新型コロナウイルスの影響で、色々な困難な状態ではありますが、
「家賃減額」の言葉を最近よく聞く、という
大家さんもいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、そんな家賃減額について
■材料がなく設備の不備が直せない…
■所有ビルのテナントが休業続きで厳しくて…
という内容で考えてみました 😉
■材料がなく、設備の不備が直せない…
新型コロナウイルスの影響で、
照明機器・トイレ・システムキッチン・浴室等一部の住宅設備や部品は
中国の工場で生産されていることから、まだまだ仕入れが困難になっています。
このような状況でも必要な住宅設備が仕入れられない場合、
原則家賃減額に応じなければいけないのでしょうか?
➡ 家主は入居者に対して、
『住居として使用に耐えられる住居を提供する義務』を負っているため、
今回のようなやむを得ない事情であっても、
減額されるのが原則と言われております。
例え特約で、
「やむをえない事由により設備の一部が
使用・修理・交換できない場合には賃料が減額されない」
という条項を家賃契約に入れておいたとしても
消費者契約法により無効となる可能性があります。
契約書に特約条項を入れておいて、
家賃減額を求められたときに入居者が納得することもあるかもしれませんが、
万が一裁判で争うことになればやはり、
消費者契約法によって無効になる可能性は高いかもしれません。
トラブルになる前に、信頼できる弁護士の方などに相談しておくのもいいでしょう。
💡 今後はそれらを踏まえ、夏場のエアコンや鍵など生活する上で
必要度合いがたかい設備に関しては、
在庫など必要最低限の備品は確保するなどの対応策を
考えておいたほうがいいのかもしれません。
■所有ビルのテナントが休業続きで厳しくて…
「休業時間短縮要請」により飲食店をはじめ事業者の中には、
事業活動が縮小し入居するビル等の賃料に
支払が困難となる事案が生じていることから、
賃貸用ビルの所有者などに対し、国土交通省は賃料支払いの猶予に応じるなど、
柔軟な措置を取るよう要請いたしました。
※あくまで協力要請なので、命令ではありません。
それに合わせ、4月17日国会では
ビルなど所有者の賃料減免に税優遇措置を導入する方針が固まりました。
店がテナントとして入っている賃貸ビルの所有者が、
店の賃料について減額や猶予に応じた場合、ビルの所有者を対象に
・法人税、社会保険料の猶予
・固定資産税の減額や免除を実施
ビル所有者の負担を減らすことで、借主側に対しても
賃料の減額によりお店などを続けやすくするといった策案です。
【免税対象者については】
◆月収が前年同月から20%以上減って納税が難しくなったビル所有者などが対象
◆2021年1月までに納入の期限が来る国税・地方税・社会保険料を1年間猶予する
◆ビル所有者の減収額に応じて、21年度の固定資産税を半減したり全額免除
テナント入居者が廃業して収入がゼロになることを考えると、
国から補償が出ているいまだからこそ活用し、
家賃減額といった対応策も考えておくのもいいかもしれません。
長引きそうな今回の「新型コロナウイルス」騒動ですが、
不足や不安に焦点を当てるのではなく、
今あるものへの感謝と変化への対応力で乗り越えていけたらと思います。
これからも新たな支援・情報がありましたらお届けさせていただきます 🙂