けてあげるなど、大小関係なくペットの飼育ができるという戸建物件ならではの強みをだしてみてはいかがでしょうか 😆

以上のことを踏まえ、耐久性が強くワンちゃんにも人にもやさしい素材のフローリングに替える事で、入居者との契約によりつながりやすくなる可能性があります 😮 
賃貸経営は入居者あってのビジネスですから、共同住宅においてもペット飼育は今後も時代を占め、同居希望者の増大は避けられません。そのため、少しでも経営のプラスになるなら躊躇する必要は全くないと、割り切る大家さんも少なくありません。
入居募集の間口を広げて多くの入居者を呼び込むのに、ペット可は賃貸経営上、必然として捉える傾向は今後まだまだ強まると思われます。一度前向きに、ご検討してみてはいかがでしょうか。


ホープハウスでは建物の全体を見直して価値をあげるリフォームまで
ご相談に応じます。

【ホープハウスお問合せ先】

◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※建物診断以外やお部屋のリフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★