青色申告特別控除を有効活用するために

事業所得や不動産所得がある人の確定申告の方法は、【白色申告】【青色申告】があります。
事業的規模のマンションオーナーであるにもかかわらず、白色申告や青色申告でも特別控除が10万円しか受けていない方が意外にも多いです。

今回は青色申告特別控除の要件について調べてみました 🙂 


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青色申告特別控除は、65万円もしくは10万円の控除を受けることができますが、
65万円の控除には要件が決められています。
全ての条件を満たしていないと65万円の控除を受けられませんので、しっかり確認してみましょう。

◆青色申告承認申請を行っていること

青色申告の承認を受けようとする場合には手続きが必要です。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出します。
【参考】国税庁:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続

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◆事業として行われていると認められること(5棟10室)

青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、事業的規模のマンション・アパート経営を行わなければなりません。
事業的規模かどうかの判断基準は実質判断となりますが、目安として「5棟10室基準」というものがあり、基準に当てはまれば原則として事業として行われているものとして取り扱われます。

<5棟10室基準とは>
・アパート等は貸付けできる独立した室数が、おおむね10室以上であること
・家屋の貸付けは、おおむね5棟以上であること
※駐車場の場合
貸付けの対象が月極駐車場の場合、駐車スペース5台分を1部屋に換算できるということが一般的です。
【参考】国税庁:事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けとの区分

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◆複式簿記で記帳していること

青色申告では、正規の簿記で記帳する必要があります。

※正規の簿記とは
「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の 原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作 成しなければならない」との規定に基づく記帳方法を称しています。したがって、「正規の簿記」 とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式で、一般的には複式簿記をいいます。
【参考】税務署:青色申告


◆現金主義でないこと

青色申告で最大限に特別控除を受けるためには現金主義で記帳するのではなく、発生主義で記帳をする必要があります。

発生主義とは、現金のやり取りに関わらず、取引が発生した時点で費用と収益を計算する方法です。
売上や支出額が確定した時点で記帳するため、掛売りや掛仕入れなど現金のやり取りがない取引でも確定している場合は計上が可能なため、正確な損益計算を実現できます。

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◆申告時に記帳に基づいて作成した損益計算書と貸借対照表を添付し、期限内に申告すること

その年の3月15日までに確定申告書とともに、損益計算書と貸借対照表を提出する必要があります。

損益計算書とは、一定期間の儲けを表す書類で、費用を何に使いどれだけの売り上げが上がってどれだけ儲かったかのかが把握できます。
また、貸借対照表とは、年末などのある時点での事業の財政状態を見ることができる財産目録のようなものです。資産だけでなく、返済しなければならない負債などを記載したもので、財務状況を把握することができます。

しかし、せっかく書類を用意しても、期日に間に合わなければ特別控除は受けられません。事前にしっかりと準備しておきましょう。

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◆e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行うこと

令和2年度分以降から、青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、国税局のe-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行っていることが必要になりました。

<e-Taxとは>
インターネットを利用して、国税に関する手続きができるシステムです。自宅のパソコンなどからe-Taxを通して確定申告書や青色申告決算書などのデータを提出することになります。

<電子帳簿保存とは>
一定の要件のもとで帳簿を電子データのまま保存できる制度のことです。65万円の特別控除を受けるためには、その年の事業にまつわる仕訳帳と総勘定元帳を電子的記録による備付けとして保存する必要があります。
【参考】国税庁:電子帳簿保存法の改正

※e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合でも、55万円の控除はありますが、65万円の控除にはなりません。

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上記の条件を満たしている場合、65万円の特別控除を受けられる可能性があります。
改めて確認してみてはいかがでしょうか 🙂


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