2023年4月から!相続土地国庫帰属制度について

2023年注目されるであろう不動産業界のトレンドの予測に
制度変更があります。

今年の4月から開始される「相続土地国庫帰属制度」は
所有者が今後不明になり得る土地を、条件を満たせば国の帰属とすることが可能になる制度です。

今回はこの相続土地国庫帰属制度について調べてみました★


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■相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、正式名称「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)で
令和3年にできた、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度のことです。

<メリット>

・引き取り手を自分で探す必要がない

不要な土地は、不動産会社に相談しても門前払いされたり、後回しにされたりして話が進まないことが少なくありません。
しかし、相続土地国庫帰属制度の場合、条件さえ満たせば国が引き取りを拒否することはできないため、他の引き取り手を探す必要がありません。

・引き取り手が国のため安心できる

相続した土地は、先祖代々昔から使用してきた土地であることが多いかと思います。
そんな土地を、どこの誰ともわからない相手に売ったり、贈与したりするのは少し抵抗があります。
さらに、引き取り手がきちんと管理しないと近隣からクレームが入る可能性もあります。相続土地国庫帰属制度を利用すると、国が法律に基づいて管理してくれるので安心です。

・農地や山林も対象になる

手放すのが難しい土地の筆頭格は農地や山林です。農地は農地法という法律で厳しく取引が制限されているため、引き取り手を探すことが困難であることに加え、手放す際に農業委員会の許可を取る必要があるなど手続きが大変で、引き取ってくれる方はかなり限られていることが実情の用です。

また、農地法ほど厳しい規制は無いものの、境界や場所がわからなかったり、林業の担い手が少ない、災害のリスクが高いなどの理由で引き取り手を探すことが困難です。

相続土地国庫帰属制度では、農地や山林だから引き取らないというルールは無く、
他の住宅などと同じように公平に審査されます。

・条件さえ満たせば国は引き取らざるを得ない

引き取り手の候補が見つかった場合でも、条件を詰める中でやはり引き取りはできないと言われることがあります。こうなると最初からやり直しになり、途方に暮れることになります。

なお、日本の法律には契約自由の原則というものがあり、引き取りに応じるか否かは、引き取る側で自由に判断できるため、引き取り側を責めることはできません。 

しかし相続土地国庫帰属制度については、引取条件を満たすと、国は引き取りを拒絶できません。

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<デメリット>

・お金がかかる

まず、国に審査してもらうための審査手数料や、国から審査が通た後に納付を命じられる負担金(10年分の管理費用)があります。

また、手続きを弁護士に依頼する場合には、別でお金が必要になります。

・時間がかかる

国の審査項目は多岐にわたり、書面で審査できるものもあれば、現地調査をしなければわからないものもあるため、必然的に時間がかかることになります。

さらに、審査を担当するのは法務局ですが、近年、法務局の仕事量が多くなっているため、この制度の審査にどの程度人があてられるのか不透明です。
実際、制度が開始されるまで具体的な期間はわからないですが、
すぐに手放したい場合は、注意が必要です。

・手間がかかる

相続土地国庫帰属制度は条件が厳しいですが、審査を通すためには手間がかかります。例えば、境界調査が必要になったり、建物や残置物を事前に解体・撤去しておく必要があります。

さらに申請書類を自身で作成する必要もあるため、かなり手間がかかってしまします。

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■相続土地国庫帰属制度の要件

この制度の利用条件として、「ヒト」「モノ」「カネ」の観点から一定の条件が定められています。

<利用資格(ヒト)>

制度が利用できるのは、相続や遺言で土地を取得した相続人の方です。
複数のお子さん等で共同で相続した共同所有の土地でも申請ができます。

ただし、この場合は共有者全員(相続人全員)で申請する必要があります。
※相続人の方でも、生前贈与を受けた方は対象外になります


また、原野商法(原野などの価値の無い土地を騙して売りつける悪徳商法)の被害者の方も申請資格がありません。
原野商法の被害に遭った方は、「売買」で土地を取得しているため、利用資格を満たさないのです。

ただし、原野商法の被害に遭った方が亡くなり、相続が発生した場合は、その相続人の方に利用資格が認められます。

 

<対象になる土地(モノ)>

制度が利用できる土地は、国の審査に合格した土地です。
国の審査基準では、具体的には、次のような土地が引取対象外とされています。

申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地

・所有権の存否や範囲について争いがある土地

承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地(崖地)

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地(車両・樹木等)

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 (遺跡・廃棄物等が埋まっている土地)

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 (袋地、公道までの通路がない土地)

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
 (災害・獣害の危険区域等の土地)

 

<手数料・負担金(カネ)>

制度の利用にあたっては、審査手数料のほか、10年分の管理費用を負担金という形で納める必要があります。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html

具体的には、原則20万円としつつ、①宅地、②農地、③山林については、面積に応じて負担金が変動します。

住宅地の宅地の場合…200㎡で793,000円
優良農地等の場合…200㎡で450,000円
山林の場合…200㎡で221,800円

上記のような条件があるのは、引き取った土地を税金で管理するためです。
その他詳細はこちらから▼
※相続土地国庫帰属制度の概要
※相続土地国庫帰属制度の負担金

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実家を相続する可能性のある現役世代などから、これまで以上に実家の土地活用への関心が高まることが考えられます。
ホープハウスシステムでは事業継承・相続についてのご相談も承ります。
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繁忙期本番!入居者付けに有利になる原状回復・リフォームのポイントとは?

繁忙期真っ只中ですね。

この時期は進学や就職、転勤の関係もあり
1年で最も入居者退去が多いタイミングです。

退去から入居者募集までにはすべきことがたくさんありますが、
今回は「原状回復」「リフォーム」に焦点を当て、ポイントをご紹介いたします。


<原状回復のポイント>

原状回復の前後では、内覧時の第一印象が格段に変わってきますので、退去者が出た場合は、できるだけ早い原状回復工事がおすすめです。

とはいえ同時に複数の空室が出やすいこの時期は、原状回復の費用を捻出するのが難しい場合もあります。

そんな時は、一般的に入居者が決まりやすい条件のお部屋から工事をしていくのも有効な手段です。
例えば「角部屋」、1階の部屋よりも「2階以上の部屋」などは、ポータルサイトなどの検索条件にも選択項目がありこだわる方も多いので空室が出た場合は優先的に工事をすることがおすすめです。

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また原状回復工事は最低限でいい!と考える方もいらっしゃいますが、
●前入居者の入居期間
●既存設備の設置年数
●建材(クロス等)の耐用年数
などお部屋の状況に合わせた工事をすることが、お部屋を長持ちさせることにも繋がります。

実際に現地で部屋を見てみると必要な工事が判断しやすいですが、遠方にお住まいであったり、ご自身で判断できない場合は、遠慮なくホープハウスシステムにご相談ください。

また備え付けの設備については、耐用年数が十分に残っているか確認が必要です。

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ご存知の方も多いと思いますが、2020年に施行された改正民法により、
「貸した部屋の設備などに不具合があった際は、貸主は入居者に家賃減額を行うこと」と定められました。
※詳しくは「[民法改正]設備の不備は家主の責任!?」参照

設備の耐用年数をチェックすることで、経年による故障はある程度避けることができます。
大切な賃料を守り、入居者に快適に過ごしてもらうためにも、退去のタイミングで備え付け設備についてもチェックしてみましょう。

<リフォームのポイント>
基本的に物件は年が経つにつれて賃料が下がる傾向にあると言われており、
専有部分の室内の原状回復だけでは現行の家賃の維持が難しい場合があります。

そんな時には思い切って、印象をガラリと変える外壁や共用部のリフォームが
効果的です。
エントランスや外壁など物件の第一印象は、内覧者の心を掴み好印象を与えます。

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また「宅配ボックスを設置する」「集合ポストを入れ替える」「室名札を変える」などのプチリフォームもおすすめです。
人気設備をまるっとセットにした定額プランもございますので、まずはご相談ください。

さらにオートロック付きの物件の場合は、設置無料で入居者の利便性をアップさせるAmazon『Key for Business』の導入もおすすめです。

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<すでに原状回復済の場合>

原状回復済でしばらく空室が続いているお部屋も、繁忙期は入居が期待できる時期です。
空室期間がある場合には一度現地に足を運んで物件を確認してみてください。

長期間使っていないお部屋の排水管からは悪臭が上がってきて臭いがこもっていたり、排水管から虫が浸入しており、死骸が散見されることも。

換気とともに、水回りは水を流し、全体的にほこりを払うなど簡単なことで清潔感を保つことができます。

またホームステージングで実際に住んだ状況をイメージしてもらうのもおすすめです。


繁忙期は退去が多くなりますが、裏を返せば最も空室が埋まりやすい時期でもあります。ホープハウスシステムと一緒に大切なご物件を素敵にバリューアップしませんか?

賃貸経営の課題を感動に変えるお手伝いをいたしますので、
些細なことでもお気軽にご相談ください 😛

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2024年度から変更!今年のうちに済ませておきたい相続について

2024年度から相続税のルールが見直されます。
今回は不動産オーナー様に関わる税制改正について調べてみました。

 


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令和5年度(2023年度)の税制改正大綱によると、「生前贈与」に大きくかかわる相続税・贈与税の見直されました。

【参考】税制改正の概要

 

■生前贈与の相続税対象期間が延期

現在、暦年贈与は年間110万円まで、30歳未満の子供や孫への教育資金の一括贈与は1人1500万円までなら贈与税はかからず資産を渡すことができます。

ただし、贈る側が例えば80歳で亡くなった場合、その時点からさかのぼって3年間に子供や孫が受け取った資産は「相続財産」に加えられ、場合によっては相続税がかかってしまうことがあります。

今回の見直しで、2024年1月から相続税の対象となる期間を今の「3年」から「7年」に延長される見通しです。
80歳で亡くなった人が60歳から毎年110万円ずつ贈与した場合、7年より前の13年分の1430万円については非課税になります。

この見直しの目的の一つは、より早く若い世代に資産を受け渡すことによって、社会にお金を回し経済を活性化させることです。

この相続税対象期間の延長は、5年後の2027年から段階的に延長し、「亡くなる前の7年」となるのは2031年以降とされています。
生前贈与をお考えの方は早めに始めることをおすすめします。

その際、受取人名義の口座を作ってお金を振り込んでいる方は注意が必要です。
「名義預金」とみなされてしまうと相続税がかかってしまうことがありますので、通帳や印鑑は受取人本人に管理してもらい、贈与したらその都度本人に知らせて「贈与契約書」を交わしておきましょう。または、あえて年間110万円の枠をすこし超えて贈与し、数千円の贈与税を納めておく方法もあります。

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■相続登記のルール

2024年度から、3年以内に不動産登記をしないと、10万円の過料が科せられるようになります。現在すでに亡くなっている人の名義のものも対象となるため、2024年以降3年以内に相続登記を済ませる必要があります。

遺産分割協議が終わってから書類をそろえ、そこから2週間ほどかかります。
もし、相続争いにでもなれば、登記が間に合わなくなる可能性もあります。

相続をスムーズにするためには、遺言書が有効です。
ただし、日付や印鑑を忘れると無効になってしまったり、「話し合いで分けてください」といった曖昧なものも効力がありません。

かといって「長男に1000万円」などと具体的な金額を書いてしまうと、その分のお金がなかったときにトラブルに繋がりますので、「3等分」「長男に〇%、次男に〇%」などと、割合で書いておくほうが無難でしょう。

また、等分ではない場合、「めんどうを見てくれたので長男には多く渡したい、子供が小さい時から土地を」などと意図も書いておくと伝わりやすいでしょう。

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■変更の見込みがない生命保険金

亡くなった人の生命保険金は、法定相続人1人につき500万円までは非課税で、遺留分にも含まれません。このルールに変更の見込みはないため、特別財産を多く残したい人がいる場合は、保険金の受取人に指定する方法もあります。

ただし、孫や嫁など法定相続人が受け取る場合は課税されるので、注意が必要です。

 


 

今後も改正が続くと思われますので、アンテナを上げて情報を集めていきましょう。
ホープハウスでは税金のご相談も承ります!
お気軽にご相談ください 🙂

 

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クレームはつきもの!?大規模修繕でよくあるご相談&解決策!

ホープハウスシステムでは、外壁塗装を中心に大規模修繕工事を承っております。
マンションの資産価値やキレイな外観を維持する上で、大規模修繕は必要不可欠ではありますが、様々なトラブルやクレームが発生してしまうことも少なくありません。

今回はそんな大規模修繕工事の際によくあるご相談と解決策をご紹介します!


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◆入居者からのクレーム

大規模修繕で特に外壁塗装工事を行う場合、マンション全体に足場を組み、防護ネットをかけるため、どうしても「騒音」や「日当たり問題」、塗装の「臭い」などが発生してしまいます。

入居者にはベランダで洗濯物が干せないといった負担が大きいため、クレームに繋がることが多いです。

対応としては、まずは入居者へ事前にしっかり通知をしたり、場合によっては直接訪問してお知らせなどで対応します。
その時、「工事の必要性」や「工事の目的」を必ずお伝えすることをおすすめします。
工事の概要を記載したチラシで説明会を行ったり、直接ポストに投函するか、エントランスなどの目立つ場所に掲示して周知徹底を図ることが重要です。

 

◆悪質業者によるトラブル

大規模修繕は大きい工事のため、費用もそれなりにかかります。しかし、一般人にはわかりにく屋根の構造や雨漏りが起こる仕組みを悪用して、詐欺や手抜き工事をして費用をだまし取ろうとする悪徳業者がいるのも事実です。

そんな悪徳業者を回避するために、下記の項目をチェックしましょう。

●ホームページが存在しない
ホームページがないからと言って100%悪徳業者とは限りませんが、残念ながらトラブルが多い業者はホームページを含め会社の情報をあまり公にしません。

●名刺の住所が自宅
自宅兼事務所で行っている会社は、会社として機能している可能性が低く書類などで不備があったり、個人情報が正しく管理されているかの観点から自宅での運営は難しいところがあります。
また、自社ビルではないのに階数や部屋番号の記載がないなどは、会社を大きく見せるためにあえて書かないことがあるようです。

●根拠がない「No1」
よく、○○No1!と謳っている広告を目にします。実際ある大会や、調査を専門とした企業の調査結果などの情報で1位は参考になりますが、地域No1などの根拠がない言いたい放題の会社はあまりよくありません。
「選ばれる会社を思わせる」「人気に見せる」のは詐欺の基本的なものなので、気をつけたほうがよいでしょう。

その他にもいろいろ判断基準はありますが、当てはまるからといってすべてが悪徳業者ではありません。大切な物件の工事はオーナー様と建物のことを一番に考えてくれるような、信頼できる会社を選びましょう。

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◆近隣からの騒音クレーム

大規模修繕においては、近隣からも騒音や振動などのクレームを受けることがあります。
騒音には、人の声や足音などの生活騒音と、工事などの騒音があり、
建設作業による騒音については、一定の場合に法律上の規制があります。

<騒音規制法・振動規制法>
工場や建設作業による騒音や、振動について一定の場合に規制をしています。
都道府県知事が騒音・振動について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び地域の区分ごとの基準を定め、市町村長が規制対象となる特例施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。

騒音規制法・振動規制法上、規制を受ける特定建設作業を行う場合、作業の騒音防止の方法など規定の事項を、作業開始日の7日前までに市町村長に提出しなければなりません。

騒音・振動規制の基準となる数値は指定地域の種類によって異なります。
例えば、指定地域のうち、第1号区域では騒音は「敷地境界において85デシベルを超えないこと」とされています。

また、作業時間について、原則として騒音は午後7時~午前7時まで振動は午後10時~午前6時は作業をしてはならず、作業時間は騒音は1日あたり10時間以内、振動は14時間以内でとされており、いずれも連続6日以内とされています。
※ただし、災害や緊急事態により緊急の作業を行う必要がある場合はこの限りではありません。

近隣からのクレームの場合、法的には騒音や振動が受忍限度の範囲内なのか、それを超えるものなのかが問題となります。
工事をする上である程度の騒音や振動はお互い様と受忍するべきものであり、社会通念上我慢のするべき限度を超えている場合に、はじめて損害賠償等の責任が生じると考えられます。

近隣とのトラブルは避けるべきですから、十分の話し合いによって工事日時の制限や工事の内容の情報提供など、お互い妥協点の糸口を見つけることが重要です。

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ホープハウスでも、大規模修繕工事から細かなリフォームまで、オーナー様はもちろん、入居者、近隣住民にも配慮してまごころ込めて工事を進めます!

お困り事やお悩み事は、是非一度、ホープハウスへご相談ください(^^)/


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2大オーナー様感謝特典★置き配&建物診断のご紹介

ホープハウスシステムがおすすめする、Amazonのお荷物を便利に受け取れる仕組み「Key for Business(キー・フォー・ビジネス)」についてご紹介いたします。
こちらはオートロック付きマンションでもご利用いただけます!


オーナー様感謝特典①~Amazon Key for Business~

お米や飲料水といった重い荷物を玄関前まで業者に運んでもらうといったサービスは既に主流になりつつあります。今回ご紹介するのは更に、より便利な置き配について 😀
Amazonで購入した物なら、不在票からの再送の手配や、宅配BOXから自分の部屋まで運ぶといったことはしなくてよくなります!

 <Amazon置き配の特徴>
無料※1
初期費用、月額利用がかかりません。
セキュリティ※2
お届けする荷物を持ったドライバーだけが入館でき、配達完了後は入館できません。
補償対応※3
万一の置き配トラブルには補償があります。

★どんな仕組み?
オートロックのドアに手の平サイズの専用機器をAmazonが設置します。このマンションにお届けする荷物を持っているドライバーが伺った時だけ、配送アプリにロック解除ボタンが表示され、ドアを解錠して配達。
置き配をご希望のお客様には、指定場所への置き配を行います。ドライバーが暗証番号を知ることはありません。

★宅配ロッカーがないマンション向け?
ロッカーがあっても導入していただけます。Key for Businessを導入することで、ロッカーに加えて玄関前等への置き配も利用可能に。
お米や水など重い物の受け取りは玄関前を指定するなど、入居者様のご都合にあわせて使い分けることができます。

★申し込んでから導入までの期間は?
所定の利用規約をお送りいただいてから、1ヵ月程度で導入が完了します。お申込みが多い時期にはお待たせする可能性があります。

★分譲マンションでも導入できる?
分譲マンションでも導入事例があります。管理規約の改訂が必要な場合、補足の追加等をAmazonがサポートします。

※1 別途電気代がかかります。年間で最大1,000円程度です。
※2 ドライバーとは、Amazonが配達を委託している運送会社のドライバー、またはAmazon Flex(個人事業主がAmazonに登録して荷物を運ぶサービス)のドライバーをいいます。
※3 Amazonのカスタマーサポートがお客様から状況をお伺いし、商品の再送や返金に対応します。

オーナー様感謝特典②~無料建物診断のご案内(集中豪雨の発生頻度増加に伴う備え)~

賃貸マンション管理で、大参事になりえるトラブルのひとつが「漏水トラブル」
漏水の原因を特定するために入居者さんの部屋に入らせてもらったりなど、
協力的な入居者さんだといいですが、そうもいかないと特定までにたくさんの時間を費やすことも

想定外の漏水を起こさないため、プロによる無料建物診断でトラブルをさけることをおすすめいたします!

<外壁のクラック・エフロ>
外壁のクラック・エフロ

<軒裏の塗膜の剥離>
軒裏の塗膜の剥離

<屋上防水の劣化>
屋上防水の劣化

以上を基に、ホープハウスシステムでは無料建物診断を実施しております。
いまなら建物診断を実施された方にAmazon ギフト券1,000円分をプレゼント!
締め切りは2023年3月10日までとなっております!
ぜひこの機会に無料建物診断のお問い合わせお待ちしております。

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賃貸マンション専門のリフォーム会社として
経験、ノウハウ、知識でお応えいたします。
お気軽に無料建物診断・ご相談ください。
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事業継承で慌てないために!アパート経営を始める前にするべきこと

親や親族の方が賃貸経営をされている場合、事業継承されることがあると思います。
自ら建てて始めるアパート経営と、相続してから始めるアパート経営は全く異なります。

将来、相続させたい・相続する可能性がある方が慌てないために!
アパート経営を始める前にするべきことを考えてみました 🙂 


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◆アパートを相続する

【1】相続登記を行う

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きのことです。
相続に関する様々な手続きには期限がありますが、相続登記には具体的な期限はありません。

相続税の申告や納税と違い、相続登記は義務ではありませんが、相続した不動産の登記をきちんとしておかないと、権利関係が複雑になったり、相続した不動産を売ったり担保に設定できない等の様々なトラブルが発生することがあります。

遺産分割協議で不動産を相続することが決まったら、すぐに登記するようにしましょう。目安として、相続が起こってから1年以内に登記することをおすすめします。

【2】相続税の支払い

相続の開始を知ってから10ヶ月以内に相続税を支払う必要があります。不動産の資産価値によっては納税額が高額になることもあるため、事前にだいたいの金額を把握し、納税の資金を準備しておくようにしましょう。

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◆管理体制・修繕体制を把握する

・管理体制

最初に、どのような管理契約をしているのか・どのような管理内容を委託しているのかを把握します。

管理契約はどこまでの業務を任せているのか、契約期間は何年なのか、担当者は誰なのか等を確認します。
中には口頭で契約している場合があり、不明瞭となってしまっているケースもあります。

・修繕体制

退去時に発生する修繕の依頼は、管理会社を通して行っていたものか、自ら手配して行っていたのかも知っておく必要があります。

また、外壁塗装などの大規模修繕や、定期的な修繕が必要なものについて、施工会社へどのように依頼していたのか・前回いつ実施しており、次にいつ実施する必要があるのか把握しましょう。
修繕が必要なのに手つかずの場合は、改めて修繕計画を立てて実施していく必要があります。

◆アパートローンの確認

もし、ローンの返済があれば残債を確認します。同時に、全体的なキャッシュフロー(お金の流れ)も把握するようにしましょう。

具体的には、家賃収入が毎月いくら入っており、その中でいくらローンの返済に充てているのか、また修繕費用などの経費をいくら支払っており、最終的にいくら手元に残るかを確認しておきましょう。

金利が高い場合は借り換えを検討し、収入を伸ばせる余地があれば空室対策なども少しずつ考えていけると良いでしょう。

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◆入居期間・空室状況の確認

現代のアパート経営には、長く入居してもらえるほうが良いという考え方もあります。
入居期間が長いと、空室によるロスや修繕も発生しないため、オーナー様にとってアパート経営を下支えしてくれている大切な存在です。

空室のお部屋に最新設備を導入する空室対策はもちろん、長く住んでくれている入居者にもっと長く住んでもらえる活動「テナントリテンション(入居者維持活動)」の考えも取り入れてみてはいかがでしょうか。

まずは入居者の現状を把握して、様々な発想でアパート経営を行っていきましょう。

◆大家さんとしての業務

・入居者へ連絡

相続登記が完了すると登記簿に相続人の名前が記載されます。その写しなどを入居者に見てもらうことで、新しい大家として引き継ぎしたと証明することができます。

連絡は書面で行い、記載事項は
1、相続により大家が変更になったこと
2、(変更がある場合)新しい家賃の振込先口座の情報
3、新しい大家の連絡先電話番号
4、その他契約内容には変更がないこと

上記を記載し、さらに変更になった登記の写しを同封して書留配達証明郵便で発送することをおすすめします。

近年は家賃の振り込め詐欺などもあり、口頭や簡単な普通郵便では詐欺と勘違いされてしまう恐れがあるため、厳格な手続きをとった方が入居者にも安心してもらえます。

・空室対策
空室がある場合、空室期間がどのくらい続いているのかを把握します。
半年以上空室になっているお部屋は、何らかの問題を抱えている可能性があります。

例えば、水回りをリフォームして内装をキレイにする・フリーレントを実施するなどがありますが、いずれの対策も費用対効果を考えることが大切です。

・修繕計画
収益改善には、修繕計画を見直す方法もあります。
退去者がでた場合のハウスクリーニングのための原状回復や、大規模修繕も項目の漏れや間違いがないかを見直して、取捨選択しながら無理のない修繕計画を立てるようにしましょう。

また、修繕工事などについて、ずっと同じ業者に依頼をしているような場合には、費用を安くできる可能性があるでしょう。その他複数の工事をまとめて依頼することで、人件費などを抑えることもできます。

・管理体制・管理会社の見直し

管理会社に管理業務を委託する場合、どこまでの範囲を委託するのか、また、家賃の回収・クレームの対応・清掃を週に何回してくれるか等の管理の内容でも管理費の金額が変わります。

一つ一つ見直して、場合によっては管理会社の変更や自主管理に切り替えるなど様々な視点から検討しましょう。

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ファミリーに人気の設備ランキング!

師走に入り、仕事やプライベートが慌ただしくなってきた方もいらっしゃるのではないでしょうか。年が明けると繁忙期。そこで今回は、不動産情報サービスのアットホーム株式会社が発表した2種類のプレスリリースを元に現在の傾向を見ていきたいと思います。


11月25日にアットホーム株式会社が発表した『全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向(2022年10月)*1によると、調査対象とした全10エリア(首都圏(東京23区、東京都下、神奈川県、埼玉県、千葉県)、北海道札幌市、宮城県仙台市、愛知県名古屋市、大阪府大阪市、福岡県福岡市)でファミリー向けマンションが前月に続いて前年同月を上回っており、中でも東京23区・東京都下・神奈川県・埼玉県の4エリアは2015年1月以降最高値を更新しているようです。

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※入居者が1カ月に支払う「賃料+管理費・共益費等」を「家賃」としています。                    ※30㎡以下を「シングル向き」、30㎡~50㎡以下を「カップル向き」、50㎡~70㎡以下を「ファミリー向き」、70㎡超を「大型ファミリー向き」としています。

これを踏まえ、同社が10月18日に発表した『不動産のプロが選ぶ!「ファミリーに人気の設備ランキング」~マンション編~』*2を元にファミリー向け対策として効果的な設備について考えてみましょう。                        ※過去3年以内にマンションの購入を検討しているファミリー(6歳以下の子どもがいる家庭)を担当したことがある全国のアットホーム加盟店439店

 

≪室内設備≫ 1位 「ウォークインクローゼット」 37.6%

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室内設備はウォークインクローゼットが人気となっており、広い収納スペースを求める声が多かったようです。小さなお子様のいるご家庭ではおもちゃやベビーカーなどの荷物が多いため、広々と使える収納を望む声があがっているそうです。

 

≪水回り(キッチン・トイレ・お風呂)設備≫ 1位 「追焚き機能」 64.5%

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水回り設備は追い焚き機能が人気のようです。家族が増えてくると途中でお湯が冷めてくる事もありますし、入浴時間そのものがバラついている事もあります。いつでも温かいお風呂に入りたいですよね。

 

≪室外設備≫ 1位 「オートロック」 59.5%

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室外設備はオートロックが1位に。不動産会社からは「オートロックは必須」とのコメントが多く寄せられたようで、どのような防犯設備が自物件にあるのかを一度しっかり確認したほうがいいかもしれないですね。


いかがでしたか?

今回はファミリー向けの物件が好調との発表を元に、ファミリー層ではどのような設備が好まれているのかを見てみました。

不動産会社からの声として他にも「共働きの方には宅配ボックスが人気」「食洗機を付けたいという声も増えました」などのコメントがあったそうで、ライフスタイルの変化にともなって設備に対する需要も変わってきている事がわかりますね。

今回ご紹介したランキングは購入を検討しているファミリー層を担当した方々からの声を集めたものではありますが、賃貸物件に応用できる設備もありそうです。今回の調査結果を参考に一度自物件の設備を見直し、繁忙期への備えをしてみてもいいかもしれません。


*1:【アットホーム調査】全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向(2022年10月)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000314.000051123.html

*2:不動産のプロが選ぶ!「ファミリーに人気の設備ランキング」~マンション編~

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000301.000051123.html

 

 

振り返り!2022年賃貸経営業界で注目されたトレンド!

いよいよ今年2022年も残すところあと一か月!カレンダー1枚となりました。
年末年始に向けた準備や、繁忙期直前で何かと忙しくなるかと思います。

今年は、コロナ禍でのニューノーマルやDX(Digital Transformation|デジタルトランスフォーメーション)の普及により、賃貸経営業界でもいろいろな変化がありました。

今回は少し早いですが2022年注目されたトレンドを改めて振り返ってみたいと思います!


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◆ZEH(ゼッチ)賃貸

ZEHとは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(Net Zero Energy House)の略称で
一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅のことです。
※ZEH賃貸住宅メリットデメリットについては過去記事でご紹介しております。ご参考まで。
「ZEH賃貸住宅についてご紹介」

エネルギー収支ゼロを実現させるため、2つの側面を持っています。

①高断熱・高性能でエネルギー消費量を減らしながら快適性を実現
②太陽光発電システムなどで、エネルギーを自給する創エネ

どちらが欠けてもZEHとは認められません。

不動産業界のSDGsやESG投資として注目を集めています。省エネと創エネにより、生活消費エネルギーを正味ゼロにするZEH住宅を、賃貸物件でも実現していくZEH賃貸はサスティナブルな取り組みとして、開発に力を入れる不動産業者が増えています。
今後の動向に関心が向けられています。

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◆電子契約解禁

2021年に可決された宅建業法の改正は、2022年5月18日から施行されています。これにより完全オンライン契約が実現し、賃貸取引の電子化も同日に全面解禁になりました。

重要事項の説明や契約書の電子交付が解禁となり、お部屋探しから入居まで、紙の書類を一度も使わずに契約が可能となります。

すでに駐車場の契約などで電子交付をはじめている会社では、郵送コストが削減できたり、書類不備による再送指示などの業務が減った等の声が上がっており、賃貸借契約でも同様のメリットが期待でき、注目を集めました。

◆高速インターネット

コロナ禍でオンライン授業やテレワークが普及し、お家時間が長くなることにより、住戸のネット回線速度が求められるようになりました。これまではインターネット無料物件が空室対策として人気でしたが、ニューノーマル時代には質の高いインターネット回線が入居の決め手になるかもしれません。

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◆SNS集客

今やSNSは生活に欠かせないもののひとつとなっており、特に若い世代の多くはSNSを情報収集のツールとして活用しています。

InstagramTikTokなどのSNSを使った「ルームツアー」や「おしゃれ部屋」・「モテ部屋」といったワードで関心を集めて、アカウント認知度やPV数を増やす集客に注目が集まりました。ソーシャルメディア経由で買い物をするソーシャルコマースの流れが賃貸業界にも波及しているようです。

◆給湯器の供給不足

新型コロナウイルスの影響により、世界的な半導体不足のあおりを受けて住宅設備に欠かせない給湯器の供給に遅れが発生しています。この影響で、一部のメーカーの部品を使った給湯器の修理ができない等の事態が続いています。

オーナー様や管理会社にとっては看過できない問題となっており、事態に悩まされた方も多かったかと思います。

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◆事故物件ガイドライン

2021年10月8日に国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が公表されました。従来、人の死が生じた物件の扱いが業者によって異なっていたことから、業者向けに対応方法の方針が定められました。

入居希望者にも事故物件告知が必要な範囲も義務付けされ、例えば、入居者の病死や不慮の事故などで無くなった場合は告知義務はないが、自然死でも長時間放置されており、特殊清掃などを施した場合は告知の範囲になるなど、具体的に義務付けされました。

◆テレワーク宅建士

宅地建物取引業法における「専任の宅地建物取引士(宅建士)」の需要緩和が2021年7月に完全適用されたことにより、宅建士の働き方の幅が広がっています。

これまで、専任宅建士は事務所への常勤が必要でしたが、2022年5月から宅建業法改正により電子交付が可能になり、ITの活用で適切な業務が行える場合は、事務所以外の勤務も認められるようになりました。

これにより、宅建士の働き方も大きく変わり、一部の不動産会社では既に社員のテレワーク勤務をすすめているそうです。

在宅の宅建士や、フリーランスの宅建士など、働き方の変化が注目されました。

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コロナ禍や社会情勢により、ニーズや当たり前が変化した一年だったかと思います。
皆さまの今年のトレンドは何だったでしょうか 🙂

今年も残りわずかとなりましたが、体調に気を付けて元気に年明けまで過ごしましょう 🙂 


繁忙期直前のプチリフォームや
大規模修繕も行っています★
【ホープハウスお問合せ先】
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予算に合わせて物件をランクアップ!プチリフォームのすすめ!~パックプラン編~

前回、「予算に合わせて物件をランクアップ!プチリフォームのすすめ!~室名札編~」の記事でご紹介した『お得なパッケージプラン』を詳しくご紹介させていただきます!


ホープハウスでは共用部に特化した『お手がるパックプラン』をオーナー様にご提案させていただいております。組み合わせ自由な6つの商品となっております。同じ条件の部屋だとしても、宅配ボックスや設備などの有無によって賃料の差がでることもあります。ぜひ、参考までにご覧ください。

共用部お手軽パックプラン

◇宅配ボックス
図10
宅配ボックスは単身者、ファミリー層といったどのジャンルにも需要があり、入居者が求める設備ランキングでもいつも上位にランクインされています。

◇ダイヤル錠付きポスト
図11

ダイヤル錠付きポストの場合、個人情報漏洩のを気にされる方や女性や学生など防犯への意識が高い方からの需要があります。

◇長尺シート
図12

入居者によって行動時間が違うことで騒音トラブルが起こることも。廊下や階段などにひくと音に対して軽減効果があり遮音性にすぐれています。また、滑り止め防止にもなります。

◇LED照明
図13

将来性を考えると蛍光灯の場合ゆくゆくは生産がなくなっていく傾向も。LEDについては虫がよりにくいというメリットもあるのでぜひ、お得なプランを活用し思い切ってLEDに変えるのもよいのではないでしょうか。

◇共用部塗装(鉄部)
図14
目につきやすい手すりや階段部分の鉄サビは目立ち、入居者やまた、内覧者の方にも良い印象を与えません。そのような部分を修繕するだけでも、建物の印象はガラリと変わります。

◇オリジナル室名札
図15

ホープハウスおすすめの室名札は、金額も比較的安いプチリフォームとなっております。プライバシー保護について重要視する方も居られるなか、少しオシャレな室名札を活用するのもいいですね。

ホープハウスでは、設備以外にもお部屋のなかや外観、エントランスリフォームにも特化しております。ぜひ、この機会にご自宅やご物件のお悩みなどご相談下さい。


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知っておきたい 可愛いお孫さんへ贈与のメリット

日々、お客様とお話をしていると、将来の賃貸経営を心配されているオーナー様が非常に多いです。
相続税は金額が大きくなることも多く、相続について生前から考えている方がたくさんいらっしゃいます。

今回は、「法定相続人」以外の親族であるお孫さんへの贈与について考えてみました 💡


 

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◆暦年課税の見直し◆

暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額に応じて課税される方式のことです。1人当たり年間110万円の基礎控除があり、110万円以下は贈与税の申告は不要です。

原則として、年間110万円以内の贈与は非課税ですが、生前に贈与した資産を相続税の対象に含める「持ち戻し」というルールがあります。現在、国内の持ち戻し期間は3年のため、贈与者本人が亡くなる前の3年以内に贈与された資産には、相続税がかかります。

日本の持ち戻し期間3年は、欧米などと比べると短いです。
本来持ち戻しは、資産の再分配機能を高める制度として効果を期待されていますが、やり方次第では節税をしながら多くの資産を移転できてしまい、富裕層などに資産が集中してしまう恐れがあると懸念されています。

2020年12月の税制改正大綱にも「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直す」と記載されていたり、「格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」などと明記されており、今後、持ち戻し期間が延長される可能性があります。

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◆お孫さん(法定相続人以外)に贈与するメリット◆

実はこの持ち戻しの規則は、「法定相続人」が対象です。つまり、お孫さんをはじめ、法定相続人以外の親族への贈与は、持ち戻しの対象外になります。

また、治療費・養育費・教育費などの通常の日常生活に必要な費用は贈与税はかかりません。
お孫さんの入学金や授業料、教材費を祖父母が負担する形であれば、基本的には贈与税がかかりません。

もしも、相続と判断された場合であっても、贈与先にお孫さんを選ぶことによって、相続税を一世代飛ばすことができます。
お孫さんへの贈与にはメリットがありますので、選択肢の中に加えてみてはいかがでしょうか 🙂

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◆お孫さんへ贈与の注意点!◆

【生活費等をまとめて負担する場合】

日常生活に必要な費用は贈与の対象にはなりませんが、これが適用されるのは、
「必要なタイミングで都度負担する」ことが前提です。
数年分の養育費や教育費をまとめて負担すると課税対象になる可能性があります。

贈与と間違われないようにするには、入学金・教科書代など各費用が必要なタイミングでお金を渡しましょう 💡 

また、生活費以外の用途でお金を使われた場合にも、相続税が課せられる可能性がありますので、必ず使い道もしっかり伝えましょう。

 

【両方の祖父母がお孫さんに贈与する場合】

お孫さん自身が、複数の贈与者から資産を受け取っている場合、贈与税が発生する場合があります。

例えば、父方と母方の両方の祖父母から、ひとりのお孫さんに対してそれぞれ100万円ずつ贈与する場合は、お孫さん(受贈者)の立場から判断されるため、合計200万円が贈与されたことになります。
基礎控除額は年間で110万円以下のため、超えた90万円には贈与税が発生します。

複数の贈与者から資産を受け取る場合には、それぞれ贈与された金額を把握しておく必要があります。

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【贈与者がお孫さんの資産を管理している場合】

生前贈与は、受贈者であるお孫さんも資産を受け取ることを了承していることが必要です。物心がつく前に資産を渡したり、お孫さんに内緒で積み立てたお金などは
「名義預金」とみなされて、相続税が課せられてしまいます。

「名義預金」とは、親族などの名義でありながら、贈与者(被相続)が管理している預金のことです。

贈与として認めてもらうには、事実を明記した贈与契約書が必要です。
贈与契約書には関係者や日付、金額等をしっかり明記することをおすすめします。
また、お金を振り込む通帳も、お孫さんが自由に預金を使えるようにしておきましょう 🙂

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今後、持ち戻しの期間が延びる可能性は高いです。さらに、贈与・相続関係のルールは都度見直され、改正されることもあるかと思います。
生前贈与を検討されている方は、毎年の税制改正を必ず確認するようにしましょう 💡

なお、詳しくお知りになりたい方は弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、ホープハウスにご連絡いただけますと、提携の税理士をご紹介いたしますのでお気軽にお問い合わせください★


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