青色申告特別控除を有効活用するために

事業所得や不動産所得がある人の確定申告の方法は、【白色申告】【青色申告】があります。
事業的規模のマンションオーナーであるにもかかわらず、白色申告や青色申告でも特別控除が10万円しか受けていない方が意外にも多いです。

今回は青色申告特別控除の要件について調べてみました 🙂 


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青色申告特別控除は、65万円もしくは10万円の控除を受けることができますが、
65万円の控除には要件が決められています。
全ての条件を満たしていないと65万円の控除を受けられませんので、しっかり確認してみましょう。

◆青色申告承認申請を行っていること

青色申告の承認を受けようとする場合には手続きが必要です。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出します。
【参考】国税庁:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

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◆事業として行われていると認められること(5棟10室)

青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、事業的規模のマンション・アパート経営を行わなければなりません。
事業的規模かどうかの判断基準は実質判断となりますが、目安として「5棟10室基準」というものがあり、基準に当てはまれば原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

<5棟10室基準とは>
・アパート等は貸付けできる独立した室数が、おおむね10室以上であること
・家屋の貸付けは、おおむね5棟以上であること
※駐車場の場合
貸付けの対象が月極駐車場の場合、駐車スペース5台分を1部屋に換算できるということが一般的です。
【参考】国税庁:事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分

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◆複式簿記で記帳していること

青色申告では、正規の簿記で記帳する必要があります。

※正規の簿記とは
「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の 原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作 成しなければならない」との規定に基づく記帳方法を称しています。したがって、「正規の簿記」 とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式で、一般的には複式簿記をいいます。
【参考】税務署:青色申告


◆現金主義でないこと

青色申告で最大限に特別控除を受けるためには現金主義で記帳するのではなく、発生主義で記帳をする必要があります。

発生主義とは、現金のやり取りに関わらず、取引が発生した時点で費用と収益を計算する方法です。
売上や支出額が確定した時点で記帳するため、掛売りや掛仕入れなど現金のやり取りがない取引でも確定している場合は計上が可能なため、正確な損益計算を実現できます。

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◆申告時に記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付し、期限内に申告すること

その年の3月15日までに確定申告書とともに、損益計算書と貸借対照表を提出する必要があります。

損益計算書とは、一定期間の儲けを表す書類で、費用を何に使いどれだけの売り上げが上がってどれだけ儲かったかのかが把握できます。
また、貸借対照表とは、年末などのある時点での事業の財政状態を見ることができる財産目録のようなものです。資産だけでなく、返済しなければならない負債などを記載したもので、財務状況を把握することができます。

しかし、せっかく書類を用意しても、期日に間に合わなければ特別控除は受けられません。事前にしっかりと準備しておきましょう。

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◆e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うこと

令和2年度分以降から、青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、国税局のe-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行っていることが必要になりました。

<e-Taxとは>
インターネットを利用して、国税に関する手続きができるシステムです。自宅のパソコンなどからe-Taxを通して確定申告書や青色申告決算書などのデータを提出することになります。

<電子帳簿保存とは>
一定の要件のもとで帳簿を電子データのまま保存できる制度のことです。65万円の特別控除を受けるためには、その年の事業にまつわる仕訳帳と総勘定元帳を電子的記録による備付けとして保存する必要があります。
【参考】国税庁:電子帳簿保存法の改正

※e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合でも、55万円の控除はありますが、65万円の控除にはなりません。

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上記の条件を満たしている場合、65万円の特別控除を受けられる可能性があります。
改めて確認してみてはいかがでしょうか 🙂


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入居につながる?!マンション・アパート名

賃貸オーナー様の中には、空室でお困りの方もいらっしゃるかと思います。
もしかしたら、マンション・アパート名を変更することで大きく印象が変わり、空室対策に繋がるかもしれません。
今回は、マンション・アパート名の変更について考えてみました 💡 

 

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◆マンション・アパート名の変更を検討した方がいい場合

<古い印象を与えてしまう>

「〇〇荘」など、名前だけで古そうなイメージを持たれてしまう場合、物件名を変更するだけで印象が変わるかもしれません。

せっかく内装や外装をキレイにしても、物件名の古い印象で内見にもいたらないと判断されてしまう可能性も・・・ 😥 
時代にそぐわない古いイメージの名前は、住みたいと思ってもらえる誘因にはなりえないでしょう。

<わかりにくい・長い>

難しい漢字が使われていて読むことが難しいと、記載するときに間違えやすかったり、口頭で説明が難しかったりと、ややこしい物件のイメージを与えてしまうかもしれません。

また、英語表記などで物件名が長くなりすぎる場合も、住所を書くときに面倒だったり、間違いが起きたりと入居者は面倒に思ってしまいます。

 

◆マンション・アパート名を変更しないほうがいい場合

すでに満室であったり、空室が出てもすぐに入居が決まるようであれば、物件名を変更しない方が良いです。
入居者の負担になるのももちろんですが、不動産会社にも名前を覚えてもらっていて契約に繋がることもあります。
そういった場合、現時点では変更は避けた方が良いといえます。

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◆マンション・アパート名の変更の手続き

実際に物件名の変更が決まった際の流れをご紹介します。
トラブルにならないように、しっかり確認して進めていきましょう。

<入居者へ連絡する>

まずは入居者へ告知が必要です。
入居者が運転免許証や各種契約をする際に、マンション・アパート名を記載している場合は、入居者それぞれが変更手続きを行うことになります。
変更手続きに期間を要するため、トラブル防止も兼ねて少なくとも1ヶ月前までには通知する必要があります。

<役所・法務局へ変更届出を提出>

マンション・アパート名が登記登録されている場合は、法務局にて変更登記を行う必要があります。また、地域の役所へは「建物名称変更届出書」を提出します。

ただし、古いアパートや地域によって、物件名の登録が不要の場合があり、そもそも物件名が登録されていないことがあります。
その場合は変更したとしても手続きは不要ですので、まずは物件名の登録があるかを確認しておきましょう。

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<各業者へ連絡する>

法務局や役所での手続きが完了すれば、下記のような業者へ連絡します。

・電力会社
・ガス会社
・水道局
・NTT(タウンページ)
・ゼンリン(住宅地図)

各業者がどういった形で物件が登録されているかで、手続きが変わってきます。必ず確認しておきましょう。

<館銘板(看板・プレート)を新しいものに取り替える>

館銘板(看板・プレート)がある場合、速やかに古いものを撤去し新しいものに取り替えましょう 🙂 
業者へ依頼する場合は、完成まで時間を要するため、事前に確認しておくことをおすすめします。

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<協力のお礼>

マンション・アパート名を変更すると、入居者には大きな負担がかかってしまいます。直接訪問して感謝の気持ちを伝えることをおすすめします。
また、物件名の変更に伴い管理会社が協力してくれた場合のお礼も、忘れずに行ったほうがよいでしょう。

 

◆よく使われているマンション名の意味

ご参考までに、街でよく見かけるマンション名の意味を調べてみましたので
ほんの一部ですがご紹介します  😉 

【ア行】
アーバンライフ: 都市生活(英語)
アビタシオン:住宅・住居(フランス語)
アネックス:別館(英語)
アベニュー:並木道・大通り(英語)
アーク:箱船(英語)
アムール:愛(フランス語)
ヴィラ:郊外住宅(英語)
エクセル:勝る(英語)
エクレール:閃光(フランス語) 
エステート:不動産・邸宅(英語)
エスポワール:希望、期待(フランス語)  

【カ行】
カーサ:家(イタリア語)
ガーデンハイツ:庭+家(英語)
キャピタル:優秀な・首都(英語) 
グレイス:優雅・洗練(英語)
コート:邸宅(英語) 
コーポ:コーポレーテッドハウス略(和製英語)
コンフォート:安楽(英語)

【サ行】
シャルム:魅力(フランス語)
シャトレー:古城(フランス語)
シャルマン:心地よい・魅力(フランス語)
ソレイユ:太陽(フランス語)

【タ行】
ディアコート:高価な家・親愛な館(英語)
ドミール:住居(フランス語)

【ハ行】
ファミール:家族的な(フランス語)
フォレスト:森(英語) 
プランドール:成功する・始める(フランス語)
ボヌール:幸運(フランス語) 

【マ行】
メゾン:館・邸宅(フランス語)

【ラ行】
リヴェール:夢見る人(フランス語)
ルミエール:光(フランス語)
レジデンス:邸宅・住所(英語)

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空室対策をいろいろ試したけど効果がイマイチ、、、という場合、
物件名を見直してみるのも方法のひとつです。

入居者に住みたい!と思ってもらえるようなマンションにすることが、満室経営への第一歩です 🙂
ホープハウスでも様々な角度からオーナー様をサポートさせていただきますので
お困り事がございましたらお気軽にご相談ください 🙂


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台風、集中豪雨!自然災害に備えて賃貸オーナーができること。

突然ですが、皆さまご存知ですか?!9月の台風発生数は平年の5個と比べて、
現在発生中の18号をいれて7個と2016年以来ぶりに多いのです!
今後も増える可能性があるなか、何かしらの被害が起こる前にできる対策をご紹介いたします 😀

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賃貸住宅業界で役立つ資格をご紹介!

不動産を運用するマンション経営に資格は要りません。
しかし、専業オーナー・兼業オーナーに関わらず、ご自身の資産を守るうえで知識が多いほうが有利に働くことも多いです。

今回は、賃貸住宅業界の現場で役立つ資格をいくつかご紹介いたします!


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■宅地建物取引士(宅建士)

不動産会社を開業するために必須の資格です。
宅地建物取引業法(宅建業法)で、業務従事者の5人に1人は専任の宅建士を配置するように定められています。賃貸・売買、どちらにおいても独占業務があり、不動産取引を行う際に必要不可欠です。

試験内容は、宅建業法・権利関係・法令上の制限・税/その他の4科目に分けられており、法律の知識も求められます。

【合格率】17.9%
【試験日】10月
【検定料】8200円
【実施機関】一般財団法人不動産適正取引推進機構

 

■賃貸不動産経営管理士(管理士)

賃貸管理業務を行うために必要となるのが管理士です。2021年の賃貸住宅管理業適正化法(管理業法)の施行と同時に、国家資格化されました。
管理業法において、200戸以上の管理を行う事業者には業務管理者の設置が義務付けられます。この業務管理者の要件の1つが管理士です。営業所ごとに1人以上の配置義務があります。

試験内容は管理業法、管理実務、関連法令/制度、相続、税務、経営などがあります。
オーナー様には特におすすめの資格です!!

【合格率】31.5%
【試験日】11月
【検定料】1万3200円
【実施機関】一般財団法人賃貸不動産経営管理士協議会

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■日商簿記(3級)

簿記は会計帳簿の記録で、会社の経営成績や財政状態を明らかにします。
全国各地の商工会議所が主催する簿記検定の事を日商簿記と言います。
経理は経営において根幹であるため、特に自営方式の賃貸経営では必須と言えます。
さらに、複式簿記が理解できれば、財務諸表が読めるようになる・コスト感覚が身につく・問題発見や対応力が向上するなどのメリットがあります。

試験内容は、仕訳、補助簿/勘定記入/伝票記入等、精算表/貸借対照表と損益計算書があります。賃貸経営に限らず、ビジネスでは役に立つ資格です。

【合格率】50.9%
【試験日】6月・11月・2月
【検定料】2850円
【実施機関】日本商工会議所及び各地商工会議所

 

■ファイナンシャルプランナー(3級)

ファイナンシャルプランナーとは、目標を達成させるための資金計画について、プランを提案する専門家のことです。家計のホームドクターとも呼ばれており、不動産を含む幅広い知識が必要な資格です。賃貸経営においても、様々な知識があって損はありません。

試験内容は、ライフプランニングと資金計画・リスク管理・金融資産運用・タックスプランニング・不動産・相続/事業継承・資産設計提案業務です。

【合格率】平均75~80%
【試験日】5月・9月・1月
【検定料】学科:3000円 実技:3000円
【実施機関】日本FP協会:資産設計提案業務
     一般社団法人金融財政事情研究会:個人資産相談業務・保険顧客相談業務

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■中小企業診断士

経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。
中小企業支援法に基づき、国家資格として経済産業大臣が登録します。会計と経営に関することが学べますので、損益やキャッシュフローなどのマンション経営に必要な会計の知識も得られます。

試験内容は、第1次が経済学/経済政策、財務/会計、企業経営理論、運営管理、経営法務、経営情報システム、中小企業経営/政策の7科目です。第2次は中小企業の診断及び助言に関する実務事例です。
付加価値や差別化、競争回避といった知識が身につき、経営の羅針盤ができるようになります。

【合格率】1次試験:約30% 2次試験:約20%
【試験日】8月
【検定料】1次試験:1万3000円 2次試験:1万7200円
【実施機関】一般社団法人中小企業診断協会

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今回ご紹介した資格以外にも、「不動産実務検定」や「土地活用プランナー」などの民間資格もあります。
ただし、国家資格や官庁などが認定する公的な資格とは異なり、根拠となる法律はなく、取得の意味があるかの選別は必要になります。
資格取得のために必要となる勉強内容やセミナー、取得者の人数などを指標とし、学びたい分野にチャレンジしてみてはいかがでしょうか(^^♪


 

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2022年上半期 問合せが多かった条件・設備~賃貸編~

9月に入ったことで10月からの人事異動に絡んだお引越しが発生していますね!

そこで今日はアットホーム株式会社さんが9月7日に発表したランキング

「2022年上半期 問合せが多かった条件・設備~賃貸編~」 (*1)

を見て行きたいと思います。

条件編設備編、どのような傾向にあるのでしょうか!

 

まずは条件編から。

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毎月の家賃を下げたい」が1位になっており、これは2021年の下半期から1.9%ほど上昇しています。

そして2位の「今より部屋数を増やしたい」は前回よりもなんと9.7%も上昇。コロナ禍によるライフスタイルの変化がランキングにも現れているように思います。

一方、前回から8%ほど落ちているのが6位の「通学先・通勤先の近くに引っ越したい」でした。

これらを踏まえると、「多少郊外であっても部屋がたくさんある物件を安く借りられる地域に引っ越したい」というニーズがありそうですね!

 

それでは、次に設備編を見て見ましょう。

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インターネット接続料無料」が堂々の1位!なんと50.9%!コロナ禍により自宅のネット回線へ注目が集まるようになりましたが、さらに数字を伸ばして来ていますね。

2位は今回から追加された項目である「駐車場」が上位にランクイン。そして、3位の「オートロック」と続きます。

4位と5位にはこのネット通販時代に欠かせない設備となった「モニタ付インターホン」と「宅配ボックス」が入ってきており、ライフスタイルの変化が顕著に見えてきていますね。

条件編設備編、それぞれ今引っ越したい人たちのリアルな声だと思います。もちろん個々人で優先する条件は変わってきますが、傾向として捉えておくと自物件のアピールポイントウィークポイントが見えて来そうですね。時代に沿ってなにか物件をアップグレードしたいのだけれど、何をしたらいいのかわからない….というときは是非ともホープハウスシステムにご相談くださいませ!

記事の詳細はこちら< https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000051123.html >

※1:2022年1月~6月の間に賃貸居住用物件を探しているお客さまを担当した全国のアットホーム加盟店を対象に実施した調査結果に基づいています。

※2:画像はPRTIMESより引用


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予算に合わせて物件をランクアップ!プチリフォームのすすめ!~室名札編~

突然ですが、皆様のご物件にはどんな『室名札』をつけていますか?
ホープハウスでは比較的安価でリフォームできるものや、ニーズに合わせた室名札をご紹介しております。


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お部屋番号が表示され居住者名を記載する欄があるものが多いですが、ここ最近はプライバシーの問題もあることからお名前を記載して活用している方は、減少傾向にあります。

そんな時代のニーズに合わせ、室名札も様々なタイプのものが出回っています。
既製品を取り付けることももちろん可能ですがホープハウスシステムがオススメしているのが「オリジナル室名札」
1室あたり約5,000円~という比較的安価でオリジナル室名札を制作することができます。

 😀 例えばこちら↓↓↓

オリジナル室名札

どちらも居住者の表記部分を取り払い部屋番号だけを大きく分かりやすく表記しています。
ぱっと見ただけで何号室か分かりやすいだけでなく、すっきりとしたスタイリッシュな印象も与えてくれます 🙂 
特にレーザーカットのオリジナル室名札(写真右下)はシンプルでどんなご物件にも取り入れやすいと好評の商品です。 

セミナーでも安価で出来るリフォームのご提案として室名札をご紹介したところ、
実際にご覧いただいたオーナー様から「シンプルなデザインなのに品を感じて良い」と言ったお声もいただき、大変好評をいただいております。
玄関回りの印象が変われば、内覧の時のイメージアップにも繋がります。
1室約5,000円からできるプチ空室対策を取りいれてみるのもいいですね。


人気の設備のパッケージプランもございます!
ホープハウスシステムでは室名札のみではなく、集合ポストや共用部のLED化など物件をランクアップできる人気の設備のパッケージもご用意しています。
共用部お手軽パックプラン
組み合わせ自由な商品

また、もっとガラッと印象を変えたい!という方には
エントランスをまるっとリフォームするのもオススメです。エントランスリフォーム
デザイナーズマンションスタイルやフレンチスタイルなど
デザイン性の高いエントランスづくりをご提案致します。

今物件をランクアップさせれば、次の繁忙期への備えにもなります。 
気になるものがあれば、お気軽にお問合せください。
ご相談、お待ちしております。

=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=・-・=
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改正表示規約が施行されます!

「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」が本日、2022年9月1日から施行されます。

今回は改めて、賃貸経営に関係がある改正内容と不動産広告の表記ルールを確認してみましょう!


不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)とは?
不動産の広告に関する約束事で、不動産業界では一般的に「表示規約」や「広告規約」と呼ばれています。この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行うのは、全国各地に設置されている、【不動産公正取引協議会】です。

【参考】表示規約同施行規則主な改正点
【参考】不動産の表示に関する公正競争規約

賃貸物件の入居者を募集する際、マイソクの作成やインターネット広告等の表示に関する規約を定めたものです。

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【今回の改正】
起点・着点を「建物の出入り口」とするよう明文化されます!

物件から最寄りの駅からの所要時間を広告表示する場合、個人の感覚に左右されないよう、「徒歩1分=80メートル」で計算するように規定されています。歩くスピードは年齢や性別などによって異なり、個人差に伴うトラブルが生じないように、共通の表示基準が定められています。

今回の改正では、対象物件から最寄りの駅や商業施設までの距離(所要時間)の広告表示が強化されました。マンションやアパートは「建物の出入り口」を起点として、最寄りの駅や商業施設などは「駅や施設などの出入り口」を着点とするように明文化されます。

今までは、「起点および着点を明示して表示すること」としか記載されていなかったですが、改正により「起点はマンションおよびアパートにあたっては建物の出入口(エントランス)」、また「駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限る)とする」と具体的に明記されました。敷地の出入り口ではなく建物の出入り口と明文化されたのが重要な改正点です。

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【再確認!不動産表記のルール】

不動産広告を行う際には、宅地建物取引業法・不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の2つのルールがあります。

【参考】宅地建物取引業法 – e-Gov法令検索

悪意がなくても意外と知らなかったり、迷ったりする表現がたくさんあると思います。不動産広告の基本的な表記についてご紹介します。

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■「マンション」と「アパート」の違い

マンションとアパートの違いは、建物の構造で判断します。

(表示規約施行規則第3条)
マンション・・・鉄筋コンクリート造りその他堅固な建物であって、一棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各部分がそれぞれ独立して居住の用に供されるものをいう。

アパート・・・マンション以外の建物であり、住戸ごとに居住の用に供するために賃貸するものをいう。

■物件の面積の表示の仕方

例えば、31.8㎡の部屋を32㎡と広告するのは不当表示に該当しますので、表記できません。
不当表示とは、実際とは異なったり、実際のものよりもよく見えるなど、消費者に誤解を与える表示です。

宅地建物取引業法では、誇大広告等の禁止が定められています。

(宅建業法第32条)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

また、不動産の表示に関する公正競争規約では、事業者は次に掲げる広告表示を禁止することが決められています。

(表示規約第20~23条)(第23条から代表例を抜粋)
〔面積〕
(8) 物件の面積について、実際のものよりも広いと誤認されるおそれのある表示 [建物の間取り・用途]
(9) 建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の居室に該当しない部屋について、居室であると誤認されるおそれのある表示
(21) 増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示...

広告誌面やシステムなどの制約で、端数までが表示できないときは、次のように対応します。

  • 面積/実際より広く見えないよう端数は切り捨て・・・・ 31.8㎡→31㎡
  • 賃料/実際より安く見えないよう端数切り上げ・・・・・ 7万2000円→8万円
  • 徒歩分数/実際より近く見えないよう端数切り上げ・・・ 4.87分→5分

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■リフォームをしたことを表記する場合

必ずリフォーム内容とその時期を表示します。

(表示規約施行規則第10条(21))
建物をリフォーム又は改築(以下「リフォーム等」という。)したことを表示する場合は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示すること。
例: 2021年8月リフォーム済み(床・キッチン・トイレ)

リフォームの時期について、月がどうしても分からない場合、一番古い月の「1月」と表示します。
また、「内装リフォーム済み」や「フルリフォーム」というような具体的な箇所が分からない曖昧な表現ではなく、お部屋全体をリフォームした場合でも必ず具体的な箇所を併記しましょう。

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今回ご紹介した以外にも、ルールはたくさんあります。
知らない間に規約違反とならないように、改めて内容を確認してみましょう!


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火災保険にプラス!施設賠償責任保険とは?

皆さまは、「施設賠償責任保険」に加入されていますか 🙂 ?

今回は意外と加入されいていないオーナー様が多い印象の、施設賠償責任保険について詳しく調べてみました★


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◆施設賠償責任保険とは

マンションやアパートなどの施設が原因により、他人や物に損害を与えてしまった場合に補償してくれる保険です。
例えば、建物の不備により入居者に怪我をさせてしまったり、外壁の落下で車を壊してしまった場合に適応されます。

施設賠償責任保険は火災保険の特約で付けることができます。マンションの築年数や面積などで保険料は変わりますが、比較的安価です!

単体で加入できる保険会社もありますが、火災保険と一緒に加入する必要がある場合があります。各保険会社へ確認してみましょう 💡 

 

◆補償範囲

建物の安全性の維持・管理の不備、構造上の欠陥による事故」と「建物の用法に伴う仕事の遂行」が原因で損害が発生した時、被保険者(オーナー様)が法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害が補償されます。

・滑りやすい材質のマンション共用部の床で転んで怪我をした場合
・建物の内部が破損しており、そこでつまずいた人が骨折をした場合
・マンション内で火事が起こった際、非常口や避難経路が十分に確保されておらず、逃げ遅れた人が怪我、または死亡してしまった場合 

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◆補償内容

<法律上の損害賠償金>
相手に対して支払うべき治療費や修理費が補償されます。

<損害を防ぐためにかかった費用>
建物の管理不備により生じた損害の拡大の防止に使われた費用が補償されます。ただし、防止に有益だと認められた費用のみ対象です。共用部の廊下がめくれて負傷者が出た後、廊下を修理するために出した費用などがそれにあたります。

<事故発生時の応急手当等の緊急処置>
事故が発生した際、オーナー様側が損害の防止や軽減のために必要な手段を取った後に、賠償責任がない事が判明した場合、応急手当や救急搬送など被害者に対する必要な措置にかかった費用が補償されます。

<賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの訴訟費用>
賠償金の支払いの有無、金額などを裁判や示談交渉で解決することになった場合、かかった弁護士費用や裁判費用が補償されます。

※ただし、保険会社によって補償内容は異なりますので、しっかり確認が必要です!

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◆補償されないケース

補償範囲が広い施設賠償責任保険ですが、保険金が支払われない場合があります。

・地震や噴火などの自然災害が原因で発生した損害
・告知義務や通知義務を怠った場合
・戦争やクーデター、暴動で生じた事故
・自動車、原動機付自転車の使用や管理に関した事故 ⇒ 自賠責保険や任意保険等
・従業員の怪我 ⇒ 傷害保険・業務災害補償保険等
・給排水管、暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンクラーからの内容物の漏出
・排水または煙を含む排気に起因する賠償責任
・建物の工事が原因の事故

上記の通り、給排水管の漏れなどは施設賠償責任保険だけでは補償されないのため、「漏水補償特約」などがあります。ただし、補償されるのは他人に損害を与えた場合に支払われる賠償金のみです。水漏れした給水管の原因調査費用や修理代金は保証されません。
また、入居者のミスにより自室の水道から漏水し階下の部屋を水浸しにした場合も対象外です。この場合は「個人賠償責任保険」からの支払いになります。

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施設賠償責任保険はどちらかというとマイナーな保険です。しかし、賃貸経営をされているオーナー様にとって必ず必要な保険だと言えます。
火災保険に加入していることは言うまでもありませんが、それにプラスで加入することをお勧めします。
保険会社によって補償の範囲や内容が違いますので、今一度、現在加入中の保険の内容を確認してみてはいかがでしょうか 🙂 

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火災保険のご活用方法なども
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費用か資本的支出か!?リフォーム時に考えておきたいこと

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確定申告において個人事業主の所得税(法人の場合は法人税)は
利益から費用を差し引いた残りの部分に対して課税されます。
収益が同じであれば、費用が多いほど税金が少なくなります。

ただし、税金を計算するうえでの収益や費用は、必ずしも実際の収入や支出と一致しません。
リフォームを行ったら、税金計算上の費用として計上できるかできないかによって、税金の額は左右されます。

今回は、リフォーム時にできる税金の対策について考えてみました。


■修繕費

退去後の原状回復や、共用部の蛍光灯の交換や給湯器の設備、時には外壁塗装や屋根の防水などの大規模修繕などが発生します。修繕費は原則、直した年分の費用になります。

■減価償却費

事業用の資産の経年劣化や使用による価値の減少を費用とし、かかったその年の費用とせず、耐久年数に応じて分配しその期に相当する金額を費用に計上するときにつかいます。

<節税効果が高いのは修繕費!>

例えば、30万円の支出がある場合、修繕費は全額費用計上でき節税効果も期待できますが、資産計上し10%ずつの減価償却になると3万しか費用計上できません。

原則、現状維持や原状回復のための費用は修繕費として全額計上できます。ただし、資産価値が上がったり、耐久年数が長くなるリフォームだと、資産に計上することになります。

<リフォーム時のポイント>

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■30万円未満のものを取得する

税務上、原則として取得価格が10万円未満、または使用期間が1年未満の固定資産は、事業用として使用をはじめた年分の経費にしてよい、というものがあります。

つまり、10万円以上または1年以上使える固定資産は、全て資産計上になるということですが、実際には特例が2つあります。

●一括償却資産の特例
取得原価が10万円以上、20万円未満の固定資産を一括して事業用として使い始めた年から3年間、取得金額の合計×1/3を費用計上できる。

●少額減価償却資産の特例
青色申告をしている事業主が1単位あたり30万円未満の固定資産を取得したら、その取得金額全額を、事業用として使用を開始した年に計上できる。

多くのオーナー様は青色申告の適用を受けているかと思います。
家具のリフォームや備品を購入する際は30万円未満のものにするとよいと思います。
ただし、取得価額の合計額が300万円に達するまでが限度となります。

※平成18年4月1日から令和4年3月31日までの間に取得して事業用に使用した場合の適用することができるものでしたが、令和4年度の税制改正によって2年間延長されることが決定されました。(令和6年3月31日まで)
【参考】少額減価償却資産の特例-中小企業庁PDF

※帳簿付けを税込みで行っているか、税抜きで行っているかで判断基準が変わります。ただし、消費税の免税業者から取得する場合、すべて税込みで判断します。
【参考】少額の減価償却資産になるかどうかの例示

■修理や改良などが20万円未満、または3年以内の周期

修繕費になるかどうかの判断基準は、修繕費・改良費などの名目によって判断せず、
その実質によって判定されます。例えば、下記3つは修繕費ではなく資本的支出となります。

・建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
・用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
・機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り換えた場合、その取り換えた金額のうち、通常の取り換えの金額を超える部分の金額

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満またはおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合、実績として証明することができれば修繕費とすることができます。
3年以上の周期での修繕でも、1回あたりの設備の修繕が20万円未満なら、修繕費になります。
【参考】修繕費とならないものの判定

■価値の向上ではなく現状維持を!

これまでお伝えした通り、修繕費で費用計上できるか、資本的支出で固定資産になるかの判断基準は、通常の現状維持や原状回復でしかないリフォーム(修繕費)か、
資産価値が上がり、耐久性が高まるか(固定資産に計上後、減価償却)で決まります。

また、用途変更のための工事も、固定資産として計上します。「修繕費」にしたい場合はあくまでも現状維持の範囲内に納めるほうが得策かもしれません。

ただし、ケースによっては修繕費になることがあります。
国税庁によると「従来使用していたものよりも高性能なものに取り換えたり、資産価値が高まったり、耐久性を増した場合は資本的支出に該当する」と記載があります。
しかし、例えば蛍光灯をLEDランプに切り替えた場合は、建物という固定資産そのものの資産価値が高まったと言い切れないことから、修繕費となります。

■あいまいなものはこの基準で判断!

どうしても修繕費か固定資産かの判断が難しいときは、

・かかった費用の合計額が60万円未満
・支出した費用が前期末の取得価格の10%以下

上記のいずれかに該当すれば、修繕費として一括費用計上することができます。
また、定期的な修繕で高額なものには「支出額×30%」または
「前期末の取得価格×10%」のいずれか少ないほうを修繕費とし、残りを全額資本的支出に計上しておけば、修繕費とすることができます。
【参考】修繕費とならないものの判定

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今回はリフォーム時に考えておきたい費用のことについてご紹介しました。

ただし、これらはあくまでも、賃貸経営を長く継続して現金を節約する方法です。
節税のためにと言って赤字を増やしすぎると、融資の審査が通りにくいなどの弊害も出てきます。

将来どのように賃貸経営を行っていくかをしっかり考えてを作り、
全体のバランスを考えて、判断していくのが良いかと思います。

入居者に長く住んでもらったり、入居希望者に選んでもらえる物件になるように、
税金や補助金制度などを上手く活用して、安定した賃貸経営をしていきましょう 🙂 


税金対策や補助金の活用についても
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2022年度税制改正!改めて再確認!

昨年の12月に「2022年度税制改正大網」が発表され、今年の4月から施行されています。
今回はオーナー様に関係がありそうな改正点を再確認してみました。


住宅ローン控除制度の見直し
(2025年末までに居住した場合に適用)

今回の改正で大きく変わったものが「住宅ローン控除制度」です。
不動産投資目的で住宅ローンを組むことはできませんが、
急な転勤などでやむを得ず貸しに出す場合もあると思いますので
ご参考までにお役立てください!

【1】カーボンニュートラル実現に向けての措置

「2025年までに温室効果ガスの排出量を実質0にする」という目標に向けて、
住宅市場での取り組みを強化する方針が示されました。

新築住宅の場合、改正前は「一般の住宅」と「良質な住宅(認定住宅)」の2つに分けて限度額を計算していましたが、改正後は「良質な住宅」をさらに細かい基準で分け、住宅機能に応じて借入限度額が上乗せされます。

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また、既存住宅の性能向上を図ることを目的に、既存住宅のリフォームに係る特例処理も拡充・延長されました。
政府は既存住宅流通と省エネ性能に優れたリフォームに適用しやすい建材・工法等の開発・普及を目標に掲げており、税制面からもその計画を下支えしていくものと考えられます。

具体的には、従来の「ローン型減税」「投資型減税」を整理統合し、必須工事について控除対象限度額の範囲内で、標準的な費用相当の10%を所得税から控除されます。

さらに、省エネリフォームの工事要件のうち、「全居室の全窓の断熱改修工事」だったものが「窓の断熱改修工事」に緩和されました。

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※賃貸経営オーナー様ができる環境問題への取り組み方は過去の記事にもございます!
不動産オーナー様も参加できる!【SDGs】活動!  
役立つ備え!遮熱塗料のご紹介

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【2】会計検査院による指摘への対応と経済状況を踏まえた措置

2021年12月末までだった住宅ローン減税が、2025年まで延長となりました。
ただし、これまで所得税からの控除率は、住宅ローン残高の1%で期間は10年間でしたが、0.7%に引き下げられた代わりに、新築の住宅に関しては控除期間が13年間に延長されます。

実際の支払金利を調査すると、改正前の控除額の1%を下回る割合が約78%もいたことがわかり、本来住宅ローンを組む必要がない人へ住宅ローンを組む動機付けになってしまいます。
富裕層に対する優遇制度であると指摘もあり、税制改正で適正水準にされたことになります。

 

固定資産税・都市計画税の減額処置の延長・拡充
(2024年3月31日まで延長)

固定資産税とは土地や建物にかけられる税金で、3年に一度見直される土地の評価額から算出する課税標準額から税額が決められます。
地価が上がった場合に、納税額が急激に増加するのを抑えるため、前年度の課税標準額の5%分を上限に加算されるルールになっています。

ただし、2021年度は新型コロナの影響によって経済状況が苦しくなり、収入が減るなどした人が続出したため、地価が上昇しても税額を据え置く処置をとりました。

今回の2022年度は、住宅地と農地については本来のルールに戻し、商業地だけは加算される上限を2.5%に半減するように決まりました。

持っている物件が住宅地にあるか商業地にあるかで、支払う固定資産税の金額が変わるので、注意が必要です。

【参考】令和4年度税制改正の大網 
【参考】住宅ローン減税について

今回は特に大きな改正について取り上げてみました。
他にもいろいろと改正箇所がありますので、この機会に改めて確認してみてはいかがでしょうか 🙂 


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