リノベーションに大きな影響!4号特例縮小

2025年4月から、これまで構造耐力関係規定等の審査が不要とされていた
2階建て以下の木造住宅等の通称「4号建築」のリノベーションについて、
2022年6月に公布された改正建築基準法・改正建築物省エネ法により、
大幅な見直しが行われることになっています。

■4号特例とは?
通常、新築物件を建てる際やリノベーションの際には建築確認・検査・審査が必要です。
しかし、特例として、
・木造「延べ面積500㎡以下」かつ「2階建て以下 高さ13メートル、軒高9メートル以下」
・非木造「平屋」かつ「延べ面積200㎡以下」

の条件を満たす場合は新築もリノベーションも建築確認の際の構造審査を省略することが可能です。

しかし、2025年以降の改正後は4号建築物を廃止し、新たに新2・3号建築物を設置。
審査省略対象が変わります。

賃貸やご家族で木造物件をお持ちの方は、
修繕計画の見直しも考えていったほうがよいかもしれません。
詳しく見ていきましょう。

■そもそもなぜ改正するのか
2022年6月17日に公布された
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の
向上に関する法律等の一部を改正する法律」では、
省エネ対策に加えて、木材利用の促進のための建築基準の合理化等についても盛り込まれました。

近年は断熱材や省エネ設備の設置といった省エネ化の促進に伴って、建築物が重量化しており、
地震による被害リスクが高まっていることから、
木造建築物に関する構造安全性の確保が必要な状況が指摘されています。

このため今回の改正では、建築確認・検査の対象外となっている
建築物の範囲を縮小する流れとなりました。

また、4号特例を悪用した不適切な設計や工事管理の末、
構造強度不足がのちに明らかになったという事案もあり、
より安心・安全な物件を流通させるためにも、確認申請義務が必要とされています。

■4号建築物を廃止。新たに2号、3号建築物を設置

国土交通省資料より流用

主要構造部(屋根、壁、柱、梁、床、階段)の1つ以上を過半分改修する際に
確認申請義務が発生するようになります。
※屋根拭き材のみの改修、カバー工法は該当しない
増築も対象となり、建物の部屋を増やしたり、カーポートを増設すると、
確認申請義務が必要になります。

今後は行政機関への資料提出が追加され、工期が伸びるなどの影響が出るかもしれません。

■新たに提出が必要となる資料

「新3号建築物」では従来の4号と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められます。
一方で「新2号建築物」は確認申請書・図書の他に
「構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書」も新たに提出が必要になります。

■上がっている不安点
リノベーションをする際に現行の建築基準法に適合するためには、
耐震補強工事、省エネ改修が必須になるのではないかと言われています。
国がどこまでのレベルを事業者に求めるかはまだ不明で、
改正後もしばらく、事業者と行政機関のすり合わせが必要になるかもしれません。

対象となる物件を持っているオーナー様は
今後の修繕計画を見直して、早めに事業者へご相談ください!

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