「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」が本日、2022年9月1日から施行されます。
今回は改めて、賃貸経営に関係がある改正内容と不動産広告の表記ルールを確認してみましょう!
不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)とは?
不動産の広告に関する約束事で、不動産業界では一般的に「表示規約」や「広告規約」と呼ばれています。この表示規約の改正作業や、表示規約に違反した不動産会社への警告などを行うのは、全国各地に設置されている、【不動産公正取引協議会】です。
【参考】表示規約同施行規則主な改正点
【参考】不動産の表示に関する公正競争規約
賃貸物件の入居者を募集する際、マイソクの作成やインターネット広告等の表示に関する規約を定めたものです。
【今回の改正】
起点・着点を「建物の出入り口」とするよう明文化されます!
物件から最寄りの駅からの所要時間を広告表示する場合、個人の感覚に左右されないよう、「徒歩1分=80メートル」で計算するように規定されています。歩くスピードは年齢や性別などによって異なり、個人差に伴うトラブルが生じないように、共通の表示基準が定められています。
今回の改正では、対象物件から最寄りの駅や商業施設までの距離(所要時間)の広告表示が強化されました。マンションやアパートは「建物の出入り口」を起点として、最寄りの駅や商業施設などは「駅や施設などの出入り口」を着点とするように明文化されます。
今までは、「起点および着点を明示して表示すること」としか記載されていなかったですが、改正により「起点はマンションおよびアパートにあたっては建物の出入口(エントランス)」、また「駅その他の施設の着点は、その施設の出入口(施設の利用時間内において常時利用できるものに限る)とする」と具体的に明記されました。敷地の出入り口ではなく建物の出入り口と明文化されたのが重要な改正点です。
【再確認!不動産表記のルール】
不動産広告を行う際には、宅地建物取引業法・不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)の2つのルールがあります。
悪意がなくても意外と知らなかったり、迷ったりする表現がたくさんあると思います。不動産広告の基本的な表記についてご紹介します。
■「マンション」と「アパート」の違い
マンションとアパートの違いは、建物の構造で判断します。
(表示規約施行規則第3条)
マンション・・・鉄筋コンクリート造りその他堅固な建物であって、一棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分に区画され、各部分がそれぞれ独立して居住の用に供されるものをいう。
アパート・・・マンション以外の建物であり、住戸ごとに居住の用に供するために賃貸するものをいう。
■物件の面積の表示の仕方
例えば、31.8㎡の部屋を32㎡と広告するのは不当表示に該当しますので、表記できません。
不当表示とは、実際とは異なったり、実際のものよりもよく見えるなど、消費者に誤解を与える表示です。
宅地建物取引業法では、誇大広告等の禁止が定められています。
(宅建業法第32条)
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあっせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
また、不動産の表示に関する公正競争規約では、事業者は次に掲げる広告表示を禁止することが決められています。
(表示規約第20~23条)(第23条から代表例を抜粋)
〔面積〕
(8) 物件の面積について、実際のものよりも広いと誤認されるおそれのある表示 [建物の間取り・用途]
(9) 建物の間取りについて、実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示
(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の居室に該当しない部屋について、居室であると誤認されるおそれのある表示
(21) 増築、改築又は造作の取替えをした建物について、当該建物の全部又は取引しようとする部分が新築したものであると誤認されるおそれのある表示...
広告誌面やシステムなどの制約で、端数までが表示できないときは、次のように対応します。
- 面積/実際より広く見えないよう端数は切り捨て・・・・ 31.8㎡→31㎡
- 賃料/実際より安く見えないよう端数切り上げ・・・・・ 7万2000円→8万円
- 徒歩分数/実際より近く見えないよう端数切り上げ・・・ 4.87分→5分
■リフォームをしたことを表記する場合
必ずリフォーム内容とその時期を表示します。
(表示規約施行規則第10条(21))
建物をリフォーム又は改築(以下「リフォーム等」という。)したことを表示する場合は、そのリフォーム等の内容及び時期を明示すること。
例: 2021年8月リフォーム済み(床・キッチン・トイレ)
リフォームの時期について、月がどうしても分からない場合、一番古い月の「1月」と表示します。
また、「内装リフォーム済み」や「フルリフォーム」というような具体的な箇所が分からない曖昧な表現ではなく、お部屋全体をリフォームした場合でも必ず具体的な箇所を併記しましょう。
今回ご紹介した以外にも、ルールはたくさんあります。
知らない間に規約違反とならないように、改めて内容を確認してみましょう!
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