クレームはつきもの!?大規模修繕でよくあるご相談&解決策!

ホープハウスシステムでは、外壁塗装を中心に大規模修繕工事を承っております。
マンションの資産価値やキレイな外観を維持する上で、大規模修繕は必要不可欠ではありますが、様々なトラブルやクレームが発生してしまうことも少なくありません。

今回はそんな大規模修繕工事の際によくあるご相談と解決策をご紹介します!


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◆入居者からのクレーム

大規模修繕で特に外壁塗装工事を行う場合、マンション全体に足場を組み、防護ネットをかけるため、どうしても「騒音」や「日当たり問題」、塗装の「臭い」などが発生してしまいます。

入居者にはベランダで洗濯物が干せないといった負担が大きいため、クレームに繋がることが多いです。

対応としては、まずは入居者へ事前にしっかり通知をしたり、場合によっては直接訪問してお知らせなどで対応します。
その時、「工事の必要性」や「工事の目的」を必ずお伝えすることをおすすめします。
工事の概要を記載したチラシで説明会を行ったり、直接ポストに投函するか、エントランスなどの目立つ場所に掲示して周知徹底を図ることが重要です。

 

◆悪質業者によるトラブル

大規模修繕は大きい工事のため、費用もそれなりにかかります。しかし、一般人にはわかりにく屋根の構造や雨漏りが起こる仕組みを悪用して、詐欺や手抜き工事をして費用をだまし取ろうとする悪徳業者がいるのも事実です。

そんな悪徳業者を回避するために、下記の項目をチェックしましょう。

●ホームページが存在しない
ホームページがないからと言って100%悪徳業者とは限りませんが、残念ながらトラブルが多い業者はホームページを含め会社の情報をあまり公にしません。

●名刺の住所が自宅
自宅兼事務所で行っている会社は、会社として機能している可能性が低く書類などで不備があったり、個人情報が正しく管理されているかの観点から自宅での運営は難しいところがあります。
また、自社ビルではないのに階数や部屋番号の記載がないなどは、会社を大きく見せるためにあえて書かないことがあるようです。

●根拠がない「No1」
よく、○○No1!と謳っている広告を目にします。実際ある大会や、調査を専門とした企業の調査結果などの情報で1位は参考になりますが、地域No1などの根拠がない言いたい放題の会社はあまりよくありません。
「選ばれる会社を思わせる」「人気に見せる」のは詐欺の基本的なものなので、気をつけたほうがよいでしょう。

その他にもいろいろ判断基準はありますが、当てはまるからといってすべてが悪徳業者ではありません。大切な物件の工事はオーナー様と建物のことを一番に考えてくれるような、信頼できる会社を選びましょう。

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◆近隣からの騒音クレーム

大規模修繕においては、近隣からも騒音や振動などのクレームを受けることがあります。
騒音には、人の声や足音などの生活騒音と、工事などの騒音があり、
建設作業による騒音については、一定の場合に法律上の規制があります。

<騒音規制法・振動規制法>
工場や建設作業による騒音や、振動について一定の場合に規制をしています。
都道府県知事が騒音・振動について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び地域の区分ごとの基準を定め、市町村長が規制対象となる特例施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。

騒音規制法・振動規制法上、規制を受ける特定建設作業を行う場合、作業の騒音防止の方法など規定の事項を、作業開始日の7日前までに市町村長に提出しなければなりません。

騒音・振動規制の基準となる数値は指定地域の種類によって異なります。
例えば、指定地域のうち、第1号区域では騒音は「敷地境界において85デシベルを超えないこと」とされています。

また、作業時間について、原則として騒音は午後7時~午前7時まで振動は午後10時~午前6時は作業をしてはならず、作業時間は騒音は1日あたり10時間以内、振動は14時間以内でとされており、いずれも連続6日以内とされています。
※ただし、災害や緊急事態により緊急の作業を行う必要がある場合はこの限りではありません。

近隣からのクレームの場合、法的には騒音や振動が受忍限度の範囲内なのか、それを超えるものなのかが問題となります。
工事をする上である程度の騒音や振動はお互い様と受忍するべきものであり、社会通念上我慢のするべき限度を超えている場合に、はじめて損害賠償等の責任が生じると考えられます。

近隣とのトラブルは避けるべきですから、十分の話し合いによって工事日時の制限や工事の内容の情報提供など、お互い妥協点の糸口を見つけることが重要です。

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ホープハウスでも、大規模修繕工事から細かなリフォームまで、オーナー様はもちろん、入居者、近隣住民にも配慮してまごころ込めて工事を進めます!

お困り事やお悩み事は、是非一度、ホープハウスへご相談ください(^^)/


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火災保険にプラス!施設賠償責任保険とは?

皆さまは、「施設賠償責任保険」に加入されていますか 🙂 ?

今回は意外と加入されいていないオーナー様が多い印象の、施設賠償責任保険について詳しく調べてみました★


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◆施設賠償責任保険とは

マンションやアパートなどの施設が原因により、他人や物に損害を与えてしまった場合に補償してくれる保険です。
例えば、建物の不備により入居者に怪我をさせてしまったり、外壁の落下で車を壊してしまった場合に適応されます。

施設賠償責任保険は火災保険の特約で付けることができます。マンションの築年数や面積などで保険料は変わりますが、比較的安価です!

単体で加入できる保険会社もありますが、火災保険と一緒に加入する必要がある場合があります。各保険会社へ確認してみましょう 💡 

 

◆補償範囲

建物の安全性の維持・管理の不備、構造上の欠陥による事故」と「建物の用法に伴う仕事の遂行」が原因で損害が発生した時、被保険者(オーナー様)が法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害が補償されます。

・滑りやすい材質のマンション共用部の床で転んで怪我をした場合
・建物の内部が破損しており、そこでつまずいた人が骨折をした場合
・マンション内で火事が起こった際、非常口や避難経路が十分に確保されておらず、逃げ遅れた人が怪我、または死亡してしまった場合 

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◆補償内容

<法律上の損害賠償金>
相手に対して支払うべき治療費や修理費が補償されます。

<損害を防ぐためにかかった費用>
建物の管理不備により生じた損害の拡大の防止に使われた費用が補償されます。ただし、防止に有益だと認められた費用のみ対象です。共用部の廊下がめくれて負傷者が出た後、廊下を修理するために出した費用などがそれにあたります。

<事故発生時の応急手当等の緊急処置>
事故が発生した際、オーナー様側が損害の防止や軽減のために必要な手段を取った後に、賠償責任がない事が判明した場合、応急手当や救急搬送など被害者に対する必要な措置にかかった費用が補償されます。

<賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの訴訟費用>
賠償金の支払いの有無、金額などを裁判や示談交渉で解決することになった場合、かかった弁護士費用や裁判費用が補償されます。

※ただし、保険会社によって補償内容は異なりますので、しっかり確認が必要です!

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◆補償されないケース

補償範囲が広い施設賠償責任保険ですが、保険金が支払われない場合があります。

・地震や噴火などの自然災害が原因で発生した損害
・告知義務や通知義務を怠った場合
・戦争やクーデター、暴動で生じた事故
・自動車、原動機付自転車の使用や管理に関した事故 ⇒ 自賠責保険や任意保険等
・従業員の怪我 ⇒ 傷害保険・業務災害補償保険等
・給排水管、暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンクラーからの内容物の漏出
・排水または煙を含む排気に起因する賠償責任
・建物の工事が原因の事故

上記の通り、給排水管の漏れなどは施設賠償責任保険だけでは補償されないのため、「漏水補償特約」などがあります。ただし、補償されるのは他人に損害を与えた場合に支払われる賠償金のみです。水漏れした給水管の原因調査費用や修理代金は保証されません。
また、入居者のミスにより自室の水道から漏水し階下の部屋を水浸しにした場合も対象外です。この場合は「個人賠償責任保険」からの支払いになります。

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施設賠償責任保険はどちらかというとマイナーな保険です。しかし、賃貸経営をされているオーナー様にとって必ず必要な保険だと言えます。
火災保険に加入していることは言うまでもありませんが、それにプラスで加入することをお勧めします。
保険会社によって補償の範囲や内容が違いますので、今一度、現在加入中の保険の内容を確認してみてはいかがでしょうか 🙂 

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賃貸経営では避けられない!修繕のトラブルの対処法

先日、私の住んでいるマンションでお風呂の給湯器が壊れ、
お湯はりが出なくなってしまいました 😥 。
寒い日にお風呂に入れない辛い日を過ごしました。
しかし、大家さんにご連絡したところ、かなり迅速に対応してくださり、
すぐに新しい設備に交換してくれました 🙂 。
文句言われることもなく、とても気持ちの良いご対応で感謝しています !
おかげで毎日ぽかぽかのお風呂に入れています。
ここに住んでいてよかったと思える出来事でした 😀

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何かトラブルが起こったときに「なにもできません 🙁 」は
賃貸物件を持つ上でどうしても認められないことです。

法的な絡みで、できないことや即座に解決しない問題はありますが、
一切対応できません」は賃貸経営においてはご法度です。
できることを全力でするということを大前提として、
今回は修繕のトラブルについてどう対応すべきか考えてみました。


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■修繕関係のトラブル

水・電気・その他の住宅設備のトラブルがあった場合に重要なのは、
初動の速さ」と「コミュニケーション」です。

これらのトラブルがあった場合に考えられるリスクは
・大家として、賃借人の住居空間を守れないのは義務違反になる可能性がある。
・賃借人が大家に対し、潜在的に不満が溜まる
解約または損害賠償請求になる場合がある。 等です。

対処方法は次のように進みます。

1、詳細を聞き取り、故障なのか使い方に問題があるのか特定
2、故障の可能性がある場合は実際に現地に見に行き確認
3、実際に故障の場合は、自分で直すか外部に委託するのかを決定
4、完了を確認・外部に委託した場合は費用を支払う

間に管理会社が入っているようでしたら、事前確認までは済ませて
物件のオーナー様に指示をあおぐのが一般的だと思います。
しかし、その分時間がかかるので入居者にとってはどうしても
不安な時間が長くなってしまいます 😥
オーナー様と管理会社の迅速な対応が、賃貸経営には必要不可欠といえます。

■修繕するかしないかを決定する基準

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実際、修繕するかは「民法」と「借地借家法」が基準になります。

特に、2020年の民法改正は、以前 [民法改正]設備の不備は家主の責任!? でも
ご紹介しました通り不動産業界にとってかなり強烈で、
建物の不具合を一定の免責日数以内に修繕できないと、
借主は当然に家賃の減額を請求することができるようになりました。
(改正民法第611条)

ただし、改正民法では具体的な減額の割合等までは定めておらず、
オーナー様が賃貸借契約で取り決めておく必要があります。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が賃料減額のガイドライン
公表しておりますので、こちらを参考に決めても良いでしょう 🙂 

賃貸設備に不具合が発生

■入居者に長く住んでもらうために

他のトラブルとも共通だと思いますが、問題が複雑化する場合は感情のもつれです。
問題が解決するかどうかに関わらず、「対応してほしかったことを対応してもらえなかった」「対応が遅かった」「きちんと話を聞いてもらえなかった」等により、
丁寧な言葉でも対話を拒否されていき、結果必要以上のコストがかかる上に、信用を失う場合があります。

逆にトラブルがあった時の対応がいいと、安心して暮らせるのはもちろん
長く住みたいと思ってもらえる要素になります 😉

特に修繕関係のトラブルには「初動の速さ」と「コミュニケーション」が
重要になってきます。
入居者に気持ちよく住んでもらえることが結果として
収益につながるかと思いますので、ご自身が「社長」という意識をもって、
改めて入居者の満足度を高めるトラブル対応を
考えてみてはいかがでしょうか 😉 


入居者様に満足してもらうために!
お悩み等お気軽にご相談ください♪

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テナント用の店舗契約時のポイント!

賃貸マンションの一部が貸店舗になっていることは珍しくありません。
しかし、住居用と同じ感覚でいると、トラブルにつながることも… 🙁 
今回はテナント契約時のポイントについて考えてみました。
店舗がないオーナー様も何かあったときの参考にしていただければと思います 💡

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物件を住居用に貸す場合とテナント用に貸す場合、
大きく異なるのは、契約を結ぶ相手が「個人」か「事業者」かということです。
借主が個人であっても、営利・非営利関わらず
事業用に貸すのであれば「事業者」になります。

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住居用と違い、「事業者」同士の契約は
契約書」がすべてになるので契約の内容について
しっかり考える必要がありそうです。

■解約の条件を設ける

オーナー様としては、少しでも長く入居してほしいものですが、
テナントの経営状況により設定した期間より早く退去になる可能性があります。
また、住居用の賃貸借契約と同じように、又貸しが起きた場合や
家賃の滞納があった際に、オーナー様側からも
解約が可能になるようにしておくことも大事です。
トラブルがないように、解約は家主と入居テナントの双方からできるように
記載しておくと良いかもしれません 🙂 

さらに、テナント側から途中解約をされた場合、
違約金」の金額はトラブルになりやすいです。
相場は契約残存期間の賃料1年間分らしいですが、実際に裁判になった場合、
ケースによっては高額な違約金と、次の入居がすぐに決まったことによる
二重払いに近い結果となることから家主側の暴利行為と判断されたことも 🙁 

また、別のケースでは残存期間の賃料支払い約定は
賃借人が認識していたと認められ、賃借人が有利な賃借のためあえて賃借人のために保証したと判断されたりと、判例は様々なようです。

民法は、「契約自由の原則」のもとにあるので、
公序良俗(暴利行為)や強行法規に反しない限り、
契約は当事者が自由に締結できると定められています。

大事なのは、裁判所で無知につけこむ暴利行為だと判断されないために
入居するテナント側が契約内容をしっかり理解していることです 💡 
特約条項として記すだけでなく、「重要事項」の説明として明確に記載し、
テナントから了承の著名・押印を受け取っておく必要がありそうです。

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■設備の取り扱いについて明確にしておく

住居用の場合、家具家電などの設備がないことが多いかと思います。
備え付けるときはメンテナンスは家主側が行うか、入居者にプレゼントし
あとの維持管理は入居者にしてもらうようにしていることが多いと思います。
しかし、テナント用の不動産の場合、空調や電気設備などの使用頻度が異なるため
頻繁なメンテナンスが必要になることも。。。
入退去に伴い、設備の設置や維持管理をどちらが行うのかを
しっかり決めておくことが大切です。それと同時に、原状回復のやり方や度合いも
明確にしておいたほうが後のトラブルを避けることができそうです。

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■家賃の発生日を決める

通常の賃貸マンションは、物件の引き渡し日から家賃が発生します。
テナントの場合でも、同じように契約で定めることが可能です。
ただし店舗の場合は、物件を引き渡した後に店舗業務のための
内装・外装工事が入ります。
当然、リフォーム期間はテナント側の収益は発生しません。
そのため、テナント側から工事期間中はフリーレントにしてほしいと
交渉が入りがちです。
テナントが営業できない期間中、家賃をどうするのかを
契約前に入居テナントと認識合わせをしておくことが必要です。
揉めないためにも、しっかり条件を明確にするといいと思います。

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建物を「住居用」に借りるのか、「事業用」に借りるのかで
契約の仕方は大きく変わりますが、
契約時に認識の齟齬がないようにしたいのは同じです。

これから本格的に繁忙期を迎えますが
トラブルにならないように、入居希望者と話すのはもちろん、
改めて契約内容を確認し、管理会社とお話ししてみてはいかがでしょうか 😉 

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長引くコロナ。未払い賃料の行方は?

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年末にオミクロン株が日本国内でも観測され、年明けの今は全国で感染者が日々増加。東京都は上野動物園の閉園を決めました。図書館とスポーツ施設以外の都立施設は原則として閉館するとの事で、またしても経済活動に陰りが見えてきています。

コロナの驚異が世界に広がった事で経済的に困窮している人が増加しました。
以前にコロナショック!「家賃減額」への対応は?でも紹介したように、
また同じように賃料の支払いが滞っているところもあるのではないでしょうか。

東京地裁では、双方の合意なしに賃料の半額が約半年の間支払われなかった案件に対し、貸主の主張を全面的に認め、借り主に対する支払い義務を認めました

本件のポイントは、「合意が取れていない状況」「施設が閉鎖されていたわけではなかった」というところです。

当事者間で合意がある場合はその取り決めに従う事となりますが、合意がない場合でも、テナントが入っている施設が閉鎖または使用が許可されていなかった場合には、テナント側は賃料支払い義務を負わない事になると考えられます。


◆テナントがコロナの影響により営業を休止した場合、賃料は減額されるか否か。◆

1.当事者間であらかじめ合意している場合には、その取り決めによる。

2.別段の合意がない場合
 ・・・オーナーは賃貸物件の使用を許容しているにも関わらず、テナントが営業を休止している場合には、テナントは賃料支払い義務を免れないものと考える。
 ・・・オーナーが施設を閉鎖し、テナントが賃貸物件に入れず、全く使用できないような場合には、テナントは賃料支払い義務を負わないことになると考えられる。


賃料支払義務の全てまたは一部が消滅するか否かが争点でしたが、裁判所は、緊急事態宣言及びそれに伴う休業要請は法的な強制力を有するものではなく、引き続き店舗を使用できる状態にあった、という判断に至ったようです。


<<参考>>

民法611条
1.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2.賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

民法第536条
1.当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2.債権者の責に帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。


対個人の場合はどうでしょうか。

今までは概ね3ヶ月以上の賃料の不払いであれば、信頼関係の破壊として賃貸借契約の解除を認めてくれる裁判官も多かったのですが、昨今の状況によって判断に変化が生じており、事業者だけでなく一般入居者であっても信頼関係の破壊とは言えないと判断される事もあるようです。


法務省では「賃貸借契約に関する民事上のルール」をWEB上に公開しています。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00050.html


困っている入居者や事業者を助けたいという気持ちの反面、とはいっても自分たちの首が締まるような状況は避けたいですよね。
もし賃借人との信頼関係が築けそうにないようであれば、契約解除に向けて慎重かつスピーディに動いていくしかありません。

まずは、滞納にいち早く気づいて入金がない旨を連絡していくのが大切です。ここで信頼関係が築ける相手なのかどうかを見極めたいところですね。こちらに不備がないよう、丁寧な対応を心がけるとよさそうです。
初期段階での対応の結果、信頼関係を築くのは難しい相手だった場合には、内容証明郵便を使用した督促状を送ったり、場合によっては訴訟も視野に入れた契約解除を通達しなければなりません。

まだまだコロナの収束が見えない今、一度滞納が発生した時のことを想定して、対応フローを作っておくといざという時に焦らなくて済みそうです。その際、どうしても法律が絡んできますので、信頼できる弁護士を見つけておくとより一層安心できそうですね。

ホープハウスではお付き合いのある各種士業の先生方がおりますので、紹介して欲しいなどのご希望がございましたら一度ご相談ください。

賃貸に絡む、日本人・外国人比較調査の実態

コロナ禍の影響で在留外国人数は8年ぶりに減少したと言われていますが、
令和2年6月末現在における中長期在留者数は257万6622人、
特別永住者数は30万9282人で、
これらを合わせた在留外国人数は288万5904人と
多くの方が日本に住まわれていることが分かります。

とはいえ、大家さんとしては、
生活習慣や法制度の違う外国人を相手にすることは
なかなか難しいというのが正直な感想だと思います。

🙁 「家賃滞納リスクが多そう」
😕 「入居後のトラブルが心配」
というマイナスイメージが先行していますが、実際にはどうなんでしょうか?

在留外国人専門の賃貸仲介&総合サービスを提供しているアットハース株式会社は、
これまでに2,500名超の在留外国人の賃貸仲介の実績を元に、
彼らにまつわる実態・調査を定期的に実施。
外国籍契約者の実態を日本人と比較したデータを発表しました。


【賃貸&外国人】にまつわる実態調査をレポートするアットハースレポート
(8/31発表ニュース提供元:PRTIMES、情報提供元:アットハース株式会社

■大家が在留外国人を敬遠する理由TOP3sub1
外国人の民間賃貸住宅入居支援策に関する考察 / 稲葉佳子を参考にすると
やはり一番に挙げられるのは「もしもの時のトラブルを誰が対処してくれるのか」
ただでさえ、トラブルに対する注意はしにくいのに、
日本語以外でどうやって伝えればよいのか、悩みますよね。
2位「家賃滞納・未払いのリスク(61%)」
3位「生活ルール・日常でのトラブルリスク(59%)」となっております。

■比較その1「入居審査通過率」sub2
京大学空間情報科学研究センター「民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納」

入居審査率を比較すると、
「在留外国人」は61.4%、「日本人」は83.2%
やはり日本人のほうが高いことが分かります。

入居審査を通過する条件としてポイントとなるのが以下の通りです。
・日本語が話せること
読み書きができないと、契約書を理解してもらえないという判断になります。
最低限、大家さんや不動産屋と意思疎通ができて、
ある程度読み書きが出来るレベルの日本語能力がないと、
部屋を借りることは難しいでしょう。
・家賃の支払い能力があること
仕事に就いていて家賃の支払い能力があるかどうかが最も重要になります。
「就労証明書」や「在職証明書」の提出を求められる場合があります。
・在留資格があること
この資格なしに日本に入国、在留することは不法滞在になります。
・日本人の連帯保証人をつける、もしくは外国人専門の保証会社を利用する
日本人の知り合いや仕事場の人などを連帯保証人とする方もいます。
外国人専門の保証会社ならば、外国人入居者とのコミュニケーションもとれますし
トラブルや契約に関してもサポートしてくれるので安心です。
・会社に借りてもらう(法人契約)
仕事のために日本に来ている場合は、会社名義(法人契約)で部屋を借りてもらい
寮として外国人の方が入居するケースもあります。

今回のレポートを発表したアットハースから仲介する在留外国人の
通過率は約82%と、日本人の審査通過率とほぼ一緒という結果になっています。
要因としては、
①アットハース側でも一次スクリーニング(年収対希望家賃のバランス確認)を実施
②大手日系企業勤務等のお客様が多い
と高属性の外国人入居者の対応をされていることや
サポート体制が整っており、不動産会社や大家さんからの
信頼度も高いことあげられます。

 
では、生活に困窮している層の外国人がトラブルを起こすかというと
実はそうでもないと言われています。
外国人は大家とのトラブルを避ける傾向が強く
トラブルを起こすケースは「知らないでやってしまった」ということがほとんどで
きちんと対応すれば問題は解決することがほとんどだと言われています。
■比較その2「家賃滞滞納率」
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京大学空間情報科学研究センター「民間賃貸住宅市場における入居審査と家賃滞納」
外国籍・日本国籍との間で、家賃滞納・未払い率に対しては、
大きな差はみられません。
在留外国人を敬遠している理由である「家賃滞納・未払いのリスク」
これについてはオーナー側の思い込みが強いとも言えそうです。
外国人という理由だけで断っていた人が
優良入居者となる可能性だってあったのかもしれません。
 
■比較その3「トラブル件数」sub4 
不動産適正取引推進機構「不動産取引・管理に関する実務調査 賃貸住宅管理アンケート」

では実際に起こる「賃貸トラブル」としてはどんなものが多いか。
日本人に関しては「家賃滞納」「敷金の清算」などお金に関することが
トップ3に入る一方で、
在留外国人の家賃滞納については6位に入っており、
実態はそう多くないと言えるのかもしれません。

しかし一方で起こっているのが
日本の生活習慣を知らずに起こしてしまうトラブル。
日本でどのような生活を送らなくてはいけないかということに対する
情報と知識が不足している場合が多いといわれています。

 

👿 トラブルが起こる可能性があるなら、やっぱり外国人は避けたい!
そういう判断をされる気持ちも分かりますが、
価値観の違いが、逆に自物件とフィットする可能性もあるかもしれません。

〇築古物件でもオッケー
新築を好む価値観がなく、家賃やエリアがあれば気にせず住んでくれる方もいます。
DIY文化が根付いている国もあり、DIY可の物件を喜ばれることもあります。
〇3点ユニット、シャワーのみでもオッケー
湯船に浸かる習慣がなく、
3点ユニット、シャワーのみでも抵抗感がない人も多いです。
〇家具・家電付。短期入居でもオッケー
マンスリーや民泊用に家具家電を揃え、短期入居可能にしたお部屋を
求めている外国人もいます。

各市町村では、外国人向けのガイドブックを配布しているところもあります。
また在留外国人の方を紹介してくる仲介会社さんは、
サポートなどもきちんと整えているところが多いです。
もう特別じゃない!外国人入居者との関わり方でも取り上げましたが、
すでに外国人入居者は特別なものではなくなっており、
国を挙げて、受け入れやそのサポートが進んでいます。

🙂 「うちは日本人で満室だし、わざわざ外国人を受け入れる必要はないよ」
という大家さんも、いつか仲介会社から「在留外国人は受け入れていますか?」と
問われる日が来ないとも限りません。

自分ならどう対応するか、一度は考えてみてもよいかもしれませんね。

▼参考にどうぞ▼
外国人の民間賃貸住宅への円滑な入居について(国土交通省)

増える室内での犬の飼育。求められる犬飼育可物件

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生活に癒しや安らぎを求めて、ペット需要は増えつつあり、
一般社団法人ペットフード協会が発表した
「令和2年 全国犬猫飼育実態調査」を見ると
1年以内飼育開始者(新規飼育者)の飼育頭数は
犬の場合は 2019年:404千頭、2020年:462千頭 で14%増。
猫の場合は 2019年:416千頭、2020年:483千頭 で16%増
過去5年間の中で伸び率・飼育頭数ともに最も多くなっています。

犬・猫ともに「室内での飼育」が90%以上をしめる一方で
現在不動産業者が扱う賃貸物件の中で「ペット可」の物件は
おおよそ15%ほどといわれており、
今後もペットの住環境問題については、大きな課題となりそうです。

今回はその中でも犬を取り巻く賃貸物件の環境や問題について
調べてみました。 


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INUNAVI(いぬなび)(https://inunavi.plan-b.co.jp/
(5/12発表ニュース提供元:PRTIMES、情報提供元:株式会社PLAN-B
が全国の⽝の飼い主1000⼈を対象に行った
「犬を取り巻く環境や問題について 」を見てみましょう。

犬を飼っている・飼っていた住居で困ったことはある?【物件編】
やはり「住める物件が限られる」ことに悩みを抱えているようです。
最近では賃貸物件だけでなく、分譲マンションでも
「ペット可」「ペット飼育専用」を探す飼い主さんが多いようです。

​犬を飼っている・飼っていた住居で困ったことはある?【トラブル編】
トラブルに関しては「ご近所トラブル」が最多
特に犬は鳴き声も大きく、しつけされていなければ、トラブルになってしまいます。
オーナーさんとしても、ほかの入居者との折り合いをつけてもらわないと
ペット可物件は難しいと考えてよいでしょう。

■「ペット可」物件に住む全員がペットを歓迎しているわけではない?
「ペット可」あるいは「ペット相談可」で募集をしていても、
そこに住む入居者さんの全員が動物好きとは限りません

またペットを飼っているお部屋は、飼っていないお部屋に比べると、
1.5〜2倍の原状回復費用がかかるといわれています。

ペット飼育による部屋の傷や汚れは「入居者の故意・過失」として扱われますので、
高額になる退去費用に備えて、ペット可の賃貸物件では
敷金を多めにもらうのが一般的です。
ペット可の賃貸物件では、「家賃2ヶ月分」を預かる場合が多いです。
しかしそれを越えるほど、原状回復費用が高額だと、
入居者とトラブルになるリスクもあります。

契約時に原状回復の負担について、入居者に
しっかりと確認しておくことはもちろん、
入居者審査をしっかりとすることも大事です。

■「ペット可」ではなく「ペット共生」物件という考え方
新築、大規模リフォームなどで
「ペットと快適に暮らすことを前提として建てられた物件」である
「ペット共生型物件」にする人もいます。
⼀般的なペット可の物件とは違い、ペットとの暮らしに配慮した設備やサービスが
充実しているのが特徴です。
例えば、ドッグランを併設していたり、玄関にリードフックがあったり、
部屋を自由に行き来できるくぐり戸、ペットスペースなどが設置されていたり、
床・壁が傷つきにくくなっていたり、ペットの洗い場などの設備があったり…。
その分、家賃・敷金等は高くなりますが、
ペットを飼っている、あるいは今後ペットを飼う予定の人が納得して住んでいるので
お互い様で鳴き声などのご近所トラブルの心配もぐんと減ります
 

■飼い犬と飼い主を見極める、入居者審査
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○犬種と頭数
まずは飼育可能な犬種と頭数を設定します。
犬であれば、小型犬のみOKという賃貸物件が多いですが、
1階だけなら大型犬OKという判断をされる大家さんもいらっしゃいます。

ちなみに成犬時の平均体重などは以下のようになっています。
小型犬:チワワ、トイプードル、ミニチュアダックスフンドなど 10kg未満
中型犬:ビーグル、スピッツ、柴犬など 25kg未満
大型犬:ゴールデンレトリバー、シェパードなど 25kg以上

雑種など目安が分からない場合は上記の体重を参考にしつつ、
・ペットの体重
・ペットの写真(大きさが分かるもの)
を見て、判断しましょう。

 
また複数匹飼うのであれば、犬同士の関係性も大切です。
雄雌であれば、繁殖してしまう可能性もあるので、
場合によっては、不妊去勢をお願いする必要もあるでしょう。
○予防接種やワクチンの接種状況
予防接種やワクチンは自分のペットの命を守るだけでなく、
周りのペットや、場合によっては人の命を守ることにもなるので、
室外に出る機会が多い犬の場合は、必ず打ってもらいましょう。
生後8週以降 :5種混合ワクチン
生後11週以降 :5種または8種混合ワクチン
生後14週以降 :5種または8種混合ワクチン
生後110日前後 :狂犬病ワクチン(注:91日齢以上の犬に接種義務があります)
以後は年に1度(混合ワクチンは3年に1度という病院もあります)、
狂犬病ワクチンと混合ワクチン
を別々に接種します。
大家さんからも年に1度とは言いませんが、2年に1度など物件の更新時期には
注射済票やワクチン証明書で接種状況を確認した方が良いです。
感染症などの病気を持っていないか、獣医にお願いして、
診断書を作ってもらい、提出していただければベストです。

○しつけの状況
可能であれば、入居者だけでなく、ペットの面接もできると好ましいでしょう。
といってもペットのあれこれよりは、やはり飼い主が犬に対して、
責任をもって飼育しているかを見る場になります。
提出された書類に偽りはないか。
実際にペットに触れ、噛み癖、吠え癖などがひどくないか。
それに対する飼い主の対応などから、飼育マナーの良し悪しが見えてきます。
年齢もシニア犬ならだいぶと落ち着いていることもあります。

■飼育マナーを決め、きちんと厳守してもらう
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室内外を行き来する犬については、飼育マナーを徹底させましょう。
・ペットの排せつ物は、外であれば必ず持ち帰り、衛生的な後始末を行う
・散歩の際はリードをつける
<地域住民とのトラブルも考えなくてはいけません>
・共用部(廊下やエレベーターなど)では、ペットは抱き抱えたり
 ケージ・バギーに入れて移動する
<共用部をきれいに保ち、他入居者との関係も維持するには
 ペットを直接共用部で歩かせないことも必要になります>
・毛の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、
 必ず窓を閉めるなどして、毛など飛散を防止する
<ベランダなどの共用部で手入れをされると、他のお部屋に
 毛が舞い散ることもあります>
・空気清浄機などを使って毛やにおい対策を行う
上記は一部であり、物件や他入居者の状況などを考慮し、
マナーを決めていって、契約書に記載、誓約書を貰うなど
マナー違反を許さない姿勢はしっかりと見せていった方が良いでしょう。
 
 
犬は散歩をしなくてはいけないことや、
鳴き声の大きさなどから、
他入居者との接点が多いところがネックです。

その分、ライバル物件は限られているので、
空室対策の一手としては決して悪い選択ではありません。

まずはあまり人気のない1階部分のお部屋のみを犬可にするなど
少しずつ試行錯誤していくことも良いかと思います。

[ストップ迷惑行為!]ゴミ捨てのルールを徹底

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マナー違反が一人でも、大きなトラブルにつながってしまうゴミ捨て問題
入居者はもちろん、入居希望者にも悪い印象を与えてしまうので、
繁忙期前に、きちんと対応していきたいところです。

今回はゴミ捨てマナーを改善させる色々なアイデアを調べてみました。


■回収ルールを知らない人に向けて対応する。
 😕 ごみの回収ルールを知らないから、適当に出す。
そんな人は案外多く、特に24時間いつでもごみ出しができる
ダストボックスなどがある物件では、マナーが悪くなりがちです。
また、最悪の場合
😥 ごみをいつ出していいか分からなくて、部屋やベランダに置いてたら
  ゴキブリやネズミが出てくるように…
なんてトラブルにもなりかねません。

入居時はもちろん、普段過ごしている中で、いつでもごみ出しのルールが
分かるような手助けをすることが、物件を守ることにつながります。
・ごみ分別・回収ルールの紙を渡す
市町村や回収業者からもらえるごみ分別・回収ルールの書面は
入居時に渡すセットに入れておきましょう。
転入届を出しに行けばもらえるものですが、
学生など一人暮らしの方は転居届を出さないことも多いです。
入居時は色々な書類をもらうので、中には、書面を見ずにしまい込む
あるいは捨ててしまう人もいます。
そうした人でも回収ルールが分かりやすいよう、共用部で掲示。
また、マナーが悪くなったときは再度ルールの徹底という意味で
各戸に配り直すのも一つの手です。

さらに最近ではごみ分別アプリというものがある市町村もあり
分別方法だけでなく、ごみ収集の日も通知で教えてくれるという
便利機能がある場合もあります。ぜひ一度チェックしてみてください。
東京都港区ごみ分別アプリ
大阪市ごみ分別アプリ「さんあ~る」

・ごみ捨て場にルールを掲示する
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ごみ捨てをする場所に、ルールを掲示すると必ず目に入ります。
防水性の高いラミネート加工は、印刷会社などで一枚500円ほどでしてもらえます。
また、自分でラミネート加工のできる機械も安いものであれば
5000円以下で買えるので、自主管理をされている方は購入をおすすめします。
防水性が高くとも、外に置く掲示物は雨風で劣化してしまうので、
定期的に作り直すことをおすすめします。

・ごみ分別をしやすいように、工夫する
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回収ルールにのっとり、分別しやすいよう
ごみ捨て場をかごなどで区切ることも手です。
置き場所が必要ですが、捨て場所が区切られていると、
分別への意識も促され、ルールを守りやすくなります。

■ルールを守らない問題入居者さんの対応をする。
問題の入居者さんが一人であっても、共用部のトラブルは
入居者全員のトラブルと意識づけてもらうことが大切です。
・入居者全員へ書面通知
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掲示だけではなく、改善されるまで頻繁に(週1回程度)、書面を投函
カラーで未分別ごみの写真を掲載することで、当事者への警告もしていきます。
さらに
・未分別ごみを有料で回収している
・これ以上するならば、その分も合わせてゴミ収集の料金を請求
としてマナー違反者に警告していきます。

それでも分別がされない場合は
・管理費の値上げ
・ゴミ清掃の当番制
・ごみ袋に名前を書く

など他入居者への負担を示唆。他入居者に対しても
・未分別ごみを出す人を見つけたなど情報があればお知らせください
と他人事にしないよう物件を巻き込んでの問題にしていきます。

問題が解決された際は御礼の文章で協力に感謝を示し、その一方で
・引き続き、未分別ごみの確認を続けさせていただきます
とルーズな入居者に対してはけん制するのがポイントです。

手間はかかりますが、定期的にゴミ出しの日に掃除に行くのもオススメ。
入居者とのコミュニケーションも図れますし、
自分の住居をキレイにしてくれるオーナーの姿を見ると
共用部の使い方も自然と丁寧になるかもしれません。

■トラブル解決に、投資もやむなし
マナーがどうしても改善しない場合でも、他の入居者さんが退去しないように
対応しなくてはいけません。
・ゴミステーション

近頃は、人々のライフスタイルもそれぞれになり、
ゴミを朝に出せない人も少なくありません。
24時間ゴミを出すことができて、周りもきれいに保てるゴミステーション
入居率アップ 😉 にもつながっています。
・定期清掃会社
ゴミの日など決めた日に清掃してくれるよう依頼すれば、
散らかりがちなゴミ回収後のゴミ捨て場もきれいに保てます。
ルール違反で改修されずにいたゴミも業者が処分してくれて助かります。
・民間のゴミ業者へ依頼
市町村のゴミの回収ルールに沿わなくても良くなるので、
分別や指定ゴミ袋の購入などの面倒が省け、
入居者の負担も少なくなって喜ばれるかもしれません。

 

たかが「ゴミ」ですが、日常に深くかかわる大事な要素。
入居者が気持ちよく過ごせるよう、気を付けていきましょう 😀

どうする?隣の家から枝が伸びて、敷地内に…

オーナーとして賃貸物件にも、隣地の方とのトラブルが時折あるかと思います。
対応が難しいもののひとつに「敷地を超えてはみ出している樹木」があります。

バルコニーやベランダからの見晴らしが阻害されたり、
植えられた樹木から落ち葉や虫が落ちるような状態だと、
入居者さんにも迷惑が掛かってしまいます。

しかし、民法でも越境した枝を隣人が勝手に切ってはいけない。と定められており、
樹木の所有者に剪定するようお願いをするしかありませんでした。

しかし、民法233条の改正により、枝の切除に関するルールが変わろうとしています。
今回は、新たに定められる樹木トラブルに関する法律と
今できるトラブル解決のヒントをお伝えします。


まずは現状の越境樹木の対応方法について見てみましょう。

💡 民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
  その竹木の所有者にその枝を切除させることができる
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

根については、自身の判断で切り取ることができますが、
枝については、越境していても勝手に切ってはいけません。

😕 こっちが迷惑してるのに、なんで切っちゃいけないの?

枝が越境しているだけで樹木の所有者に、枝を切るように強制するのは
民法第1条第3項で禁止されている「権利の濫用」に当たると考えられるからです。

枝を切るようにお願いするにしても、
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・落ち葉でバルコニーの排水口が詰まってしまう
・落ち葉で建物が腐食するなどの劣化被害が起きている
・枝に虫が大量に集まり、害虫の駆除をしなくてはならない状態が起きている
・枝が伸びてきて、屋根や外壁などに傷がつく
など、実害が起きている場合にのみ切るよう請求することができます。
それでも、勝手に切ることはできません。

■新しい枝の切除に関するルール(民法新233条)について
2021年に成立した民法改正法。施行日はまだ確定していませんが、
公布から2年以内の施行とされていますので、
2023年4月頃に施行されるとみられています。

💡 改正後の民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
1.土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
  その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、
  各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は
 その枝を切り取ることができる。
・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
 竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

注目したいのは民法新233条2項と同条3項です。
〇共有の竹木の取扱い――単独で切除可(民法新233条2項関係)
この規定によって、越境されている側の土地の所有者としても、
共有者の一人に対し、枝を切除させることについての給付判決を得れば、
代替執行の方法により強制執行をすることができるようになります。
改正前は共有者全員から債務名義を取得する必要があったため、
手続きが簡単になります。
〇越境された側で切除可能なルールの導入(民法新233条3項関係)
越境された土地所有者の方が
越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました。
この規定によって、たとえ隣地が所有者不明土地であっても、
適切に対処することが可能になります。

■現状のトラブルはどうしていくか
そうはいっても、落ち葉の季節を迎えた今、
枝で困らされてる方もいらっしゃるでしょう。
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そもそも、どうして枝の伐採対応をしてもらえないのか…。
・理由があって切ってくれない
😕 切ると枯れてしまうかもしれない  
👿 先祖代々からある木。ご神木のようなものだから切ったらなにがあるか!
と色々な思いがあって、対応してくれない人がいます。
そういった場合は「切断」するのではなく、
縄などで縛り、枝の向きや伸びていく方向を変えて、
越境しないようにすることができるので、提案してみるとよいでしょう。
・切るのが面倒。大変。
そもそも、所有している樹木を伸び放題にしている人は、
樹木を大切にせず、管理ができていない人が多いです。
自分で切るのも面倒。業者を探すのもおっくうだ。
そんな方には
 🙂 差し支えがなければ、代わりに枝を切らせてもらえませんか?
 😛 剪定の業者をご紹介するので、切ってもらえませんか?
などの、こちらから歩み寄る姿勢で対応をし、
何をすれば切ってもらえるのか、探って、トラブルにつながらないような対応を
心がけた方が良いでしょう。

相手が「枝を切っていい」と承諾したときは、自身で切っても大丈夫です。
ただ口頭のみの合意は後から「そんなことは言っていない」と言われたり、
「切りすぎじゃないか!」と怒られ、トラブルに繋がる恐れもあります。
事前に書面での合意を交わし、切る前の写真を見ながら、
どこまで切ってよいか相談しましょう。
また枝の処分方法や切ったことで樹木にトラブルが起こった時の対応なども
取り決めておいた方がいいです。

 

 💡 木を切って問題ないこともあります
たとえば、倒壊しそうな古木があり、
・風などで通り道がふさがれそう
・屋根や外壁、場合によっては人を傷つける可能性がありそう
といった事故につながりそうな場合は、
安全確保のためのやむを得ない緊急措置として
越境した木の剪定や伐採が認められることもあります。

こちらも民法に規定されているので、いざという時のために覚えておきましょう。
■民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
■民法第717条2項
前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
■民法第717条3項
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
■民法第720 条 正当防衛及び緊急避難
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を
防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
■民法第720 条2項
前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため
その物を損傷した場合について準用する。

樹木の越境によって物件に影響が出ている場合、
瑕疵にあたりますので伐採や剪定を行っても法律によって保護されます。
ただし「瑕疵を起こしている部分以上の伐採を行った」
受け止められた場合は、トラブルにつながりますので、
状況を説明して、伐採の許可はとったほうがよいです。

・土地の所有者と連絡が取れない場合は家庭裁判所へ
土地の所有者と連絡が取れなかったり、行方不明の場合は
家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、
財産管理人に切除を請求することができます。
こちらも民法第25条に
「連絡が取れない所在不明の方に代わって、管理を行ってくれる」ということで
規定されています。

 
賃貸物件の隣に住む人たちは、大家さんが知らない苦労や
入居者とのトラブルもあるかもしれません。
騒音やゴミ問題、駐車・駐輪などなど、
お互いさまで目をつぶってもらっているところもある可能性もあります。
ご挨拶に行くなど、日ごろから関係性を築くよう、心がけていきましょう。

無料インターネットは必須じゃない?代わりに必要なものは?

家で過ごす人が増え、ご飯を食べるにも、テレビを見るにも、
人とおしゃべりするにも、なにかとインターネットの出番が増えました。
あって当然?「インターネット無料物件」でもご紹介した通り、
インターネット無料物件の需要は増え続けています。

しかし、インターネットの活用が多岐にわたる中で
 🙂 「無料回線がなくてもいい」という人たちもいます。

無料インターネットがなくても借りてくれる人とはどんな人たちか。
代わりにどんな条件を求めているか、調べてみました。


インターネット接続割合賃貸居住者の生活実態と設備切望度に関する調査(2020年)より/出典:リクルート住まいカンパニー

リクルート住まいカンパニーの調査を見ると、
利用割合として最も多いのが「有料契約(有線)」
シングル女性世帯以外すべての世帯でトップでした。
女性の方が設備や築年数などにこだわってお部屋選びをしているのかもしれません。
次いで「無料インターネット」が2番目の利用になっています。

無料インターネット
賃貸居住者の生活実態と設備切望度に関する調査(2020年)より/出典:リクルート住まいカンパニー

では実際、無料インターネットは契約に影響を与えているのか見てみると
無料インターネット付のお部屋を借りた人の63%が
「無料インターネットがなくても借りる」と回答していて、
特にファミリー層は約76%の人が気にせず借りると回答がありました。

■気になる無料インターネット付物件のデメリット
人気の裏でクレームの多い設備「ネット無料」「宅配ボックス」でも
取り上げましたが、「インターネットの速度が遅い」というクレームは
どんどん増えています。
特に仕事や趣味にインターネットを使う人たちは
インターネットの速度や品質を求めていて、
😐 好きな回線・プロバイダを自分で選べない
👿 自分で新たに契約するのは、二重支払いのようになって損じゃないか
😕 もともとあるインターネットの契約のせいで、自分で新たに契約できない
と不満を抱える人もいます。
そういった人たちにとっては、むしろインターネットがついていない物件のほうが
嬉しいのかもしれません。

■「インターネット接続可」の詳細を提供
無料インターネットがついていなくても、気にせず借りる人は多いですが
完全にインターネットが接続できない物件については、
避ける方も多いかもしれません。
持ち歩けるモバイルWi-Fiルーター(ポータブル)をレンタルしている人や
スマホで事足りる 😉 という人もいますが、
若い方・複数人でインターネットを利用するファミリー層の生活には
もはやインターネットはなくてはならないものです。

よっぽどのことがない限りは、
インターネットが接続できる環境を整えた方がいいでしょう。

賃貸物件のポータルサイトには「インターネット接続可」のチェックがあります。
これについても、細かな違いがあり
ネット導入で気になる物件の通信速度でも解説しているのですが、
■建物に引き込んでくるところまでは光ファイバーを利用して、
  各お部屋の中へは電話線(メタル線)を使用しているのがVDSL方式
■お部屋の中まで光ファイバーを使用している光配線方式
■お部屋までLAN配線を使用しているのがLAN配線方式
■ケーブルテレビの配線を利用するCATVインターネット
と種類があり、建物の構造によっては選べないものもあります。

無料インターネットも同様ですが、
トラブルがないように、どの方式なのか。
業者や実際の使い心地などは、お部屋の仕様と共にお伝えできるようにしましょう。

また今後無料インターネットを導入する際は
物件のお部屋の数や入居者層をきちんと把握して
安かろう悪かろうの契約を結ばないように慎重に検討しましょう!