2050年カーボンニュートラルの実現に向け、既存住宅の省エネを推進するべく、
『住宅省エネ2024キャンペーン』という補助金・助成金制度が始まっています。
今回は、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入など、住宅省エネ化を支援する
以下の4つの補助事業が始まりました。
『先進的窓リノベ2024事業』(2023年「先進的窓リノベ事業」の後継事業)
『子育てエコホーム支援事業』(2023年「こどもエコすまい支援事業」の後継事業)
『給湯省エネ2024事業』(2023年「給湯省エネ事業」の後継事業)
『賃貸集合給湯省エネ2024事業』(新規事業)
後継事業は賃貸物件でも活用可能なので、こちらもぜひ見ていただければと思いますが、
気になるのが、今回新規に追加された賃貸オーナー向け補助の「賃貸集合給湯省エネ2024事業」。
23年11月2日以降、着工工事から対象になり、
交付申請期間は3月中下旬~予算上限に達するまでなので、
今のうちにしっかり検討しておきましょう!
■賃貸集合給湯省エネ2024事業 事業概要
名称 | 既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業(令和5年度補正) |
予算 | 185億円 |
補助対象 | 対象となる「既存賃貸集合住宅の1棟あたり賃貸住戸2戸以上」※1 (賃貸住戸数が10戸未満の賃貸集合住宅は1戸以上)の住戸について、 従来型給湯器を補助対象である 小型の省エネ型給湯器(エコジョーズ/エコフィール)に 交換する事業(リースの利用を含む) ■補助対象者 賃貸集合住宅のオーナー等※2※3で、給湯器の設置工事(リース※4利用)の発注者 ※1:2023年12月15日以前の着工は、1戸以上でも可とします。 ※2:住宅の内、一部(複数戸)を所有する場合(区分所有者等)も含みます。 ※3:賃貸集合住宅のオーナーから管理委託を受けている者を含みます。 ※4:本事業の補助対象となるリースについては、こちら。 ■対象となる既存賃貸集合住宅※1とは? 賃貸住戸とは ①人の居住の用に供するために賃貸借契約※2を締結し、貸し出される住宅 ■対象となる既存賃貸集合住宅とは ①1棟に2戸以上の賃貸住戸※3を有する建物 ②建築から1年以上が経過しているまたは、 いずれかの住戸で人が居住した実績がある建物 ※1:提出する不動産登記において、建物の用途が集合住宅でない場合、 原則、補助対象になりません。 ※2:住宅であっても、事業用に貸し出される場合は補助対象になりません。 ※3:賃貸借契約を締結しない、オーナーや親族が居住する住戸を含みません。 |
補助額 (補助上限) | 導入する小型の省エネ型給湯器に応じた定額を 上限の範囲内で台数を乗じた金額を補助 ※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。 補助上限:1住戸1台まで 【エコジョーズ】詳細 追い焚き機能なし:5万円/台(補助額:定額) 追い焚き機能あり:7万円/台(補助額:定額) 【エコフィール】詳細 追い焚き機能なし:5万円/台(補助額:定額) 追い焚き機能あり:7万円/台(補助額:定額) |
申請区分と 登録事業者 | 原則、以下の申請区分に応じたそれぞれの補助事業者※が、交付申請等の手続きを行う ※予め、賃貸集合給湯省エネ事業者として登録を受ける必要があります。 【リフォーム工事】 契約:工事請負契約 補助事業者:施工業者(工事請負業者) 【リース利用】 契約:リース契約 補助事業者:リース事業者 |
着工日と 交付 申請時期 | 本事業における着工日の定義は以下の通り 着工とは?:補助対象である小型の省エネ型給湯器(1台目)の設置工事の着手 交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通り 【リフォーム工事】【リース利用】 交付申請予約:契約工事全体の着手日(給湯器以外でも可)以降の予約が可能 交付申請:契約に含まれるすべての工事の引渡し |
補助金の 還元方法 | 登録事業者は、交付された補助金をあらかじめ補助対象者と合意した方法により、 還元します。 ① 補助事業に係る契約代金に充当する方法 ② 現金で支払う方法※ ※リース利用の場合は、一定期間リース料金と相殺することを含む |
対象期間 | ・契約期間 着工日以前 ・着工期間 2023年11月2日以降 ※着工時期に疑義がある場合、追加調査等の対象になることがあります。 ・交付申請期間 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで) ※1 ※1:締切は予算上限に応じて公表します。 |
スケジュール (予定) | ・対象製品の公表 2024年2月下旬 ・交付申請の開始 2024年3月中下旬 |
■対象となる住戸
①既存住宅
②集合住宅(1棟に2戸以上)
③賃貸住戸(賃貸借契約有り、 住戸賃貸目的の住宅)のすべてに該当するもの
以下は対象外となります
・賃貸オーナー個人の住戸
・新築
・分譲
・戸建住宅
・事務所、テナント
詳細は上記「補助対象」でもご確認ください。
■補助金の交付申請について
交付申請は消費者と施工業者が共同で実施します。
手続きは施工業者が代表して行い、補助金の交付は施工業者が受けて、
料金の割引や現金の支払いなどで全額を消費者に還元する形となっています。
還元方法については、あらかじめ両者間で決定してください。
■給湯器が入居付けの武器になる!?
対象の商品は、省エネ型給湯器。
「光熱費を節約できる」ということが大きなメリットになります。
また、給湯器の耐用年数は「10年」ともいわれています。
急な故障への対応は大変ですし、
給湯器の故障はお部屋に対する印象を悪くする可能性もあります。
この機会にぜひ、給湯器の交換を検討してみてはいかがでしょうか?
去年の補助事業では、早期に予算上限に達し、受付が終了した支援もありました。
早めの検討・相談をおすすめいたします♪
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