家主や地主の資産継承における新たな手段として、
注目されている家族信託。
幸せ贈る、家族信託でもお伝えしましたが、
認知症対策はもちろん、家族の形が多様なる現代、
家族信託の活用方法もさまざまになっているようです。
今回はその活用方法のご紹介とともに家族信託についてお伝えします。
●家族信託と成人後見制度の違い
従来の対策としては成年後見制度がありましたが、
財産を適切に維持し、管理する義務があるため、投資用不動産や株の新規購入、
家族への資金の貸し付けや祝い金を払うなどが原則認められていませんでした。
土地があっても、賃貸住宅を建てて、相続税対策をすることもできないため、
大家さんにとっては不便な部分もありました。
対して家族信託は、信託銀行などを使わなくても
親族間などで自由に活用できる制度です。
財産の権利と名義を分離し、
今までにない財産管理・資産検証が可能になりました。
家族信託とは資産の保有者(委託者)は信頼できる人(受託者)に
預貯金や不動産などの資産を託すこと。
委託者は事前に定めた目的に従って、
受益者のために信託財産を管理・処分することができます。
家族信託と名前はついていますが、受託者は家族に限らず、
法人でも請け負うことができます。
【事例】
妻と子がいないオーナーさん
家主が高齢になるにつれ、今後の賃貸経営にかかわる
判断能力の低下を心配した管理会社。
家主に子どもや妻がいれば、相談できるが…
😕 「このままAさんになにかあれば、管理が継続できない」
と家族信託の利用を進めることにしました。
幸い、オーナーさんには近くで面倒を見てくれている姪がいたので、
・遺言書を作成し、預貯金・不動産を含めた資産を姪へ相続することを明記
・オーナーさんが委託者、姪が受託者となり家族信託を組成
オーナーさんが賃貸経営が難しくなった場合も、
姪が賃貸経営を引継ぐことができるようになりました。
【事例】
高齢の父親の認知症に備える
自宅の敷地が広く、一部が遊休地となっていたため、
収益物件を建て、有効活用したいAさん。
しかし土地オーナーは高齢の父。最近物忘れも多く、
物件完成までの一年、なにがあるかも分からない。
😡 「まだ元気なのに遺産相続の話をするのか!」
となかなか理解をしてくれなかったが、
家族信託が認知症対策にもなり、家族のためにもなると
説得すると、納得。
結果Aさんが受託者となり、アパート建築や融資契約なども
行うことができた。
【事例】
障がい者の子に資産を残したい
オーナーにはAさん、障がい者のBさんと2人の子供がいた。
今はオーナーがBさんの生活をサポートできるが、
😕 「今後年老いたり、他界するとこの子はどうなるのか」
と不安に。
ビル1をAさんに、ビル2をBさんに相続するつもりだが、
Bさんに賃貸経営は難しい。
そこでオーナーはBさんが収益を受け取り、
なおかつAさんがBさんに替わって賃貸経営ができるよう
家族信託を利用することにした。
その際、AさんにはBさんの分も賃貸経営を担うため、
少し多めの資産を相続して納得してもらっている。
遺書や相続の話は、家族でなかなか進められないことも多いでしょう。
しかし、家族信託は後ろ向きになりがちな「死んだとき」のことより、
生きている間の心配事を減らすケースが多いです。
認知症対策の話が出た時にでも、
一度親子できちんと話し合うと良いかもしれません。