15年ほど前に大きく話題になった「アスベスト(石綿)」。
アスベストのばく露により、塵肺、肺線維症、肺癌、悪性中皮腫など
人体への健康被害問題となったことは、皆さんもご存知かと思います。
アスベストは耐熱性や防音性、保湿性などに優れている素材で、
高度成長期(1970~1990年代)には建物をはじめとしたさまざまな分野で利用されていました。
2006年、アスベスト含有品の製造が全面禁止されましたが、
アスベストを利用した物件は
ちょうど大規模修繕の時期に入っていることもあり、
ホープハウスシステムでも昨今アスベスト対応の案件が増えています。
この機会に改めて、アスベストについて、調べてみました。
▶詳細が知りたい方は石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)もご覧ください。
■義務化された「アスベスト規制強化の内容と対象」
建築物などの解体・改修工事を行う
施工会社(元請け事業者)に対して、該当する工事で
・建築物石綿含有建材調査者 又は
・令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
による石綿含有有無の事前調査を行い、
結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられています。
これは、個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
■アスベスト事前調査の対象となる工事
工事の規模、請負金額にかかわらず、すべての解体・改修工事に対して
事前に法令に基づくアスベストの使用有無の調査(事前調査)が必要になりました。
■アスベスト調査結果の報告対象となる工事
●建物解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)
●建物改修工事(請負金額が税込み100万円以上<材料費も含めた工事全体の請負代金>)
●特定の工作物の解体・改修工事
(請負金額が税込み100万円以上<材料費も含めた工事全体の請負代金>)
■違法なアスベスト除去作業をした場合
石綿含有建材の除去等の方法が法律に規定され、
これに違反したものに対し、勧告・命令等の手続きを経ることなく、
3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金を課すことが規定されました。
■補助金制度について 補助金制度(厚生労働省)
・調査について
民間建築物に対する石綿(アスベスト)調査等に関して国(国土交通省)は
補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、
補助金制度がある地方公共団体において、活用することができます。
詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。
・除去工事について
民間建築物に対する石綿(アスベスト)除去、または囲い込み、封じ込めに関して
国(国土交通省)は補助制度(住宅・建築物アスベスト改修事業)を創設しており、
補助金制度がある地方公共団体において、活用することができます。
補助対象とする石綿(アスベスト)
・吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール
詳細はお住まいの地方公共団体にお問い合わせください。
■アスベストのレベル分けについて
アスベストは状態や危険性によってレベル分けがされています。
除去作業は飛散の危険レベルに合わせた方法を選択することになります。
レベル1:飛散性が最も高い。吹付けなどを指す。
レベル2:耐火被覆材、保温材など、飛散性はレベル1よりも低いが繊維露出が多い。
レベル3:形成板の仕上げ材などに多く使われる。
発じん性は低いが、破損や劣化すると危険性が高まる。
■アスベスト除去・飛散防止工事の主な工法
〇アスベストレベル1・2・3共通で用いられる除去作業
・封じ込め工法
「封じ込め工法」とは、既存の吹き付けアスベスト等の層を残したまま薬剤を含浸したり、
造膜材を散布し、吹付けアスベスト等を固定することで飛散を防止する工法です。
・囲い込み工法
「囲い込み工法」とは、既存の吹き付けアスベスト等の層を残したまま板状材料等で覆うことで、
粉塵の飛散や損傷防止を図る工法です。
封じ込め工法も囲い込み工法もアスベストが残ってしまうのが難点で、
解体時にはアスベストを除去しなくてはいけません。
〇レベル2の除去作業
超高圧水を噴射してアスベストを含んだ塗材を除去する工法です。
アスベスト含有層を十分に湿潤化することが出来るので、
アスベストの飛散を抑えることができます。
水だけを使用しているので、環境への影響も低いといわれています。
〇レベル3の除去方法
・剥離工法
薬品でアスベストが含まれている仕上げ塗材や下地調整材を柔らかくして
取り除く方法です。
最も確実に安全に除去できます。
アスベスト含有品の製造が全面禁止された2006年より以前に竣工した建物を所有しているオーナーは、
ご自身の建物にアスベストが使われていないか、補助金制度などを活用し、
把握しておくことも大切になるかもしれません。
ホープハウスシステムは、アスベスト使用物件への対応実績が多数あります。
ぜひ一度、ご相談ください。
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