2024年度から相続税のルールが見直されます。
今回は不動産オーナー様に関わる税制改正について調べてみました。
令和5年度(2023年度)の税制改正大綱によると、「生前贈与」に大きくかかわる相続税・贈与税の見直されました。
■生前贈与の相続税対象期間が延期
現在、暦年贈与は年間110万円まで、30歳未満の子供や孫への教育資金の一括贈与は1人1500万円までなら贈与税はかからず資産を渡すことができます。
ただし、贈る側が例えば80歳で亡くなった場合、その時点からさかのぼって3年間に子供や孫が受け取った資産は「相続財産」に加えられ、場合によっては相続税がかかってしまうことがあります。
今回の見直しで、2024年1月から相続税の対象となる期間を今の「3年」から「7年」に延長される見通しです。
80歳で亡くなった人が60歳から毎年110万円ずつ贈与した場合、7年より前の13年分の1430万円については非課税になります。
この見直しの目的の一つは、より早く若い世代に資産を受け渡すことによって、社会にお金を回し経済を活性化させることです。
この相続税対象期間の延長は、5年後の2027年から段階的に延長し、「亡くなる前の7年」となるのは2031年以降とされています。
生前贈与をお考えの方は早めに始めることをおすすめします。
その際、受取人名義の口座を作ってお金を振り込んでいる方は注意が必要です。
「名義預金」とみなされてしまうと相続税がかかってしまうことがありますので、通帳や印鑑は受取人本人に管理してもらい、贈与したらその都度本人に知らせて「贈与契約書」を交わしておきましょう。または、あえて年間110万円の枠をすこし超えて贈与し、数千円の贈与税を納めておく方法もあります。
■相続登記のルール
2024年度から、3年以内に不動産登記をしないと、10万円の過料が科せられるようになります。現在すでに亡くなっている人の名義のものも対象となるため、2024年以降3年以内に相続登記を済ませる必要があります。
遺産分割協議が終わってから書類をそろえ、そこから2週間ほどかかります。
もし、相続争いにでもなれば、登記が間に合わなくなる可能性もあります。
相続をスムーズにするためには、遺言書が有効です。
ただし、日付や印鑑を忘れると無効になってしまったり、「話し合いで分けてください」といった曖昧なものも効力がありません。
かといって「長男に1000万円」などと具体的な金額を書いてしまうと、その分のお金がなかったときにトラブルに繋がりますので、「3等分」「長男に〇%、次男に〇%」などと、割合で書いておくほうが無難でしょう。
また、等分ではない場合、「めんどうを見てくれたので長男には多く渡したい、子供が小さい時から土地を」などと意図も書いておくと伝わりやすいでしょう。
■変更の見込みがない生命保険金
亡くなった人の生命保険金は、法定相続人1人につき500万円までは非課税で、遺留分にも含まれません。このルールに変更の見込みはないため、特別財産を多く残したい人がいる場合は、保険金の受取人に指定する方法もあります。
ただし、孫や嫁など法定相続人が受け取る場合は課税されるので、注意が必要です。
今後も改正が続くと思われますので、アンテナを上げて情報を集めていきましょう。
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