どうする?隣の家から枝が伸びて、敷地内に…

オーナーとして賃貸物件にも、隣地の方とのトラブルが時折あるかと思います。
対応が難しいもののひとつに「敷地を超えてはみ出している樹木」があります。

バルコニーやベランダからの見晴らしが阻害されたり、
植えられた樹木から落ち葉や虫が落ちるような状態だと、
入居者さんにも迷惑が掛かってしまいます。

しかし、民法でも越境した枝を隣人が勝手に切ってはいけない。と定められており、
樹木の所有者に剪定するようお願いをするしかありませんでした。

しかし、民法233条の改正により、枝の切除に関するルールが変わろうとしています。
今回は、新たに定められる樹木トラブルに関する法律と
今できるトラブル解決のヒントをお伝えします。


まずは現状の越境樹木の対応方法について見てみましょう。

💡 民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
  その竹木の所有者にその枝を切除させることができる
2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

根については、自身の判断で切り取ることができますが、
枝については、越境していても勝手に切ってはいけません。

😕 こっちが迷惑してるのに、なんで切っちゃいけないの?

枝が越境しているだけで樹木の所有者に、枝を切るように強制するのは
民法第1条第3項で禁止されている「権利の濫用」に当たると考えられるからです。

枝を切るようにお願いするにしても、
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・落ち葉でバルコニーの排水口が詰まってしまう
・落ち葉で建物が腐食するなどの劣化被害が起きている
・枝に虫が大量に集まり、害虫の駆除をしなくてはならない状態が起きている
・枝が伸びてきて、屋根や外壁などに傷がつく
など、実害が起きている場合にのみ切るよう請求することができます。
それでも、勝手に切ることはできません。

■新しい枝の切除に関するルール(民法新233条)について
2021年に成立した民法改正法。施行日はまだ確定していませんが、
公布から2年以内の施行とされていますので、
2023年4月頃に施行されるとみられています。

💡 改正後の民法第233条(竹木の切除及び根の切り取り)
1.土地の所有者は隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
  その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2.前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、
  各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3.第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は
 その枝を切り取ることができる。
・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、
 竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
・急迫の事情があるとき。
4.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

注目したいのは民法新233条2項と同条3項です。
〇共有の竹木の取扱い――単独で切除可(民法新233条2項関係)
この規定によって、越境されている側の土地の所有者としても、
共有者の一人に対し、枝を切除させることについての給付判決を得れば、
代替執行の方法により強制執行をすることができるようになります。
改正前は共有者全員から債務名義を取得する必要があったため、
手続きが簡単になります。
〇越境された側で切除可能なルールの導入(民法新233条3項関係)
越境された土地所有者の方が
越境した枝を自ら切り取ることができるという特則が追加されました。
この規定によって、たとえ隣地が所有者不明土地であっても、
適切に対処することが可能になります。

■現状のトラブルはどうしていくか
そうはいっても、落ち葉の季節を迎えた今、
枝で困らされてる方もいらっしゃるでしょう。
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そもそも、どうして枝の伐採対応をしてもらえないのか…。
・理由があって切ってくれない
😕 切ると枯れてしまうかもしれない  
👿 先祖代々からある木。ご神木のようなものだから切ったらなにがあるか!
と色々な思いがあって、対応してくれない人がいます。
そういった場合は「切断」するのではなく、
縄などで縛り、枝の向きや伸びていく方向を変えて、
越境しないようにすることができるので、提案してみるとよいでしょう。
・切るのが面倒。大変。
そもそも、所有している樹木を伸び放題にしている人は、
樹木を大切にせず、管理ができていない人が多いです。
自分で切るのも面倒。業者を探すのもおっくうだ。
そんな方には
 🙂 差し支えがなければ、代わりに枝を切らせてもらえませんか?
 😛 剪定の業者をご紹介するので、切ってもらえませんか?
などの、こちらから歩み寄る姿勢で対応をし、
何をすれば切ってもらえるのか、探って、トラブルにつながらないような対応を
心がけた方が良いでしょう。

相手が「枝を切っていい」と承諾したときは、自身で切っても大丈夫です。
ただ口頭のみの合意は後から「そんなことは言っていない」と言われたり、
「切りすぎじゃないか!」と怒られ、トラブルに繋がる恐れもあります。
事前に書面での合意を交わし、切る前の写真を見ながら、
どこまで切ってよいか相談しましょう。
また枝の処分方法や切ったことで樹木にトラブルが起こった時の対応なども
取り決めておいた方がいいです。

 

 💡 木を切って問題ないこともあります
たとえば、倒壊しそうな古木があり、
・風などで通り道がふさがれそう
・屋根や外壁、場合によっては人を傷つける可能性がありそう
といった事故につながりそうな場合は、
安全確保のためのやむを得ない緊急措置として
越境した木の剪定や伐採が認められることもあります。

こちらも民法に規定されているので、いざという時のために覚えておきましょう。
■民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の所有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
所有者がその損害を賠償しなければならない。
■民法第717条2項
前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
■民法第717条3項
前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
■民法第720 条 正当防衛及び緊急避難
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を
防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
■民法第720 条2項
前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるため
その物を損傷した場合について準用する。

樹木の越境によって物件に影響が出ている場合、
瑕疵にあたりますので伐採や剪定を行っても法律によって保護されます。
ただし「瑕疵を起こしている部分以上の伐採を行った」
受け止められた場合は、トラブルにつながりますので、
状況を説明して、伐採の許可はとったほうがよいです。

・土地の所有者と連絡が取れない場合は家庭裁判所へ
土地の所有者と連絡が取れなかったり、行方不明の場合は
家庭裁判所へ不在者の財産管理人の選任の申立てを行い、
財産管理人に切除を請求することができます。
こちらも民法第25条に
「連絡が取れない所在不明の方に代わって、管理を行ってくれる」ということで
規定されています。

 
賃貸物件の隣に住む人たちは、大家さんが知らない苦労や
入居者とのトラブルもあるかもしれません。
騒音やゴミ問題、駐車・駐輪などなど、
お互いさまで目をつぶってもらっているところもある可能性もあります。
ご挨拶に行くなど、日ごろから関係性を築くよう、心がけていきましょう。