昨年の12月に「2022年度税制改正大網」が発表され、今年の4月から施行されています。
今回はオーナー様に関係がありそうな改正点を再確認してみました。
◇住宅ローン控除制度の見直し
(2025年末までに居住した場合に適用)
今回の改正で大きく変わったものが「住宅ローン控除制度」です。
不動産投資目的で住宅ローンを組むことはできませんが、
急な転勤などでやむを得ず貸しに出す場合もあると思いますので
ご参考までにお役立てください!
【1】カーボンニュートラル実現に向けての措置
「2025年までに温室効果ガスの排出量を実質0にする」という目標に向けて、
住宅市場での取り組みを強化する方針が示されました。
新築住宅の場合、改正前は「一般の住宅」と「良質な住宅(認定住宅)」の2つに分けて限度額を計算していましたが、改正後は「良質な住宅」をさらに細かい基準で分け、住宅機能に応じて借入限度額が上乗せされます。
また、既存住宅の性能向上を図ることを目的に、既存住宅のリフォームに係る特例処理も拡充・延長されました。
政府は既存住宅流通と省エネ性能に優れたリフォームに適用しやすい建材・工法等の開発・普及を目標に掲げており、税制面からもその計画を下支えしていくものと考えられます。
具体的には、従来の「ローン型減税」「投資型減税」を整理統合し、必須工事について控除対象限度額の範囲内で、標準的な費用相当の10%を所得税から控除されます。
さらに、省エネリフォームの工事要件のうち、「全居室の全窓の断熱改修工事」だったものが「窓の断熱改修工事」に緩和されました。
※賃貸経営オーナー様ができる環境問題への取り組み方は過去の記事にもございます!
■不動産オーナー様も参加できる!【SDGs】活動!
■役立つ備え!遮熱塗料のご紹介
【2】会計検査院による指摘への対応と経済状況を踏まえた措置
2021年12月末までだった住宅ローン減税が、2025年まで延長となりました。
ただし、これまで所得税からの控除率は、住宅ローン残高の1%で期間は10年間でしたが、0.7%に引き下げられた代わりに、新築の住宅に関しては控除期間が13年間に延長されます。
実際の支払金利を調査すると、改正前の控除額の1%を下回る割合が約78%もいたことがわかり、本来住宅ローンを組む必要がない人へ住宅ローンを組む動機付けになってしまいます。
富裕層に対する優遇制度であると指摘もあり、税制改正で適正水準にされたことになります。
◇固定資産税・都市計画税の減額処置の延長・拡充
(2024年3月31日まで延長)
固定資産税とは土地や建物にかけられる税金で、3年に一度見直される土地の評価額から算出する課税標準額から税額が決められます。
地価が上がった場合に、納税額が急激に増加するのを抑えるため、前年度の課税標準額の5%分を上限に加算されるルールになっています。
ただし、2021年度は新型コロナの影響によって経済状況が苦しくなり、収入が減るなどした人が続出したため、地価が上昇しても税額を据え置く処置をとりました。
今回の2022年度は、住宅地と農地については本来のルールに戻し、商業地だけは加算される上限を2.5%に半減するように決まりました。
持っている物件が住宅地にあるか商業地にあるかで、支払う固定資産税の金額が変わるので、注意が必要です。
【参考】令和4年度税制改正の大網
【参考】住宅ローン減税について
今回は特に大きな改正について取り上げてみました。
他にもいろいろと改正箇所がありますので、この機会に改めて確認してみてはいかがでしょうか 🙂
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