火災保険で詐欺する悪徳業者を見抜け!

もう10月も中頃というのに、台風・大雨による天災が続き、
大変な時が続いているころだと思います。

おうちや所有物件が台風や大雪のため、破損した場合は、
火災保険が利用できて、最大実負担0円での修理が可能なことは
皆様ご承知のことと思います。

 グラフ1

火災保険は火災よりも天災での利用が多く、
自動車保険とも違い、使用するたびに保険料が上がることもありません。
是非活用していきたいですね。

ただ、その「火災保険」をネタに
詐欺をする悪徳業者も多いんです 👿 

今回はそういった詐欺する悪徳業者に負けないような
火災保険の知識と詐欺の手口を紹介します。


「保険を使用して!」「無料で!」「家主様の負担は0円で!」
こういった営業トークには皆さん魅力を感じるでしょう。
もちろん、よくよく考えてみればおかしいこともあるのですが、
「自分は損しないだろう」と誘いに乗ってしまう、
話を聞いてしまう人も中にはいます。

詐欺の手口として多い事例を紹介します。

 

😕 火災保険が適用できないのに、嘘をついて火災保険を使わせようとする
業者が嘘をつくのはもちろん、あなたも嘘を言ってはいけません。
火災保険を使用できるよう、本当は天災で壊れたわけじゃないのに、
業者から「これは今回の台風で壊れたものだ、と申告してください」
指示を受けて、その通りにしてしまうとあなたも嘘をついていることになり、
真実が発覚した時に
保険会社から返金を求められたり、裁判になりかねません。

 

 😯 正式な契約書を結ばずに強引な契約をする
「今すぐ工事しないと雨漏りなど二次災害につながりますよ!」
とせかされ、口約束だけで工事を進めると大変なことになります。
書面による正式な契約書を結ばずに工事を進め、
火災保険の申請が下りなかった…
やはりもう少し考えたいからキャンセルしたい…
と思っても、法外なキャンセル料を請求され、工事も中途半端…に終わることも。
天災が続くと、できる限り早く工事を進めたい気持ちは分かりますが、
契約をきちんと交わし、火災保険の申請が通る目途が立つまでは
様子を見たほうが良いです。

 

 😥 自己負担金ゼロと聞いていたのに、後から全額請求される
火災保険申請をしても保険会社の査定がありますから
必ず保険金が100%全額下りるという保障はありません。
「こちらで無料調査・申請をするからリフォームをしましょう!」
話を持ち掛けられ、火災保険の申請前に契約するのは危険です。
保険金が下りなかった場合は全部家主様の負担になりますし、
キャンセルしたくでも、キャンセル料が発生する可能性もあります。

 

💡 優良な業者を見つけることが一番!
いつでもなんでも相談できるような、優良な業者を見つけることが
賃貸経営にとって、とても大切なことです。
火災保険を活用しての修繕の場合は
・火災保険を熟知している
・火災保険前提ではなく、適用できない場合の提案もしてくれる
・無理矢理に火災保険で工事しようとしない
・火災保険が適用できるか分かるまで工事しない
・丁寧で分かりやすく曖昧な説明にならない
というように、火災保険について熟知して、なおかつ家主様の立場に立って、
契約・工事を行ってくれる業者を探すべきでしょう。

急いでいる気持ちは分かりますが、
「今すぐ決めてくれないと修繕できない 😈 」など急いてくる業者はNG!
少しでもおかしいと思えば、一度立ち止まり、引くことも大事です。
根気強く、疑問に答えてくれる業者様を選んでください。


ホープハウスシステムでは、火災保険を活用した修繕工事に合わせ、
必要ならば外壁修繕・大規模修繕をおすすめしています!

当社は「無料住宅診断」で皆様の建物の状態をお知らせします!
火災保険申請の書類作成もお手伝い!スムーズに申請できるようアドバイスします。

風災などの被害は、屋根や樋など、足場を立てる必要がある修繕が多いです。
戸建でも20万円と高額な足場代も火災保険の補償対象になります。

その足場を利用すれば、足場代を浮かして、通常よりお安く、
大規模修繕・外壁塗装の工事ができます。

34-36ホープ保険.inddぜひご活用ください!

通常の修繕・リフォームについてもご相談下さい。
【ホープハウスお問合せ先】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
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<相続法改正>不動産が招く相続トラブル

相続法の改正が2019年1月から段階的に施行されています。
相続に関するルールが大きく変わってきているのです。

主な改正の理由は
■被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等
■遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止するため
ほか、預貯金の払い戻し、遺留分制度の見直し、特別の寄与など
今の時代に合った法律に変わりつつあります。

今のうちに動いていれば、知っていれば、
いざという時のトラブルを防ぐことができます。
賃貸不動産に関係する相続法の改正と実際のトラブル事例をお教えします。


★そもそも遺言とは★
自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について、
自己の最終
意思を明らかにするものです。
遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが、
遺言の中で
日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨を書いておけば
相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。(遺贈)
相続人同士のトラブルを防ぐことができますし、家族の在り方が多様化する中で
遺言が果たす役割はますます重要になってきています。

また遺言の方式には以下のものがあります。
■自筆証書遺言
軽易な方式の遺言であり,自書能力さえ備わっていれば
いつでも自らの意思に従って作成ができる。
今回の改正で
法務局における保管制度も創設され利用しやすくなります。
■公正証書遺言
公正証書遺言は法律専門家である公証人の関与の下で、
2人以上の証人が立ち会
うなど厳格な方式に従って作成され
公証人がその原本を厳重に保管するという信頼
性の高い制度です。
遺言者は遺言の内容について公証人の助言を受けながら
最善の遺言を作成することができます。

😕 認知症だった父の遺言書が無効だと主張されています
遺言をめぐるトラブルとして「父はそんなこと言わない!」として
偽造や認知症で本人の意思がないままに遺言書が作成された、と
主張されることがあります。
・公証人をきちんと立て、遺言書を作成する
・会話を録音しておく
・医師のカルテや認知症の度合いのテストをしておく
など、証拠をあらかじめ用意しておかなければいけません。
とはいえ、64歳から5年ごとにどんどん有病率が高まる認知症。
早めに対応を考えておくべきでしょう。

 💡 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日(日)施行)
自筆証書遺言についても、
財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
財産目録には署名押印が必要ですが、偽造も防止できます。

 

 🙁  父が子どもたちに話していた遺言と実際の遺言内容が違う
遺言は何度でもやり直すことができて、最後の遺言が有効となります。
遺言を残す側も「今この話をしたら、関係が悪化するかも…」と不安になり
相手に都合のいい事ばかりを話してしまう可能性もあります。
変更を説明できないままに亡くなる場合もあります。
不確定なことがあるなら、遺言を大っぴらにするのは避けたほうが良いでしょう。

 💡 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日(金)施行)
作成した本人が法務局(遺言保管所)に行って、
遺言書の保管を申請することができます。
遺言者の死亡後に相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において
遺言書が保管されているかどうかを調べる、写しの交付を請求、
保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、
遺言書保管官は他の相続人等に対しても、遺言書を保管している旨を通知します。

 

 👿 不動産を兄弟3人で共有していたが、弟が持ち分を第三者に売却した
持ち分の一部が第三者に売却されると、
不動産の管理、処分なども第三者との協力が必要になってしまいます。
不動産を同じ持ち分で分けるのは一見平等に見えますが、
トラブルを避けるためには、共用はやめたほうが良いでしょう。

💡 遺留分制度の見直し(2019年7月1日(月)施行)
不動産の単独所有などで、遺産が公平に分配されなかった場合、
評価額を参考に、不動産を相続できなかった相続人は、
相続した者に対し、金額の請求をすることができます。
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し
 遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、
 裁判所に対して、支払期限の猶予を求めることができます。
 ➡ 今回の改正で相続分を超える部分の承継については、登記が対抗策となります。
相続した不動産は、亡くなった方の名義から必ず、変更しておきましょう。

 

 😥 夫に先立たれ、ずっと夫の父を介護。
夫の父も亡くなったが、相続財産がもらえないと言われた
相続人としての権利を持つのは、被相続人の一親等に当たる親族です。
「配偶者の親の面倒を見ていて、感謝もされていたのに相続権が発生しない…」
涙をのむという話がよくあります。
遺言書の作成はもちろん、今回新しく施工された方策も活用しましょう。

💡 特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日(月)施行)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、
相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

 

 

このほかにも、遺産を相続できない人も、相続した人も損をしないように
さまざまな円満相続につながる方策が施行されています。
詳細は法務省 http://www.moj.go.jp/ ほか相談窓口へお問い合わせ下さい。

■遺言・相続等に関する法制度や相談窓口についての問合せ
日本司法支援センター(法テラス)
https://www.houterasu.or.jp/
公正証書遺言についての問合せ
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp

[大家さんのトラブル]インターネット、SNSの力

インターネットを利用して、おうち探しが主流になる今、
自主管理で入居者とのやりとりはLINEで…
不動産会社、業者とのやりとりはメールで…と、
インターネット、SNSは大家さんにとっても有力なツールとなっています。

その一方で誹謗中傷などのトラブルにつながることもありますし、
あるいはトラブル解決に役立つこともあります。

今回はさまざまなインターネット、SNSにかかわる
大家さんの事例からその使い方を考えます。


 💡 事例を見る前に
SNSとは…人と人との社会的な繋がりを維持・促進する様々な機能を提供する、
会員制のオンラインサービス。
FacebookやTwitter、インスタグラムなど不特定多数の目に触れるものもあれば、
LINEなど個々人の連絡ツールとなるものもあります。

インターネット、SNSは発言した人の顔は見えませんが、
ネットを経由したからには、IPアドレス経由で身元はハッキリ分かります。
利用するうえで、そのことはきちんと心に留めて、普段お話している以上に
発言には気を付けていきたいですね。

■自分の物件が、入居者の誹謗中傷がインターネットに 😥 
ターゲットが自分や物件だけでなく、入居者、その家族になることもあります。
インターネット上の誹謗中傷は一人から始まり、何万人にも広がることがあります。
早急に対応したいところです。
・まずは削除依頼を!
掲示板やサイト、SNSサービスには、
誹謗中傷の通報や内容の削除を依頼できる連絡先があります。
まずはそこから削除依頼を出しましょう。
・削除してくれない場合は…
裁判手続きによって侵害行為の差し止め請求をすることができます。
ただ時間と費用がかかるので、ここまですべきかは検討したほうがよいでしょう。
・名誉棄損、営業妨害で訴える!
訴える場合は、そもそも訴える人が誰なのかまでは特定しないといけません。
その手続きとして必要なのが「発信者情報開示請求」です。
ざっくりと説明すると、サイト管理者に投稿者のIPアドレスを開示させ、
プロバイダーに対して、使用者の氏名・住所を明らかにするよう求めるものです。
ただ、ネット接続業者による投稿者の情報の保存期間はおよそ3か月と言われおり
手続きも込みで1か月半がタイムリミットと言えます。

■ペットの飼育を不可にしているのに、入居者のSNSでペットの飼育が発覚  👿  
SNSに投稿されている内容から、他人との同居やペットの飼育、DIY、
民泊への転賃など規約違反を見つける事もあります。
規約違反を理由に賃貸契約の解除や更新拒絶を請求できることはありますが、
SNSは投稿した本人が内容を削除することもあるので、
証拠隠滅される前にスクリーンショットや画像を保存しておくことが大事です。

■SNSやインターネットで入居者募集をしたいけど気を付けるべきところは? 😕 
・入居者のプライバシーは必ず守る!
入居者の顔や部屋の中、洗濯物が移りこむなどのことは、
プライバシーの侵害に当たる上に、入居者を犯罪に巻き込む可能性もあるので、
注意しましょう。
・著作権違反に注意する
広告物の中にアニメキャラクターを使用したり、
インターネットで見つけた写真やイラストを勝手に使うと、
使用料を請求されることがあります。
商用で利用していいフリー素材か、きちんと確認して使用しましょう。

■賃料滞納や契約違反する人に対して、SNSで催促したい 🙁 
電話や訪問でも連絡がつかない…だけど、相手のSNSのアカウントを見ていると
更新されているので、連絡が取れそう…。
そういった場合はSNSで声をかけたくなりますが、あまりおすすめはしません。
理由としては
・不特定多数の人に入居者のトラブルが発覚し、プライバシー侵害になることも
・気軽に短文を送り合う中で互いの意図が伝わらず、
 言い合いになり、大きなトラブルに発展する可能性も
面倒ではありますが、書面・内容証明郵便などきちんとした方法で連絡を取る方が
相手にも深刻な現状が伝わります。

インターネット、SNSは簡単で便利な連絡ツールですが、
その一方でトラブルがあった時、
あっという間に大きな問題に発展する恐れもあります 😥 
「もう、どう対応していいか分からない! 🙁 」と追い込まれる前に
一度インターネット、SNSでの書き込みをストップして、
お世話になっている管理会社やネットのトラブルに強い専門家や警察、
商品や契約に関することは国民生活センターなどに相談するとよいでしょう。