増える火災!今、点検したい設備のアレコレ

空気が乾燥しだすこれからの時期、徐々に火災発生の数が多くなってきます。
実は火事が多いのは2月から春にかけての『乾燥』『強風』が重なる時期。
今から対策をしても十分間に合います。

 👿 火事を出せば、七代先まで恨まれる… 👿 

という言葉があるように、火事で負った被害は取り返しがつきません。
大切な物件はもちろん、入居者の方みなさんが安心して過ごせるような
被災防止の設備はちゃんと整っていますか?

今回は火災の恐ろしさや発生状況をお伝えするとともに、
今確認しておきたい火災防止設備のアレコレについてお知らせいたします。


令和元年9月消防庁が発表した「平成30年(1~12月)における火災状況」を見ると
出火件数は年々減少しているものの、総出火件数は、37,981件。
そのほとんどが建物火災で20,764件発生しています。
総出火件数の37,981件を出火原因別にみると、
「たばこ」3,414件(9.0%)、「たき火」3,095件(8.1%)、「こんろ」2,852件(7.5%)、放火」2,784件(7.3%)、「放火の疑い」1,977件(5.2%)の順となっています。

 
■要注意なのは高齢者
その中で、住宅火災を見てみると総死者(放火自殺者等を除く)数は946人。
このうち65歳以上の高齢者は668人で、
住宅火災による死者(放火自殺者等を除く)数の70.6%を占めています。
住宅火災における死者の発生した経過別死者数を見ると
逃げ遅れ519人、着衣着火48人、出火後再進入18人、そのほか361人。
以上も踏まえ、高齢者の火災における死者がなぜ多いかみてみましょう。

・老化に伴う認知機能の衰え、行動力低下に起因する逃げ遅れ
一番はやはり身体能力の衰えによるものです。逃げ遅れはもちろん、
>眼球の白濁によりガスコンロの青白い炎が視認しづらい
>嗅覚、聴覚、温感冷熱の感覚が衰え、異変に気付かない
ということもありコンロやこたつによる着衣着火で命を落とす方もたくさんいます。
就寝時に火災に気付かず、逃げ遅れる人も多くいます。

また動くのがおっくうになり、自分の居場所の周りに物を集めるので、
火災が発生しやすく、燃え広がりやすい状況を作りがちです。

・古いタイプの器具を使い続ける、使い方を誤ることによる火災発生
最新の製品や住宅の構造は火災予防の規定が厳しいですが、
ずっと愛用してきた火災予防が十分ではない旧式の製品を
使い続ける高齢者も多いです。
また「大丈夫だろう 🙂 」で、こたつに洗濯物を入れて乾かしたり、
布団の近くに暖房器具を寄せたり、
最近では在宅酸素療法に使用される携帯用液体酸素にタバコの火が引火して
一気に火が燃え広がる例も多々報告されています。

■大家ができる、物件の火災防止策
●設備点検をしっかりする!
・火災報知器
全国の設置率は82.3%(平成30年6月時点)。
設置されることで死者数も4割減となったというデータもあります。
また新築住宅に火災報知器の設置が義務付けられてから10年以上経過しています。
・点検ボタン、ひもをひっぱるなどして作動確認
・埃を拭きとる
・設置から10年以上経っているなら、本体の交換も考える
など対応していきましょう。
・スプリンクラー
スプリンクラーの点検については、
水源など多くの場所をチェックしなくてはいけないため、
個人では難しいです。
防火設備をチェックしてくれる
業者、管理会社にまとめて依頼したほうが良いと思います。
・消火器
各戸にお配りするのもよいかと思いますが、
共用部に配置している物件が多いのではないでしょうか。
消火器の一般的な使用期限は10年
以後3年ごとの水圧点検が必要ですが、
できれば、廃棄して新しい消火器を配置、
消火器格納箱も新設してみると住民の方の防火意識も高められるかもしれません。

ほかにも
・上下水道などの配管まわりがしっかりふさがれ、火が回ることがないか
・防火扉や非常扉の前、避難経路に荷物が置かれたり、ふさがれていないか
・ベランダに物やゴミが置かれ、避難の妨げになっていないか
など建物の状態もチェックすることで、物件の環境も改善できます。
放火対策として、防犯カメラの設置、ゴミ捨て場の見直しも行うと良いでしょう。

●大規模修繕は「防災」を見直すチャンス
消火設備の設置を改めて見直すと同時に、
網入りガラスや防火クロスなど、
防災対策となる建材を取り入れていきたいところです。

●入居者、利用者に注意喚起
これから火災が多くなる時期であること
暖房器具やコンロに注意が必要なことを意識させることがとても大切です。
高齢者の多い物件ならば、チラシを配り、入居者の住まいの状況なども
把握しておくと、いざという時に役立ちます。
また「民泊」では、ゲストが文化の違う国でコンロやストーブを使うので、
あらかじめ火器、電化製品の使い方や
もしもの時の通報の仕方などをきちんと説明することが大切です。

避難経路や消防設備を実際に使っての消防訓練も大事。
設備に慣れる、避難経路を意識し共用部分の使い方を改善することも
できますし、居住者同士のコミュニケーションの向上にもつながるので、
積極的に実施していきたいです。
参加できなかった人に対しても、お手紙や回覧板を使うことで、
定期的に意識してもらいましょう。

火災保険で詐欺する悪徳業者を見抜け!

もう10月も中頃というのに、台風・大雨による天災が続き、
大変な時が続いているころだと思います。

おうちや所有物件が台風や大雪のため、破損した場合は、
火災保険が利用できて、最大実負担0円での修理が可能なことは
皆様ご承知のことと思います。

 グラフ1

火災保険は火災よりも天災での利用が多く、
自動車保険とも違い、使用するたびに保険料が上がることもありません。
是非活用していきたいですね。

ただ、その「火災保険」をネタに
詐欺をする悪徳業者も多いんです 👿 

今回はそういった詐欺する悪徳業者に負けないような
火災保険の知識と詐欺の手口を紹介します。


「保険を使用して!」「無料で!」「家主様の負担は0円で!」
こういった営業トークには皆さん魅力を感じるでしょう。
もちろん、よくよく考えてみればおかしいこともあるのですが、
「自分は損しないだろう」と誘いに乗ってしまう、
話を聞いてしまう人も中にはいます。

詐欺の手口として多い事例を紹介します。

 

😕 火災保険が適用できないのに、嘘をついて火災保険を使わせようとする
業者が嘘をつくのはもちろん、あなたも嘘を言ってはいけません。
火災保険を使用できるよう、本当は天災で壊れたわけじゃないのに、
業者から「これは今回の台風で壊れたものだ、と申告してください」
指示を受けて、その通りにしてしまうとあなたも嘘をついていることになり、
真実が発覚した時に
保険会社から返金を求められたり、裁判になりかねません。

 

 😯 正式な契約書を結ばずに強引な契約をする
「今すぐ工事しないと雨漏りなど二次災害につながりますよ!」
とせかされ、口約束だけで工事を進めると大変なことになります。
書面による正式な契約書を結ばずに工事を進め、
火災保険の申請が下りなかった…
やはりもう少し考えたいからキャンセルしたい…
と思っても、法外なキャンセル料を請求され、工事も中途半端…に終わることも。
天災が続くと、できる限り早く工事を進めたい気持ちは分かりますが、
契約をきちんと交わし、火災保険の申請が通る目途が立つまでは
様子を見たほうが良いです。

 

 😥 自己負担金ゼロと聞いていたのに、後から全額請求される
火災保険申請をしても保険会社の査定がありますから
必ず保険金が100%全額下りるという保障はありません。
「こちらで無料調査・申請をするからリフォームをしましょう!」
話を持ち掛けられ、火災保険の申請前に契約するのは危険です。
保険金が下りなかった場合は全部家主様の負担になりますし、
キャンセルしたくでも、キャンセル料が発生する可能性もあります。

 

💡 優良な業者を見つけることが一番!
いつでもなんでも相談できるような、優良な業者を見つけることが
賃貸経営にとって、とても大切なことです。
火災保険を活用しての修繕の場合は
・火災保険を熟知している
・火災保険前提ではなく、適用できない場合の提案もしてくれる
・無理矢理に火災保険で工事しようとしない
・火災保険が適用できるか分かるまで工事しない
・丁寧で分かりやすく曖昧な説明にならない
というように、火災保険について熟知して、なおかつ家主様の立場に立って、
契約・工事を行ってくれる業者を探すべきでしょう。

急いでいる気持ちは分かりますが、
「今すぐ決めてくれないと修繕できない 😈 」など急いてくる業者はNG!
少しでもおかしいと思えば、一度立ち止まり、引くことも大事です。
根気強く、疑問に答えてくれる業者様を選んでください。


ホープハウスシステムでは、火災保険を活用した修繕工事に合わせ、
必要ならば外壁修繕・大規模修繕をおすすめしています!

当社は「無料住宅診断」で皆様の建物の状態をお知らせします!
火災保険申請の書類作成もお手伝い!スムーズに申請できるようアドバイスします。

風災などの被害は、屋根や樋など、足場を立てる必要がある修繕が多いです。
戸建でも20万円と高額な足場代も火災保険の補償対象になります。

その足場を利用すれば、足場代を浮かして、通常よりお安く、
大規模修繕・外壁塗装の工事ができます。

34-36ホープ保険.inddぜひご活用ください!

通常の修繕・リフォームについてもご相談下さい。
【ホープハウスお問合せ先】
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<相続法改正>不動産が招く相続トラブル

相続法の改正が2019年1月から段階的に施行されています。
相続に関するルールが大きく変わってきているのです。

主な改正の理由は
■被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等
■遺言の利用を促進し,相続をめぐる紛争を防止するため
ほか、預貯金の払い戻し、遺留分制度の見直し、特別の寄与など
今の時代に合った法律に変わりつつあります。

今のうちに動いていれば、知っていれば、
いざという時のトラブルを防ぐことができます。
賃貸不動産に関係する相続法の改正と実際のトラブル事例をお教えします。


★そもそも遺言とは★
自分が死亡したときに財産をどのように分配するか等について、
自己の最終
意思を明らかにするものです。
遺言がないと相続人に対して財産が承継されることになりますが、
遺言の中で
日頃からお世話になった方に一定の財産を与える旨を書いておけば
相続人以外の方に対しても財産を取得させることができます。(遺贈)
相続人同士のトラブルを防ぐことができますし、家族の在り方が多様化する中で
遺言が果たす役割はますます重要になってきています。

また遺言の方式には以下のものがあります。
■自筆証書遺言
軽易な方式の遺言であり,自書能力さえ備わっていれば
いつでも自らの意思に従って作成ができる。
今回の改正で
法務局における保管制度も創設され利用しやすくなります。
■公正証書遺言
公正証書遺言は法律専門家である公証人の関与の下で、
2人以上の証人が立ち会
うなど厳格な方式に従って作成され
公証人がその原本を厳重に保管するという信頼
性の高い制度です。
遺言者は遺言の内容について公証人の助言を受けながら
最善の遺言を作成することができます。

😕 認知症だった父の遺言書が無効だと主張されています
遺言をめぐるトラブルとして「父はそんなこと言わない!」として
偽造や認知症で本人の意思がないままに遺言書が作成された、と
主張されることがあります。
・公証人をきちんと立て、遺言書を作成する
・会話を録音しておく
・医師のカルテや認知症の度合いのテストをしておく
など、証拠をあらかじめ用意しておかなければいけません。
とはいえ、64歳から5年ごとにどんどん有病率が高まる認知症。
早めに対応を考えておくべきでしょう。

 💡 自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日(日)施行)
自筆証書遺言についても、
財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
財産目録には署名押印が必要ですが、偽造も防止できます。

 

 🙁  父が子どもたちに話していた遺言と実際の遺言内容が違う
遺言は何度でもやり直すことができて、最後の遺言が有効となります。
遺言を残す側も「今この話をしたら、関係が悪化するかも…」と不安になり
相手に都合のいい事ばかりを話してしまう可能性もあります。
変更を説明できないままに亡くなる場合もあります。
不確定なことがあるなら、遺言を大っぴらにするのは避けたほうが良いでしょう。

 💡 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日(金)施行)
作成した本人が法務局(遺言保管所)に行って、
遺言書の保管を申請することができます。
遺言者の死亡後に相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において
遺言書が保管されているかどうかを調べる、写しの交付を請求、
保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできます。
遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、
遺言書保管官は他の相続人等に対しても、遺言書を保管している旨を通知します。

 

 👿 不動産を兄弟3人で共有していたが、弟が持ち分を第三者に売却した
持ち分の一部が第三者に売却されると、
不動産の管理、処分なども第三者との協力が必要になってしまいます。
不動産を同じ持ち分で分けるのは一見平等に見えますが、
トラブルを避けるためには、共用はやめたほうが良いでしょう。

💡 遺留分制度の見直し(2019年7月1日(月)施行)
不動産の単独所有などで、遺産が公平に分配されなかった場合、
評価額を参考に、不動産を相続できなかった相続人は、
相続した者に対し、金額の請求をすることができます。
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し
 遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、
 裁判所に対して、支払期限の猶予を求めることができます。
 ➡ 今回の改正で相続分を超える部分の承継については、登記が対抗策となります。
相続した不動産は、亡くなった方の名義から必ず、変更しておきましょう。

 

 😥 夫に先立たれ、ずっと夫の父を介護。
夫の父も亡くなったが、相続財産がもらえないと言われた
相続人としての権利を持つのは、被相続人の一親等に当たる親族です。
「配偶者の親の面倒を見ていて、感謝もされていたのに相続権が発生しない…」
涙をのむという話がよくあります。
遺言書の作成はもちろん、今回新しく施工された方策も活用しましょう。

💡 特別の寄与の制度の創設(2019年7月1日(月)施行)
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、
相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

 

 

このほかにも、遺産を相続できない人も、相続した人も損をしないように
さまざまな円満相続につながる方策が施行されています。
詳細は法務省 http://www.moj.go.jp/ ほか相談窓口へお問い合わせ下さい。

■遺言・相続等に関する法制度や相談窓口についての問合せ
日本司法支援センター(法テラス)
https://www.houterasu.or.jp/
公正証書遺言についての問合せ
日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp

[大家さんのトラブル]インターネット、SNSの力

インターネットを利用して、おうち探しが主流になる今、
自主管理で入居者とのやりとりはLINEで…
不動産会社、業者とのやりとりはメールで…と、
インターネット、SNSは大家さんにとっても有力なツールとなっています。

その一方で誹謗中傷などのトラブルにつながることもありますし、
あるいはトラブル解決に役立つこともあります。

今回はさまざまなインターネット、SNSにかかわる
大家さんの事例からその使い方を考えます。


 💡 事例を見る前に
SNSとは…人と人との社会的な繋がりを維持・促進する様々な機能を提供する、
会員制のオンラインサービス。
FacebookやTwitter、インスタグラムなど不特定多数の目に触れるものもあれば、
LINEなど個々人の連絡ツールとなるものもあります。

インターネット、SNSは発言した人の顔は見えませんが、
ネットを経由したからには、IPアドレス経由で身元はハッキリ分かります。
利用するうえで、そのことはきちんと心に留めて、普段お話している以上に
発言には気を付けていきたいですね。

■自分の物件が、入居者の誹謗中傷がインターネットに 😥 
ターゲットが自分や物件だけでなく、入居者、その家族になることもあります。
インターネット上の誹謗中傷は一人から始まり、何万人にも広がることがあります。
早急に対応したいところです。
・まずは削除依頼を!
掲示板やサイト、SNSサービスには、
誹謗中傷の通報や内容の削除を依頼できる連絡先があります。
まずはそこから削除依頼を出しましょう。
・削除してくれない場合は…
裁判手続きによって侵害行為の差し止め請求をすることができます。
ただ時間と費用がかかるので、ここまですべきかは検討したほうがよいでしょう。
・名誉棄損、営業妨害で訴える!
訴える場合は、そもそも訴える人が誰なのかまでは特定しないといけません。
その手続きとして必要なのが「発信者情報開示請求」です。
ざっくりと説明すると、サイト管理者に投稿者のIPアドレスを開示させ、
プロバイダーに対して、使用者の氏名・住所を明らかにするよう求めるものです。
ただ、ネット接続業者による投稿者の情報の保存期間はおよそ3か月と言われおり
手続きも込みで1か月半がタイムリミットと言えます。

■ペットの飼育を不可にしているのに、入居者のSNSでペットの飼育が発覚  👿  
SNSに投稿されている内容から、他人との同居やペットの飼育、DIY、
民泊への転賃など規約違反を見つける事もあります。
規約違反を理由に賃貸契約の解除や更新拒絶を請求できることはありますが、
SNSは投稿した本人が内容を削除することもあるので、
証拠隠滅される前にスクリーンショットや画像を保存しておくことが大事です。

■SNSやインターネットで入居者募集をしたいけど気を付けるべきところは? 😕 
・入居者のプライバシーは必ず守る!
入居者の顔や部屋の中、洗濯物が移りこむなどのことは、
プライバシーの侵害に当たる上に、入居者を犯罪に巻き込む可能性もあるので、
注意しましょう。
・著作権違反に注意する
広告物の中にアニメキャラクターを使用したり、
インターネットで見つけた写真やイラストを勝手に使うと、
使用料を請求されることがあります。
商用で利用していいフリー素材か、きちんと確認して使用しましょう。

■賃料滞納や契約違反する人に対して、SNSで催促したい 🙁 
電話や訪問でも連絡がつかない…だけど、相手のSNSのアカウントを見ていると
更新されているので、連絡が取れそう…。
そういった場合はSNSで声をかけたくなりますが、あまりおすすめはしません。
理由としては
・不特定多数の人に入居者のトラブルが発覚し、プライバシー侵害になることも
・気軽に短文を送り合う中で互いの意図が伝わらず、
 言い合いになり、大きなトラブルに発展する可能性も
面倒ではありますが、書面・内容証明郵便などきちんとした方法で連絡を取る方が
相手にも深刻な現状が伝わります。

インターネット、SNSは簡単で便利な連絡ツールですが、
その一方でトラブルがあった時、
あっという間に大きな問題に発展する恐れもあります 😥 
「もう、どう対応していいか分からない! 🙁 」と追い込まれる前に
一度インターネット、SNSでの書き込みをストップして、
お世話になっている管理会社やネットのトラブルに強い専門家や警察、
商品や契約に関することは国民生活センターなどに相談するとよいでしょう。

お得に安心♪宅配ボックス+防犯カメラの合わせ技

 ポータルサイトから見る!入居者のニーズ2019年でも触れましたが、
昨今のマスト設備と言われる宅配ボックス。
そして、永遠の課題ともいえるマンションのセキュリティ強化を担う
防犯カメラ…。

女性や学生、社会人にも人気の設備があれば、
物件の価値がググーッとあがること間違いなし 😀 

今回はホープハウスシステムが新たにおすすめする
宅配ボックスと防犯カメラの合わせ技
「あんしんセキュリティーパック」をご紹介します。


■入居付けに強い設備がセットに!
takaku
賃貸住宅新聞調べ「入居者に人気の設備ランキング2018年版」

「2019年入居者ニーズを見る!」でもお伝えしましたが、
宅配ボックスの需要は高く、空室対策にも効果的です。
2
「あんしんセキュリティパック」でリースされる宅配ボックスは
屋外でも安心の防滴タイプ。
集合住宅の色々な場所にぴったりと収まる3タイプをご用意。
万が一、子どもなどがいたずらで中に入っても、出られるよう
閉じ込め防止機能も付いているので安心です。

3
2014年に、三菱電機ビルテクノサービス株式会社が行なった調査によると、
賃貸マンションへ防犯カメラが設置されている割合は20.7%、
アパートへの設置割合は8.7%という結果が出ています。
ニーズがあるにもかかわらず、住居に「監視カメラ」はまだまだ普及しておらず、
差別化を出すにはぜひ、導入を考えていただきたい設備です。

「守るのはどこ?防犯カメラ」でもご紹介しましたが、
防犯カメラには種類があって、場所や用途に合わせて使い分けています。
今回の「あんしんセキュリティパック」では、
・ポストや出入りを見張れる、エントランスに設置がおすすめの屋内ドームカメラ
・屋根のある駐輪所や廊下などの共用部にも取り付けられる屋外ドームカメラ
・雨風・夜に強くゴミ置き場や物件の外側へ防犯アピールもできる屋外赤外線カメラ
の3点をご用意。
屋内・屋外と様々な箇所があるアパートでも、対応できます。

 

■安心の24時間サポート!リースだからもしもの時も安心
コンピュータ制御式で宅配ボックスを管理。
使い方を間違えて鍵が開かない、
荷物が入っていない等のトラブルを未然に防げます。
また、何かトラブルがあったときは、サポートセンターが24時間電話対応。
入居者様から直接フリーダイヤルでお問い合わせいただけ、
現地出動もさせていただくので、トラブル解決も早く安心です。

また、点検・整備・修理も無料。
少ない負担と大きな安心でお任せいただけます。

 

■初期費用無しの月額リースだから、導入しやすい!
セキュリティパック
防犯カメラ3台とレコーダー、宅配ボックスの初期費用はいりません。
費用対効果も高く、オーナー様、入居者様ともに
ご満足いただける内容となっています。

宅配ボックスも防犯カメラも設置がまだのオーナー様には
是非一度ご検討いただきたいですね 😉 

😐 あまりスペースがないけど宅配ボックスなんて置けるの?
😮 どこに防犯カメラをつけたら効果的?
など小さな疑問でもお答えさせていただきます。
是非一度お問い合わせ下さい。


宅配ボックス・防犯カメラなど充実のサポート設備を考えた
エントランスリフォームも提案
【ホープハウスお問合せ先】

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高齢単身者受け入れガイド~増える高齢単身世帯をどう受け入れるか~

国立社会保障・人口問題研究所が2019年4月に発表した
「2040年までの世帯数の将来推計」を見てみると、
2040年には世帯主が75歳以上の世帯が1217万と、
全世帯の4分の1を占めることが予想されています。高齢者割合
また高齢世帯で一人暮らしの人も全体で1994万人と全世帯の約4割となり、
75歳以上の一人暮らしも500万人を超えると推測され、
彼らの住まいを提供するオーナーの皆様も、
受け入れ態勢、住まいづくりについて今から考えていかなくてはいけません。

今回は賃貸経営でこれから多くなる高齢者の単身入居者に対して、
どんな風に向き合うべきか、
国交省発表「大家さんのための単身者受け入れガイド」を見ながら、
考えていきます。


■契約前の準備が大切!!
契約前に、丁寧な聞き取り▶入居者にあった契約・制度の利用をすることで
もしもの時があった場合にうまく対応できます。

 ➡ 入居者に関する情報の聞き取り
特に単身入居者を受け入れる場合は、
相続人となる親族の存在や連絡先などの情報を把握することで、
死後の賃貸借契約に関する対応をスムーズに行えます。
また前もって、生活パターンや疾病、障害、かかりつけ医などを知っておけば、
電気がつけっぱなしになっている、郵便受けがいっぱい…などの
異変にすぐ気づくことができます。
高齢者の入居に際して、一律で情報シートの提出をお願いするなどして、
互いに「もしもの時はどうするか」を共有しましょう。
参考:「入居者情報シート」
http://www.mlit.go.jp/common/001207617.pdf

 ➡ 制度の活用
>終身建物賃貸契約
賃借人の死亡によって、賃貸借契約が終了する契約。
賃貸人は、事前に都道府県知事の認可を受ければ、
終身建物賃貸借契約を結ぶことが可能になります。
参考:国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000013.html
・入居者が亡くなったあとの無用な賃貸契約の長期化を避けられる。
・残置物の処理等も円滑に行うことができる。
・相続人への明け渡し請求に伴う立ち退き料を請求される恐れがない
などの利点もありますが、
一般の賃貸物件よりはサービス付き高齢者向け住宅、
シニア向けのシェアハウスなどで活用されているようです。
>定期建物賃貸借
高齢者以外にも幅広く活用できる契約です。
契約で定めた期間が満了することによって、
更新されることなく、賃貸契約を終了できます。(再契約も可能です)
従来の契約書に定期借家である旨を書いた書面を追加するだけなので、
活用しやすいのも魅力ですね。
参考:国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000059.html


➡ サービスの活用
>居住支援協議会や居住支援法人等のサービスの活用
入居者の申し込みにより、入居前から死後(契約終了後)に至るまで、
様々な支援を行っているサービスがあります。
お近くの協議会等にお尋ねください。
居住支援協議会一覧:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr3_000019.html
居住支援法人一覧:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html
>家賃債務保証業者の活用
家賃の未払いなどに対応する家賃保証サービスの加入を入居の条件などにすると
もしもの時に、費用面での準備をすることができます。
>損害保険・少額短期保険の活用
保険の中には、単身入居者の死亡に対応する商品もあります。
家賃や原状回復費用やお祓い供養の費用も対応してもらえるものもあるので、
家賃保証サービスとともに、契約を考えると良いでしょう。



■入居者が死亡後、相続人が分からない場合の対応
>相続税管理人
入居者が死亡して、相続が開始したものの、相続人の存在が明らかでない場合、
相続財産管理人の選任の制度があります。
未納家賃があった場合は、家庭裁判所が選任した「相続税管理人」が
財産の管理を行い、債務を返済。残置物の廃棄などもしてくれます。
参考:裁判所
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html

 

高齢の入居者、孤独死が増えていることが周知され、
それに対する契約や保険サービスなどの種類も増えてきました。

高齢の入居者も、自分の行く末やその後について不安に感じています。
事が起こる前、入居の際に先手を打つのが一番!
オーナー様の不安も解消し、互いに安心し合える関係になるためにも、
しっかり色々なサービス・方法を提案できるように準備しましょう。

[200号記念]オーナーが気になった!賃貸経営の話題ベスト10

オーナー様お役立ち情報!ホープハウスニュースを
ご愛読いただき、ありがとうございます。

2017年8月31日配信時に100号を迎えてから、ちょうど2年…
9月5日配信分を持ちまして 💡 200号 💡 を達成いたしました。

これからも応援してくださっている皆様のご期待に沿えるよう、
ホープハウスシステム一同、メルマガ作成担当者一同、
日々精進してまいります。

今回はこの2年の間、読者の皆様がどんな話題に興味を持っているのか
注目の記事を改めて読み返してほしい
ということで、閲覧率の高かった記事TOP10
ランキング形式で紹介いたします。

ばっちり復習していってくださいね!


第1位:「きれい」を保てば、つながる長期入居!
共用部はオーナーさんが綺麗にしていても、入居者さんのお部屋までは
どうなっているかは、退去するまで分からない…まさにブラックボックス。

敷金もなかなか頂けない昨今 😥 
せめてもの計らい…と壁・床・靴箱・洗面所・ゴミ捨て場
入居者さんがお部屋をきれいに保てるような
アイデアを盛り込んだ内容になっています。
繁忙期・退去が重なるこれからに、ぜひ参考にしてください 😉 

 

第2位:どうする?貸している部屋が「汚部屋」に!?
まさに部屋をきれいにできない入居者の問題「汚部屋」について
発覚後の対処方法などを紹介しています。

汚部屋の住人を無理やり追い出すことはできません。
「ごみを置いて出ていかれた 😥 」なんて最悪なことが起こる前に
住人の意識を変えて、どんなふうに改善させていくか。
問題解決の糸口になればと思います!



第3位:自物件が終の住処!?~終身建物賃貸借事業~ 
シニア世代が賃貸暮らし?理由と長期入居の糸口でもお伝えしましたが、
賃貸住宅に移り、「終の住処」とする人が増えてきます。

今後増えていく、高齢の入居者さんの受け入れのためにも、
是非一度、知っておいていただきたい話題です。

 

第4位トラブル解決の糸口!知っておきたい賃貸契約のルール
もめ事を最小限に食い止められる賃貸契約のルールを紹介!
入居者との関係が険悪にならないためにも、
互いに結んでおきたい契約について解説しています。

さまざまなケースとともに紹介しているので、
こういう契約もあるんだなあ、と一度知っておくと良いかと思います。

 

第5位:勝機は手軽なDIY★DIY賃貸のススメ★
貸した状態に戻す「原状回復」が当たり前となっている日本の賃貸。

しかし、色々なDIY用の道具、資材が出たり、
SNSで自分流の部屋を紹介し合ったり、
DIY可能物件のニーズは高まっています。

記事では自物件を大切にしつつ、
入居者のDIIY欲を満たすような取り組みを紹介しています。


第6位:お部屋探し事情。築年数は妥協。でも譲れないのは?
リクルート住まいカンパニーが昨年9/5に発表した
「2017年度の賃貸契約者動向調査」(首都圏版)を解説しながら、
なにがあれば、築年数が古くても選ばれる物件になるか調査しています。
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第7位: 間取りで決まる!新規・長期入居!
趣味が楽しめる間取りや同棲カップル、親子づれなど
さまざまなケースに合わせて、おすすめの間取りを紹介しています。

すぐに壁を壊します! 😉 とはいかないと思いますので、
そんな時は間仕切りを使うのも有効です。

 

第8位:大家さんの業務って何があるの?
家族や友人にそう聞かれて、うまく説明できないこともしばしば。
大家さんのお仕事は色々ありすぎる! 😕 
とはいえ、次世代のオーナー候補には何となく知ってほしい
大家さんの業務をざっくりとまとめました。
お仕事のことを聞かれたら、ぜひ参考にしてください。

 

第9位:入居者が虐待?どう対応する?
入居者の子育て…どこまで介入すべきかは、難しい話になるかと思います。
ただ、ニュースにはなりませんが、
隣人やオーナーさんの機転で救われた子ども、家族もいるのも事実です。
もちろん住環境を守るためにも、一度は読んでいただきたい内容です。

 

第10位:他と差をつける!コンセプトを持ったリフォーム!
部屋のテーマやコンセプトなどがある物件は、
やはり他の物件に比べて注目されやすくなります。
その中で重要となるのが、物件の「色」。
記事内では、色の使い方やコンセプトの立て方などを紹介しています。

 

リフォーム・リノベーションから、
契約、社会問題など幅広いジャンルが注目されました。
今後もオーナーさんの役に立つ情報を広域から集めてご紹介したいと思いますので、
「これが聞きたい!」「このことをみんなに教えてあげて!」などありましたら、
お気軽にメール・お問い合わせ下さい。
 ➡ toiawase@hopehouse.co.jp

改めて、200号ご愛読ありがとうございます。
これからもホープハウスニュースをよろしくお願いいたします 😀 

 

ポータルサイトから見る!入居者のニーズ2019年

賃貸住宅フェア2019in九州で
リクルート住まいカンパニー『SUUMO』田辺副編集長による講演がありました。
その中で解説された入居者の最新ニーズを読み解きながら、
今から繁忙期に向けてのヒントを見つけ出しましょう。


■2019年1月~3月の繁忙期の福岡の人気物件
築5~10年の築浅物件が人気で、築21年を超えるとなかなか苦戦するようです。

■賃料の推移は上昇。一方初期費用は…
反響物件の賃料の推移は2LDKなどのファミリータイプが
10年前は平均6.4万円だったのが、今では8万円ほどに高騰しています。
その分、初期費用については、敷金なしの物件は全体の8割まで増加しています。

敷金有の物件でも金額は減少傾向。
平均で賃料の約1.5か月分となっています。

逆に礼金なしの物件は2010年の65%に比べると19年は42%となっており、
礼金の平均月数も賃料の約1.57か月と増加傾向にあります。

敷金が基本全額返金の流れになっていることで、
できる限り、礼金で採算を合わせたいという気持ちは高まっているようです。

■入居者の部屋探し
部屋探しから入居までの日数は平均22.5日と短縮傾向にあります。
不動産会社への来訪数も平均1.5社。内見も平均2.81件とかなり少ないです。

部屋探しの情報源について42.5%がスマートフォンを利用していて、
その割合はパソコンを越えています。
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スマートフォンで検索すると、出るのは
・建物の外観
・最寄り駅からの距離
・間取り
のみ。この3つの情報で目が留まらなければ、候補にはいることもできません。

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クリックすると、20枚程度の写真、ほかPRを見ることができます。

ただ、ここから内見は最終確認程度。
いかにウェブ上でこの限られたスペースを使ってPRできるかが課題です。

■どんな物件が人気か
・単身者
ワンルームと1Kでは約70%の人が1Kを好む傾向があります。
6畳+3点ユニットと4.5畳+バス・トイレ別ユニットでは後者を選ぶ方が多いです。
・カップル
横長リビングと縦長リビングでは、
約75%が横長リビングを選んでいるという傾向があり、
大きな差が表れています。

■入居者が欲しい設備
エアコン、独立洗面台、TVモニター付きインターフォン、追い焚き機能付き風呂、
温水洗浄便座と続く。
最近上位に挙がっているのが24時間出せるゴミ置き場。
ありとなしでは問い合わせが2~3倍も変わっていきます。

昨今のマスト設備と言われている宅配ボックス
ありとなしでは、25平方メートルあたりの賃料が約7500円違いがあり、
周囲の物件の設置状況や想定入居者層によって設置を検討していきたいです。

■需要は高い「ペット可」物件
スーモに掲載されているペット相談可物件は9%しかなく、
需要に追い付いていません。

またペット可だけでなく「ペット共生型」物件が望まれていて、
ペットの出入り口や洗い場の設置など、より需要にあった物件を求めています。
賃料の3000円アップは許容する割合が多いです。

💡 空室が続きがちな部屋は今のうちにここをチェック!
●ポータルサイトは見栄えよく!
まずは自分の物件が掲載されているポータルサイトをチェック。
建物の外観写真はどうですか?
 ➡ 全体が写っているか
周りの様子やテナントなどが分かる写真はやはり目が止まります。
電線が邪魔な場合は思い切って離れて撮るのも手です。
➡ ちょっと横に撮って立体感を出す。
真正面からの写真にこだわる必要はありません。
正面から少しずれて、家の角と側面が入るように撮影すると、GOOD。

ホープハウスとしておすすめしたいのは、
やはり並んでいる外壁の写真の中でも目に留まる「デザイン」づくり。
塗装デザインだけでなく、エントランスだけのリフォームでも、
見栄えはガラリと変わります。

●優先すべき設備投資は?
一番はバス・トイレ別ユニットです。
バスからシャワーブースにかえてもいいので、
このバスとトイレは、別にできるか一度検討すべきです。

女性や学生をターゲットにするならTVモニター付きインターフォンがあれば、
入居者の保護者にもPRできる物件になります。

社会人をターゲットにするなら宅配ボックスの設置を
考えていきたいですね。

●新しく建てるならペット共生型がおすすめ
特にファミリー層は、ペット共生も高いニーズがあります。
駅から距離があっても、公園など散歩コースにできる道があれば、
構わないという人も多いそう。

また、みんながペットを飼っていると、コミュニティがうまく形成され、
長期入居につながるとも言われています。

 

トレンド・ニーズを分析することで、空室対策の糸口も見えてきます。
あっという間にやってくる繁忙期に備えて、
ぜひ一度自分の物件を見直してみましょう。

ポータルサイトで勝ち筋をつくる
建物の外観のカラーシミュレーションや
宅配ボックス・防犯カメラなど充実のサポート設備を考えた
エントランスリフォームを提案
【ホープハウスお問合せ先】

◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
◇関西◇ 0800-111-2188
◇関東・東海◇ 0120-708-114
※建物診断以外やお部屋のリフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

守るのはどこ?知っておきたい防犯カメラ

犯人の動向をしっかりおさえる防犯カメラ、
危険な運転を見逃さないドライブレコーダー。

さまざまな事件が起こる昨今、
物件、入居者はもちろん、地域を守り、悪しきを排除するためにも
防犯カメラはなくてはならない設備になっています。

いまや防犯カメラにも、さまざまな登場し、
目的や設置環境に応じた商品を選択することで、
より効果を発揮してくれます。

今回は防犯カメラの種類や設置の方法について調べてみました。


①防犯カメラの設置場所
屋内か屋外か。どこを監視したいのかなど、防犯カメラを設置する
用途や目的を明確にしておくようにしましょう。
重要なのは人の必ず通るポイントを抑える事です。

1.エントランス出入り口
人の出入りが最も多い場所。
造りによってドアの外側なのか、内側なのか考えましょう。
 道路に面しているのであれば入り口+通りといった
2つを同時に監視する方法も良いです。
内側に設置する場合は
集合ポストやエレベーターホールなども同時に監視したいところです。

2.駐車場・駐輪場
事故やいたずらなど、トラブルの要素が多くあります。
駐車場・駐輪場に設置する場合、事故が多く、人の出入りが分かる入り口用と
全体用に分けるといいのですが、予算によって台数を決めるのも良いでしょう。

3.エレベーター
エレベーターは密室になる場所です。
人目につかない為、いろいろなトラブルが考えられます。
女性や子どもが多い物件では特に重視したい場所です。

設置するうえで心がけたいのは死角を作らないこと。
予算等さまざまな理由でどうしても死角ができてしまうならば
けん制という意味でダミーカメラは設置しておきたいところです。


②防犯カメラの種類
〇屋外用防雨型カメラ
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直接雨がかかるような場所でも使用可能で、
一般家庭から店舗、ビル、マンションなど多くの場所で活躍しています。
屋外ドーム
屋外用でも「防滴型カメラ」は軒下やガレージなど
直接水がかからない場所に使用します。

〇ドーム型カメラ
屋内ドーム
広い範囲をカバーするドーム型カメラは、内装にも調和し、
威圧感もあまりないです。
エントランスの中などの屋内に使用したいタイプですね。

〇赤外線LED搭載型
赤外線
人間の目に見えない赤外線を照射して、
暗闇を照らし、夜間の撮影を可能とします。
撮影中、LEDが赤く光るため、威嚇効果もあります。

〇ワンケーブル型、ワイヤレス型
映像と電源の二本の配線を1本にまとめて、
長距離配線でも対応できるワンケーブル型。

無線で映像を通信して、設置が簡単。
ただ、電波や他の無線機器の影響も考えられるワイヤレス型。

 この2種類が主にマンションで使用されるものです。

③設置していることをきちんと伝える
新しく防犯カメラを設置する場合は、
マンション住民にお知らせしておくことが大事。
 👿 「プライバシーの侵害だ!」
😡 「誰に何を見られているか分からない!情報が流失したらどうする!」
などのクレームにつながる場合もあります。
大事なのは防犯カメラはみんなが安全に住めるよう設置することを伝える事。
撮影映像の取扱いとして作動・録画は終日(24時間)行っているが、
モニターによる常時監視は行わない。
撮影された画像は、犯罪発生の確認及び管理上必要な場合のみ利用する。
設置場所や撮影範囲をきちんと明確にしてあげましょう。

「防犯カメラ作動中!」
という案内も近くに掲示しておけば、犯罪の抑止力にもなりますし、
入居者や来訪者に対しての配慮にもなります。

 

値段から見てしまう部分もありますが、
やはり目的を果たすカメラを設置しなくては意味がありません。

ホープハウスシステムでも、エントランスを中心に
あなたの物件にぴったりのカメラを提案することができますので、
是非一度ご相談下さい。

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

【ご物件に合わせた第一印象を変えるエントランスについてもご相談にのります。
 お問合せもお待ちしております♪】
◇フリーダイヤル◇ 0120-708-114
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◇HP問い合わせフォーム◇お問い合わせ | ホープハウスシステム (hopehouse.co.jp)
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高齢化に順応していくために

梅雨明けしましたね。
台風の被害はみなさま大丈夫でしたか?
あの日以降すっかり暑くなってしまいました。
クーラーを我慢しがちな方は、
熱中症は死に至る場合もある」という事をお忘れなく。
水分と塩分の補給もしっかりと行ってくださいね。
 
さて、今日は少子高齢化が進む昨今、避けては通れない「終身借家制度」について考えてみましょう。
 
高齢者との賃貸借契約はリスクを考えがちになりますが、
少子高齢化が進んでいる今、リスクだけを考えているわけにはいきませんよね。
高齢者に対して「終の棲家」を提供しやすくするために、
2001年「高齢者の住居の安定確保に関する法律(高齢者居住法)」が施工され
終身借家制度」が整備されました。
 
<終身借家制度とは>
高齢者の賃借人が存命の限りで存続し、死亡時に終了する賃借人本人一代限りの
借家契約の締結が認められる制度の事
 
<終身借家制度の特徴>
①都道府県知事の認可が必要であること
②バリアフリー基準に適合した住宅であれば補助金が交付される
③賃借人が60歳以上であること
賃借権の相続権等が排除されること
 
特に④は賃借人の死亡を期限とする不確定期限付き賃貸借契約が原則となるため、賃借人が死亡すれば、同居配偶者等が引き続き終身借家契約を申し出た場合を除き1か月の同居者の一時居住期間を経過すれば物件の明け渡しを請求できることとなります。
 
<不確定期限とは>
到来することは確実だが、いつ到来するか期日の確定していない期限のこと。
「死んだら、賃貸借契約を終了する」という内容の場合、「死ぬ」のが
いつなのかは不確定ですので、これを不確定期限と言います。
 
その後、2018年には、「高齢者居住法規則」が改正され、さらに申請がしやすくなっています。
 
<改正内容>
①書類添付の削減による申請手続きの簡素化
②既存の建物を利用する場合のバリアフリー基準の緩和
シェアハウス型住宅の基準の追加
 
改正によって利用しやすくなった当制度。
オーナーの皆様にとって終身借家制度を利用する事によるメリットとして以下の3つが挙げられます。
無用な借家契約の長期化を避けることができる
②相続人への契約終了の求めが不要であること
③相続人への明け渡し請求に伴う立ち退き料を請求されるおそれがないこと、等
 
さらに、終身借家制度を利用される方は長期にわたって住むことが予想されるため
安定した家賃収入が見込めるという事にもなります。
 
今後も少子高齢化は避けられないでしょう。
いち早く高齢者世代に対応していく事が満室経営の手掛かりとなっていくのかもしれませんね。