防犯対策からみる入居率アップとは

コロナ禍になる前は、旅行や長期出張などで家を空けたりすることも多く単身層にもファミリー層にも防犯対策に特化した物件は人気がありました。
近年、コロナ禍により家を空ける機会は減りましたが、ステイホームということもあり単身層や子供の留守番など、より強化した防犯対策が求められています。


入居率が高くなる防犯設備とは
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一人暮らしで防犯を気にする人が、気にするべき住まいの条件についてアットホームの調査データをもとに考えてみました 😀 
 💡 1位が「モニタ付きインターホン」と80%
最近のモニター付インターホンは録画機能がついている為、呼び鈴を押して在住確認をしてから犯行する犯罪者にとって大きな効果があります。
また、子供が一人で留守番する際などにも、訪問者がわかるため、子供も安心できる設備となっていることからファミリー層にも人気が高いと思われます。
顔をはっきりと録画されることを嫌がる犯罪者にとってはモニター付インターホンは防犯効果が高いです。
 💡  2 位の「オートロック」は 69.4%
防犯を気にする人にとってオートロック付きマンションは魅力のひとつ。
絞り込み検索ワードで上位でもあります。
知らない人が個室の玄関まで来られないということから安心感を得られることから人気があるようです 😀 
※注意するべき点は   
オートロックだから安心とは100%いえません 😐 
入居者以外の人が侵入する最も多い手口は、「共連れ」や「入れ違え」です。
住人や来客、配達人などがオートロックを開錠した際、住人を装って後ろからスッと中に入っていく手口が共連れで、入れ違えは、住人が外に出ていくタイミングに合わせすれ違いざまに中へ入っていく手口です。

 💡 3位の「防犯カメラ」は 52.3%
オートロック付きのマンションは、3位の「防犯カメラ」がエントランスについてることが多く、不審者の侵入や、空き巣に狙われにくいなど防犯カメラとセットで完備されており、犯罪を未然に防ぐ効果も高いため、女性の一人暮らしや子供のいるファミリー層にとっても安心する設備でもあるので、入居率向上につながるかもしれません。
また、エレベーターがある物件では、防犯カメラによって中が映し出され、外モニターから中の様子が見れる物件も最近では増えています。
万が一犯罪が起きた際は第三者にすぐ知らせることもできるので、既に入居している方にも安心感を提供できるので、退去率の減少につながることも。

以上の点とアンケートを踏まえ、ご自分の物件の防犯対策設備について検討を考えているオーナー様は、まずは物件探しサイトの定義する防犯対策をよく把握し、検索に引っかかりやすくなるようにすることが集客効果が高くなり入居率アップにつながるのではないでしょうか。

実は割れやすい?網入りガラス

火災保険の適用されるケース1位は窓ガラスというデータもあるほど、
意外に窓はトラブルが多いです。

台風、突風、雷、雹や雪などの被害。入居者さんの不注意。
不法侵入などさまざまなケースがありますが
 🙁 「何もしていないのに、窓ガラスが割れていた!」
そんな入居者さんのご連絡に、びっくりすることもあるかもしれません。

何もしていないのに窓ガラスが割れる。
実はよくある話で、
室内外の温度差よって自然に割れてしまう「熱割れ」という
現象によって窓ガラスにヒビが入ることがあります。

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今回はその「熱割れ」が起こりやすい「網入りガラス」について調べてみました。


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網入りガラスのメリットは、
火事などの熱や、衝撃などで割れてしまっても金属線が入っている為、
普通のガラスよりは崩れにくく煙や炎の侵入を防止し延焼を防ぐことです

しかし、網が入っていることで強そうに見えて防犯性まで期待してしまいますが
実はそれは大きな誤解で、逆にガラスの中に異物である金属が入っている為
ガラス同士の結合が弱く、見た目より強度が強いわけではないのです

さらに網入りガラスはその結合が弱いために「熱割れ」が起きやすいです。
熱割れとは、外と中での温度差が原因で一枚のガラスの中でも温度差が生じ
それが一定になるとガラスが割れてしまう現象のことです。
割れ方にも特徴があり、ガラスの縁から直角にヒビが入りその先が蛇行します
物がぶつかった場合は、ぶつかった箇所からヒビが走り、その先は蛇行しません。
ガラスの割れ方で見分けることができます。

熱割れを予防するための原則としては、次の2つがあります。

1.ガラスの温度差が生じる原因を作らない
2.ガラスの強度が低下しない工夫をする

1については、熱割れ入居者様で予防するための対策となります。
しかし残念ながら、2のガラス自体の強度が低下しないような工夫もしておかないと、十分な対策とはいえません。

1.ガラスの温度差が生じる原因を作らない

温度差が生じる原因はさまざまあります。
これらを避けることで、熱割れの発生を抑えることができます。
お部屋に住んでいる方に気を付けていただきたい、
代表的なものをピックアップしてみました。

●フィルムを貼らない
(特に日よけ対策などの色が濃いタイプ・装飾の為の色が濃いシール等)
フィルムを貼ったガラスが熱を吸収し、ガラスの熱膨張が激しくなります。
その事により、サッシで隠れている部分との温度差が激しくなり、
許容強度を越えてしまい、熱割れを起こします。
ワイヤーが入っていれば更に吸収力が激しくなりますので、
基本的にワイヤー入りガラスにはフィルムはNGです。

●ポスターを貼らない
ポスターの部分に熱が吸収され、温度が上がりやすくなります。
なにも貼られていないサッシ周辺のガラスとの温度差が激しくなります。

●エアコンの風を直接当てない
エアコンの風が直接当たると、風が当たらない部分との温度差が非常に大きくなり
熱割れしやすくなります。
風向きを調節する等して、窓に直接風が当たらないようにしましょう。

●家具や厚手のカーテンを密着させない
ガラスが熱を放出しにくくなり、密着した部分だけに熱が集まり、
熱割れしやすくなります。

 

2.ガラスの強度が低下しない工夫をする

熱割れは、環境の条件を変えない限り繰り返し発生してしまいます。
熱割れが発生しないために、オーナー様ができることを考えてみました。

●ガラスの種類を変える
網入りガラスのような防火性が必要な場合、
ワイヤーが入っていない耐熱強化ガラス交換してもらうのも1つの方法です。
最近では、網入りガラスと変わらない性能をもった耐熱強化ガラスが出回るようになりました。
ただし、耐熱強化ガラスは発注してから納品に時間がかかり、
交換や修理の際には不向きかもしれません。

●グレージングチャンネルを取り替える
グレージングチャンネルは、ガラスをサッシに埋め込む際に使用する
ゴムパッキンのことです。
これが劣化し、固くなっていると、ガラスの変形や膨張を吸収できなくなります。
早めに業者さんへ交換を依頼しましょう。

素材
塗るだけで赤外線(熱)&紫外線(UV)を大幅カット!
省エネガラスコーティング剤 クールセーブ
ホープハウスシステムからおすすめしたいのは「窓ガラスコーティング」です
ホープハウスで扱っている省エネガラスコーティング剤「クールセーブ」は、
塗るだけで99%以上のUVカットはもちろん、近赤外線を90%以上カットすることで
年間平均25%の省エネ効果を発揮し、
夏の平均室温を約3℃ダウン(遮熱・西日対策)、
冬の暖房効率を約23%アップさせます(断熱・結露対策)。
※ちなみに通常時1℃の温度差発生は約10%の節電・省エネ効果に相当します。

凹凸網入りガラスにも対応可能で、
ガラス面に塗布することでコーティング剤が太陽からのエネルギーを反射・吸収し、
温度上昇を防ぐことで、「熱割れ」予防にもなります。

建物に入る熱の70%以上は窓ガラスからです。
壁・屋根などの外壁の塗り替えなども大事ですが、
窓ガラスの遮熱・断熱・西日対策をしなければ、室内環境は改善されません。
クールセーブは夏の暑さ・冬の寒さを解決し、省エネ効果も期待できます。
自治体の中には省エネ補助金の対象となっているところもあるので
ぜひ一度ご相談ください!

【ホープハウスお問合せ先】
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※建物診断やリフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

新しい基準が追加!セーフティネット住宅登録について

事業承継として、親から家を相続したのはいいが、
賃貸経営を続けるか、はたまた取り壊して駐車場にするか。。。など相続した人間共通の悩みのひとつでもある空家活用について考えてみました。


いま、住居確保に困窮しているひとり親世帯が増えています。
そんななか、ひとり親の「孤立」を防ぎ、「自立」を促す住まいとしてシェアハウスが注目され、2021年4月よりセーフティネット登録住宅の基準
新たにひとり親世帯向けシェアハウスの基準が設けられました。
以前にも、『住宅セーフティネット制度から見るシェアハウス』の記事で、空き家の活用法としてシェアハウスをご紹介しておりましたが、新しく設けられた基準はひとり親世帯が増えつづけているなか、住居に困窮している方への救済としてできた制度です。

 💡 おさらい
<セーフティネット登録住宅とは>
➡ 低額所得者・高齢者・被災者・子育て世帯など、住宅の確保が難しい人に対し、登録している住居の提供をした制度のことです。
1棟物件を所有されている場合は、その中の1戸から専用住宅として登録することが可能です。

以前からセーフティネット住宅登録では、シェアハウスの基準はすでにありましたが、対象者が単身者向けとなっていました。
近年、コロナの影響によりひとり親世帯が失業や減収、低所得など生活に困窮する状況が絶えず、ひとり親世帯向けのシェアハウスへの必要性がここ数年で増えたことにより新設に至りました。
新しく設けられた基準についてはこちら↓↓↓
『ひとり親向けシェアハウスの基準新設について』
※国土交通省から出された通知。(資料/国土交通省)

また、シェアハウスをされている方でコロナ禍による影響とは
 ➡ シェアハウスでは設備を共有したり、人と接触する機会が多くなるため
コロナ感染へのリスクが懸念されている。
 ➡ 緊急事態宣言下では、外出自粛や外国人の入出国に制限が出たこともあり、交流目的での入居需要は一時的に減少している。
以上の事が理由とし、シェアハウスから退去する人や、懸念をもち中々空室が埋まらないといったことも多いようです。

入居者を獲得するには
今までは単身者同士のシェアだったところ、ひとり親世帯や低所得で困っている入居者にも物件情報の開示 😀 
また、入居しやすい住宅を提供しようとすれば家賃を低めの価格帯に設定する必要もでてくるかもしれません。
そのためには、住宅セーフティネット制度を活用し、自治体が制度を設けている地域もあるので、『セーフティネット専用住宅』として登録し、家賃低廉化や改修のため最大で月4万円の補助(自治体による)を得られることができます。
その補助を使えば賃料を下げることも可能な範囲になるのではないでしょうか 🙂 
※自治体によっては補助がない場合があります。各自治体にしっかりと確認しましょう。
【家賃・家賃債務保証料低廉化補助の概要について】(資料/国土交通省参照)
URL:https://www.mlit.go.jp/common/001267463.pdf

 また、ひとり親世帯を対象にしたシェアハウスの情報サイトもあるので、
一度ぜひ参考に見てください。
URL:https://motherport.net/

空き家、空室に悩むオーナー様にも積極的にこの制度を活用し、一つの選択肢としてご参考いただければ幸いです。

入居者が死亡!未払い賃料は誰が払う?

賃貸業は人の人生に関わる大事なお仕事。
進学、就職、結婚、出産など嬉しい節目に立ち会うこともありますが
逆に人生の終わり、「死」に対面することも宿命といえるでしょう。

孤独死…その後の指針に。残置物のモデル条項発表
所有物件で孤独死が起きた場合の対処法

など常にさまざまな問題提起がされている「孤独死」。
今回は「未払いの賃料」について、調べてみました。


 🙁 マンションで一人暮らしの入居者が死亡していることが発覚。
部屋の明け渡しはもちろん、死亡後3か月の賃料滞納もどう対応すれば?

 💡 まずは相続人の調査
入居者が亡くなって、一番に行うのは相続人の有無の確認。
「入居者」という地位を受け継ぐのも相続人の務めだからです。
弁護士さんなどに協力してもらい戸籍を取得して、相続人を調査していきましょう。

 ➡ 相続人がいた場合
賃貸人が死亡してから3か月…賃料滞納がある場合は、
すでに賃貸人と賃借人の間での信頼関係が破壊されていると考えられ、
マンションの部屋の明け渡しを請求できる状態にあります。
・相続人がいた場合
その相続人へ全額請求し、明け渡しに向けて
契約を解除、残置物の処理をするよう手続きしてもらいます。
・複数相続人がいた場合
3か月分の賃料を相続人たちの人数で頭割りして請求するわけではなく、
複数の相続人一人一人に3か月分の賃料を全額請求することができます。
一方で、生前の未払いの賃料については、法廷相続分に従い、
分割して請求することになります。
▼賃貸契約解除の手続きについて
未払い賃料について催告しても支払いがなされない、
すべての相続人が相続を放棄した場合、
残念ながら滞納賃料、原状回復費用も回収できないのが現状です。
その場合は、速やかに部屋の明け渡しに向けて
賃貸契約を解除する意思表示を得ることが
今後の賃貸経営のことも考えると、賢い選択になってしまいます。
ただ、複数の相続人がいた場合、相続人全員に対して行わなくてはいけません。

 ➡ 相続人がいなかった場合
相続人がいなかったからといって、勝手にマンション内に立ち入り、
残置物を処分してよいことにはなりません。
相続財産管理人を選任する必要があります。
相続財産管理人とは、相続財産の内容を整理し、
被相続人の債務者などに対して
債務を支払うなどの清算などを行う者のことをいいます。

裁判所に対して、相続財産管理人選任の申し立てをし、
選任されれば、部屋の明け渡しや未払い賃料の支払い、
残置物の管理などを話し合うことができます。

ただし、相続財産管理人の手続きには手間や時間がかかります。
部屋を明渡すまでの一定額の賃料が発生するうえ、
かかる賃料については、大家さんが回収できないことが多いです。

 

以上のように、賃貸人が亡くなった場合、大家さんに
手間もお金もどうしてもかかってしまうことは避けられません。
やはり契約時に様々な決まり事を決めておくべきです。
孤独死…その後の指針に。残置物のモデル条項発表
を参考に、今一度ご自分の物件の契約が
入居者や時流に合わせたものであるか確認するのと同時に
いわゆる「孤独死保険」に大家さん、
入居者さんがともに加入することも考えた方が良いでしょう。

ご存知ですか?!無断転貸について

民泊最盛期に、大きな問題となった入居者による無断の「転貸借」、
いわゆる「無断転貸」。

外国人入居者や若い人の中には、無断転貸が問題であることを知らずに、
友人やシェアアプリなどを使って部屋を又貸しするケースもあります。

さらに悪質なケースとしては、
借りるときの単価より貸すときの単価が高ければ儲かるとして、
違法と知りながら無断転貸をしているケースも。

転貸借をするには必ず家主様との契約を交わすことが必須です。
無断転貸をしていた場合、どのような対応ができるのかを考えてみました。 


【転貸借とは】
建物や部屋を借り受けた人が別の人に貸すという行為です。
いわゆる「又貸し」ともいいます。
借りるときの単価より貸すときの単価が高ければ、儲けをだすことができます。

■転貸するには
法律的には勝手に好きなようにやって良いということにはなっていません。
転貸するには賃貸人の承諾が必要です。
賃貸借契約は売買契約などとは異なり、1回で終了する取引ではなく、
長期間にわたり継続することが前提になっています。
また賃貸人は、賃借人の属性(法人か個人か、その人柄、賃料支払い能力など)を
考慮して契約を結びます。
このように、賃貸借契約当事者の信頼関係を基礎に置いた契約関係
言えるので、賃貸人の承諾が要件となっています。

■契約を交わさないまま、転貸していた場合
賃貸契約を交わした入居者がもし第三者に賃借物の使用や収益をさせていた場合、
家主様は入居者との契約を解除することができます。
賃貸借契約とは、当事者間の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、
契約を解除するには賃借人に債務の不履行があるだけでは足りず、
原則として「信頼関係」が破壊されたといえる場合にのみ解除が認められます。
これを、「信頼関係破壊」の法理といいます。
また、無断転貸とまではいえず、
賃借人と一緒に居住しているような場合においても、
賃貸借契約上、居住者や居住人数の限定等がある場合には同様の問題が生じます。

※しかし、最高裁昭和28年9月25日の判決によると、
入居者の行為がやむを得えず、認めるに足らない事情がある場合においては
解除権は発生しません。
賃借人が親族などに転貸していた場合など、
背信的行為とまではいえない事情がある場合には、
信頼関係が破壊されていないと評価されて
賃貸借契約の解除ができない場合があります。

■転借人が過失を起こした場合の責任は?
転貸人は、原賃貸人との関係では賃借人の立場になることから、
転借人は賃借人(転貸人)の故意・過失と同視され、
転借人の過失により賃貸物件を焼失した場合、
原賃貸人との関係では賃借人(転貸人)の責任となります。

自身が所有する物件を無断転貸でされた場合
多くの問題点が内包することになります。
賃貸人と賃借人の信頼関係が崩壊していなければ、
賃貸借契約を解除することはできないという判例も出されていることには
注意が必要です。
(事業用のテナントなどでは、こうした判例も多いようです)

【無断転賃が発覚!オーナーがすべきことは】
発覚してからではなく、無断転貸が疑われる段階で相談することが大事です。
転貸状態を解消させること目的とした場合、民法第612条をもとに、契約解除をすることが可能となるため、無断転貸の問題が発覚した場合は、貸主・不動産のオーナー様は速やかに弁護士または、専門家に相談しましょう。
➡ 借主も無断転貸の事実を否定することからはじまり、信頼関係破壊の法理でもって対抗してくるため、専門家による戦略的な対応が必要になると考えられます。

※注意すべき点※
専門家に任せるから問題ないと考えて遅い対応をしてしまうと、黙示の承認が認められてしまう可能性があるので、すばやい対応をしなければなりません。

💡 無断転貸を予防するためには
無断転貸が起こらないように契約書をしっかりと制作しましょう。
放置すればするだけ対応が難しくなるので、すばやく、かつ専門的な対応をすることが勧められます。こちらもまた、専門家に相談して制作したほうがよいでしょう。
賃貸借契約書に無断転貸や無断譲渡を禁止する旨をしっかりと盛り込み、貸す前に周知することも大切です。
 ➡ 転貸を考えている場合は、事前に通知することを義務付けるとともに、違反行為があった場合は契約解除をする旨を契約書に書いておけば、無断転貸も起こりにくく、万が一の際は解決の手助けにもなります。契約書を制作する際、しっかり専門家か弁護士に相談しましょう。 

 

 😉 そもそも、怪しい人に貸し出さないということも方法のひとつです。
入居審査の段階で、申込書や提出書類、勤め先などや賃料を判断して、情報の整合性がとれないようならば、入居を断ることも必要となります。
されてしまった後に対応することも重要ですが、予防を心がけることも重要です。

転貸されて誰が住んでいるのかわからない場合、
そこに反社会勢力や、性風俗関係者、
不法滞在外国人が寝泊まりしている可能性もあるので、
日頃から賃貸人とコミュニケーションをとり、
住人についてしっかりと把握しておくことも大事なのですよ 😀