日々、お客様とお話をしていると、将来の賃貸経営を心配されているオーナー様が非常に多いです。
相続税は金額が大きくなることも多く、相続について生前から考えている方がたくさんいらっしゃいます。
今回は、「法定相続人」以外の親族であるお孫さんへの贈与について考えてみました 💡
◆暦年課税の見直し◆
暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額に応じて課税される方式のことです。1人当たり年間110万円の基礎控除があり、110万円以下は贈与税の申告は不要です。
原則として、年間110万円以内の贈与は非課税ですが、生前に贈与した資産を相続税の対象に含める「持ち戻し」というルールがあります。現在、国内の持ち戻し期間は3年のため、贈与者本人が亡くなる前の3年以内に贈与された資産には、相続税がかかります。
日本の持ち戻し期間3年は、欧米などと比べると短いです。
本来持ち戻しは、資産の再分配機能を高める制度として効果を期待されていますが、やり方次第では節税をしながら多くの資産を移転できてしまい、富裕層などに資産が集中してしまう恐れがあると懸念されています。
2020年12月の税制改正大綱にも「現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度の在り方を見直す」と記載されていたり、「格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」などと明記されており、今後、持ち戻し期間が延長される可能性があります。
◆お孫さん(法定相続人以外)に贈与するメリット◆
実はこの持ち戻しの規則は、「法定相続人」が対象です。つまり、お孫さんをはじめ、法定相続人以外の親族への贈与は、持ち戻しの対象外になります。
また、治療費・養育費・教育費などの通常の日常生活に必要な費用は贈与税はかかりません。
お孫さんの入学金や授業料、教材費を祖父母が負担する形であれば、基本的には贈与税がかかりません。
もしも、相続と判断された場合であっても、贈与先にお孫さんを選ぶことによって、相続税を一世代飛ばすことができます。
お孫さんへの贈与にはメリットがありますので、選択肢の中に加えてみてはいかがでしょうか 🙂
◆お孫さんへ贈与の注意点!◆
【生活費等をまとめて負担する場合】
日常生活に必要な費用は贈与の対象にはなりませんが、これが適用されるのは、
「必要なタイミングで都度負担する」ことが前提です。
数年分の養育費や教育費をまとめて負担すると課税対象になる可能性があります。
贈与と間違われないようにするには、入学金・教科書代など各費用が必要なタイミングでお金を渡しましょう 💡
また、生活費以外の用途でお金を使われた場合にも、相続税が課せられる可能性がありますので、必ず使い道もしっかり伝えましょう。
【両方の祖父母がお孫さんに贈与する場合】
お孫さん自身が、複数の贈与者から資産を受け取っている場合、贈与税が発生する場合があります。
例えば、父方と母方の両方の祖父母から、ひとりのお孫さんに対してそれぞれ100万円ずつ贈与する場合は、お孫さん(受贈者)の立場から判断されるため、合計200万円が贈与されたことになります。
基礎控除額は年間で110万円以下のため、超えた90万円には贈与税が発生します。
複数の贈与者から資産を受け取る場合には、それぞれ贈与された金額を把握しておく必要があります。
【贈与者がお孫さんの資産を管理している場合】
生前贈与は、受贈者であるお孫さんも資産を受け取ることを了承していることが必要です。物心がつく前に資産を渡したり、お孫さんに内緒で積み立てたお金などは
「名義預金」とみなされて、相続税が課せられてしまいます。
「名義預金」とは、親族などの名義でありながら、贈与者(被相続)が管理している預金のことです。
贈与として認めてもらうには、事実を明記した贈与契約書が必要です。
贈与契約書には関係者や日付、金額等をしっかり明記することをおすすめします。
また、お金を振り込む通帳も、お孫さんが自由に預金を使えるようにしておきましょう 🙂
今後、持ち戻しの期間が延びる可能性は高いです。さらに、贈与・相続関係のルールは都度見直され、改正されることもあるかと思います。
生前贈与を検討されている方は、毎年の税制改正を必ず確認するようにしましょう 💡
なお、詳しくお知りになりたい方は弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、ホープハウスにご連絡いただけますと、提携の税理士をご紹介いたしますのでお気軽にお問い合わせください★
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