【住居確保給付金】令和3年9月末日まで延長

ここ最近、恐ろしいほどの新型コロナウイルス感染者数。
昨日政府は対策とし、北海道・宮城・岐阜・愛知・三重・滋賀・岡山・広島の8道県を追加しました。入居者の中には必要な措置とはわかっていても、生活していくうえで簡単に受け入れることが難しい方もいらっしゃるかもしれません。
コロナの影響により仕事を離職してしまい、家賃が払えず苦しんでいる方がおられた場合、『住居給付確保金』再支給の申請期間が令和3年9月末日まで延長になったことをお伝えしてあげて下さい。


住居確保給付金の支給がいったん終了した方に対して、令和3年2月から6月末までの間、解雇以外の離職や、休業等に伴う収入減少の場合でも、3か月間に限り再支給を可能としてきたところですが、本特例の申請期間が令和3年9月30日(木)まで延長されました。

個人の責任によらないで就労機会が減り収入が減少している方、また、2年以内に離職・廃業していれば現在お仕事をされている方も対象となっている方も対象です。
詳細は厚生労働省生活支援特設ホームページー住居確保給付金ー
をご覧ください。

前回の記事入居者様に教えたい。住居確保給付金の条件緩和では
(1)2020/4/1~:65歳未満という条件が撤廃された。
(2)2020/4/20~:給料等を得る機会が該当個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める。
以上が変更された要件でした。

基本的には以前ご紹介した制度からそこまで変更はございません。
▢変更された要件は
令和3年6月11日から令和3年9月30日までの間に住居確保給付金の申請をした方は、当該申請を受けて支給する住居確保給付金については、職業訓練校受講給付金との併給が可能となりました。

詳しくは
【ホームページ】厚生労働省生活支援特設ホームページー住居確保給付金ー
【お問い合わせ】0120-23-5572 受付時間:9:00~17:00(平日のみ)

また、3回目の延長申請が可能な対象者については
1)主たる生計維持者が
離職・廃業後2年以内である場合
もしくは、個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
3)世帯の預貯金合計額が、基準額の3月分を超えないこと
(ただし、50万円を超えないこと)
4)求職活動要件として
ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
具体的には
■ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
■企業等への応募、面接(週1回)
以上が必須となります。

現在お仕事されている方でも、2年以内に離職・廃業していれば対象なので、以前の家賃未払い分や現在お困りの方などにご案内し、活用していただいたら家主様や入居者、どちらにとっても少しでも救済の道につながることと思います 😀 

支給額についてはお住いによって異なりますので
しっかりと調べたうえ、入居者でお困りの方に伝えてあげましょう。