税制改正に対抗する生前贈与の見直し

2022年12月に与党が発表した「令和5年度税制改正大綱」
NISAの拡充、インボイス制度の緩和措置などが盛り込まれました。

不動産関係では大規模修繕を行った高経年マンションの
固定資産税の減額がある一方、
コインランドリーなどを使った節税対策を封じるための改正や
相続・贈与制度の見直しなども行われました。
不動産オーナーへの増税 😥 が進む内容が中心となっていました。
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今回は、相続に関係する部分を取り上げ、
2024年1月から適用される今回の改正に向け、
大家さんはどんな行動をとっておけばよいか、考えてみました。

■贈与税の課税方式「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の変更点
①生前贈与加算、3年→7年へ引き上げ
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現在の税制では
💡 生前に贈与を受けた財産は、毎年110万円までは贈与税がかからない
一方
💡 亡くなった3年前までに受けた贈与が、死後に相続した財産と合算されて
  相続税の課税対象(暦年課税)となる
となっています。
これが改正後は
💡 暦年課税が2027年1月から段階的に延ばされ、
  2031年1月には7年までさかのぼり課税対象となる
ことが決まっています。

一見、負担が多くなるように見えますが、
同じく変更される「相続時精算課税制度」をうまく利活用することで
税軽減につながる可能性があります。

②相続時精算課税制度の利活用
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現在の税制では
💡 2500万円までの贈与は非課税としたうえで、
  相続の際に贈与を合算して課税する
💡 超えた部分に一律の税率20%を課しているが、
  贈与額が少額であっても申告が必要
となっています。
これが改正後は
 💡 年110万円の申告不要の非課税控除が導入
されます。

 ➡ 暦年課税と相続時精算課税制度の併用例
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現在、「相続時精算課税制度」は同じ贈与者からの贈与について、
「暦年贈与」との併用が不可となっています。

しかし、今回の改正で実質的に併用できるようになり、
相続人や資産の状況に合わせて、相続時精算課税制度に切り替えることも
税軽減につながる可能性が出てきました。

①基礎控除を超え、長期間贈与するのであれば、暦年課税が有利
富裕層で、贈与者が若い場合は、暦年課税にて贈与する方が
節税効果があると考えられています。

②贈与者の高齢化、相続の発生が見えてきたときには相続時精算課税制度に切り替え
相続時精算課税制度に切り替えて贈与すると、
相続開始前7年以内であっても、基礎控除分を持ち出さなくて済みます。
タイミングは難しいですが、時期を見計らって、相続時精算課税制度を
選択するというのもひとつの方法です。

③相続時に財産を取得しないことが明らかな場合は、暦年課税が有利
相続人であっても、相続時に財産を所得しないと明らかな人は、
贈与を持ち戻す必要がありませんでの、暦年課税による贈与が有利です。
たとえば、養子縁組をしていない孫、代襲相続人でない孫に関しては、
暦年課税による贈与を適用しましょう。

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今までは通常、基礎控除110万円以内の贈与にて
節税効果を狙うケースが多くありました。
しかし今後「持ち戻し7年」を回避するケースも考えてみるとよいでしょう。
ただし、結局は相続時精算課税制度は一度選択すると
二度と暦年課税に戻ることはできません。
相続税のシミュレーションをした上で、
今後税制が変わることもあり得ることを考慮しつつ決定をする必要があります。

相続時にかかってくるお金については、
贈与だけではなく相続も考えてトータルでの対策が必要です。
暦年課税については、段階的な変更となるため、
早期に贈与を始めた方が無難かもしれません。

また、今後のことも考え、被相続人になる方はさらに、
自身の子どもにも早期に贈与をはじめ、
贈与分で不動産投資・資産運用をして
今後の事業継承に備えることが重要です。

自身や被相続人が意図せぬお金で悩まぬよう
ぜひ一度、贈与・相続について見直してみてください 🙂