マイナンバーが発行されて、一年。
発送が遅れている、まだ届いてない…などの話題で持ち切りだったのが
懐かしいくらいですね。
オーナー様には、随時
管理会社などから「マイナンバー」を提出するようにという通知が
届いていると思いますが、なぜ提出しなければいいか知っていますか?
「マイナンバー」を知られてしまうと、
なんだか分からないけど怖いことになるのでは 😕 ?
と思っている人もいるのではないでしょうか?
このマイナンバー、確かに、賃貸業をして収入を得ているオーナー様にとって
非常に重要な物なんですが…
今回は改めて、マイナンバーがなぜ発行されたのか。
賃貸オーナーとマイナンバーについて、お話します。
今更ながら、「マイナンバー制度」とは…
住民票に登録のある個人一人一人に独自の番号を割り当て、
個人情報を管理する制度です。
マイナンバーができるまでは、各公的機関(市役所・税務署・年金事務所など)が
それぞれ独自の方法で個人情報を管理していました。
このことで大きな問題となったのが、年金記録をお知らせする「ねんきん特別便」。
各機関の間で情報が紐づけできず、5000万件もの年金記録が不明となりました。
「生活保護の不正受給問題」、「東日本大震災時の支給援助遅れ」など
多くの問題を解決するために、すべての公的機関で情報が統一され、
社会保障、税、災害対策の分野に限って利用される
「マイナンバー」は生まれました。
私たちもマイナンバーひとつで
住民票のデータや納税状況などの個人情報を照会できるので、
たくさんの書類を提出する必要がなくなりました。
(ネットでの行政手続きやコンビニで住民票等の発行も可能になりました)
そんな「マイナンバー」ですが、公的機関での申請以外にも
提出するよう請求される場面があります。
マンション管理を委託している、社宅として貸している、サブリースをしている
オーナー様に対してはすでに管理会社等から提出の依頼が来ているでしょう。
「個人情報のマイナンバーを提出しろなんて…怖い」
と思われるかもしれませんが、マイナンバーは
企業が税務署に提出する「支払調書」に必要となっているので
提出に協力したほうが良いです。
この支払調書は、企業が個人事業主に対して、報奨金や契約金などを支払った場合
その金額を記載する書類であり、
オーナー様が提出する確定申告の内容と一致しているか照合され、
納税の不備がないか確認されます。
支払調書提出が来年の1月と迫っているのですが、
いまだにマイナンバーを提出していないオーナー様もいらっしゃるそうです。
マイナンバーの提供の依頼が、物件を借り上げている法人からではなく
社宅代行会社や回収を依頼された外部会社から来ている場合もあります。
▼マイナンバー情報取得の流れいつも連絡がある賃貸人からではなく、
管理業者や代行事業者の名前が記載された書類が届き、
対応されていない方もいらっしゃるようです。
マイナンバーの提出は義務ではありません。
しかしマイナンバーを企業に提出していなければ…
支払調書が出せない 😕 →確定申告と照合できない 😐 →
不透明な収入が存在、信頼が損なわれる 😥
と今後の賃貸経営に影響を及ぼすこともあります。
企業との関係はもちろん、銀行や税務署からの信頼を得るためにも
適切な用途で使用理由があれば、
マイナンバーの提出に対応していきましょう。