入居者様に教えたい。住居確保給付金の条件緩和

前回の記事で、【新型コロナウイルスの影響で賃料が払われなくなったら…】
ご紹介致しましたが、
「住居確保給付金」制度の支給条件の緩和ほか、申請方法が増えるなど、
より多くの人が使いやすくなりました。

家主様も、改定規約を把握していただき、
お困りの入居者様にご提案するなど、今後の参考にしていただければ幸いです。

追記:4月30日から
これまで必要だったハローワークへの求職申し込みの条件を撤廃されます。
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/index.html


前回紹介した規約内容は
【住居確保給付金を受けることができる条件】

1、離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること。
2、(1)申請日に65歳未満であって、かつ
   (2)離職等の日から2年以内であること。
3、離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
4、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う事。
と外出自粛を呼びかけられている今、なかなか厳しい条件もありました。

しかし現在は広く、いろいろな方が活用できる内容となっています。

【変更される条件(支給対象者が拡がる)】  
2、
(1)2020/4/1~:65歳未満という条件が撤廃された。
(2)2020/4/20~:給料等を得る機会が該当個人の責に帰すべき理由、
当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める。

また以前はハローワークでの申し込みが必要でしたが、
受給者の求職活動要件を緩和しました。
月4回の自立相談支援機関への相談については、面談が原則であるが、
 勤務状況や地域の感染状況等により来庁が困難な場合は、
 電話等の手段により状況を報告させるとともに、
 給与明細の郵送をもって収入の確認にかえることができます。

「月2回以上の公共職業安定所の職業相談等」及び「週1回以上の応募又は面接」について各自治体の判断によって回数を減ずる又は免ずることができます。
※その他に収入状況など条件があります。詳しくは区市町村の窓口で確認しましょう。

 💡 注目すべき点は
4月20日以降の申請分では、「離職後2年以内」の人だけでなく、
具体的には、勤めていた会社の休業や、子どもの休校などで仕事ができず、家賃支払いの目処が立たない人にも給付されるようになります。
2020/04/20〜は離職していない方も対象に加わります。
【住居確保給付金の制度】は、雇用契約によらず、開業にかかる公的な許可・届出等のない就労形態である、いわゆるフリーランスの方も対象になります。
また、離職等から2年以内の方というのは、
申請日に離職・廃業中であることを求めるものではありません

  ➡ 例えば、2年以内に離職した方が、
離職後に生計を維持するためにアルバイト等で収入を得ている場合など、
現在就労していても、
2年以内の離職等を契機として経済的な困窮状態が継続している方であれば、
申請日の属する月の所得が収入基準額を下回るなど条件を満たすと
住居確保給付金を申請できます。

『緊急事態宣言』が出され、今後も更なる補償などがいつでてくるやもしれません。常に最新の情報を意識して把握しておきましょう。
住居確保給付金は今日現在でもすでに利用できる制度です。
必要な場合は迷わず利用をおすすめ致します。不要なトラブルなどを避けるためにも、ぜひお困りの入居者様にもお知らせください。