大家を狙った凶悪犯罪。身を守るためには?

令和4年における侵入犯罪の認知件数は前年より1.9%減少しましたが、
4万6,416件とまだまだ多くあります。
強盗などの場合、犯行グループを募り、知らない者同士で金持ちリストを頼りに
犯行に及んでいるケースもあり、
歯止めが利かぬうちに被害者に大きなケガを負わせたり、
場合によっては死に追いやる事件も起こっています。

また大家個人を恨み、狙った事件も発生しています。
■2022年12月神奈川県茅ケ崎市
犯人は家賃を滞納し、退去を求められた末に逆恨み。
契約書や裁判記録に載っていた大家の住所を頼りに自宅へたどり着き、
玄関を開けた大家を殺害しました。
■2022年8月福岡県川崎町
犯人は大家と同じ町内に住む男。大家から家を借りていたが、
家賃を巡るトラブルがあり、大家を殺害し、さらに自動車を盗み、
酒気帯び運転で現行犯逮捕されました。
■2022年3月千葉県市川市
犯人は2階に住む男。騒音を巡ってのトラブルが原因で
1階に居住している大家の女性を殺害しました。

不安をあおるわけではありませんが、
ご自身だけでなく、家族を守るためにも一度しっかり考えてみましょう。

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賃貸物件で増える自殺。大家の対応は?

20~22年いわゆるコロナ禍は、多くの人に影響を及ぼしましたが、
経済的な影響を見ると、女性の就業が多いサービス業等の接触型産業が
強く影響を受けたことで「女性不況(She-Cession)」が大きく進んだと言われています。

その影響もあり、20~22年にかけ、女性の自殺者数は3年連続で増えています。
19年 20,169人(男性14,078人 女性6,091人)
20年 21,081人(男性14,055人 女性7,026人) … 前年より増
21年 21,007人(男性13,939人 女性7,068人) … 前年より微減
22年 21,881人(男性14,746人 女性7,135人) … 前年より増

(参照:警察庁)

さらに賃貸住宅の居室内で、いわゆる「孤独死」した人を
性別・年齢階級別の自殺者の割合を見てみると、

男性女性
~20代22.8%38.3%
30代25.4%22.1%
40代21.4%16.8%
50代16.1%11.4%
60代9.3%8.1%
70代4.0%1.3%
80代~1.0%2.0%
(参照:一般社団法人日本少額短期保険協会による「第7回孤独死現状レポート」

かなり20代女性の自殺が多いことが分かります。

孤独死全体<自殺に限らない>を見ると、20代は低くなりますが、
20代~59歳といういわゆる現役世代全体に広げると、
孤独死による死亡年齢構成比の40.0%はこの世代になります。

賃貸による孤独死=高齢者、孤独死は男性に多いというイメージは、
正しいとは言えないということが分かります。
もはや孤独死は世代全体の問題と捉えるべきになっており、
賃貸経営をしているうえで避けられない不幸な事故ともいえるでしょう。

万が一、不幸な事故に遭遇した場合、大家として、なにをすべきでしょうか?

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【事故事例から考える】外廊下・階段、大丈夫ですか?

※写真はイメージです

7月3日、東京・板橋区アパート二階の外廊下の床が抜け、引っ越し作業員の男女2人が転落。
3メートル以上の高さから落下して、骨折などのけがをしました。
アパートは築50年以上で、廊下のサビも見られ、老朽化が原因の事故ではないかと見られています。
関係者は業務上過失致傷の疑いで捜査を受けているようです。

事故事例から考える…共用部のサビに注意!でも、事故事例から
サビによる腐食について、解説しましたが、
万が一の事故が起こってしまえば、取り返しがつきません。

改めて、物件のメンテナンスについておさらいしてみましょう。

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今こそ見直す!空室を埋めるあと一押し

慌ただしい繁忙期もひと段落して、
落ち着いてきた頃だと思います。

 🙄 「このお部屋、結局埋まらなかったな…」
消沈しているオーナー様もいらっしゃるかもしれません。

繁忙期がひと段落した今こそ、
そうした物件を改めて見直すチャンス!

案内しやすい環境も整備して、ぜひこの時期でも
入居者獲得を目指しましょう!


■改めて見直したいポイント
・外壁塗装、屋上防水、共用部錆など

梅雨にもなり、内覧者としても気になる部屋のじめじめ感。
天気が悪いと、外観や共用部の見栄えはさらに悪くなります。
建物の寿命にも関わってくるので、一度無料の建物診断などを活用して
物件の状態を把握しておきましょう!
▶ホープハウスシステムの無料建物診断をぜひご活用ください!

・駐輪場、駐車場、ゴミ箱など共用設備

放置自転車が止まっていたり、駐輪されている自転車が玄関にまではみ出していたり…
駐車場の線が薄くなっていたり、照明が不足していたり…
雑然とした状態はマンション全体のイメージを落とします。
物件内で事故を起こさないためにも、改めて共用設備の清掃や修繕などをしましょう。
特に清掃はこまめに!内見が入っているなら、その前には必ず行っておきたいです。

・マイソク、ポータルサイトの掲載情報
繁忙期に設定したまま放置していませんか?
家賃や敷金礼金の見直しはもちろんですが、
追加した設備や修繕・清掃後の写真もしっかり掲載し、
引き続きPRしていきましょう。
賃料には共益費や駐車場代を分けて表記したほうが
ページビューが増えるそうですよ!

■ほかとは違うあと一押し!
築古、駅からも遠い、設備・家賃も相場並み…とどうしても
ポータルサイトでは埋もれてしまう物件は出てきます。
なんとか候補にしてもらって、こぎ着けた内見で入居を決めてもらうためにも
ほかとは違うあとひと押しを考えてみましょう!
・条件交渉で差別化を意識

仲介の担当者も「あと一押しで決める!」勝負どころがあります。
予め、家賃交渉やフリーレント期間の導入、礼金の減額など
交渉カードにしてもらえる提案はあるということを
担当者に伝え、信用できるのあれば一任することも手でしょう。

・空室でも電気、水道を通す
内見は明るい時間、天気のいい日にできるとは限りません。
トイレや浴室なども明るく、部屋を魅せるためにも、
ブレーカーを上げれば照明がつくようにしておくとよいでしょう。
水道も通しておくと、こまめにトイレやキッチンなどに水を流せ、
臭いや虫対策にもなります。
水道代が気になる方は、ペットボトルを使って、水を流してもよいです。

・照明やカーテンなどのプラスアルファでアピール

電気を通した部屋には照明を備え付けておくのも効果的です。
シーリングライトではなく、おしゃれな照明をつけた方が内見者的には◎。
暖色のものだと、さらに部屋の雰囲気もあたたかくなります。
また機能性レースカーテンなら予めつけてあげると、
引っ越した当日からお部屋のプライバシー保護にもなっていいでしょう。
最近流行りのシャワーヘッドを入居特典につけるオーナーさんもいるそうですよ。

・二番手に名乗り出る!店頭出し

ポータルサイトではどうしても反響が少ない場合は
店頭掲示や来店したお客様におすすめしてもらう
「店頭出し」を重視していくのも手です。
とにかく空室を埋めたい!とこまめに熱意と提案を伝えていくことがポイント。
マイソクにも、周辺の商業施設・飲食店などの情報もつけ、
リアルタイムの住みやすさをこまめに伝えていくようにしましょう。

仲介会社や管理会社も繁忙期が終わり、色々と話を聞いてくれる時期です。
ぜひ積極的に動いて、空室だった部屋をより良い人気物件に変えていきましょう!

梅雨が来た!自分でできる建物チェック

6月2日~3日にかけて、台風周辺の湿った空気の影響で梅雨前線の活動が活発となり、
西日本~東日本の広い範囲で大雨となりました。

特に、四国~東海では、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く「線状降水帯」が相次いで発生。
観測史上1位や6月1位の値を更新する記録的な大雨となりました。

雨の降り方は2000年頃から激変。
より強度の強い雨ほど増加率が大きくなっています。
1時間降水量80mm以上、3時間降水量150mm以上、日降水量300mm以上など強度の強い雨は、
1980年頃と比較して、おおむね2倍程度に頻度が増加しています。

棒グラフ(緑)は各年の年間発生回数を示す(全国のアメダスによる観測値を1,300地点あたりに換算した値)。折れ線(青)は5年移動平均値、直線(赤)は長期変化傾向(この期間の平均的な変化傾向)を示す。<気象庁「大雨や猛暑日など(極端現象)の長期変化 」より引用>


ご存知の通り、建物は決して完全防水ではありません。
防水性能が低下している時に想定の雨量を超えると、漏水につながる危険性もあります。

物件はもちろん、ご自宅やご実家の防水性能は大丈夫ですか?

今回は自分でできる建物チェックをお教えします!

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[被害急増中]郵便ポストから郵便物が抜き取られる!!

コロナ禍を通して、一般的になった玄関前の置き配や郵便受けへの荷物の投函。
宅配員の負担軽減やいつでも荷物を受け取れる便利さもあって、
とてもいいですよね。

一方で、郵便物や宅配物の窃盗も増えていることはご存知でしょうか?
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・宅配された荷物を盗まれる

・不在票が盗まれて、受け取り先を変えられて盗まれる
・公共料金の請求書を盗まれ、身分証を偽造
 さらにその身分証を使われ、口座やクレジットカードを作成し、
 犯罪に利用される
・家族構成や勤務先など個人情報を知られ、強盗などの事件に利用される
など、事件に巻き込まれるケースもあるので、
ただのいたずらであっても気味が悪いものです。

セキュリティ強化といえば、オートロックなどに目が行きがちですが、
「郵便ポスト」もセキュリティの強化には見逃せない部分です。

今回は郵便ポストに関する危険ポイントと被害を防ぐ方法を考えてみました。

参考:一般財団法人ベターリビング>優良住宅部品(BL部品)認定制度>ごぞんじでしたか?住宅部品 (cbl.or.jp)
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2024年度から変更!今年のうちに済ませておきたい相続について

2024年度から相続税のルールが見直されます。
今回は不動産オーナー様に関わる税制改正について調べてみました。

 


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令和5年度(2023年度)の税制改正大綱によると、「生前贈与」に大きくかかわる相続税・贈与税の見直されました。

【参考】税制改正の概要

 

■生前贈与の相続税対象期間が延期

現在、暦年贈与は年間110万円まで、30歳未満の子供や孫への教育資金の一括贈与は1人1500万円までなら贈与税はかからず資産を渡すことができます。

ただし、贈る側が例えば80歳で亡くなった場合、その時点からさかのぼって3年間に子供や孫が受け取った資産は「相続財産」に加えられ、場合によっては相続税がかかってしまうことがあります。

今回の見直しで、2024年1月から相続税の対象となる期間を今の「3年」から「7年」に延長される見通しです。
80歳で亡くなった人が60歳から毎年110万円ずつ贈与した場合、7年より前の13年分の1430万円については非課税になります。

この見直しの目的の一つは、より早く若い世代に資産を受け渡すことによって、社会にお金を回し経済を活性化させることです。

この相続税対象期間の延長は、5年後の2027年から段階的に延長し、「亡くなる前の7年」となるのは2031年以降とされています。
生前贈与をお考えの方は早めに始めることをおすすめします。

その際、受取人名義の口座を作ってお金を振り込んでいる方は注意が必要です。
「名義預金」とみなされてしまうと相続税がかかってしまうことがありますので、通帳や印鑑は受取人本人に管理してもらい、贈与したらその都度本人に知らせて「贈与契約書」を交わしておきましょう。または、あえて年間110万円の枠をすこし超えて贈与し、数千円の贈与税を納めておく方法もあります。

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■相続登記のルール

2024年度から、3年以内に不動産登記をしないと、10万円の過料が科せられるようになります。現在すでに亡くなっている人の名義のものも対象となるため、2024年以降3年以内に相続登記を済ませる必要があります。

遺産分割協議が終わってから書類をそろえ、そこから2週間ほどかかります。
もし、相続争いにでもなれば、登記が間に合わなくなる可能性もあります。

相続をスムーズにするためには、遺言書が有効です。
ただし、日付や印鑑を忘れると無効になってしまったり、「話し合いで分けてください」といった曖昧なものも効力がありません。

かといって「長男に1000万円」などと具体的な金額を書いてしまうと、その分のお金がなかったときにトラブルに繋がりますので、「3等分」「長男に〇%、次男に〇%」などと、割合で書いておくほうが無難でしょう。

また、等分ではない場合、「めんどうを見てくれたので長男には多く渡したい、子供が小さい時から土地を」などと意図も書いておくと伝わりやすいでしょう。

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■変更の見込みがない生命保険金

亡くなった人の生命保険金は、法定相続人1人につき500万円までは非課税で、遺留分にも含まれません。このルールに変更の見込みはないため、特別財産を多く残したい人がいる場合は、保険金の受取人に指定する方法もあります。

ただし、孫や嫁など法定相続人が受け取る場合は課税されるので、注意が必要です。

 


 

今後も改正が続くと思われますので、アンテナを上げて情報を集めていきましょう。
ホープハウスでは税金のご相談も承ります!
お気軽にご相談ください 🙂

 

空室対策ご提案します!
大規模修繕も行っています★
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★耐久性、他効果にも優れたフッ素系塗料も扱っております★
★物件の状態、オーナー様のご要望に合わせて、ご相談に応じます★

 

 

クレームはつきもの!?大規模修繕でよくあるご相談&解決策!

ホープハウスシステムでは、外壁塗装を中心に大規模修繕工事を承っております。
マンションの資産価値やキレイな外観を維持する上で、大規模修繕は必要不可欠ではありますが、様々なトラブルやクレームが発生してしまうことも少なくありません。

今回はそんな大規模修繕工事の際によくあるご相談と解決策をご紹介します!


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◆入居者からのクレーム

大規模修繕で特に外壁塗装工事を行う場合、マンション全体に足場を組み、防護ネットをかけるため、どうしても「騒音」や「日当たり問題」、塗装の「臭い」などが発生してしまいます。

入居者にはベランダで洗濯物が干せないといった負担が大きいため、クレームに繋がることが多いです。

対応としては、まずは入居者へ事前にしっかり通知をしたり、場合によっては直接訪問してお知らせなどで対応します。
その時、「工事の必要性」や「工事の目的」を必ずお伝えすることをおすすめします。
工事の概要を記載したチラシで説明会を行ったり、直接ポストに投函するか、エントランスなどの目立つ場所に掲示して周知徹底を図ることが重要です。

 

◆悪質業者によるトラブル

大規模修繕は大きい工事のため、費用もそれなりにかかります。しかし、一般人にはわかりにく屋根の構造や雨漏りが起こる仕組みを悪用して、詐欺や手抜き工事をして費用をだまし取ろうとする悪徳業者がいるのも事実です。

そんな悪徳業者を回避するために、下記の項目をチェックしましょう。

●ホームページが存在しない
ホームページがないからと言って100%悪徳業者とは限りませんが、残念ながらトラブルが多い業者はホームページを含め会社の情報をあまり公にしません。

●名刺の住所が自宅
自宅兼事務所で行っている会社は、会社として機能している可能性が低く書類などで不備があったり、個人情報が正しく管理されているかの観点から自宅での運営は難しいところがあります。
また、自社ビルではないのに階数や部屋番号の記載がないなどは、会社を大きく見せるためにあえて書かないことがあるようです。

●根拠がない「No1」
よく、○○No1!と謳っている広告を目にします。実際ある大会や、調査を専門とした企業の調査結果などの情報で1位は参考になりますが、地域No1などの根拠がない言いたい放題の会社はあまりよくありません。
「選ばれる会社を思わせる」「人気に見せる」のは詐欺の基本的なものなので、気をつけたほうがよいでしょう。

その他にもいろいろ判断基準はありますが、当てはまるからといってすべてが悪徳業者ではありません。大切な物件の工事はオーナー様と建物のことを一番に考えてくれるような、信頼できる会社を選びましょう。

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◆近隣からの騒音クレーム

大規模修繕においては、近隣からも騒音や振動などのクレームを受けることがあります。
騒音には、人の声や足音などの生活騒音と、工事などの騒音があり、
建設作業による騒音については、一定の場合に法律上の規制があります。

<騒音規制法・振動規制法>
工場や建設作業による騒音や、振動について一定の場合に規制をしています。
都道府県知事が騒音・振動について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び地域の区分ごとの基準を定め、市町村長が規制対象となる特例施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。

騒音規制法・振動規制法上、規制を受ける特定建設作業を行う場合、作業の騒音防止の方法など規定の事項を、作業開始日の7日前までに市町村長に提出しなければなりません。

騒音・振動規制の基準となる数値は指定地域の種類によって異なります。
例えば、指定地域のうち、第1号区域では騒音は「敷地境界において85デシベルを超えないこと」とされています。

また、作業時間について、原則として騒音は午後7時~午前7時まで振動は午後10時~午前6時は作業をしてはならず、作業時間は騒音は1日あたり10時間以内、振動は14時間以内でとされており、いずれも連続6日以内とされています。
※ただし、災害や緊急事態により緊急の作業を行う必要がある場合はこの限りではありません。

近隣からのクレームの場合、法的には騒音や振動が受忍限度の範囲内なのか、それを超えるものなのかが問題となります。
工事をする上である程度の騒音や振動はお互い様と受忍するべきものであり、社会通念上我慢のするべき限度を超えている場合に、はじめて損害賠償等の責任が生じると考えられます。

近隣とのトラブルは避けるべきですから、十分の話し合いによって工事日時の制限や工事の内容の情報提供など、お互い妥協点の糸口を見つけることが重要です。

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ホープハウスでも、大規模修繕工事から細かなリフォームまで、オーナー様はもちろん、入居者、近隣住民にも配慮してまごころ込めて工事を進めます!

お困り事やお悩み事は、是非一度、ホープハウスへご相談ください(^^)/


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火災保険にプラス!施設賠償責任保険とは?

皆さまは、「施設賠償責任保険」に加入されていますか 🙂 ?

今回は意外と加入されいていないオーナー様が多い印象の、施設賠償責任保険について詳しく調べてみました★


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◆施設賠償責任保険とは

マンションやアパートなどの施設が原因により、他人や物に損害を与えてしまった場合に補償してくれる保険です。
例えば、建物の不備により入居者に怪我をさせてしまったり、外壁の落下で車を壊してしまった場合に適応されます。

施設賠償責任保険は火災保険の特約で付けることができます。マンションの築年数や面積などで保険料は変わりますが、比較的安価です!

単体で加入できる保険会社もありますが、火災保険と一緒に加入する必要がある場合があります。各保険会社へ確認してみましょう 💡 

 

◆補償範囲

建物の安全性の維持・管理の不備、構造上の欠陥による事故」と「建物の用法に伴う仕事の遂行」が原因で損害が発生した時、被保険者(オーナー様)が法律上の損害賠償責任を負担された場合に被る損害が補償されます。

・滑りやすい材質のマンション共用部の床で転んで怪我をした場合
・建物の内部が破損しており、そこでつまずいた人が骨折をした場合
・マンション内で火事が起こった際、非常口や避難経路が十分に確保されておらず、逃げ遅れた人が怪我、または死亡してしまった場合 

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◆補償内容

<法律上の損害賠償金>
相手に対して支払うべき治療費や修理費が補償されます。

<損害を防ぐためにかかった費用>
建物の管理不備により生じた損害の拡大の防止に使われた費用が補償されます。ただし、防止に有益だと認められた費用のみ対象です。共用部の廊下がめくれて負傷者が出た後、廊下を修理するために出した費用などがそれにあたります。

<事故発生時の応急手当等の緊急処置>
事故が発生した際、オーナー様側が損害の防止や軽減のために必要な手段を取った後に、賠償責任がない事が判明した場合、応急手当や救急搬送など被害者に対する必要な措置にかかった費用が補償されます。

<賠償責任に関する訴訟費用・弁護士費用などの訴訟費用>
賠償金の支払いの有無、金額などを裁判や示談交渉で解決することになった場合、かかった弁護士費用や裁判費用が補償されます。

※ただし、保険会社によって補償内容は異なりますので、しっかり確認が必要です!

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◆補償されないケース

補償範囲が広い施設賠償責任保険ですが、保険金が支払われない場合があります。

・地震や噴火などの自然災害が原因で発生した損害
・告知義務や通知義務を怠った場合
・戦争やクーデター、暴動で生じた事故
・自動車、原動機付自転車の使用や管理に関した事故 ⇒ 自賠責保険や任意保険等
・従業員の怪我 ⇒ 傷害保険・業務災害補償保険等
・給排水管、暖冷房装置等からの蒸気・水やスプリンクラーからの内容物の漏出
・排水または煙を含む排気に起因する賠償責任
・建物の工事が原因の事故

上記の通り、給排水管の漏れなどは施設賠償責任保険だけでは補償されないのため、「漏水補償特約」などがあります。ただし、補償されるのは他人に損害を与えた場合に支払われる賠償金のみです。水漏れした給水管の原因調査費用や修理代金は保証されません。
また、入居者のミスにより自室の水道から漏水し階下の部屋を水浸しにした場合も対象外です。この場合は「個人賠償責任保険」からの支払いになります。

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施設賠償責任保険はどちらかというとマイナーな保険です。しかし、賃貸経営をされているオーナー様にとって必ず必要な保険だと言えます。
火災保険に加入していることは言うまでもありませんが、それにプラスで加入することをお勧めします。
保険会社によって補償の範囲や内容が違いますので、今一度、現在加入中の保険の内容を確認してみてはいかがでしょうか 🙂 

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火災保険のご活用方法なども
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賃貸経営では避けられない!修繕のトラブルの対処法

先日、私の住んでいるマンションでお風呂の給湯器が壊れ、
お湯はりが出なくなってしまいました 😥 。
寒い日にお風呂に入れない辛い日を過ごしました。
しかし、大家さんにご連絡したところ、かなり迅速に対応してくださり、
すぐに新しい設備に交換してくれました 🙂 。
文句言われることもなく、とても気持ちの良いご対応で感謝しています !
おかげで毎日ぽかぽかのお風呂に入れています。
ここに住んでいてよかったと思える出来事でした 😀

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何かトラブルが起こったときに「なにもできません 🙁 」は
賃貸物件を持つ上でどうしても認められないことです。

法的な絡みで、できないことや即座に解決しない問題はありますが、
一切対応できません」は賃貸経営においてはご法度です。
できることを全力でするということを大前提として、
今回は修繕のトラブルについてどう対応すべきか考えてみました。


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■修繕関係のトラブル

水・電気・その他の住宅設備のトラブルがあった場合に重要なのは、
初動の速さ」と「コミュニケーション」です。

これらのトラブルがあった場合に考えられるリスクは
・大家として、賃借人の住居空間を守れないのは義務違反になる可能性がある。
・賃借人が大家に対し、潜在的に不満が溜まる
解約または損害賠償請求になる場合がある。 等です。

対処方法は次のように進みます。

1、詳細を聞き取り、故障なのか使い方に問題があるのか特定
2、故障の可能性がある場合は実際に現地に見に行き確認
3、実際に故障の場合は、自分で直すか外部に委託するのかを決定
4、完了を確認・外部に委託した場合は費用を支払う

間に管理会社が入っているようでしたら、事前確認までは済ませて
物件のオーナー様に指示をあおぐのが一般的だと思います。
しかし、その分時間がかかるので入居者にとってはどうしても
不安な時間が長くなってしまいます 😥
オーナー様と管理会社の迅速な対応が、賃貸経営には必要不可欠といえます。

■修繕するかしないかを決定する基準

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実際、修繕するかは「民法」と「借地借家法」が基準になります。

特に、2020年の民法改正は、以前 [民法改正]設備の不備は家主の責任!? でも
ご紹介しました通り不動産業界にとってかなり強烈で、
建物の不具合を一定の免責日数以内に修繕できないと、
借主は当然に家賃の減額を請求することができるようになりました。
(改正民法第611条)

ただし、改正民法では具体的な減額の割合等までは定めておらず、
オーナー様が賃貸借契約で取り決めておく必要があります。
公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が賃料減額のガイドライン
公表しておりますので、こちらを参考に決めても良いでしょう 🙂 

賃貸設備に不具合が発生

■入居者に長く住んでもらうために

他のトラブルとも共通だと思いますが、問題が複雑化する場合は感情のもつれです。
問題が解決するかどうかに関わらず、「対応してほしかったことを対応してもらえなかった」「対応が遅かった」「きちんと話を聞いてもらえなかった」等により、
丁寧な言葉でも対話を拒否されていき、結果必要以上のコストがかかる上に、信用を失う場合があります。

逆にトラブルがあった時の対応がいいと、安心して暮らせるのはもちろん
長く住みたいと思ってもらえる要素になります 😉

特に修繕関係のトラブルには「初動の速さ」と「コミュニケーション」が
重要になってきます。
入居者に気持ちよく住んでもらえることが結果として
収益につながるかと思いますので、ご自身が「社長」という意識をもって、
改めて入居者の満足度を高めるトラブル対応を
考えてみてはいかがでしょうか 😉 


入居者様に満足してもらうために!
お悩み等お気軽にご相談ください♪

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※建物診断、リフォームについての相談も随時受け付けています。
 皆さまからのお問合せ、心よりお待ちしております!!!