個性派専門検索サイトで理想の入居者と出会う

ペット可物件やシングルマザー向けのシェアハウスなど、
コンセプトを持って、PRする不動産も増えています。

一般的な賃貸アパートやマンションとは違い、コンセプト不動産は
特定の趣味や嗜好、思い入れを持った人たちを入居者ターゲットとした、
新しいタイプの賃貸住宅は他との差別化をはかり、
ニッチな層に食い込むことで、長期入居を実現することもできます。

今回はそうした不動産を扱う専門検索サイトを紹介。
大手検索サイトではなかなか引っかからない不動産も、
明確なコンセプトを売りに、人気不動産に生まれ変わるかもしれません。
コンセプト不動産の参考にもなりますので、
是非一度覗いてみてください 😀 


 💡 シェアハウス専門の総合メディア
ひつじ不動産
https://www.hituji.jp/
シェアハウスポータルサイトとして老舗のひつじ不動産。
細かな設備などの検索はできませんが、
その分魅力的に物件のことを紹介してくれます。
最近は家族向け、シングルペアレンツ向けのシェアハウスの情報も充実。
どのシェアハウスも魅力満載なので、
これからシェアハウスを始めたい、という人は
是非一度掲載物件を見ていただきたいです。

 💡 ペット可賃貸掲載トップクラス
ペットホームウェブ
https://www.pethomeweb.com/group/chintai/

 💡 65歳からのマンション・アパートなどお部屋探しなら
R65不動産
https://r65.info/
なかなか家が借りることが難しいシニアの人たちへ向けて
あえてPRする不動産を紹介。
高齢者の入居者は長期入居につながりやすいメリットもあります。
支援を受けて、バリアフリー化してみたものの反応がいまいち… 🙁 
という物件などがあれば、ここで一度PRするのもありかもしれません。

 💡 大阪府全域の不動産をさまざまな切り口で紹介
BRUNO不動産

https://www.bruno.co.jp/rent.php
大阪エリアのポータルサイトになりますが、
ゆる~い不動産、男の不動産、かわいい不動産などなど
さまざまな切り口のポータルサイトがたくさんあります。
物件マニアというネーミングの通り、
クセの強い不動産ばかりを集めたり…など、見ていても面白いサイトです。
欠点をあえて笑いに変え、メリットを大きく打ち出すところも魅力。
自分の物件の今まで気付かなかった良さに気付けるかも?

 💡 リノベーション、おしゃれ、デザイン物件ならここ
good room
https://www.goodrooms.jp/
デザイナーズ賃貸マンションやリノベーション賃貸マンションを
数多く紹介しているgood room。
全体的に内装がきれいな物件が並んでいることと、
・通勤通学時間を複数個条件に入れることができる
・住む人数に合わせて検索できるのが特徴。
住み替えを考える人にとって、探しやすいポータルサイトです。
すでに決まった物件も見ることができるので、参考になるかも。
新築にこだわらない人が見るサイトなので、
リノベーションに自信ありのオーナー様は是非活用ください。

大手ポータルサイトよりも、ニーズにぴったりあった入居者に
見てもらう機会が増えるのは嬉しいですよね 😆 
他とは一風変わった物件ができたぞ!という時は
こうした専門ポータルサイトに登録するのも、手かもしれません。

是非参考にしてください。

 

敷金のルールが変わる!気をつけるポイントは

部屋を退去する際には、借りた部屋をもとに戻す義務が生じます。
原状回復費用としてよく耳にする、『敷金』を回復費用に回します 😀 
ですが、この原状回復と敷金については、実は法律で明確な定義はされてなく
法的拘束力が弱かったこと、みなさんはご存じでしょうか。

今回は、2020年から【敷金の定義・現状回復のルール】、気をつけるべきポイントを法律に基づいてご紹介致します。


敷金とは? ➡ 退去の際に支払う退去費用。部屋を退去するときの原状回復(生活していく中で、できてしまった傷などを直す)費用として、入居前にあらかじめ払う準備金のようなお金です。家賃1ヶ月分が目安となっています。

<民法が約120年ぶりに大改正  >
賃貸契約における敷金についてはこれまで明文化されておらず、
不動産業界の古くからの習慣としてやりとりされていたため法的に明確な定義づけがなく、原状回復についても国土交通省のガイドラインがあるものの曖昧な点が多く、過去に幾度となく借主と貸主の間でトラブルが起きていました 😥 
そんな敷金と原状回復のルールが、改めて2020年より法律で明文化されることになりました。契約や金銭の支払いに関するルールを定めた民法の規定(債権法)を見直す改正法案が、衆議院本会議で可決(2017年4月14日)。
参院本会議によっても賛成多数となり、この改正法案は成立しました。(同年5月26日)。
民法が改正される日は2020年4月1日に決定され(同年12月15日)、いよいよ本格的なルール化に向けてスタートを切りました。
債権や契約に関する分野の民法が大きく見直されるのは、約120年ぶりのこととなります!

 💡 民法改正により、おさえておきたいのは次の3つです。
◆敷金および原状回復のルールの明確化
◆連帯保証人の保護に関するルールの義務化
◆建物の修繕に関するルールの創設

<敷金の定義・原状回復のルールとは>
「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃借人に交付する金銭をいう」 (改正民法 第622条の2) 

💡 預け入れられた敷金は退去費用に充当され、呼び名も「敷金」として統一されるようになります。関西などの一部地域で敷金を「保証金」として呼ばれていましたが、今後はそういった名称によるばらつきもなくなります。
敷金の定義が決まると同時に、敷金のルールとして「借主が部屋を適法に引き渡したとき、貸主(大家)は敷金を返還しなければならない。」ことも法律で明文化されます。
それと同時に、これまで「原状回復のガイドライン」によって運用されてきた部分が民法に明文化されました。借主に責任のない、通常使用による損耗や経年劣化などについては原状回復義務がないとします。
ただし、敷金や原状回復のルールは従来の取引慣習を民法に盛り込んだものであり、実質的にはこれまでと何ら変わらないケースも多いでしょう。
これに反して賃借人に負担を課す場合には、賃貸借契約における特約としてあらかじめ明確にしておかなければいけません。

<連帯保証人の保証限度額を定めることや情報提供などが義務に>
今回の民法改正で実務上、最も多く変わるのが連帯保証人に関する規定です。
賃金債務に対する個人の根保証について2004年から適用されていた規定が、
不動産賃貸借契約における個人保証へ拡大されることになります。
民法改正後は賃貸借契約の締結時に連帯保証人の極度額(責任限度額)を定めることが義務となり、これが定められていないときは連帯保証契約が無効となります。
極度額は家賃債務や遅延損害金、原状回復費用(特約または賃借人の責任によるもの)を反映して設定されるが、その金額水準については明文化されていません。
また、民法改正後は、連帯保証人から賃貸人に対しての家賃の支払い状況などについて問い合わせがあれば、遅滞なく回答することが「賃貸人の義務」となり、個人情報であることなどを理由に回答を拒絶することができなくなりました。

 💡 さらに、事業用(店舗、事務所など)の賃貸借契約においては、連帯保証人に対して賃借人の財産状況など(財産状況、収支状況、他の債務の有無および金額とその支払い状況、保証金などの内容)を情報提供することが「賃借人の義務」とされました。
これを賃借人が怠り、その事実を賃貸人が知っていたり知らないことに過失があったりすれば、連帯保証人契約が取り消されることで、賃貸人が損害を被ることも考えられます。

連帯保証人は親族などがなる場合も多いと思います。
従来 :arrow: 「家賃10万円の部屋を借りるから連帯保証人になってほしい」という依頼だったのに対し、
民法改正後 :arrow: 「極度額200万円の連帯保証人になってほしい」などといった内容に変わります 😯 
そうなると、連帯保証人になることが敬遠される可能性が増えるとともに、貸主(大家)側も家賃保証会社を利用するケースが多くなると考えられます。
家賃保証会社など法人に対しては極度額を設定する必要がなく、事業用物件における情報提供義務も適用されません。

<建物の修繕などは条件を詳細に取り決めることが求められる>
民法改正後  ➡ 居住中の建物で何らかの修繕が必要になったとき、賃借人が賃貸人にその旨を通知し、または賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、相当の期間内に必要な修繕がされない場合、あるいは急迫の事情がある場合は、賃借人による修繕が可能であると規定されました。この「修繕権限」に基づいて実施した修繕の費用は賃貸人に請求することができます。ただし、その故障などについて賃借人に責任があれば、賃貸人に修繕義務がないことも明文化されました。

また、賃借人の責任ではない理由で対象物件の一部が減失などしたとき、使用不可の部分の割合に応じて賃料は「当然に減額される」とされました。
さらに、対象物件の全部が減失または使用収益できなくなった場合には、賃貸借契約が終了することも改正法に規定されています。

※注意すべきポイント※  
◇賃借人による修繕が割高だった場合
◇「必要な修繕」を通知した場合の相当な期間とは
◇どのような状態なら「当然減額」になるのか、その割合は
 
 ➡ まだ改正後の民法にも明確な基準はなく、今後の判例の積み重ねに委ねざるを得ない部分です。「修繕権限」を拡大解釈して行き過ぎた修繕をしようとする賃借人が出てくる可能性もあるかと思います。

【無用なトラブルを避けるためには 😆 】
💡 賃貸借契約の際に詳細な取り決めをしておくことが求められます。改正後の民法による規定が周知、定着するまでは国土交通省が公開している「賃貸住宅標準契約書」などのフォーマットを活用することが紛争防止の無難な案かもしれません。
もちろん、賃貸物件を借りる側としても、そのあたりの事情はよく理解しておきたいところです。

空室対策!家具付き・家電付きで入居者が決まる

賃貸市場は繁忙期の真っ只中!
それなのに空室が埋まらず、頭を抱えるオーナーに教えたい”奥の手”がこれ!
単身者ニーズの高い【家具付き・家電付き】で魅力を高めて
借り手の心を射止めましょう 😆 


 【単身者に人気の家具・家電付きどんなメリットがある?】
 💡 空室が続く単身者向けの物件の打開策として「家具付き・家電付き」をおすすめします
家具・家電付き物件は単身者から人気が高く特に学生からの支持があり、上京する新入生にとっては、荷物が減って引っ越し費用も節約できるので、家族の太鼓判もあり優先的に選ばれる傾向があります。
また、海外の賃貸住宅市場では家具・家電付きが多いことから、日本でゼロから生活を始める外国人の方にも喜ばれています 😀 
さらに、新社会人の住まいとして企業に法人契約で借りてもらえる可能性も高くあります。
こうした高いニーズにも関わらず、部屋探しサイトで掲載はまだ少ないようです。
たとえばSUUMOの部屋探しサイト東京新宿区の物件を検索したところ、「家具家電付き」は3万9,146件中3,304件、わずか80%」でした。
※2019年11月20日時点「2019 冬号 OWNER’S STYLE掲載」
単身者からの人気がある一方で、供給が追いついていない今だからこそ、入居者獲得の”狙い目”といえるでしょう。
家具・家電を揃えた部屋にすると、ホームステージング効果が得られる上に、部屋探しサイトで写真映えするメリットも見逃せません。

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写真での第一印象の良さは、入居者獲得につながる大きなポイントでもあります。
さらに、家賃アップが図れるのもメリットの一つです。
家具・家電を購入する費用負担が発生するが、全て揃える必要はありません。
お財布と相談しながら、優先順位の高いものから導入していきましょう。
予算的に厳しい場合は、家具レンタルプランがないか管理会社に確認してみるのもいいですね。

【何から導入すればいい?ステップ別おすすめアイテム】
  💡 家具はデザインによって入居者の好みが分かれるので、まずは家電から入れることをオススメします。
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まず<スタート>ともいえるのが「エアコン」です。
これはインフラともいえる必須設備。エアコンが無いと、部屋探しの候補にすら入らない可能性が高いです 🙁
家具・家電の導入前に、全ての物件にあって当然だと認識していたほうがいいかもしれないですね。

最初の<STEP①>は、生活をする上で必要不可欠な「洗濯機』・「冷蔵庫」・「電子レンジ」。部屋探しをする人からの問い合わせ率が高い設備ランキングでも上位に入っている、注目度の高い家電です。これらは、商品によってデザインや性能が大きく異なることも少ないので選びやすいです。
 洗濯機と冷蔵庫は単身者用の容量の製品を選び、洗濯機は、室内に置けるようにしておくのも必須です。
➡ 意外と必須家電と思われる「テレビ」は、最近ではスマートフォンやパソコンで動画を閲覧できるため、テレビをそれほど必要としない入居者が増えていることや、NHK等の受信料負担を誰にするかなどの懸念事項もあります。
導入の際はよく考えてからにした方がよさそうです。

<STEP②>は余裕があれば、プラスアルファとしていれたい家電です。
「スティッククリーナー(掃除機)」・「炊飯器」・「電気ケトル」などを備えると、入居者にとって部屋の魅力度がかなりアップします。
 ➡ 特にスティッククリーナーは軽くて手軽に掃除ができ、収納場所を取らないことで人気です。
電気ケトルは、一人分の少量のお湯をすぐ沸かすので、単身者から重宝される家電のひとつです。

<STEP③>では上記の家電に加え、「照明」・「机、椅子」・「カーテン」などの家具も備えて、さらなるグレードアップを図りたいところです :mrgreen: 
➡ カーテンは入居者が好みのものを選べるような特典付きにすると、より注目度が高まり契約につながりやすくなると思います。

 購入費は使用可能期間が1年未満のもの、または1個あるいは1組の金額が10万円未満であれば、確定申告で消耗品費として単年度で処理できるのでお忘れなく!』

【注意すべき点 😯 】
 💡 お部屋探しサイトを確認!
家具・家電付き物件にしたら、お部屋探しサイトで検索条件にそれが設定されているかも要チェックです。
※サイトによっては、「家具家電付き」で掲載できる条件は異なるのでご注意ください。

💡 忘れずに行ってほしいのが導入品の管理!
「いつ・どの部屋に・何を備えたか」を、商品の製造年月や交換時期も含めてしっかり管理しておきたいところです。
また、家具・家電はあくまでも物件の付帯設備なので故障時の修理費用はオーナー負担となります。保証対象期間中なのか、そうでないのかをしっかり把握しておくのも大事ですね 
 ➡ こうした導入リスクや管理の手間を避けたい場合は、家具・家電レンタルサービスを利用するという方法もあります。

長期の空室でお悩みの方は、ぜひこの繁忙期にトライしてみてはいかがでしょうか 😆 


この時期家電量販店など、年明けから新社会人や新入生向けに、
必須家電を一式まとめた「新生活応援セット」などが販売されていることが多いかと思われます。
店舗に足を運んでチェックしてみるのもいいかもしれませんね 😉 

関連会社のつなぐ-en-システムから発刊している情報誌【TsuNaGu8】
『大塚家具』とのタイアップ企画として、対象商品の家具をご購入いただいた方に
特典のご用意をしております。
メルマガ会員の皆様に、カタログを無料でお届けさせていただきます。
ぜひこの機会に気になった方はお申込み下さい!!

つなぐ-en-システム株式会社
▼お申込みはこちらのフォームへ
http://www.tsunagu-en.com/concierge/

 

高齢化社会!万が一に備える「民事信託」とは

今後も重要視される高齢化社会問題。
「認知症対策には民事信託が良いですよ」、「相続対策に民事信託の検討はいかがですか?」など、言われたことはないでしょうか?
 💡 今回ご紹介するのは、認知症のリスクに備える民事信託活用の注意するべきポイントをご紹介致します 😀 



 💡 高齢化と「認知症」の問題

日本の高齢者人口が益々増える中、厚生労働省が発表したデータによると、2017年の「平均寿命」が男性の場合81.09歳、女性の場合は87.26歳まで伸びてきたようです。
しかし、日常生活に制限のない期間=「健康寿命」は男性の場合72.14歳、女性の場合は74.79歳となっています。
つまり健康ではない期間が男性の場合は8.95年間、女性の場合は12.47年間もあると言えるのではないでしょうか?
健康寿命を迎えると医療や介護に依存する割合が増え、自立した生活が難しくなると同時に、認知症の問題も発生してきます。

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日本の65歳以上の高齢者のうち462万人(2012年時点)が認知症と認定されており、
またその予備軍(軽度認知障害の人口数)も400万人といると推測されています。
合わせて862万人、高齢者の4人に1人は認知症という計算になります。(厚生労働省資料より)。
2025年には3人に1人が認知症であると予想されています。
万が一、認知症が発生すると、正しい意思表示が出来なくなる場合があり、相続に備えた契約行為等が難しくなるなど財産管理において様々な問題が発生します。

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 💡 「民事信託」とは
認知症のリスク対策に、今最も有効な手段として「民事信託」を活用した手法が増えています。親(委託者)が子(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる信託契約をすることで、子が親の代わりに契約行為などが出来るようになるという仕組みです。
「家宅信託」とも呼ばれており、お聞きになったことがある方も多いでしょう。
これにより、親に代わって子が賃貸社契約を結んだり、建物の修繕の為に金融機関からお金を借りたり、所有する土地の活用行ったりと様々な「契約行為」を行うことができるようになります。

【親としての気持ちを大切に、部分最適ではなく「全体最適」】 「民事信託」を検討する際、親が子に全てを任せる判断をするのはなかなか難しいのが現状です。
親としての威厳、自分はまだ大丈夫だろう、子に金銭を託すと散財するのでは・・・、
など様々な理由で躊躇される方も多くいらっしゃいます。
認知症対策・相続対策では「民事信託」を活用した方法は有効ではありますが、家族関係や財産目録、親(委託者)の気持ちを総合的に判断し、部分最適ではなく全体最適を考え、信託設計をすることが大切なポイントです。
 💡 わかりやすく言えば、信託契約を設計する事は、家を建てる時と似ており、設計士・建築会社にどのような「間取り」・「設備・仕様」・「金額」・「保証」・
「アフターメンテナンス」で、とお願いするのと同じと言えます。
信託設計においては、財産全体の分析を細かく行い、委託者・受託者のお気持ちと要望を踏まえ、将来にわたる問題を発掘し、長期的なフォローが続けられるパートナーを選ぶことが大切です 😀 

💡 「民事信託ビジネス」に注意 😡
認知症対策・相続対策として「民事信託」を利用したビジネスプレイヤーが増え、財産全体の把握や、家族関係、本人の希望を十分に理解せず、間違った信託、必要のない信託など、安易な信託設計も増えています。このような「民事信託ビジネス」には気をつけていただきたいと思います!
さらに、信託契約の内容は一般の方にはすべてを理解するのがなかなか難しく、
信託契約書を作成したビジネスプレイヤーなくしてはその後の対応が困難になる点も大きな特徴で、注意が必要です。
また、民事信託では受託者に「身上監護(入院や施設入所手続き)」を行う権利をつけることができません。
 💡 お子様のいないご夫婦や、身寄りのない方が信託する場合には「身上監護」の点も考慮する必要があります。

【元気なうちは自身で、財産管理できる手法も】
「自分が元気なうちは自分で管理したい。認知症になった場合、スムーズに子に任せるようにしたい」といった方も中には多いかと思います。
  💡 健康なうち、判断能力があるうちは自分で管理し、民事信託の開始日を
①本人が意思表示した時
②指定した期限が到来した時
③意思能力を喪失した時
のいずれか早い日が効力発生日とする事で、ご自身の意思①②だけでなく、
認知症等で意思能力を喪失した時③に信託が開始(効力が発生)できるようにした仕組みもございます。


今後を踏まえ、健康なうちに出来る事は何か。 
相続税などあらゆる分野のプロが集まる「相談会」などに参加し、
話を聞いてみるという案も検討してみてはいかがでしょうか 😀 

★2/3(月)横浜相談会のお知らせ★
HP:http://www.tsunagu-en.com/festa/ 
お電話:0120-279-508(企画運営:つなぐ-en-システム株式会社)
メール:event-yoyaku@tsunagu-en.com

現在の住居に対する不満は?!

今回ご紹介するのは、【男女の住宅選び比較アンケート2019】
リフォーム産業新聞掲載(越智産業協力のもと)男性および女性に対して共通のテーマの質問をする企画!
男女間の意識のズレもわかりますが、今回は男女共通点に重点を置いてみました  😀
それぞれの現在の住居に対する不満を「TOP5」までご紹介致します。
それをもとに、空室対策・リフォームなどのご参考になれば幸いです 🙂 


今住んでいる家への不満は、入居者にとっては引っ越しを考える要素の一つでもあります。
2019年度アンケートによる、男女が抱く不満は下記のような結果となりました  😆    

画像(住居に対しての不満ランキング)
 

男女ともに、1位は【収納が少ない】でした 😯 
 女性理由 💡 「洋服が全部収納できない」・「布団が収納できない」・「シューズボックスがない」

男性理由 💡 「布団が収納できない」・「ゴルフクラブが収納できない」

男性については、あまり収納スペースを使うとういうイメージはないですが、
ゴルフやウェアなど趣味の物を収納したいとういう男性が増えているようです 😀 

いろいろな意見が上がった中から、男女共通したのは、「布団が収納できない」でした。
布団は通常のクローゼットに収納できないため、収納場所を確保した結果「部屋が狭くなった」との回答がありました。

かと言い、部屋を広くすることもできないため、
新しく収納スペースを作るとなると、部屋が狭く感じてしまう。
いったいどうすれば 🙁 ?  

 💡 既製の収納棚を初めから設置しておくのも入居を考える決め手の一つになります。

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単身の方がターゲットであれば、キッチンも収納力よりインテリアイメージを
今どきのカフェ風にするなど、落ち着いたカラーに変えてみるのもいいですね。

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収納棚が増えると、内覧に来た方の気分がUPすること間違いなし 😆 
これから、学生や新社会人の方がお部屋を探される時期なので、
少しでも入居の決め手になり、ご参考いただければ幸いです。

家賃を下げずに継続して入居者を得るには、外装の塗り直しや、
キッチンの設備の変更、壁紙の張り替えなど考えてみてはいかがでしょう。

 


▼オーナー様 お役立ち情報
■塗り替え・大規模修繕のご相談
【ホープハウスお問合せ先】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※建物診断以外やお部屋のリフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

 

 

 

将来につながる経費の使い方とは!

確定申告の時期が近づいてくると、節税のために経費を増やそうと考える
オーナー様が多いのではないでしょうか。
「節税」と聞くと、手元にあるお金が増えるような気になりますが、

実は、節税=「お金が減っていく」という認識をもつべきなのです!

闇雲に経費を増やすことは避けるべきであり、
正確な経営状況の見極めを大切にしなくてはいけません💡   
今回は必要な経費を見極めた上で行う
将来に繋がる投資についてご紹介させて頂いております。


<節税の本来の目的とはなんでしょうか。>
手元にお金を残すために行うのが節税です 🙂
経費を増やすことはお金を使うということ。
例えば100万円使っても100万円節税できるというわけではありません。
所得の多寡にもよりますが、節税額はせいぜい30万円程度ではないでしょうか。
「節税」を意識して、無理にお金を使うのではなく、
入ってくるお金を増やす使い方を心掛ける方が重要です。
要は、お金を使うにしても、実のある、前向きな投資でなければなりません。

そのためにも、確定申告準備を早めに進めて、
資産である所有物件の経営状況の把握・分析を行うことをお勧めします。
確定申告に向けた戦略的な経費の使い方も見えてくるでしょう。

◆昨年と比較して状況は?現状を分析しよう
経営状況の把握・分析といっても、難しく考える必要はありません。
去年より儲かっているかどうかだけでもいいのです。
もし儲かっていないなら、
なぜ去年より良くないのか原因を明らかにすることが大切。
空室が増えているからなのか 😕 家賃が下がっているからなのか 🙁
原因が分からなければ、管理会社に聞いてみてもいいでしょう。
その上で、リフォーム・リノベーションや設備交換で空室対策をするといった
問題を解決できる手立て・対策を考えましょう。

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  💡 例えば空室が埋まらない部屋があり、
家賃が10万円なら年間120万円の損失です 🙁 
仮に出費が100万円かかっても、それですぐに空室が埋まるなら、
その方が 賢明な策と言えます。

◆「損して得取れ」の意識を持ってほしい
資産の現状分析のために紹介しているのが下記にある
『キャッシュフローツリー』です。
物件がどのくらい稼ぐ力を持っているのかを営業純利益(NOI)という数字として
出すことができるので、是非やってみて下さい。

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その物件の返済額(ADS)が(NOI)以内に収まるのであれば
きちんと収支がまわっていて利益が出ているということです。
物件ごとに実行してみて、利益が多く出ているようであれば
修繕などにまわせる余裕があると考えられるでしょう。

逆に赤字が大きいなど状況が良くない場合には
売却してしまおうという判断もあり得ます。

修繕工事等に経費を使う際に心がけていただきたいのが、
「資産として残る前向きな投資」をすることです。
目先の支出は大きくても、資産価値を保つ修繕や入居者に還元する設備更新など
将来的に建設的な効果が得られる使い方が良いでしょう。

また、大家さんは個々に状況や事情が異なります。
例えば数年以内に相続が見込まれるなら、
財産を減らすために余裕資金で工事を行うなど、中長期的視点で、
多角的に捉えられるようにしてください。

◆確定申告をいい機会に、所有不動産の現状分析を
半年分の分析であっても、今後の傾向は読めると思いますので、
取り組みはなるべくお早めに。
確定申告のためというよりは全体を見直すいい機会と捉えて下さい。

早めに一度整理しておけば、確定申告作業も楽になります。
また、税理士に相談する場合も、繁忙期を迎える前のゆとりのある時期であれば、じっくりと相談に応じてもらいやすいでしょう。
場合によっては、提携している外部のネットワークで、
空室対策に強い管理・不動産会社等を紹介してもらえることもあります。
ぜひ、現状をしっかり分析し、将来につながる経費の使い方をしてください。


ホープハウスシステムでは、建物無料診断を実施!
必要ならば外壁修繕・大規模修繕をおすすめしています!
宅配ボックス・防犯カメラなど充実のサポート設備もご提案!
通常の修繕・リフォームについてもご相談下さい。
【ホープハウスお問合せ先】
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「にんげんみ」がキーワード?2020年の「色」

11月16日は1116(いいいろ)の日!
一般社団法人日本流行色協会(JAFCA)から
毎年恒例の「今年の色、来年の色」 が発表されました。

2019年の色は「ホームステージングにも外せない!流行りのカラー!」でも
ご紹介しましたが、
アウェイクニングオレンジ(Awakening Orange)が選ばれていました。
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アウェイクニング(Awakening)とは「覚醒・気づき」を意味します。
いじめや国同士の関係など、今まで見て見ぬふりをしてきたことを
明るみに出していこうという世調が強まった今年。
また令和の時代の幕開けともあり、太陽・オレンジのようにフレッシュなこの色が
改めて見ると、なんだかしっくりきますね。


来年(2020年)の色として、
ヒューマンレッド(Human Red)が選ばれました!
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人間の豊かな感情、体の躍動感を象徴する色として選定された、鮮やかな赤。
デジタル化が加速する中で、人同士の共感や
感受性、創造性を強く求め、求められる時代になりつつあります。

また日本では東京オリンピックの年として
日々、選手の選考も日々進んでいます。
色々ありますが、お祭りのような楽しさが
徐々に近づいているのを感じます。

選手たちのパワーと応援する人々の歓声が響くまで、あと数か月。
血の通った命の色「人間らしさ」を改めて考える機会となりそうですね。

とても力のある色なので、広い部分で使うと、
圧迫感はありますが、色の組み合わせと素材を考えれば、
明るい元気の貰える部屋にすることもできます。

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光沢のある素材ならば、照明によって見え方に変化を与えることもできます。
また、体を作るエネルギーともなる食べ物と赤の組み合わせは◎。
キッチンの小物などにも相性がいい色ですね。

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一部のポイントとして使用すれば、しまりがでます。
組み合わせる色によって印象が変わるのも面白いですね。
ぜひうまく取り入れてみてください。

 

次は世界的に有名なのがアメリカ「PANTONE」社が発表した
2020年のトレンドカラー。
実はJAFCAとは真逆。
落ち着きと信頼、つながりをもたらす安心感のある色が選ばれました。
◆クラシックブルー◆
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夕暮れの空を連想させ、シンプルでありながら、エレガントな印象もあるこの色。
穏やかで安定した感覚をもたらすような、回復力があります。
物事を一度リセットしたいときにもおススメ。
集中力を高めさせてくれる色です。

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黒ほど重くなく、安らぎとスマートさを兼ね備えた紺色は
外壁にもよく使用されるカラーです。
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自然素材ともぴったりと馴染むので、壁紙にもピッタリ。
床や腰壁や巾木などには別のカラーを使用して、逃げ場を作ってあげると
圧迫感もありません。

一見、JAFCAとPANTONE、まったく違う色を選んでいるじゃないか!と
思ってしまうかもしれませんが、PANTONEがこの色を選んだ理由をヴァイスプレジデントであるローリー氏は
「近年、フェイクニュースを作り出す技術が発達し、
技術や情報に対する信頼性が揺らいでいます。
こうしたことに騙されないよう、人間の精神を穏やかにし、
集中力を高め、明晰さをもたらす色を選びました」
と語っています。


技術やデジタル、情報の波に流されず、惑わされず、
人間としての心や感受性を大切にして、
人間の目で真実を見極めていきたい。

そんな「にんげんみ」を大事にするような
共通の思いがあらわれた「2020年の色」のように感じました。

どちらの色も、物件やインテリアに取り込みやすい色なので、
是非参考にして、入居希望者の心をがっつり掴んでいきましょう!

漏水事故!責任を負う判断基準とは?

区分マンションを経営されているオーナー様必見!!
今回は、裁判で争われることも多いケース 😯 
「もしも区分所有している部屋で、漏水事故が起きた時…」
水漏れの原因箇所により、損害賠償責任が変わってきます。
漏水箇所は、専用部分なのか?それとも共用部分なのか?

実際のご相談内容や裁判ケースを踏まえて、ご紹介致します 🙂 !
是非、ご参考に。


◆マンションにおける漏水事故が起きた場合、
 責任は区分所有者にあるのか!?

  💡 ポイント   💡 
まずは漏水箇所を特定する

<水漏れ箇所>
漏水箇所が専有部分か共用部分で、責任の対象が異なってくる。
専用部分 ➡ 各区分所有者の責任(区分所有法第6条)
共用部分 ➡ 管理組合の責任(最終的には全区分所有者間でその持ち分に応じて損害が分担される)
ただ…
漏水箇所が専有部分なのか共用部分なのか
わからないときの対応が問題となってきます。
判別の仕方には、原則と例外があります。

原則 ➡ 各住戸に通ずる枝管は専有部分
例外 ➡ 枝管でもその設置場所や構造の具体的な状況によっては共用部分になる。
>水漏れ箇所が本管の場合
本管(部屋の真下を通っている排水管の枝管)は専有部分に該当しそうですが、
構造などによっては判断が異なって共用部分と判断されることもあります。

<トラブルに備えるには>
管理組合の規定で、あらかじめ責任の範囲を取り決めると良いでしょう。

 

どちらの費用負担になるか、トラブルになった例を見て見ましょう。


【ご相談内容】
マンションの1室を所有し、その部屋を賃貸している中、真下の部屋の住人Yさんから、天井から水漏れしていると管理会社を通じて連絡がありました。
水漏れ箇所は、管理している部屋の真下(階下の部屋の天井裏)を通っている排水管の破損であることが判明しました。
今回の水漏れにより、部屋の備品や床が浸水したとの事で、しばらくホテル暮らしを余儀なくされたようです。私はこの部屋を使用していないのですが、この場合Yさんに対して、責任を負うのでしょうか 🙁 

 💡 実際にあった裁判ケースをご紹介します 💡 
区分所有建物の部屋から出る汚水が、その床下にあるコンクリートスラブ(床の荷重を支える鉄筋コンクリート造の床)を貫通し、その階下の部屋の天井裏に設置されている枝管を通じて、共用部分である本管に流されるという構造になっている事案において、漏水の原因となった破損した枝管が、専有部分に属するのか、それとも共用部分に属するのかが、実際に争われたケースがあります。

【判決】
最高裁判決は、漏水が生じた排水管が、コンクリートスラブの下にあり、上の部屋から当該排水管の点検、修理を行うことは不可能であり、階下の部屋からその天井板の裏に入ってこれを実施するほか方法はないことを理由として、配管が共用部分に属することを認めました。したがって、区分所有者の損害賠償責任は否定されました。

最高裁判決から、この問題については、本管は共用部分であり、本管から分岐して各住戸に通ずる枝管は専有部分であることを原則とし、例外的に、枝管であってもその設置場所や構造の具体的な状況によっては、共用部分に該当することがあると考えることになります。したがって、マンションの構造等によっては判断が異なる可能性も否定できないため、この点については留意する必要があります。


◆このようなトラブルを未然に防ぐためには、どうすれば?

  💡 誰が、どのような責任を負うのか、
 あらかじめ明らかにしておくことが大切です。
管理組合の規定によってはどの部分を専有部分とするのか、共用部分とするのかを具体的に明記している場合もあるため確認をしておくことが望ましいでしょう。
なお、区分所有法第9条では、建物の設置または保存に瑕疵があることによって、
他人に損害を生じたときは、その瑕疵は共用部分にあるもの」と推定しています。
そして、この規定は欠落部分がどこかにあるのか不明の場合を前提としていますが、
欠落部分が明らかだけれどそれが共用部分なのか専有部分なのか不明である場合にも適用があると考えられています。
そのため、管理組合などがこの推定を覆すために、立証する必要があるのも知っておくとよいでしょう。

以上のように、自分が責任を負う範囲を管理組合規定などしっかり把握し、
明確にしておくことが大切です。

でも、出来るだけ事故が起きる前に早目の行動をおすすめ致します!

——————————————–
ホープハウスシステムでは、専門の建物カウンセラーによる建物診断を行い、
トラブルを未然に防ぎます。

・給排水管
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水漏れに関する諸問題を解決!ぜひご活用ください!

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★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

空き家を放置するとペナルティ!活用する為には…

長いこと使われていないお家や、
親から引き継いだ土地など、
自力でうまく活用できない場合
早期の対応で、損すること・得することがあります 😯 

今回は、法制を踏まえて土地活用のご紹介♪
ぜひ、ご参考までに 😆 


2015年5月、全国的に深刻化する空き家問題の解決を図るため
「空室等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
同法は、安全面(倒壊するリスクなど)、衛生面、景観面などにおいて
著しい問題があると認められる空き家などを「特定空き家等 」と定め、
次のような厳しいルールの対象としています。

市長村長は、「特定空き家等」の所有者に対して、除却や修繕といった
必要な措置を取ることを助言または指導することができます。
本来、私有財産である空き家をどう管理するかは所有者の自由ですが、
近隣に悪影響を与える「特定空き家等」については、改善を促すため、
行政に強力な権限が与えられています。

「特定空き家等」は、固定資産税や都市計画税に係る
住宅用地特例(土地に係る固定資産税等が1/6~1/3に軽減される措置)の対象外となります。「特定空き家等」の所有者に対して増税というペナルティを課すことで、
除却などの必要な措置を取ることを促すことが狙いです 😈 

 💡 【相続した空き家は、3年以内の売却がカギ】
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに
被相続人の居住の用に供していた家屋を相続して更地にして売却するか、
または家屋に耐震リフォームを施して売却した場合には、当該家屋または
土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
この特例措置の適用期間は19年12月31日までとされていましたが、
税制改正の要望を受け23年12月31日までに延長されました。

以上が、活用されていない空き家への対応措置を
法制度に基づきご紹介致しました 😀

耐震リフォームはもちろん、内装や設備を新しくすることは
その資産価値も高める効果が期待できます。
賃貸や売却などの土地活用をご検討中の方も、
効果的なリフォームを実施することで、より大きな収益を手に出来ることも 😮 
リフォームを通じることで、ご自身では無価値とお考えの空き家も、
何らかの価値が生まれる可能性があります。
安易に現状維持や、除却・売却を検討する前に、第三の選択肢として
「土地活用」を検討してみては、いかがでしょうか。

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ホープハウスシステムでは屋根修理、
エントランスなどのプチリフォームから
建物の全体を見直して価値をあげるリフォームまでご相談に応じます。

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知って損なし!大規模修繕の重要性

大家にとっては「今更? 😕 」という話題かもしれませんが、
何度でも大家さんだけでなく、そのご家族、入居者様…みなさんに
ホープハウスシステムは言いたいのです…

 💡 大規模修繕は賃貸経営にとって、とっても重要です! 💡 

鉄筋コンクリートで造られたマンション等の大きな建物は、
木造や軽量鉄骨造のアパートとは、根本的に直し方が違います 💡 

また、建築をした建設会社でさえも、建てる事は出来ても直し方は、
よく知らないということが往々にしてあります。
当然、少々規模が大きくても、
まちの塗装屋さんでは、全然わかってないことも多いようです。

今回は、大家さん自身にマンションを直すときの手順を知っていただき、
数少ない「本当に直せる業者」を見極める一つの手段として
参考にして頂ければと思います 🙂 


◆塗り替えや、防水工事だけではダメ!
    大規模修繕の重要性
建築基準法による定期報告義務があるような建物でしたら嫌でも検査をうけますが、定期報告義務がない規模の建物の場合、見栄えが悪くなれば塗り替えをしたり、
雨漏りがあれば防水工事をしたりすることはあっても、
それ以上の検査を受けることはほぼないでしょう。
「でも、業者に任せているから大丈夫では?」と思われるかもしれません。
しかし、普通の塗装業者では検査の方法すら分からないですし、
建築会社でも建物の劣化を検査するノウハウを持たないところがほとんどです 😥 。

したがって、大家さん(もしくは管理会社さん)が直接動かなければ、
塗装や防水以外のことを検査してくれることは
絶対と言っていいほどありません 🙁 

モルタルやタイルなどが剥落して事故が起きれば、
それは検査を依頼して行っていない持ち主の責任になります。
いくら業者に頼んでいたと言っても、
塗り替えだけや防水だけの発注の記録しかしてなければ
「修繕をしていない」ということになります。

どのような修繕を行っていれば、
トラブルにならずにすむのか
正しい大規模修繕の進められるよう、
業者をふるいにかける方法をお伝えします!
外壁補修は、見積時は想定見積とし、
 施工前に国土交通省の定めに該当する資格を保有する者が診断をし、
 注文者に補修図面と実行見積を提出し変更・承認を得てから施工をすること。
 有資格者は、資格所の写しを沿えて事前に承認を得ること。
2 完工後に実際に行われた補修図面を注文主に提出すること。
3 補修工事が終了した後、塗装工事に取り掛かる前に注文主の検査を受けること。
4 着工前に塗装及び防水の施工要領書を提出すること。
5 各施工仕様は、国土交通省の指定する「公共建築改修工事基準仕様書」
 もしくはメーカーの標準仕様書に基づいたものとすること。
6 見積書の数量が極端に施工数量と少ない、多いということがないこと。
7 合理的な理由がないのに見積で「一式」での計上をしないこと。
8 施工前に1の有資格者に関する証明書の提出をすること。

これに沿って工事を計画し、進めることが出来れば、
所有者としての責任を問われるリスクは大幅に減ります。
——————————————–
必要な耐震補強を行わないでいて地震で建物が崩壊した場合は、
民法第717条によって建物の所有者は賠償する責任があり、
地震が起きなくとも必要なメンテナンスを怠って、
ひとたび事故が起きればオーナーである大家さんが責任を問われるのは、
イマイチ良く知られていない事実…

実は、メンテナンスをしていても、
その内容が適切でなければ責任を問われる可能性が高いのです。
これは現行の耐震基準で建てられた建物でも同じに起こりうることです。

実際の工事の進行方法について
1住民への周知、周辺対策
2足場の設置
3補修箇所の診断、補修図面の作成、実行見積の作成
4注文主による補修図面及び見積の承認
5補修工事
6補修工事の検査
7防水・塗装及びその他工事の実施
8防水・塗装及びその他工事の検査
9足場の解体
10 引渡し・施工内容や補修箇所を示した書類(図面含む)の提出

ここで知っておいて欲しいのが、発注時の補修工事見積は仮見積であって、
(3)の後に正確な実行見積が提出され
金額の修正契約を行うのが正しいやり方です 🙂 

なぜ後から修正するかと言うと、
補修は足場を立てないと正確な見積が出来ないため事前には
想定でしか出すことが出来ません。
逆に、事前に決められる業者は信用に値しないということでもあります。

 💡 正しくできない会社が建設会社を含め非常に多いので、必ず国土交通省の認定する有資格者が「公共建築改修工事標準仕様書」に基づいて工法を指定し、
的確に工事がされたかどうかを確認するようにしてください。

◆業者に依頼する際に、大家さんがはまりやすい落とし穴とは?
安く抑えたい気持ちばかり先走り、必要な工事を怠って後に
大きな損害を負ったのでは意味がない事です 😥 

しかし、上記のようなプロセスを踏んで工事を行うことは、
大半の技術がない業者にとっては「出来ない」ことですので、
一括見積サイト、中間マージンを稼ごうとするような会社、
技術の低い労働者ばかり使って儲ける会社にとっては非常に都合の悪い事実であり、
アナウンスをしたくないことです 😈 

一級建築士を前面に出しているようなリフォーム会社でも、否定こそしないものの「そこまでやらなくても、大丈夫」と根拠なく言う者もいます。
でも、根拠のない大丈夫を信じてはいけません。
何かあった場合に処罰を受けるのは所有者です。

建物の修繕は非常に専門性が高い仕事です。
誰でも出来そうで、実は難しいものですので、
大家さん一人で挑まずに、専門知識のある力を借りることも必要です。


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必要ならば外壁修繕・大規模修繕をおすすめしています!

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風災などの被害は、屋根や樋など、足場を立てる必要がある修繕が多いです。
戸建でも20万円と高額な足場代も火災保険の補償対象になります。

その足場を利用すれば、足場代を浮かして、通常よりお安く、
大規模修繕・外壁塗装の工事ができます。

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