コロナ支援>賃料減免・猶予対応で税減免!

日本フードサービス協会が7月27日発表した
6月の外食売上高(全店ベース)は、前年同月比21.9%減と
4カ月連続で前年を下回っています。

特に飲酒業態は引き続き厳しく、都心部や繁華街にある
居酒屋やパブは前年実績を大きく下回り、60.1%減。

全体的に回復傾向にあるものの、
新型コロナウイルス第二波が現実味を帯びている中、
すでに満身創痍のテナントさんも多いかと思います。

もちろん、家賃について相談を受けている大家さんも多いかと思いますが
減額をすれば、今後厳しくなるのは大家さんも同じ。

そんな厳しい状況を打破するひとつの手として
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた家賃の減額について
特別措置が行われています。


■コロナ対策で法人税負担軽減
新型コロナウイルスの影響で、賃料を減額したビルオーナーを対象に
国道交通省は税減免の特別措置
を打ち出しています。

飲食店などのテナントの賃料について減額、支払い猶予に対応し、
家賃収入が減少したオーナーに対して
収入の減少額に応じて、
21年度の固定資産税と都市計画税をゼロまたは2分の1にするほか、
税金や社会保険料の納付猶予も認められるようになります。

■通常の賃料の減免は寄付金とされてしまう
賃料を減免した場合、平常時の賃料と減額分の賃料の差額は、
賃借人に対する寄付金として取り扱われます。
寄付金とされた場合、その額のうち限度額を超える部分の金額は
損金に算入されないこととなり、課税の対象になってしまいます。

■コロナが原因の損害金額は特例で損金と扱うことができる
新型コロナウイルス感染症の影響で、テナントからのビル等の賃料を免除した場合、
損害額を法人税の損金と扱う形になります。

上記の取扱いの適用を受けるためには下記の条件を満たす必要があります。
①取引先等において新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、
 事業継続が困難となったこと、または困難となる恐れが明らかであること
②実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を
 目的としたものであること。また、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、
 相当の期間(通常の影響活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます)
 内に行われたものであること

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料を減免したことを
証明する書面の保存が必要です。
税務署に書面の確認を求められた場合には、提示できるよう
必ず書面等を作成し、保存しておいてください。

覚書(記載例)
国土交通省HPより
https://www.jpm.jp/pdf/202004211503.pdf

また、他にも
●国税・地方税・社会保険料の猶予措置
●固定資産税等の減免措置 など
大家さんが活用できそうな支援があります。

テナント自体にも
●政府系金融機関、民間金融機関による実質無利子・無担保の融資
●持続化給付金
などの支援が用意されているので、
こまめにチェックして、大家さん自身のためにも、テナントさんを
バックアップしてあげましょう。

<参考>
【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応(補足2)
https://www.jpm.jp/topics/2600

7/10から開始!自筆証書遺言の保管制度

「遺言書を書く」と聞くと、
「 😥 なにか病気になったの?」
「 😕 家族に言えないことがあるの?」
と色々探りを入れられるかもしれませんが、
大家さんは周りの方よりも遺された家族に伝えることはとても多く、
できれば、ライフイベントの変化や節目節目で書いていった方が良いと思います。

30代であっても、還暦を迎えても、その人その人に
大切なものがあり、意思表示として残したいと思う事があるはずです。

令和2年7月10日から法務省において自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
是非この機会に、「遺言書」について考えてみましょう。


「自筆証書遺言書保管制度」とは、法務局(遺言書保管所)において、
自筆証書遺言書の原本を保管し、画像をデータ化する制度です。
相続人等は、遺言者の死亡後、法務局において、
遺言書が預けられているか否かを確認し、
その内容について証明等をしてもらうことができるようになります。

これまで自筆証書遺言書は、自宅の仏壇や金庫などで
個人で保管するしかありませんでした。
これでは、隠匿・改ざん等が行われるおそれがあり、
また、遺言書の存在も不明であることもあり、
相続をめぐる紛争が起こるというのは珍しい話ではありません。

そうした争いを避けるためにも、
今回の制度は有効です。
 
遺言書の保管制度を利用すれば、
遺族が遺言書が存在するのか否か把握することが容易になり、
また、遺言書の紛失や隠匿、改ざん等を防止することができます。

また法務局から発行される遺言書情報証明書は、
相続登記や金融機関などにおける各種手続きに利用することができます。
なおかつ裁判所による検認手続きが不要となり、手間が減ります。

法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

■ 法務局(遺言書保管所)へ自筆証書遺言書を預ける時の手順
①自筆証書遺言書を作成する。
法務局に預けることができるのは、自筆証書遺言書のみです。
保管制度が開始される前に作成された遺言書でも、
所定の様式に合うものであれば、保管申請することが可能です。

②保管する法務局を決める。
遺言書を預けることができるのは、
遺言書の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかの法務局です。

③申請書を作成する。
申請書は、法務局の窓口に備え付けられています。
また、法務省のホームページからダウンロードすることもできます。
予め、作成した上で、持参してください。

④保管申請の予約をする。
即日処理されるため、
各種申請・請求にあたっては原則予約が必要です。

⑤保管の申請をする。
遺言者本人が出頭する必要があり、病気等のため、遺言者本人が法務局に
出頭できない場合には、保管制度を利用することができません。
<ただし介助の方を同伴させることはできます。>
申請には以下のものをお持ちください。
・遺言書
・申請書(③で用意したものをお持ちください)
・添付書類 本籍地の記載のある住民票の写し等(発行3ヶ月以内のもの)
・本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどいずれか1点
・手数料 1通につき3900円(令和2年7月時点。収入印紙を納付用紙に貼付)。
 なお、保管期間に関係なく、定額です。

⑥保管証を受け取る
保管証の再発行はできませんので、しっかり保管しましょう。
例えその保管証があっても、本人が亡くなるまでは、
本人以外は遺言書を引き出すことはできません。
もしもの時、預けている遺言書の内容をスムーズに伝えるために
遺言書を法務局に預けておくことをご家族にお伝えした方が良いでしょう。
その際、保管証を利用すると便利です。

■遺言書の様式について
かなり細かく指定されているので、ホームページなどでしっかり
作り方を確認して作成しましょう。
・遺言書は財産目録以外は全て自書する必要があります。
・財産目録は、パソコンで作成したものでも構いませんが、
 すべてのページに署名・押印が必要になります。
 通帳のコピーや登記事項証明書を添付する形でも大丈夫です。
・遺言書を作成した年月日を記載する必要があります。
・署名押印する必要があります。押印は実印ではなく、認印でも構いませんが、
スタンプ印は避けてください。
・遺言書本文・財産目録には、各ページに通し番号で、
ページ数を自書してください。
・用紙はA4サイズを使用してください。
・ホチキス留めや封入はしないでください。封筒は不要です。

法務省では遺言書の内容について審査はしません。
また内容についても質問・相談には応じてくれませんので、
心配事があれば、あらかじめ弁護士等に相談しましょう。

■遺言所の保管の閲覧・撤回
遺言者本人は、預けた遺言書の内容を見る(閲覧する)ことができます。
遺言書原本の閲覧は、原本を保管している法務局でのみすることができますが、
モニターによる閲覧は、全国のどの法務局でも可能です。
また、法務局に預けている遺言書を返してもらう(撤回)することもできます。
ただし、遺言書の保管の撤回は、法務局に遺言書を預けることをやめることであり、保管を撤回したからといって、遺言書が無効になるわけではありません。

■相続人の手続き
遺言者が死亡した後
相続人は遺言書が保管されているかの確認や遺言書の閲覧、
内容証明書の交付請求をすることができます。
①請求は、全国どの法務局でも行うことができます。
原本の閲覧は、遺言書の原本が保管されている法務局でのみ閲覧可能です。
②請求ができるのは、相続人、遺言執行者、受遺者等です。
これらの者の親権者や法定相続人も請求することができます。
③法務局で行う全ての手続きには、予め予約が必要です。

請求には、遺言者の死亡を確認できる戸籍謄本等、必要書類がありますので、
ホームページ等をご確認ください。

なお、相続人の一人が遺言書の証明書を交付したり、
遺言書を閲覧をした場合には、法務局から、他の相続人に対し、
遺言書が保管されていることの通知がなされます。

 

もちろん、必ず法務局へ遺言書を保管する必要はありませんが、
比較的気軽に、自分の意思をしっかり伝えることができる制度なので、
ぜひ一度、活用を検討してみてはいかがでしょうか?

長期的な相続税対策とは

不動産経営の健全性を図るうえで、
キャッシュフローの動きは重要視しなければいけないポイントです。

今回は不動産経営を行う上でキャッシュフローを増やすために
どのような経営改善が必要なのか、

また相続税対策として固定資産税の見直し、物件の購入・売却、
火災保険の見直し、家賃経営についての改善策や、
相続財産を減らして納税資金に準備する方法などをご紹介致します。


◆地主や家主にはなぜ現金が残らないのか
不動産をもっていても、いつ修繕が必要になり、
相続が発生するか分からないため、
自由に使える現金は少ない事のほうが多かったりします。
さらに、日常的な出費として火災保険借り入れ金の返済、入居者募集の広告費、
管理費、共用部の光熱費、修繕費、原状回復費
といった経費がかかってきます。

税金の場合は固定資産税と都市計画税は利益の有無に関わらず
毎年支払わなければならず、
売り上げから経費を引いた所得に対して所得税や法人税がかかります。

一方、元利均等返済の場合は最初の頃は毎月の返済額は同じでも
利息の割合が多く経費にできます。
➡ しかし、返済期間が長くなると返済金の割合に
元金が増えることで、経費として計上できる金額は少なくなっていき、
所得が増え、税金も増えてしまいます。

また、不動産を売買すると不動産取得税、登録免許税、譲渡取得税、
物件を購入した際の消費税、そしていつか必ず発生する
相続税も大きくのしかかってきます。

◆相続税対策は10~20年を見据えて準備をしておくべき
重要なのは概算を計算し現状を把握する事です。
その上で各種制度を利用して相続財産を減らすことで納税資金を準備していきます。
ではどうやって相続財産を減らすのでしょうか
・生前贈与
・生命保険
・養子縁組による基礎控除
・収益不動産を建築・購入
(銀行から融資を受けて購入した場合は、購入金額よりも低く評価されることも)
・大規模修繕
(相続が発生する前の大規模修繕も相続財産を減らしつつ、物件の価値を高められるので効率が良い)
以上が相続財産を減らし、その分を納税資金にあてる方法のひとつとされています!
しかし目先の相続税対策だけを考えていると、
賃貸経営がうまくいかず、結局物件を手放すことになりかねないので
あくまで事業として取り組むことが必要です。

◆固定資産税を軽減するために見直すべきところ
■駐車場
隣接したアパートと一体と評価されることで
評価額を大幅に減らすことができます 😆
■1戸当たりの床面積40㎡以上
不動産取得税なら軽減措置があります。
■会社所有物件にする
物件を同族会社に売却し、会社所有物件にすることで所得税を軽減でき、
家賃が個人に流れず、物件も遺産ではなくなるので
相続財産を減らすことができます。
また、売却することで納税資金にすることもできます。

◆必ずやってくる大規模修繕の時期に備える
そんな中、15~25年に一度必要な大規模修繕は数百万円が必要になり
それでも家賃の下落や物件の老朽化は進み、
その中で競合物件も増えるので空室リスクへの対策が求められます。
賃貸経営は商売である以上、
税金支払い後の手残りを最大化させることが重要になります。

ほかにも
・長期間にわたって家賃の下がりにくい物件の建築・購入
する
・入居率と家賃の維持・向上をするために、空室対策を講じる
仲介店・管理会社との密な情報交換をしてスピーディーな対応を心がける
など、物件の価値を下げないことが、キャッシュフローを増やし、
のちのちの相続対策にもつながります。

建物が長持ちするよう、定期的な建物診断、
入居者契約によりつながる工夫としてリフォームや、最新設備などを導入
長期満室経営を目指してみてはいかがでしょうか。


▼オーナー様向け情報
ホープハウスシステムでは、建物無料診断を実施!

必要ならば外壁修繕・大規模修繕をおすすめしています!
通常の修繕・リフォームについてもご相談下さい。
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◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
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将来につながる経費の使い方とは!

確定申告の時期が近づいてくると、節税のために経費を増やそうと考える
オーナー様が多いのではないでしょうか。
「節税」と聞くと、手元にあるお金が増えるような気になりますが、

実は、節税=「お金が減っていく」という認識をもつべきなのです!

闇雲に経費を増やすことは避けるべきであり、
正確な経営状況の見極めを大切にしなくてはいけません💡   
今回は必要な経費を見極めた上で行う
将来に繋がる投資についてご紹介させて頂いております。


<節税の本来の目的とはなんでしょうか。>
手元にお金を残すために行うのが節税です 🙂
経費を増やすことはお金を使うということ。
例えば100万円使っても100万円節税できるというわけではありません。
所得の多寡にもよりますが、節税額はせいぜい30万円程度ではないでしょうか。
「節税」を意識して、無理にお金を使うのではなく、
入ってくるお金を増やす使い方を心掛ける方が重要です。
要は、お金を使うにしても、実のある、前向きな投資でなければなりません。

そのためにも、確定申告準備を早めに進めて、
資産である所有物件の経営状況の把握・分析を行うことをお勧めします。
確定申告に向けた戦略的な経費の使い方も見えてくるでしょう。

◆昨年と比較して状況は?現状を分析しよう
経営状況の把握・分析といっても、難しく考える必要はありません。
去年より儲かっているかどうかだけでもいいのです。
もし儲かっていないなら、
なぜ去年より良くないのか原因を明らかにすることが大切。
空室が増えているからなのか 😕 家賃が下がっているからなのか 🙁
原因が分からなければ、管理会社に聞いてみてもいいでしょう。
その上で、リフォーム・リノベーションや設備交換で空室対策をするといった
問題を解決できる手立て・対策を考えましょう。

メルマガ用

  💡 例えば空室が埋まらない部屋があり、
家賃が10万円なら年間120万円の損失です 🙁 
仮に出費が100万円かかっても、それですぐに空室が埋まるなら、
その方が 賢明な策と言えます。

◆「損して得取れ」の意識を持ってほしい
資産の現状分析のために紹介しているのが下記にある
『キャッシュフローツリー』です。
物件がどのくらい稼ぐ力を持っているのかを営業純利益(NOI)という数字として
出すことができるので、是非やってみて下さい。

メルマガ3

その物件の返済額(ADS)が(NOI)以内に収まるのであれば
きちんと収支がまわっていて利益が出ているということです。
物件ごとに実行してみて、利益が多く出ているようであれば
修繕などにまわせる余裕があると考えられるでしょう。

逆に赤字が大きいなど状況が良くない場合には
売却してしまおうという判断もあり得ます。

修繕工事等に経費を使う際に心がけていただきたいのが、
「資産として残る前向きな投資」をすることです。
目先の支出は大きくても、資産価値を保つ修繕や入居者に還元する設備更新など
将来的に建設的な効果が得られる使い方が良いでしょう。

また、大家さんは個々に状況や事情が異なります。
例えば数年以内に相続が見込まれるなら、
財産を減らすために余裕資金で工事を行うなど、中長期的視点で、
多角的に捉えられるようにしてください。

◆確定申告をいい機会に、所有不動産の現状分析を
半年分の分析であっても、今後の傾向は読めると思いますので、
取り組みはなるべくお早めに。
確定申告のためというよりは全体を見直すいい機会と捉えて下さい。

早めに一度整理しておけば、確定申告作業も楽になります。
また、税理士に相談する場合も、繁忙期を迎える前のゆとりのある時期であれば、じっくりと相談に応じてもらいやすいでしょう。
場合によっては、提携している外部のネットワークで、
空室対策に強い管理・不動産会社等を紹介してもらえることもあります。
ぜひ、現状をしっかり分析し、将来につながる経費の使い方をしてください。


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消費税10%になる前に…知っておきたい期間限定支援制度

消費税増税まであと3ヶ月 😯 
軽減税率についての説明会が各地で行われ、
適用が飲食料品(酒と外食以外)と定期購読新聞のみということが話題になるなど
まだまだ波乱の予感です。

そんな中、住宅関係については、景気が冷え込まないよう
住宅ローン減税の控除期間延長、すまい給付金、贈与税の非課税枠の拡充など
手厚い支援が用意されています。

今回はそんな中でも6月3日から始まった
「次世代住宅ポイント制度」について紹介します。


💡 次世代住宅ポイント制度とは…
https://www.jisedai-points.jp/
「環境」「安全・安心」「健康寿命・高齢者対応」
「子育て支援、働き方改革」関連で役立つ新築やリフォームに対して
ポイントを発行するというもの。
そのポイントで家具や日用品、特産品などと交換することができます。

■対象期間
賃貸の場合は2019年4月から2020年3月まで
契約・着工したリフォームが対象となります。

■対象となるリフォーム
バリアフリー改修や宅配ボックス、浴室乾燥機の設置なども対象です。
point

■申請の方法
img_procedure01
<次世代住宅ポイントサイト(国土交通省・次世代住宅ポイント事務局作成)より引用>
ポイント発行申請は、原則、対象住宅の所有者となる方等が行うが、
 工事施工者や分譲事業​者が代理で行うこと(代理申請)も可能。
​なお、代理申請を行う場合でも、ポイントは申請者へ発行。​

リフォームの場合、基本以下の書類の提出が必要になります。
(リフォーム以外の対象施工、ほか一部例外もございます。次世代住宅ポイント事務局へお問い合わせ下さい)
①工事完了後申請
A.工事請負契約書の写し
B.対象工事内容等に応じた性能を証明する書類
C.工事施工者が発行する
リフォーム 工事証明書(指定の様式)
D.申請者の本人確認書類
(個人:健康保険証、運転免許証の写し等、法人:商業法人登記の写し等)
E.【代理申請の場合】代理申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

②工事完了前申請
(1,000万円(税込)以上の工事に限る)
【必須】
A.工事請負契約書の写し
B.工事施工者が発行するリフォーム工事計画書(指定の様式)
C.申請者の本人確認書類
(個人:健康保険証、運転免許証の写し等、法人:商業法人登記の写し等)
D.【代理申請の場合】代理申請者の確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

③完了報告
工事完了前のポイント発行申請を行った場合、完了報告必要です。
【必須】
A.対象工事内容に応じた性能を証明する書類
B.工事施工者が発行するリフォーム工事証明書(指定の様式)

■交換商品(一部)
随時追加もされているので、ぜひHPから一覧をご覧ください!
交換商品一覧

 🙂 来期の繁忙期に向けてエントランス周りを増税前に変えたい!
 😕 空室の部屋を今のうちにリフォームしようかな…
など悩んでいる人は、是非こうした支援制度をぜひ活用してください。

なお、事業予算枠には限りがありますので、
できればお早めにお問い合わせするようにしましょう 😉 。

10人のうち7人が払い過ぎ!?相続税を見直そう

CMや広告などでもよく見る「相続税還付」

「10人のうち7人、お金が返ってきました 😀 」
「1000万円以上返ってきて助かった 🙂 」
など本当に?と思うような内容ですよね。

特に相続財産のうち、ほぼ半分は「土地」なので、
その評価額を見直すことにより、相続税が還付される可能性が大きいのです。

「税務署からはなにも言われなかったけど… 😕 」
「きちんと税理士さんに頼んだのになぜ 😐 」

それには色々な理由があるんです。
今日は土地の評価を見直してできる「相続税還付」について解説します。


相続税を納めた後、税務署からは何の指摘もないから、間違いはないのでは?
実は、税務署からの調査は「申告漏れ」については厳しくチェックされます。
預金や貯金、有価証券などは
金融機関や証券会社等を見ればすぐわかりますよね。

しかし土地評価に関しては、非常に専門性が高く、難しいとされています。
①土地を2つとして同じものはなく「個別性」が強い!
たとえ面積が一緒であっても、
土地の形や周囲の環境が違うなど、一つとして同じ土地はなく、
また土地評価についても一律に判明するものではありません。

②都市計画法、建設基準法、農地法等の「不動産関係法規」は複雑
都市計画法、建築基準法、農地法、生産緑地法など様々な不動産関係法規だけでなく
都道府県の条例や開発指導要綱等の規制が幾重にも重なり、
その中のひとつでも見落とすと、土地評価額に大きな影響を与えます。

③「権利関係」も様々。借地権、底地、貸家建付地…等
土地は非常に多面的な視点で評価しなければいけません。
土地評価の見直し、減額要素の見落としがないか丁寧にチェックすることで
本当の土地評価額が現れるのです。

これらを精査し、適正評価額出すのは非常に困難です。
そこで改めて
相続専門の税理士および不動産鑑定士等の観点から
すべての土地についてチェックすることで適正な評価額があきらかになります。

これらの「広大地評価」は平成30年1月1日以降の
相続・贈与については廃止されましたが、
平成29年12月31日以前に発生した相続は対象です。

平成29年以前に発生の相続で
相続税を納めて5年以内 の方は是非ご相談下さい。


またホープハウスシステムでは、今後の相続をさらに考えて、
相続税還付で戻ってきたお金を活用した大規模修繕工事をおすすめしています。

 💡 大規模修繕工事をおすすめする理由 💡 
物件の資産価値を維持・向上させることができる
建物がよみがえり第一印象がアップするで、空室対策として有効
その後の安定した家賃収入につながるので、子供たちにちゃんと資産として残せる
現金で残すよりも相続税減額となる

「でも修繕工事をすると、固定資産評価額が上がってしまうのでは? 😕 」
確かに
増築や、基礎と柱だけを残した
ほぼ新築並みの工事を行った場合、通常評価額は増加してしまいます。

ですが、通常の維持管理のための原状回復や屋根や外壁の塗装などの
修繕工事については評価額が増加しないこともあるんです。


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以下の必要事項を記載の上お送りください。(*は必須事項)
*お名前(ふりがな)
・生年月日
・ご同伴者様お名前、ふりがな、生年月日
*ご住所(ご自宅)
*電話番号または携帯電話
・FAX番号
*メールアドレス
・他お問合せ、ご意見

 

家族信託~新しい資産の管理・継承~

家主や地主の資産継承における新たな手段として、
注目されている家族信託

幸せ贈る、家族信託でもお伝えしましたが、
認知症対策はもちろん、家族の形が多様なる現代、
家族信託の活用方法もさまざまになっているようです。

今回はその活用方法のご紹介とともに家族信託についてお伝えします。


●家族信託と成人後見制度の違い
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従来の対策としては成年後見制度がありましたが、
財産を適切に維持し、管理する義務があるため、投資用不動産や株の新規購入、
家族への資金の貸し付けや祝い金を払うなどが原則認められていませんでした。
土地があっても、賃貸住宅を建てて、相続税対策をすることもできないため、
大家さんにとっては不便な部分もありました。

対して家族信託は、信託銀行などを使わなくても
親族間などで自由に活用できる制度です。
財産の権利と名義を分離し、
今までにない財産管理・資産検証が可能になりました。
家族信託
家族信託とは資産の保有者(委託者)は信頼できる人(受託者)に
預貯金や不動産などの資産を託すこと。
委託者は事前に定めた目的に従って、
受益者のために信託財産を管理・処分することができます。

家族信託と名前はついていますが、受託者は家族に限らず、
法人でも請け負うことができます。

【事例】
妻と子がいないオーナーさん
家主が高齢になるにつれ、今後の賃貸経営にかかわる
判断能力の低下を心配した管理会社。
家主に子どもや妻がいれば、相談できるが…
 😕 「このままAさんになにかあれば、管理が継続できない」
と家族信託の利用を進めることにしました。

幸い、オーナーさんには近くで面倒を見てくれている姪がいたので、
・遺言書を作成し、預貯金・不動産を含めた資産を姪へ相続することを明記
・オーナーさんが委託者、姪が受託者となり家族信託を組成
オーナーさんが賃貸経営が難しくなった場合も、
姪が賃貸経営を引継ぐことができるようになりました。

【事例】
高齢の父親の認知症に備える

自宅の敷地が広く、一部が遊休地となっていたため、
収益物件を建て、有効活用したいAさん。
しかし土地オーナーは高齢の父。最近物忘れも多く、
物件完成までの一年、なにがあるかも分からない。
😡 「まだ元気なのに遺産相続の話をするのか!」
となかなか理解をしてくれなかったが、
家族信託が認知症対策にもなり、家族のためにもなる
説得すると、納得。
結果Aさんが受託者となり、アパート建築や融資契約なども
行うことができた。

【事例】
障がい者の子に資産を残したい

オーナーにはAさん、障がい者のBさんと2人の子供がいた。
今はオーナーがBさんの生活をサポートできるが、
 😕 「今後年老いたり、他界するとこの子はどうなるのか」
と不安に。
ビル1をAさんに、ビル2をBさんに相続するつもりだが、
Bさんに賃貸経営は難しい。
そこでオーナーはBさんが収益を受け取り、
なおかつAさんがBさんに替わって賃貸経営ができるよう
家族信託を利用することにした。
その際、AさんにはBさんの分も賃貸経営を担うため、
少し多めの資産を相続して納得してもらっている。

遺書や相続の話は、家族でなかなか進められないことも多いでしょう。
しかし、家族信託は後ろ向きになりがちな「死んだとき」のことより、
生きている間の心配事を減らすケースが多いです。

認知症対策の話が出た時にでも、
一度親子できちんと話し合うと良いかもしれません。

 

「相続」で幸せになるために!押さえておきたいポイント

「相続問題」で困らないために、知っておきたい
相続の基礎知識をご紹介します 😳 

相続税の注意すべきところは、相続税が発生した翌日から、
10ヵ月以内に現金で一括払いしなければならないことです。
相続財産の中に預貯金があればいいですが、相続財産が家や土地しかない
といった人は案外多いです。
家を売るにも時間がかかりますし、タイミングよく売れない
可能性の方が高いです。
相続税は、確定申告のように自己申告制となっています。
残された家族がいきなり、「数百万円以上の相続税を払ってね」
と言われるのは困りますよね。
また、相続税を払わずに放置していると、加算税や延滞税がかかり
罰金がさらに重くのしかかることになります。


そうならないためにも!
3つの相続対策を頭に入れておきましょう!

遺産分割対策
「分割対策」とは、「どの資産を誰に相続させるか」や
「どのように相続させるか」
が重要です。
遺言の作成、貸宅地や市街地山林などの不動産を生前に整理整頓し、
相続時に分割しやすいように組み換えておく対策です。

相続税納税対策
「納税対策」とは、相続税が発生した場合に向けて、
「いかに納税資金を確保するか」が重要です。
生命保険の活用や納税売却予定地の整備など、10カ月以内に現金で
一括払い出来るように準備をしておく対策です。

相続税節税対策
「節税対策」とは、いかに、生前贈与をうまく利用するか、
アパートを建てるなど、資産を減らしたり、評価を下げたりして
相続税を減らす対策です。

相続税の課税対象になるもの一覧をまとめてみました。
相続税

相続対策をしなければこんなことが起こってしまいます。

亡くなる3年前までの贈与には相続税がかかり、
直前の対策を税務署に認めてもらえない為、亡くなる直前に
相続対策しても、うまくいかない。
相続の発生後(=被相続人の死後)にできる対策はわずか。

このように、残された相続人への負担が大きく、揉めてしまうと
数年~数十年も頭を悩ませることになってしまうわけです。
家業を営んでいる場合、相続人同士が揉めると家業継続が困難に
なることもあるかもしれないですよね。
まさに、「骨肉の争い」とは、こういうことです。
生前に少しの対策で、相続税ゼロも夢ではないはずです。

死に関することだから、まだ大丈夫かなぁ…と、先延ばしにせず、
相続を受ける残された家族も円満に暮らせるよう
60歳前後には対策を始めておくべきですね 😛 

 

 

 

 

賃貸経営成功への道~法人を活用した節税対策~

 😀 今、注目されている法人活用・・・

個人でのアパート・マンション経営に当たり、不動産管理会社を
設立する方が増えています。
その主な理由として、節税効果が挙げられます。
法人により、所得分散給与所得控除など、節税の選択肢が広がるのです。
そして不動産で得られる収入が増えれば増えるほど、会社を設立した方が
得られる税務上のメリットは大きくなる反面、間違った法人活用も多いので
思わぬ落とし穴にはまることも… 😥 

法人」をうまく活用できるよう、メリット問題点などを一緒に押さえていきましょう!

 

1.法人の主な種類

まずは、法人の種類を解説します 😛 

図1

 😀 この2つの大きな違いは、所有と経営を分離できるかできないかということ。

合同会社は、所有と経営の分離した株式会社と異なり、
社員(出資者)が直接会社経営にあたることを前提としているため、
その社員(出資者)は、原則として全員が会社の業務を執行することになり、
代表権も有しています。

株式会社における業務執行は、取締役、または取締役会及び代表取締役が
これを担う形をとっています。

合同会社は比較的自由度が高い分、事業規模の拡大を主眼においた場合、
例えば、上場を目指したい広く資金調達をしていきたい
といった計画がある場合には不向き
です。

法人名としても株式会社の方が事業が行いやすい場合もあるでしょう。

できる限り少ない負担で会社を手に入れたい。
将来に渡って家族的経営を行う予定であれば、合同会社が合っているかもしれません。

 

2.不動産オーナーの法人活用形態

法人活用の形態は、以下の3つに分類されます。

◆不動産管理型法人(管理会社タイプ)
個人所有の不動産管理を行い、一定額の管理料を徴収する

問題点☞ 不動産を動かさないため、リスクは少ないが得られる効果も少ない。

◆一括借上型法人(サブリース会社タイプ)
個人所有の不動産を一括して借上げ、入居者へ転貸する

問題点☞ 固定で個人に賃料を支払うため、入居状況次第では損失が出てしまう。

◆不動産所有型法人(資産保有会社タイプ)
法人自体で不動産を所有し、貸主として賃貸料を計上

 😀 近年では、投資家が増加しており、最も効果が見込めるこのタイプが
メインとなっています。

問題点☞ 法人で不動産を所有するためのコストが発生するため、地主の方は負担が大きくなってしまうことが唯一のデメリット。

 

3.法人活用のメリット

法人活用をするとこのようなメリットが得られます 💡 

  1. 個人の税金より法人にかかる税金の方が税率は低い
  2. 個人より法人の方が経費として計上できるものの幅が広く、節税効果がある
  3. 法人から支払う報酬により、後継者に資産を分散できる
  4. 資産を株式に替えて、登記費用をかけずに後継者に移転できる
  5. 個人に譲渡益が出ないように法人に不動産(建物)を売却できる
  6. 人から土地を格安で借りられる
  7. 相続後、3年以内の土地売却で相続税の納税資金が確保できる
  8. 家族でも勤務実績に応じた退職金を支給可能
  9. 青色申告時、欠損金を10年間繰り越すことができる(個人は3年)

※青色申告とは・・・日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、
税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができる。

  

4.法人活用の落とし穴

実は、メリットばかりではありません 😥 !
初心者が引っ掛かりやすい事例をご紹介します。

・事業拡大後に、法人化するのは遅い

所有している物件を法人に移すには登記費用不動産所得税がかかるため
ある程度の規模の目標がある場合は、早めに法人化することをおすすめします。

 ・不確かなネット情報に惑わされない

「家賃収入が3000万円クラスになってから法人化…」というような記事は
あくまで参考であり全ての人にあてはまるわけではありません 😕 

 

しかし・・・!

一方では、ある程度の規模になってから法人化する方が良いケースもあります  💡

資産の組替を行ったタイミングで法人を設立し、
次の物件から法人で購入するパターンや給与所得が多く税率が高い人の場合、
所有目的の不動産でもあえて不動産取得税・登記費用を支払ってでも、
法人に移管する方が良いケースもあります。

 上手に賃貸経営をしていくには、自己判断では限界があります。
迷ったら、まずはプロの方に法人化すべきか相談しましょう!

 

最後に・・・ 😳  

様々なセミナーに参加し知識を得て、独自で経営していくことは
もちろん可能です。
しかし、信頼のおける顧問税理士や公認会計士に一任する方が、
効率的でより成功への近道となるかもしれません。

自身で知識を習得しつつ、プロに頼りながら賢く経営していきたいものですね 😉 

 

住みながら資産運用。ゆとりをつくる賃貸併用住宅

「長年住んでいた土地を離れたくない 😕 」
「家を建て替えたいけど、住宅ローンが心配 😐 」
「活用したい土地があるけど、敷地がとても狭い 🙁 」

今回はそんな人におススメする賃貸物件の新たな形
「賃貸併用住宅」について、ご紹介します。

 💡 文章の終わりには賃貸併用住宅について、
さらに詳しく知ることができるセミナー
「30坪から出来る!賃貸併用住宅セミナー」のご案内もあります。


「賃貸併用住宅」とは、自宅の建物の一部を賃貸住宅にした住まいのこと。
ライフスタイルに合わせて資産運用することで、ゆとりある生活を実現できます。

1.今のゆとり>家賃収入を得ることができ、ローン返済にも強い
自宅の建て替えやリフォームの際、大きな負担となる「ローン返済 😥 」。
賃貸併用住宅ならば、オーナー自身の居住スペースの他に
賃貸入居者の居住スペースが共存しているので、
賃貸部分から得られる賃料収入をローン返済に充てることができます。賃貸経営収支(ローン返済)シミュレーション
引用:住友林業株式会社「フォレストメゾン 賃貸経営塾」

2.将来へのゆとり>ローン完済後は家賃収入が私的年金に
新築や建て替えを検討する場合、退職金や預貯金の切り崩しによって
ローン完済を考える方が多いようです。
しかしそうなると、老後の生活が不安… 😕 
賃貸併用住宅ならば、退職後も賃料収入が入るので、
公的年金を補う「私的年金」として生活費に補填できます。収入シミュレーション
引用:住友林業株式会社「フォレストメゾン 賃貸経営塾」

また、二世帯住宅を賃貸併用住宅にすることを考えて建てれば
親と同居、子どもの成長・旅立ちなど
ライフスタイルに合わせた使い分けも可能です。

3.子孫へのゆとり>相続税、節税対策にも
実家の財産評価が高く、相続税が発生し、
納税のために売却するようなことになっては、
同居されていた方が居住の場を失ってしまいます。
それを回避するために評価減の特例(※小規模宅地等の特例(国税庁))が
設けられています。
相続税賃貸
引用:住友林業株式会社「フォレストメゾン 賃貸経営塾」

しかし持ち家のあるご子息が相続する際は、実家を住み継げないものとみなされ、
実家は更地同様の評価額で相続財産に計上されることとなります。

非課税枠である基礎控除が縮小されたことともあり、
相続税が発生する可能性が高まったわけです。

両親が存命のうちに二世帯住宅での同居(評価減の特例の適用対象)することを
お考えの方も多いですが、通勤・通学など生活基盤が違い、
なかなか簡単ではありません。

この場合、二世帯住宅でなく賃貸併用住宅としてご実家を建て替えすれば、
実家を住み継ぐことができなくとも、賃貸事業を引き継ぐことが可能であれば、
相当分の軽減特例を適用して、相続税対策にすることができる可能性があります。


条件がそろえば、30坪の狭小敷地や変形敷地でもアパートは建てることができます。

ただ
・通常の一戸建て住宅を建てるよりも建築コストは多額
・一般的な賃貸併用住宅の住宅ローン審査は、
 将来期待できる家賃収入の見込み額を年収に加えることはできず、
 希望する金額の借入れができない場合もある
・あくまで「不動産ビジネス」。
 「入居が見込める立地であるかどうか?」「入居者を惹きつける物件か?」など、
 賃貸経営についても考えていかなくてはいけない
など、気を付けておかなくてはいけない所もあります。

メリットとデメリットをよくふまえれば、
効率的、堅実な資産運用が可能な土地活用といえます。

また土地自体に愛着を持っている人にとって、
その地に住めることは大きなメリット 😀 になるはず。

下記セミナーにも是非参加し、
「賃貸併用住宅」での賃貸経営を検討してみてはいかがでしょうか?


💡 セミナーのご案内 💡 

2月4日(土)【大阪】税制、土地活用セミナー
『30坪から出来る!賃貸併用住宅セミナー』
主催:住友林業株式会社

会場:ハグミュージアム 3階セミナールーム
(電車:大阪市営地下鉄 長堀鶴見緑地線「ドーム前千代崎」駅下車1番出口より徒歩3分/阪神なんば線「ドーム前」駅下車2番出口より徒歩3分/JR環状線「大正」駅下車 正面の信号を渡り右へ徒歩7分
バス:大阪市交通局市営バス 野田阪神前、鶴町四丁目、地下鉄住之江公園方面から「ドーム前千代崎」バス停下車徒歩3分/なんば、天保山方面から「大正橋」バス停下車徒歩5分)
hugmuseum

★完全予約制★
★15組限定(無料)★
※定員となり次第受付終了

*** プログラム ***

【第一部】13:30~
マイナンバーや税制改正など
『今知っておきたい!税制セミナー』

【第二部】14:30~
これからの土地活用
『賃貸併用住宅という住まい方』

【同時開催】15:10~17:00
ご希望の方のみご自由にご参加ください
『税理士による「個別相談会」』

▼お申し込みはこちらから!
★お申込み・お問合せ★
住友林業株式会社
お電話:0120-27-4912