賃貸経営におけるマーケティングの全体像と「データ分析」の基礎

総務省の住宅・土地統計調査によると、2018年の空き家数は848万戸(うち賃貸用の住宅は432万戸)、空き家率は13.6%となっており、年々空き家が増加していることがわかります。

〇総務省の住宅・土地統計調査https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/pdf/kihon_gaiyou.pdf

今後も、人口減少による需要の減少と、新築住宅の供給増加により、空室率は年々高まることが予想され、入居者の獲得はますます難しくなっていくことが予想されます。

全国的には人口減少が続いていますが、実は、地域を絞って細かくデータを見ていくと、少し状況が異なっていることがわかります。

例えば、総務省の住民基本台帳によれば、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)では2021年1月時点で未だに人口が増加していることがわかります。

また、東京圏以外の地域でも、人口は減少していても、世帯数は増加している場合があります。更に、若年層が増えている地域もあれば、高齢者や外国人が増えている地域もあります。

〇【総計】令和3年住民基本台帳人口・世帯数、令和2年人口動態(市区町村別)https://bit.ly/3s6DDw4

〇過去の人口動態データ
https://bit.ly/3Gl0f0H

このようにマクロとミクロでは状況が異なる場合があり、ひとくくりに空室対策と言ってもどういった入居者をターゲットしているのか、地域の特性や競合物件の有無など、賃貸経営におけるマーケティングの全体像図を踏まえ、マーケティングを行なう上での基礎となる市場や競合を把握(データ分析)することで、導入するべき設備やとるべき対策が変わってきます。

データ分析というと堅苦しい言葉にしり込みをしてしまうオーナー様もおられると思いますので、今回はインターネット上のツールや情報で活用できるツール等をご紹介します。

 

■賃貸経営におけるマーケティングの全体像

貸経営におけるマーケティングの流れとしては、まず
①「データ分析」・・・市場、競合という観点から現状を正しく捉え未来を予測します。

次に、
②「戦略決定」・・・①のデータ分析を基に、どういう属性の入居者を狙って、自身の物件を訴求するのかというターゲティングを行います。

最後に、
③「空室対策実行」・・・上記のターゲットとニーズと合致する賃料設定・設備導入・大規模改修工事などの具体的な空室対策を実行していきます。

 

■「データ分析」の基礎①市場分析

まずは、賃貸経営で最も大切な入居者の市場動向を捉えるため、「人口」と「世帯数」を確認します。

「人口」と「世帯数」の推移を時系列で確認するには総務省の統計ダッシュボードを使うのが便利です。

〇統計ダッシュボード
・人口数の数位
https://dashboard.e-stat.go.jp/graph?screenCode=00010

・世帯数の数位
https://dashboard.e-stat.go.jp/graph?screenCode=00400

こちらを使って該当の市区町村を入力すれば、「人口」や「世帯数」が増加傾向にあるのか、減少傾向にあるのかがグラフ形式でわかります。

該当の地域が「人口」も「世帯数」も増加傾向にあれば、当面の間は入居者が決まりやすい状況にあるといえるでしょう。

「人口」は減少しているものの、「世帯数」は増加しているという場合も良くあります。この場合は、「世帯数」の内訳である「家族類型」を確認します。

例えば、「単独世帯」が増えている場合、一人暮らし用の物件であれば入居者が決まりやすいといえるでしょう。

ただし、「単独世帯」と一口にいっても、性別・年齢・国籍・世帯年収など、さまざまな属性があるため、切り口を変えながらデータ分析を行っていく必要があります。

まずは人口の増減と合わせ、世帯数の内訳である家族類型ごとの推移の把握を行いましょう。

 

■「データ分析」の基礎②競合分析

次に、競合物件の動向を捉えるため、「類似物件数」と「自身の物件の競争力」を確認します。

「類似物件数」は、SUUMO、HOME’Sなどの不動産ポータルサイトを使うのが便利です。

〇SUUMO
https://suumo.jp/

〇HOME’S
https://www.homes.co.jp/

地域、建物種別、賃料、築年数、面積など、自身の物件に近い条件を指定して検索すれば、現在募集中の物件数、つまりライバルとなりうる物件の数を確認できます。

データ分析の最後のステップとして、「自身の物件の競争力」から適正賃料等を確認します。

まず、「平均賃料」は、SUUMOの賃料・設備相場チェッカーを使うのが便利です。こちらで自身の物件の状況と照らして、どれぐらいの差があるのかを確認してみてください。

〇SUUMOの賃料・設備相場チェッカー
https://www.suumo-onr.jp/checker
※こちらは無料会員登録が必要です。

また、このツールを使えば、類似(ライバル)物件の設備や、広さ、間取りなどの詳細をチェックすることもできます。

 

■まとめ

今回は「賃貸経営におけるマーケティングの全体像とデータ分析の基礎」としてマーケティングを行なう上での基盤となる「データ分析」に焦点を当ててお話をしました。

具体的な空室対策に関しては、これらのデータから得られた物件を取り巻く現状と予測られる未来をもとに対策を検討していく事となります。

仲介・管理会社に物件の管理を一任されているオーナー様も、所有する物件の置かれた状況をデータとして捉えることで、物件のあるべき姿(目標)が明確となり、目標を目指した管理が行えているのか?を判断するきっかけにもなるかと思いますので、一度所有される物件のデータ分析に挑戦されてみてはいかがでしょうか。

テナント用の店舗契約時のポイント!

賃貸マンションの一部が貸店舗になっていることは珍しくありません。
しかし、住居用と同じ感覚でいると、トラブルにつながることも… 🙁 
今回はテナント契約時のポイントについて考えてみました。
店舗がないオーナー様も何かあったときの参考にしていただければと思います 💡

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物件を住居用に貸す場合とテナント用に貸す場合、
大きく異なるのは、契約を結ぶ相手が「個人」か「事業者」かということです。
借主が個人であっても、営利・非営利関わらず
事業用に貸すのであれば「事業者」になります。

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住居用と違い、「事業者」同士の契約は
契約書」がすべてになるので契約の内容について
しっかり考える必要がありそうです。

■解約の条件を設ける

オーナー様としては、少しでも長く入居してほしいものですが、
テナントの経営状況により設定した期間より早く退去になる可能性があります。
また、住居用の賃貸借契約と同じように、又貸しが起きた場合や
家賃の滞納があった際に、オーナー様側からも
解約が可能になるようにしておくことも大事です。
トラブルがないように、解約は家主と入居テナントの双方からできるように
記載しておくと良いかもしれません 🙂 

さらに、テナント側から途中解約をされた場合、
違約金」の金額はトラブルになりやすいです。
相場は契約残存期間の賃料1年間分らしいですが、実際に裁判になった場合、
ケースによっては高額な違約金と、次の入居がすぐに決まったことによる
二重払いに近い結果となることから家主側の暴利行為と判断されたことも 🙁 

また、別のケースでは残存期間の賃料支払い約定は
賃借人が認識していたと認められ、賃借人が有利な賃借のためあえて賃借人のために保証したと判断されたりと、判例は様々なようです。

民法は、「契約自由の原則」のもとにあるので、
公序良俗(暴利行為)や強行法規に反しない限り、
契約は当事者が自由に締結できると定められています。

大事なのは、裁判所で無知につけこむ暴利行為だと判断されないために
入居するテナント側が契約内容をしっかり理解していることです 💡 
特約条項として記すだけでなく、「重要事項」の説明として明確に記載し、
テナントから了承の著名・押印を受け取っておく必要がありそうです。

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■設備の取り扱いについて明確にしておく

住居用の場合、家具家電などの設備がないことが多いかと思います。
備え付けるときはメンテナンスは家主側が行うか、入居者にプレゼントし
あとの維持管理は入居者にしてもらうようにしていることが多いと思います。
しかし、テナント用の不動産の場合、空調や電気設備などの使用頻度が異なるため
頻繁なメンテナンスが必要になることも。。。
入退去に伴い、設備の設置や維持管理をどちらが行うのかを
しっかり決めておくことが大切です。それと同時に、原状回復のやり方や度合いも
明確にしておいたほうが後のトラブルを避けることができそうです。

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■家賃の発生日を決める

通常の賃貸マンションは、物件の引き渡し日から家賃が発生します。
テナントの場合でも、同じように契約で定めることが可能です。
ただし店舗の場合は、物件を引き渡した後に店舗業務のための
内装・外装工事が入ります。
当然、リフォーム期間はテナント側の収益は発生しません。
そのため、テナント側から工事期間中はフリーレントにしてほしいと
交渉が入りがちです。
テナントが営業できない期間中、家賃をどうするのかを
契約前に入居テナントと認識合わせをしておくことが必要です。
揉めないためにも、しっかり条件を明確にするといいと思います。

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建物を「住居用」に借りるのか、「事業用」に借りるのかで
契約の仕方は大きく変わりますが、
契約時に認識の齟齬がないようにしたいのは同じです。

これから本格的に繁忙期を迎えますが
トラブルにならないように、入居希望者と話すのはもちろん、
改めて契約内容を確認し、管理会社とお話ししてみてはいかがでしょうか 😉 

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長引くコロナ。未払い賃料の行方は?

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年末にオミクロン株が日本国内でも観測され、年明けの今は全国で感染者が日々増加。東京都は上野動物園の閉園を決めました。図書館とスポーツ施設以外の都立施設は原則として閉館するとの事で、またしても経済活動に陰りが見えてきています。

コロナの驚異が世界に広がった事で経済的に困窮している人が増加しました。
以前にコロナショック!「家賃減額」への対応は?でも紹介したように、
また同じように賃料の支払いが滞っているところもあるのではないでしょうか。

東京地裁では、双方の合意なしに賃料の半額が約半年の間支払われなかった案件に対し、貸主の主張を全面的に認め、借り主に対する支払い義務を認めました

本件のポイントは、「合意が取れていない状況」「施設が閉鎖されていたわけではなかった」というところです。

当事者間で合意がある場合はその取り決めに従う事となりますが、合意がない場合でも、テナントが入っている施設が閉鎖または使用が許可されていなかった場合には、テナント側は賃料支払い義務を負わない事になると考えられます。


◆テナントがコロナの影響により営業を休止した場合、賃料は減額されるか否か。◆

1.当事者間であらかじめ合意している場合には、その取り決めによる。

2.別段の合意がない場合
 ・・・オーナーは賃貸物件の使用を許容しているにも関わらず、テナントが営業を休止している場合には、テナントは賃料支払い義務を免れないものと考える。
 ・・・オーナーが施設を閉鎖し、テナントが賃貸物件に入れず、全く使用できないような場合には、テナントは賃料支払い義務を負わないことになると考えられる。


賃料支払義務の全てまたは一部が消滅するか否かが争点でしたが、裁判所は、緊急事態宣言及びそれに伴う休業要請は法的な強制力を有するものではなく、引き続き店舗を使用できる状態にあった、という判断に至ったようです。


<<参考>>

民法611条
1.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

民法第536条
1.当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2.債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。


対個人の場合はどうでしょうか。

今までは概ね3ヶ月以上の賃料の不払いであれば、信頼関係の破壊として賃貸借契約の解除を認めてくれる裁判官も多かったのですが、昨今の状況によって判断に変化が生じており、事業者だけでなく一般入居者であっても信頼関係の破壊とは言えないと判断される事もあるようです。


法務省では「賃貸借契約に関する民事上のルール」をWEB上に公開しています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00050.html


困っている入居者や事業者を助けたいという気持ちの反面、とはいっても自分たちの首が締まるような状況は避けたいですよね。
もし賃借人との信頼関係が築けそうにないようであれば、契約解除に向けて慎重かつスピーディに動いていくしかありません。

まずは、滞納にいち早く気づいて入金がない旨を連絡していくのが大切です。ここで信頼関係が築ける相手なのかどうかを見極めたいところですね。こちらに不備がないよう、丁寧な対応を心がけるとよさそうです。
初期段階での対応の結果、信頼関係を築くのは難しい相手だった場合には、内容証明郵便を使用した督促状を送ったり、場合によっては訴訟も視野に入れた契約解除を通達しなければなりません。

まだまだコロナの収束が見えない今、一度滞納が発生した時のことを想定して、対応フローを作っておくといざという時に焦らなくて済みそうです。その際、どうしても法律が絡んできますので、信頼できる弁護士を見つけておくとより一層安心できそうですね。

ホープハウスではお付き合いのある各種士業の先生方がおりますので、紹介して欲しいなどのご希望がございましたら一度ご相談ください。

共用部に一計。便利なレンタル〇〇

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入居促進を図る中で、共用部・エントランスに目を向けることはとても大切です。
壁紙や床のシートの張り直し…、掲示板、室名札など
様々なリノベーションはもちろんですが
宅配ボックスや植木鉢など物を設置して、イメージアップを図ることもできます。
とはいえ、物を購入するとなると、
費用面はもちろん、効果があまり得られなかった時、撤去するのも一苦労です。

そこでお勧めしたいのがレンタルやリースサービスを使っての
共用部・エントランスのイメージアップ

宅配ボックスも、メンテナンス込のリース契約が一般的になってきています。

今回はオーナーの気遣いや物件のコンセプトなどが伝わる
共用部・エントランスのイメージアップに使えるレンタルサービスについて
調べてみました。


■共用部・エントランスの役割とは
内見に訪れた入居希望者さんはもちろん、入居者さんが
一日のはじまりとおわりに目にする共用部・エントランスは
物件の印象が伝わる重要な場所です。
その他にも快適に過ごすことができる設備(ポストやゴミ捨て場など)があったり、
不審者が侵入しないようにオートロックや防犯カメラ、照明などでガードしたり…。

それぞれのお部屋の美化・外観はもちろん大事ですが、
「ここに長く住み続けたい 🙂 」
入居希望者さん、入居者さんに思ってもらうためには
共用部・エントランスのイメージアップは重要です。


■共用部・エントランスにおすすめのリースサービス
●オートロック
エントランスや各部屋に後付けできるオートロック機能もあります。
暗証番号やリモコン、ICカードタイプなど様々なタイプも揃っています。
電池式であれば電源もいらず、すぐ取り付けられるので、
そういったものを借りることも可能です。

●宅配ボックス
宅配ボックスも扱う企業が増え、選択肢が広がっています。
その中でも、やはり24時間サポートが受けられるリース型の宅配ボックスが人気。
ほかにもエントランスにスペースがなくても、各戸に置けるタイプの宅配ボックスも
登場しているので、単身者が多い物件では、設置を検討してみるとよいでしょう。

●防災用品
耐用年数の管理が難しい消火器も今はレンタルサービスがあります。
その他、揃えるとなかなか高額になってしまう
発電機やマンホールトイレ、人命救助用品などのレスキューセット、
スマートフォンが充電できるソーラーパネルや
明かりの確保として欠かせないLEDランタンなど
一式レンタルすることもできます。

●トランクルーム
分譲マンションなどに設置されることも多くなったトランクルーム。
賃貸物件でも空室にロッカーなどを置いて、トランクルームとして、
希望者に利用料を支払ってもらってレンタルしてもらう、という
大家さんもいらっしゃるかと思います。
特に収納不足でトランクルームも満室ばかりという都内の物件ならば
提携のトランクルーム会社を利用するのもひとつの手です。
トランクに自分で出し入れするタイプのほか、
宅配で荷物の搬入・搬出をするタイプもあるので、そうしたサービスが
提携しているので安価で利用できることをPRできると、良いかもしれません。

●シェアサイクル
スマートフォンを使って24時間365日、
利用できるシェアサイクルが注目されています。
空きスペースを利用して、誰もが利用できるシェアサイクルを
設置するのもひとつの手ですが、住民限定のシェアサイクルという方法もあります。
ファミリーの多い物件だと、自転車を共同利用してもらうことで、
各自の自転車保有数を減らしてもらい、スペースを管理することができます。
ニーズがあり、高額な電動自転車をシェアサービスとして
定額で提供するという方法もあります。
マンション向けにこうしたシェアサイクルのシステムごと
レンタルするサービスも登場しています。

●絵画・観葉植物・アクアリウム
エントランスの美化、イメージアップをめざすならば、
おしゃれなインテリアの設置もおすすめです。
レンタルなら季節に合わせたアートを楽しむこともできますし、
管理の難しい観葉植物、アクアリウムならば、
メンテナンス込でレンタルサービスを行っているところもあります。

●絵本
変わり種でいくと、ファミリー世帯の多い物件の共用部に
子どもが遊べるちょっとしたスペースをつくり、
そこに置く絵本をレンタルできるというサービスもあります。
回収・クリーンアップもサービスの中に入っているのが
レンタルならではのメリットです。

 

こうした共用部・エントランスからも他の物件との差別化もできるので、
印象にも残りやすくなります。
自分の物件に合うレンタルサービスがあれば、
ぜひ一度、導入してみてはいかがでしょうか?

 

もちろん、壁紙や床のシートの張り直し…、
ライトや館銘板、掲示板、室名札、
ポストのリフォームなども、物件の印象をがらりと変化できるので
入居者はもちろん、入居希望者にも好印象を与えることができます。
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■エントランスリフォームのご相談は…
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◇関西◇ 0800-111-2188
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 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!
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トラブルを防ぐ!知っておきたいペットの特徴

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年々、犬猫以外のペット、いわゆるエキゾチックアニマルの需要が高まっています。
一方でトラブルも多く、
5月に横浜市のアパートでアミメニシキヘビが脱走。
さらに10月23日にも岡山市で大型のトカゲ「アルゼンチンテグー」が脱走し、
見つからないまま捜索も打ち切られています。

グラフ
株式会社プラネットにより、4,000人を対象として実施された
「ペット」に関する意識調査を見てみると、犬猫のほかにも魚、亀、
意外なところだと昆虫類の飼育も多くなっています。

犬猫以外のペットの飼育需要が高まっている一方、
ペット可物件がまだまだ少なかったり、
ペット可物件であっても、その種類が限られていたり…。

 😉 「こっそり飼っちゃえ!」
と、無断で飼育してしまう人も少なくありません。

 👿 「そうはいっても、わけの分からない動物を飼ってほしくない!」
と思うのは当然のこと。

今回は、ペット可物件を運営するうえで知っておきたい
ペットの特徴をまとめてみました。


 💡 契約違反のペットの飼育実態が明らかになっても契約解除は難しい?
契約解除には「信頼関係の破壊」がポイントになり、
ペット不可の物件でペットが飼われていたことによって
オーナーと入居者の間の信頼関係が壊れたかどうかが、争点になります。
しかし、多くの場合で、認められないのが実情です。

ペットの飼育については、近隣住人への危害や迷惑がかかったことで発覚することが多いです。
ただしそれも、ブラッシングの毛が飛んでくる程度では契約解除が難しく、
たとえば、犬が人を噛む事故を起こしたなど、
明確に誰かへ危害が加えられたような事例でない限り、契約解除は困難です。

危害がなかった時でも、ニュースになるような大騒ぎが発生した場合は、
信頼関係が壊れたと判断されるかもしれません。

とはいえ、前もって、規約に「ペットの飼育」について盛り込み、
違反した場合は退去、もしくは罰金・敷金の増額などが定められていると
たいていの入居者さんは退去、もしくは条件の見直しに同意してくれると思います。
また、ペットを飼っている人はペットへの愛情を持っているはずです。
今のまま、自分の物件で飼い続けられても、
ペットも入居者さんも幸せになれないことをきちんと伝えてあげると
納得してくれるかもしれません。

 💡 オーナーに求められるペットの知識とは?
ペット可物件を運営するにあたり、その規約づくりには
ペットの知識も必要になってきます。
トラブルは規約の不備と入居者の選定に原因があります。
犬・猫にも、色々な種類がいて、これに対して細かく条件を決めなくては
あとでトラブルにつながりかねません。
時には専門家の手も借りるか、実際に部屋を借りたいという入居希望者に
話を聞いて作ってみるのも手かもしれません。

■犬
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犬は猫以上に種類もサイズも性質も異なってきます。
部屋の広さや設備に合わせて、細かく条件を設けましょう。
・小型、中型、大型どれなら飼育可か
・体重は何kgまで飼育可か
・何匹まで飼育可か
・トイレトレーニングなどしつけはどの程度されているか
・共用部の使い方
(マーキングの禁止、バルコニーでの飼育禁止、廊下やエレベーターは歩かせないetc)
鳴き声に関しても問題にはなりますが、
これは飼育前に把握できるものではありません。
躾や防音対策をとってもらうか、事前に犬に会って様子を見るなど
入居者同様審査ができればベストでしょう。

■猫
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爪とぎやマーキングなど、猫は部屋を汚すようなイメージがありますが
飼い方次第でトラブルが随分減ります。
以下の条件を参考にしてください。
・トイレトレーニングなどしつけはどの程度されているか
・不妊去勢手術をお願いできないか
(発情期にオシッコを飛ばすスプレー行為や鳴き声を抑制することができます)
・完全室内飼いを条件にする
(ご近所トラブル、感染症やノミなどのトラブルもなくなる)
・お部屋の大きさによって、飼える頭数を決める

■小動物(ハムスター、フェレット、ウサギ、デグー、ハリネズミ、鳥etc)
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犬や猫ほど大きくなく、ケージで飼えるため、女性にも人気のペットです。
それでも毛や糞尿の処理などきちんとお願いすることはあります。
・基本ケージ飼い
(穴を掘る、物をかじるなどの習性があるので注意)
・散歩などケージの外に出す時間は、必ず目を離さない。深夜を避ける
・つがいで飼わない
(ハムスターなどは不妊・去勢ができないうえ、繁殖力も高いので、注意)
・毛や糞尿は小袋に入れ、そのほかの燃えるゴミと共にまとめて捨てる
(ゴミ袋にそのまま入れると、袋が破けた場合、細かいゴミが散らばる)

■魚類、爬虫類、昆虫など
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魚類、爬虫類、昆虫…最近人気のあるエキゾチックアニマルの
ヘビやトカゲ、サソリなどは比較的手軽に水槽やケージで飼うことが出来ます。
大きな声で鳴くこともなく、足音もないので、犬や猫に比べると
実は飼いやすく、だからこそ、こっそり飼ってしまう人も多いです。
ただ部屋に湿気が籠るとカビが生えてしまったり、
水槽の手入れ不足で悪臭がしたり、
水槽に傷が入るなどで水漏れのトラブルが起こったり…
最悪の場合、冒頭の事件のような脱走が起こると、
毒性がなく、危険性が少ないといっても、不安になりますよね。
それらのトラブルを防ぐためにも、飼育について細かい決まりごとを設けましょう。
・脱走を防ぐため、ケージや水槽のロック、部屋の戸締りの徹底
・水などの取り換え、換気の徹底
・水槽掃除については衛生面や共用部のトラブルを防ぐためにお風呂場に限定
・ポンプ音がひどい場合は防音シートで水槽を覆う
・地震対策のお願い
・水槽の重さ、大きさを限定する
(60cm水槽の総重量になると、水量や底砂などを足すと85~140kgほどに…)

■特定動物
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人に危害を加える恐れがある動物は「特定動物」に指定されています。
5月に脱走したアミメニシキヘビや人気の高いワニなどなど…
特定動物は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されましたが
すでに飼育されているものは、そのままです。
とはいえ、人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、
動物種・飼養施設ごとに都道府県知事または政令市の長の許可が必要です。
また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
・一定の基準を満たした「おり型施設」などで飼養保管する
・定期的な施設の点検を実施する
・特定動物を飼養している旨の標識を掲示する
などなど。そもそも、これらの条件を満たせる物件はなかなかないので
よほどのことがない限り、お断りするのが良いでしょう。
それでも許可する場合は、他の入居者にもその旨をお伝えし、
大家も責任を持って、飼育を見守る必要があると思います。
※許可を受けないで特定動物を飼養又は保管した場合
 ➡ 6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
なお、許可の有効期間は5年間であり、継続して飼養又は保管をする場合には、
5年ごとの更新手続きが必要になります。

 

ペット可物件と一口に言っても、動物の数、入居者の数だけ、
丁寧に対応しないと、大きなトラブルにつながります。
実際の契約、部屋づくりについては
入居付けにつながるかも?!ペット飼育可能物件へのご提案
ニャンとかしたいワン!ペットのトラブル
など過去にも取り扱っているので、そちらも参考にしてください。

繁忙期前にチェック。入居の準備必要な物は?

入退去のお問い合わせなどで、忙しくなる繁忙期。
あまりに忙しすぎて、大家としても大変な時期ですよね。

色々手が回らなくなる前に、今のうちにチェックしたいのが
入居までの準備の確認

 😕 そんなこと今更、確認しなくても…
と思ってしまうかもしれませんが、改めて見直すことで
足りなかったことや退去時の課題を解決するポイントが見つかるかもしれません。

今回は大家の皆さんの復習を踏まえ、新たな入居者を迎える前の準備について
考えてみました。


■改めて「大家さんがやるべきこと」とは?
管理を管理会社にお任せする場合は、また違うかもしれませんが、
まずは大家さんのお仕事について見直してみましょう。
〇日々のお仕事
▼入居者の管理
・家賃の管理
・苦情や要望への対応
・契約違反への対応
・更新時に入居者の意思を確認
・更新手続き
▼建物の管理
・清掃
・メンテナンス
・設備の修理
・リフォーム
▼経営資金の管理
・賃貸経営の収支管理
・納税書類の準備
・リフォーム費用などの積み立て
・確定申告
・固定資産税の支払い
・更新、退去に伴う収支管理
〇退去時
▼入居者の管理
・退去の立ち合い
・修繕箇所の確認
・家賃、敷金などの清算
・入居者の募集
▼建物の管理
・リフォーム
・ルームクリーニング

こうして並べるのは簡単かもしれませんが、
入居者の意識や物件のあるエリアの変化。
さらに法律や助成などの変化により、それぞれの内容は
見直していく必要があります。

■民法・法律等の変化により見直しておきたいこと
2020年4月に改正・施行された民法により、
賃貸の色々なことが明文化されました。
今後入居される方や
2年前入居されて、今回契約更新となる人との契約書
については
一度見直しておいた方がよいでしょう。

〇賃貸に関わる民法の改正について
・賃貸借終了時の敷金ルールの明確化
賃貸借契約のトラブルの中でも多い「敷金」について、
改正民法では定義を明記して敷金の返還時期、返還範囲等に関する
ルールが明確になりました。
計算式は以下の通りです。
敷金額-未払い債務残額(損害賠償金、未払の賃料、原状回復費用など)=返還額
また、敷金の返還時期は
賃貸借が終了して賃貸物の返還がされた時点で敷金返還債務が生じる
と定めました。
[参考 ➡ ]敷金のルールが変わる!気をつけるポイントは

・賃貸借終了時の原状回復ルールの明確化
賃借人が負う原状回復義務について、
「通常損耗」や「経年変化」による部分についてはその義務を負わないという
ルールが明記されました。
国土交通省が出していた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
を基準に、すでに対応されている大家さんも多いかもしれませんが、
敷金にも関わることですので、今一度、しっかりと確認しましょう。

・賃貸不動産が譲渡された場合のルールの明確化
オーナーチェンジの際に家賃の支払先が明確化されました。
ただし、譲渡された方が家賃を受け取るためには、不動産移転登記が必要です。
譲渡を受けたら早めに移転登記を済ませましょう。

・修繕についての義務の明確化
賃貸人の修繕義務と賃借人の修繕義務の範囲が明確化されました。
前者は賃貸人が物件を貸すときにはしっかり修繕して貸し出す義務を負い、
後者は借主が壊したり汚した部分は自分で修繕する義務を負うものです。

・連帯保証人の責任範囲と限度額の明確化
連帯保証人が責任を負う範囲は「債務の元本」「債務に関する利息」「違約金」
「損害賠償」「その他に発生する債務」で、
あらかじめ決められた極度額を限度とするように定められました。
さらに連帯保証人の限度額を契約書に記載するように定められています。
[参考 ➡ ]家賃債務保証の実態と注意点

・設備の一部滅失による賃料減額の厳格化
賃料減額についての規定が厳格化され、使用できなくなった部分の割合に応じて、
当然に賃料は減額される、と変更されます。
故障・破損を借主が発見した場合の通知義務、
減額の割合や期間について、あらかじめ確認しておきましょう。
[参考 ➡ ]民法改正から1年…事例から見る設備不良と対応
故障・破損が発生した際には、早急に対応して借主との信頼関係を構築し、
減額請求に至らないよう努めることが大事です。

〇生産緑地法から30年…増えるライバル物件
1992年に施行された生産緑地法が2022年において、ちょうど30年を迎えます
生産緑地に指定された土地は住宅地にあったとしても農地並みの固定資産税、
相続税として優遇されてきたわけですが、現在、30年の期限を迎えて
市区町村長に買取りの申し出を行うか、通常の宅地としてこれまでのような
恩恵のない状態で保有をするかの二者択一となっています。
そのため一部では、土地活用のためアパートの建設ラッシュが生じています。
自物件の周りのライバル物件はしっかりチェックし、
賃料について再考しましょう。

〇注目される高齢者の居住の安定確保
高齢者人口は今後も増え続け、その居住の安定確保が急務となっています。
大家さんが気になるのは、やはり「高齢者の退去」の段取り。
不安を払しょくするために、様々な見解や条項モデル、サポートが登場しているので
しっかりチェックし、入居時・更新時の契約で万が一に備えましょう。
[参考 ➡ ]自然死は事故物件にならない!?高齢者賃貸を考える
[参考 ➡ ] 孤独死…その後の指針に。残置物のモデル条項発表

■入居時に渡すもの
書類類はすべてまとめて、バインダーやアタッシュケースに
入れてあげるとよいでしょう。
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・マンションの管理規約、使用規約
共用部分の範囲、使用方法など「マンションのルールブック」と呼べるものです。
トラブルの際は、これをもって対応ができるので、
マンションの状況や入居者層の変化、時流に合わせて、必要なことは追加し、
刷新していってください。

・管理、家賃、トラブルについての連絡先
窓口が違う場合は、「こんな時には…」と例を出してあげて、
連絡が取りやすくしてあげるとよいです。
また、最近では電話が億劫という人も増えているので、
WEB(SNS、メールなど)の連絡先も追記するとよいでしょう。

・設備関係の取り扱い説明書
ガスコンロやお風呂、照明、エアコンなどの設備のほか、
インターネット設備の取り扱いについてもしっかりまとめましょう。
特に無料インターネットを入れているのであれば
ネットワークキーとPWを必ず見やすいところに用意しましょう。

・ごみ収集のマニュアル
ごみ捨てのマナーを守るためにも、
市町村で配られているごみ回収・分別のマニュアルは
大家さんからも渡した方が良いです。
また指定のゴミ袋がある地域ならば、サービスと周知のために
一緒にお渡しするとよいでしょう。

・お部屋の鍵
できれば余分にお渡しできる本数があるとよいです。
一人暮らしなら、親御さんなどに渡せるよう2本以上。
3LDK以上ならば、家族分の鍵が欲しいはずなので、
3~4本、用意してあげると親切です。

・入居者の心を掴むウェルカムプレゼント
ひと手間かけるのであれば、ちょっとしたお手紙と共に
「入居者プレゼント」を一緒に渡してあげましょう。
・雑貨(入浴剤や歯ブラシ、タオルなど)
・生活消耗品(トイレットペーパー、洗剤・掃除用品など)
浄水器などの消耗品を使う設備があれば、交換用のカートリッジなんかも
喜ばれます。

 

日々忙しい中、作業的になりがちな入居対応ですが、
繁忙期前に 😕 「今時の入居者さんにフィットした形になっているか」改めて見直し、
トラブルなしの長期入居・満室経営へつながるよう動いてみましょう!

賃貸に絡む、日本人・外国人比較調査の実態

コロナ禍の影響で在留外国人数は8年ぶりに減少したと言われていますが、
令和2年6月末現在における中長期在留者数は257万6622人、
特別永住者数は30万9282人で、
これらを合わせた在留外国人数は288万5904人と
多くの方が日本に住まわれていることが分かります。

とはいえ、大家さんとしては、
生活習慣や法制度の違う外国人を相手にすることは
なかなか難しいというのが正直な感想だと思います。

🙁 「家賃滞納リスクが多そう」
😕 「入居後のトラブルが心配」
というマイナスイメージが先行していますが、実際にはどうなんでしょうか?

在留外国人専門の賃貸仲介&総合サービスを提供しているアットハース株式会社は、
これまでに2,500名超の在留外国人の賃貸仲介の実績を元に、
彼らにまつわる実態・調査を定期的に実施。
外国籍契約者の実態を日本人と比較したデータを発表しました。


【賃貸&外国人】にまつわる実態調査をレポートするアットハースレポート
(8/31発表ニュース提供元:PRTIMES、情報提供元:アットハース株式会社

■大家が在留外国人を敬遠する理由TOP3sub1
外国人の民間賃貸住宅入居支援策に関する考察 / 稲葉佳子を参考にすると
やはり一番に挙げられるのは「もしもの時のトラブルを誰が対処してくれるのか」
ただでさえ、トラブルに対する注意はしにくいのに、
日本語以外でどうやって伝えればよいのか、悩みますよね。
2位「家賃滞納・未払いのリスク(61%)」
3位「生活ルール・日常でのトラブルリスク(59%)」となっております。

■比較その1「入居審査通過率」sub2
京大学空間情報科学研究センター「民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納」

入居審査率を比較すると、
「在留外国人」は61.4%、「日本人」は83.2%
やはり日本人のほうが高いことが分かります。

入居審査を通過する条件としてポイントとなるのが以下の通りです。
・日本語が話せること
読み書きができないと、契約書を理解してもらえないという判断になります。
最低限、大家さんや不動産屋と意思疎通ができて、
ある程度読み書きが出来るレベルの日本語能力がないと、
部屋を借りることは難しいでしょう。
・家賃の支払い能力があること
仕事に就いていて家賃の支払い能力があるかどうかが最も重要になります。
「就労証明書」や「在職証明書」の提出を求められる場合があります。
・在留資格があること
この資格なしに日本に入国、在留することは不法滞在になります。
・日本人の連帯保証人をつける、もしくは外国人専門の保証会社を利用する
日本人の知り合いや仕事場の人などを連帯保証人とする方もいます。
外国人専門の保証会社ならば、外国人入居者とのコミュニケーションもとれますし
トラブルや契約に関してもサポートしてくれるので安心です。
・会社に借りてもらう(法人契約)
仕事のために日本に来ている場合は、会社名義(法人契約)で部屋を借りてもらい
寮として外国人の方が入居するケースもあります。

今回のレポートを発表したアットハースから仲介する在留外国人の
通過率は約82%と、日本人の審査通過率とほぼ一緒という結果になっています。
要因としては、
①アットハース側でも一次スクリーニング(年収対希望家賃のバランス確認)を実施
②大手日系企業勤務等のお客様が多い
と高属性の外国人入居者の対応をされていることや
サポート体制が整っており、不動産会社や大家さんからの
信頼度も高いことあげられます。

 
では、生活に困窮している層の外国人がトラブルを起こすかというと
実はそうでもないと言われています。
外国人は大家とのトラブルを避ける傾向が強く
トラブルを起こすケースは「知らないでやってしまった」ということがほとんどで
きちんと対応すれば問題は解決することがほとんどだと言われています。
■比較その2「家賃滞滞納率」
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京大学空間情報科学研究センター「民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納」
外国籍・日本国籍との間で、家賃滞納・未払い率に対しては、
大きな差はみられません。
在留外国人を敬遠している理由である「家賃滞納・未払いのリスク」
これについてはオーナー側の思い込みが強いとも言えそうです。
外国人という理由だけで断っていた人が
優良入居者となる可能性だってあったのかもしれません。
 
■比較その3「トラブル件数」sub4 
不動産適正取引推進機構「不動産取引・管理に関する実務調査 賃貸住宅管理アンケート」

では実際に起こる「賃貸トラブル」としてはどんなものが多いか。
日本人に関しては「家賃滞納」「敷金の清算」などお金に関することが
トップ3に入る一方で、
在留外国人の家賃滞納については6位に入っており、
実態はそう多くないと言えるのかもしれません。

しかし一方で起こっているのが
日本の生活習慣を知らずに起こしてしまうトラブル。
日本でどのような生活を送らなくてはいけないかということに対する
情報と知識が不足している場合が多いといわれています。

 

👿 トラブルが起こる可能性があるなら、やっぱり外国人は避けたい!
そういう判断をされる気持ちも分かりますが、
価値観の違いが、逆に自物件とフィットする可能性もあるかもしれません。

〇築古物件でもオッケー
新築を好む価値観がなく、家賃やエリアがあれば気にせず住んでくれる方もいます。
DIY文化が根付いている国もあり、DIY可の物件を喜ばれることもあります。
〇3点ユニット、シャワーのみでもオッケー
湯船に浸かる習慣がなく、
3点ユニット、シャワーのみでも抵抗感がない人も多いです。
〇家具・家電付。短期入居でもオッケー
マンスリーや民泊用に家具家電を揃え、短期入居可能にしたお部屋を
求めている外国人もいます。

各市町村では、外国人向けのガイドブックを配布しているところもあります。
また在留外国人の方を紹介してくる仲介会社さんは、
サポートなどもきちんと整えているところが多いです。
もう特別じゃない!外国人入居者との関わり方でも取り上げましたが、
すでに外国人入居者は特別なものではなくなっており、
国を挙げて、受け入れやそのサポートが進んでいます。

🙂 「うちは日本人で満室だし、わざわざ外国人を受け入れる必要はないよ」
という大家さんも、いつか仲介会社から「在留外国人は受け入れていますか?」と
問われる日が来ないとも限りません。

自分ならどう対応するか、一度は考えてみてもよいかもしれませんね。

▼参考にどうぞ▼
外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居について(国土交通省)

カップルが求める住まいの条件・設備

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コロナ禍で不安定な状況が続く中、
ルームシェアや同棲を考える人が増えていると言われています。
経済的な不安を抱えながら、簡単に実家に戻ることもできず、人と会えない状況で
「誰かと一緒にいたい」「支え合いたい」という気持ちが
強くなっているとも言われています。

まずはおうち探しと動いてはみるものの、
育ってきた環境やそれぞれの家探しの重視する部分が異なることから
なかなか、うまくいかない場合も…。

今回は、不動産のプロが選ぶ!
「カップルで意見が分かれやすい住まいの条件・設備」ランキング
(2021 年 10 月 14 日アットホーム株式会社 発表)を見ながら、
カップル向けのお部屋づくりについて考えてみます。


■カップルで意見が分かれやすい条件・設備

Q. カップルのお客さまが住まいを探す際、
パートナーと意見が分かれやすい条件を教えてください。(複数回答)
条件
カップルで意見が分かれやすい条件1位は「間取り・広さ」
家賃も大きく変わる部分だけに、 現地で揉めてしまうケースもあるようです。
ちなみにカップルに人気なのは2LDKの間取り
それぞれの居室とダイニングに加えてリビングがある上に
2LDKは対面式キッチンやウォークインクローゼットなどの設備が
充実していることが人気の理由といえるでしょう。
次に人気なのが1LDKの間取り
二人一緒の時間が増えるというメリットに合わせ、
家賃が比較的安く抑えられるため、築浅物件や交通の便が良い物件を
選べるという点が人気の理由だそう。
盲点なのが荷物が二人分になり、収納不足になってしまうこと。
1LDKであっても、カップル向けを想定するならば、
収納スペースは多くとるとよいでしょう。

2位は「築年数」でした。
男性は古くても気にしない人が多いですが、女性は築浅を好む傾向があります。
とはいえ、リフォーム・リノベーション済みであれば、
築年数のわりにきれい!と逆に好印象を持ってくれる場合もあります。

3位は「周辺環境」。自炊する機会が増えたこともあり、
スーパーや商業施設が近いなど、周辺環境を重視する人が増えています。
一方で、設備環境や家賃を重視する方もいるので、
そこで意見が合わないこともあるようです。

Q.カップルのお客さまが住まいを探す際、パートナーと意見が分かれやすい設備を教えてください。(複数回答)
設備
先ほども取り上げましたが、荷物が二人分になり、収納不足と感じる方も多く
「収納スペース」に関してはカップルによっては意見が分かれやすいようです。
男性は車やバイクなど趣味のスペースを求める人が多く、
女性は服のクローゼットなどを重視することが多いそう。
場合によっては、お部屋をひとつ増やす間取りを選ぶカップルもいるそうです。

2位は「カウンターキッチン」、3位は「追焚き機能」
水回りのこだわりが上位に来ています。
追焚き機能は後付け可能ですし、給湯器を交換するだけですので、
お風呂場での工事もほとんど発生しません。
比較的安価で後付けできる設備なので、
カップル向けのお部屋にはぜひ導入したいところです。

■カップル向けの物件とは?
・広さは1LDK~2LDK
1K、ワンルームを選ぶカップルもいますが、
同棲→結婚→子供が産まれる と長い間住み続けてもらうには
ある程度の広さは必要になります。
また収納もできる限り、多いほうが良いです。
キッチン収納についても、きちんと用意すると◎です。
・狭くても古くても、設備の充実でPR
一人暮らしと二人暮らしでは、設備のニーズも変わってきます。
追い焚き機能をはじめ、バス・トイレ別、独立洗面台
2口以上のコンロなど、ある程度の設備を抑えていると、
狭くても古くても、一人暮らしで募集するより高めの家賃で決まることもあります。
 😕 単身者をイメージして、設備投資したけど反応が微妙…。
という物件も、「2人入居可(同棲・ルームシェア)可」という条件を
追加するだけでカップルのニーズに合うこともあります。

■同棲で心配なのは家賃とマナー
 😐 「結婚前に同棲なんて…」と不安に思う大家さんも少なくはないと思います。
しかし20~30代の男女に「結婚前に恋人と同棲した経験はありますか?」という
質問をしたところ、「はい」と回答した男性は76.9%、女性は51.8%
半分以上の人が同棲の経験があるのです。
(インターネットによる20、30代男性へのアンケート調査 調査:マクロミル)
(女性を対象にしたゼクシィユーザーアンケート  調査:ゼクシィ)

大家さんも同棲にマイナスのイメージを持っているかと思いきや、
実際は家賃やマナーのことを気にされている人が多いと思います。

🙁 二人で家賃を払っていくつもりで部屋を選んだと聞いたのに、
  別れて、家賃を払ってくれなくなった…。
😕 騒音クレームを受けて調べたら、単身と聞いていたのに、
  いつのまにか同棲していた。

など、色々な経験から不安に思うのも無理はありません。
どうしても不安であれば、両方の親が公認していることを
しっかりと確認するとよいでしょう。
●契約書には連名でサインをもらう
●同棲相手や両家の親が連帯保証人になる
●保証会社を利用する
など、家賃の心配はできるかぎり取り除くとよいです。
マナーについても、上記がきちんとできるカップルは
大きなトラブルにつながりにくいです。

 

同棲はもちろん、新婚生活の人たち向けの物件は需要に比べ、供給が少ないです。
お持ちの物件で、空室やニーズに合っていないと感じるお部屋があるならば
一度、「二人暮らし」をテーマに物件づくりをしてみてはいかがでしょうか?

増える室内での犬の飼育。求められる犬飼育可物件

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生活に癒しや安らぎを求めて、ペット需要は増えつつあり、
一般社団法人ペットフード協会が発表した
「令和2年 全国犬猫飼育実態調査」を見ると
1年以内飼育開始者(新規飼育者)の飼育頭数は
犬の場合は 2019年:404千頭、2020年:462千頭 で14%増。
猫の場合は 2019年:416千頭、2020年:483千頭 で16%増
過去5年間の中で伸び率・飼育頭数ともに最も多くなっています。

犬・猫ともに「室内での飼育」が90%以上をしめる一方で
現在不動産業者が扱う賃貸物件の中で「ペット可」の物件は
おおよそ15%ほどといわれており、
今後もペットの住環境問題については、大きな課題となりそうです。

今回はその中でも犬を取り巻く賃貸物件の環境や問題について
調べてみました。 


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INUNAVI(いぬなび)(https://inunavi.plan-b.co.jp/
(5/12発表ニュース提供元:PRTIMES、情報提供元:株式会社PLAN-B
が全国の⽝の飼い主1000⼈を対象に行った
「犬を取り巻く環境や問題について 」を見てみましょう。

犬を飼っている・飼っていた住居で困ったことはある?【物件編】
やはり「住める物件が限られる」ことに悩みを抱えているようです。
最近では賃貸物件だけでなく、分譲マンションでも
「ペット可」「ペット飼育専用」を探す飼い主さんが多いようです。

​犬を飼っている・飼っていた住居で困ったことはある?【トラブル編】
トラブルに関しては「ご近所トラブル」が最多
特に犬は鳴き声も大きく、しつけされていなければ、トラブルになってしまいます。
オーナーさんとしても、ほかの入居者との折り合いをつけてもらわないと
ペット可物件は難しいと考えてよいでしょう。

■「ペット可」物件に住む全員がペットを歓迎しているわけではない?
「ペット可」あるいは「ペット相談可」で募集をしていても、
そこに住む入居者さんの全員が動物好きとは限りません

またペットを飼っているお部屋は、飼っていないお部屋に比べると、
1.5〜2倍の原状回復費用がかかるといわれています。

ペット飼育による部屋の傷や汚れは「入居者の故意・過失」として扱われますので、
高額になる退去費用に備えて、ペット可の賃貸物件では
敷金を多めにもらうのが一般的です。
ペット可の賃貸物件では、「家賃2ヶ月分」を預かる場合が多いです。
しかしそれを越えるほど、原状回復費用が高額だと、
入居者とトラブルになるリスクもあります。

契約時に原状回復の負担について、入居者に
しっかりと確認しておくことはもちろん、
入居者審査をしっかりとすることも大事です。

■「ペット可」ではなく「ペット共生」物件という考え方
新築、大規模リフォームなどで
「ペットと快適に暮らすことを前提として建てられた物件」である
「ペット共生型物件」にする人もいます。
⼀般的なペット可の物件とは違い、ペットとの暮らしに配慮した設備やサービスが
充実しているのが特徴です。
例えば、ドッグランを併設していたり、玄関にリードフックがあったり、
部屋を自由に行き来できるくぐり戸、ペットスペースなどが設置されていたり、
床・壁が傷つきにくくなっていたり、ペットの洗い場などの設備があったり…。
その分、家賃・敷金等は高くなりますが、
ペットを飼っている、あるいは今後ペットを飼う予定の人が納得して住んでいるので
お互い様で鳴き声などのご近所トラブルの心配もぐんと減ります
 

■飼い犬と飼い主を見極める、入居者審査
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○犬種と頭数
まずは飼育可能な犬種と頭数を設定します。
犬であれば、小型犬のみOKという賃貸物件が多いですが、
1階だけなら大型犬OKという判断をされる大家さんもいらっしゃいます。

ちなみに成犬時の平均体重などは以下のようになっています。
小型犬:チワワ、トイプードル、ミニチュアダックスフンドなど 10kg未満
中型犬:ビーグル、スピッツ、柴犬など 25kg未満
大型犬:ゴールデンレトリバー、シェパードなど 25kg以上

雑種など目安が分からない場合は上記の体重を参考にしつつ、
・ペットの体重
・ペットの写真(大きさが分かるもの)
を見て、判断しましょう。

 
また複数匹飼うのであれば、犬同士の関係性も大切です。
雄雌であれば、繁殖してしまう可能性もあるので、
場合によっては、不妊去勢をお願いする必要もあるでしょう。
○予防接種やワクチンの接種状況
予防接種やワクチンは自分のペットの命を守るだけでなく、
周りのペットや、場合によっては人の命を守ることにもなるので、
室外に出る機会が多い犬の場合は、必ず打ってもらいましょう。
生後8週以降 :5種混合ワクチン
生後11週以降 :5種または8種混合ワクチン
生後14週以降 :5種または8種混合ワクチン
生後110日前後 :狂犬病ワクチン(注:91日齢以上の犬に接種義務があります)
以後は年に1度(混合ワクチンは3年に1度という病院もあります)、
狂犬病ワクチンと混合ワクチン
を別々に接種します。
大家さんからも年に1度とは言いませんが、2年に1度など物件の更新時期には
注射済票やワクチン証明書で接種状況を確認した方が良いです。
感染症などの病気を持っていないか、獣医にお願いして、
診断書を作ってもらい、提出していただければベストです。

○しつけの状況
可能であれば、入居者だけでなく、ペットの面接もできると好ましいでしょう。
といってもペットのあれこれよりは、やはり飼い主が犬に対して、
責任をもって飼育しているかを見る場になります。
提出された書類に偽りはないか。
実際にペットに触れ、噛み癖、吠え癖などがひどくないか。
それに対する飼い主の対応などから、飼育マナーの良し悪しが見えてきます。
年齢もシニア犬ならだいぶと落ち着いていることもあります。

■飼育マナーを決め、きちんと厳守してもらう
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室内外を行き来する犬については、飼育マナーを徹底させましょう。
・ペットの排せつ物は、外であれば必ず持ち帰り、衛生的な後始末を行う
・散歩の際はリードをつける
<地域住民とのトラブルも考えなくてはいけません>
・共用部(廊下やエレベーターなど)では、ペットは抱き抱えたり
 ケージ・バギーに入れて移動する
<共用部をきれいに保ち、他入居者との関係も維持するには
 ペットを直接共用部で歩かせないことも必要になります>
・毛の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、
 必ず窓を閉めるなどして、毛など飛散を防止する
<ベランダなどの共用部で手入れをされると、他のお部屋に
 毛が舞い散ることもあります>
・空気清浄機などを使って毛やにおい対策を行う
上記は一部であり、物件や他入居者の状況などを考慮し、
マナーを決めていって、契約書に記載、誓約書を貰うなど
マナー違反を許さない姿勢はしっかりと見せていった方が良いでしょう。
 
 
犬は散歩をしなくてはいけないことや、
鳴き声の大きさなどから、
他入居者との接点が多いところがネックです。

その分、ライバル物件は限られているので、
空室対策の一手としては決して悪い選択ではありません。

まずはあまり人気のない1階部分のお部屋のみを犬可にするなど
少しずつ試行錯誤していくことも良いかと思います。

進む「オンライン内見」知っておきたいオンラインサービス

お部屋探しの際、選択肢としてあがる「オンライン内見」。
内見希望者が現地に行かなくても、お部屋を内見することができるサービスで、
コロナ禍をきっかけに一気に浸透してきました。

住居の居住志向及び購買等に関する意識調査
(2021年1月全国宅地建物取引業協会連合会調べ)
「新型コロナウイルス」による不動産店へ最も期待するサービス TOP3を見ると、
⾮接触で内見ができるセルフ内見 42.5%
リモートによる遠隔の物件案内  36.1%
VRによるオンライン内見      29.0%
とネット環境を使用した内見への期待値が上がりつつあることが分かります。

今回は、大家さんとしても知っておきたい
近年の「オンライン内見」の実情とオンライン内見で使用されている
オンラインサービスについて簡単に調べてみました。


■オンライン内見の実情
1年以内にマンションの引っ越し(賃貸)を検討している
2021年9月8日〜同年9月10日、30代の経営者・役員、会社員111名を対象とした
「非対面(オンライン)の不動産賃貸契約」
(9/22発表ニュース提供元:PRTIMES、情報提供元:株式会社シンシア)に
関するアンケート調査を見てみましょう。

〇非対面で行う内見(以下、オンライン内見)に興味があるか
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「とても興味がある」73.9%、「やや興味がある」21.6%と
95.5%が興味を示していました。
コロナ禍でオンライン会議は広く浸透しており、
20~30代、特に男性はオンライン内見に抵抗が少ないと言われています。

〇オンライン内見に興味がある理由
d80580-1-58abac6e30acfcbe5b2c-1一番多かったのが「コロナ対策の一環として」66.0%。
他にはオンライン内見のメリットとしてあげられる
 💡 時間や手間、交通費がかからないという“効率の良さ”
が大きな理由となっているようです。
遠方からのお部屋探しをする人はもちろん、
ファミリー層
にとってもオンライン内見は好評のようです。

〇オンライン内見はどのような形式で行いたいか
オンライン内見と一口でいっても、やり方は様々です。
・現地にいる業者からWEBを通じて説明を受ける形式
リアルタイムでやり取りができて、質問もしやすいです。
見たい場所などを指定して、見ることができます。
・画像や動画によるプレゼンテーション形式
あらかじめ用意された画像や動画を
参考にお部屋の様子を確認したり、
業者がリアルタイムで説明したりしてくれます。
・VR技術を利用する形式
VRゴーグルを覗いて、まるでそのお部屋にいるかの様な
臨場感あるバーチャル体験を通じてお部屋の様子を確認します。
VRはスマホと簡易な紙のツールを使っても体験することもできます。
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オンライン内見をどのような形式で行いたいかというアンケートでは
半分近くの方が「現地にいる業者からWeb会議ツールで案内を受ける形式」
希望しています。
オンライン内見が不安といわれる要因のひとつに
「画面上で見る情報と実際の部屋のギャップが激しい」ことがあげられます。
リアルタイムで仲介業者や大家さんが案内して、
質問に答えるものだと、ギャップも減り、リアリティのある情報を
得ることができるので希望される方が多いのだと思います。

■お部屋探しに活用されるオンラインサービス
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9割強が「家にいながら家探しをLINEで完結できるサービス」に興味がある、という
回答から見えるように、オンラインサービスを使用しての
お部屋探し・入居については今後も需要が高まっているのが分かります。

実際、どのようなオンラインサービスが使用されているか、
代表的なものをご紹介します。

・LINE https://line.me/ja/
モバイルメッセンジャーアプリケーションとして広く浸透しているLINE。
SNSの中での利用率は90%を越えるというデータもあり、
多くの方が利用しやすいのが魅力です。
音声やテレビ電話でのやりとりができるほかに
画像やPDFなどのデータを送ることも可能で、
いまやメールよりも使いやすい連絡ツールとして使用されている人が多いです。

・Zoom https://zoom.us/
Web会議システムのトップシェアを誇るZoom。
ほかのWeb会議システムと比較して接続の安定性が高く、画質・音質が良いです。
普及度も高く、ホスト側がアカウントを所持していれば、
通話したい相手にURLを共有することで通話ができます。
(アプリはダウンロードする必要があります)
また、画像や資料を共有できるところも◎。
無料版だと一度に40分までしか利用できないという難点がありますが、
つなぎ直せば問題なく使用できます。

・Skype
 https://www.skype.com/ja/
長年世界中で広く使われてきたオンライン通話サービスです。
Zoomは複数人が参加する会議を前提に設計されているのに対し、
Skypeは1対1のチャットを前提に設計されているので、
それぞれに個別アカウントが必要です。
Zoom同様、画像や資料を共有することも可能。
またオンライン通話だけでなく、チャット機能が使いやすく、
時間制限がない所が魅力です。

ほかにもMessenger、Google Meet、Webex Meetings、Microsoft Teamsなど
さまざまなサービスがありますが、LINE・Zoom・Skypeさえ知っておけば
今のところは、大丈夫だと思います。

特に若い方、遠方の方の入居が多い物件をお持ちの大家さんは
お世話になっている不動産会社・仲介会社にも
オンラインサービスを使用しているか確認してみて、
大家さんとして協力できることがあるか、聞いてみるのもよいでしょう。