不動産所有の高齢の方が直面する問題のひとつとして、認知症が多くあげられます。家族信託とは、成年後見制度より柔軟な資産管理ができます。
いま、その家族信託が注目を集めています 😀
「家族信託」については、以前にも『家族信託~新しい資産の管理・継承~』でイラストを交え、仕組みについてわかりやすく解説してますので、ご参考までにご覧ください!
ご高齢の不動産所有者が直面する問題のひとつでもある、認知症については、年々増え続け認知症患者数は、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症患者になる可能性が高いとまで言われています。※[平成28年版高齢社会白書]参照。
賃貸経営をしていくうえで大事なことは、円滑に資産管理を回したり、有事の際には必要な経費がしっかり支払えるよう、しっかりとした対策を練っておくことです。その対策のひとつが家族信託です。
💡 もしもの時に備え、信頼できる家族に自分の財産の管理や処分をできる権限を与えておくことを『家族信託』といいます。財産の管理運用・財産から生まれた利益を得る権限を分割するといった方法です。
不動産を所有する親が委託者となり、子供が今後管理・運用を行う受託者となります。
本人の元気なうちから財産管理を託せることができ、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、本人への意思確認手続きが行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産の管理や処分がスムーズに実行できます。
家族信託契約を結ぶ前に自分で財産管理ができなくなったり、
または、亡くなられた場合、事業継承した家族または親族にこのような事が起こります 😥
➡ 貯金の引き出しができなくなる
➡ 資産が凍結される
➡ 不動産の売却などの行為ができなくなる
以上のような問題があります。
また、大家さんとして心配なのが残された物件のこと。
💡 実際多くある問題として・・・
家族信託契約をしていない状態で相続人が不動産を相続しても、
賃貸経営や不動産資産について理解しておらず、資産運用や不動産の価値を考慮しないまま、不動産会社に売却してしまう。
または
相続人が管理会社や親世代からつながりのある不動産会社やリフォーム会社などを知らずに賃貸経営を一から試行錯誤することになってしまうなど、相続人に十分な資産を受け渡すことができないうえに、苦労を掛けてしまうこともあります。
😀家族信託契約を結ぶことによって受託者になったお子様や相続人には、
賃貸経営のことについても、考えてもらう機会になります。
管理会社、不動産会社、リフォーム会社など、関わりのある企業についても知ってもらうことで、スムーズに賃貸経営を引き継ぐことも可能です。
万が一、自分になにかあっても、頼れる人が多いと安心ですよね。
◆メリットのおさらい 😀
①遺言の代用として利用することも可能
遺言と同じ様に自らの意思で「財産分与や、誰に承継させるか」を決めることができます。また、家族信託では遺言で出来る範囲を越えて二次相続(本人が亡くなった後の相続)以降の資産の承継先を自分で決められるという点もメリットのひとつです。
②受託者がご自身の判断で銀行口座からスムーズに出金できる
ご本人が認知症や急死した場合も、受託者が銀行口座からスムーズに出金する事ができます。不動産を信託していれば、受託者の判断で資産運用や売却する事もできます。
③受託者が破産をしても信託した財産は守られる
信託契約には倒産隔離機能というものがあります。
例えば子どもを受託者にして資産を信託したあと、受託者になった子どもが将来破産をした場合、信託した資産は受託者の個人の資産とは区別されます。
なので、信託した資産に影響はなく守られます。
🙁 注意するべき点
➡ 初めからこの機能を悪用し、財産隠し等を目的とした信託は「詐害信託」となります。信託契約の効果を否定されてしまうので気を付けましょう!
また、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却ができるので、慌てることなく円滑にことを進めることができます 🙂
ここ数年で高齢者や認知症が増えていることに対して、財産管理や円滑な資産承継の方策としての家族信託を適切に回すための専門家が最近では増えており、推奨されております。
家族信託を活用し、資産凍結されて困ることのないようにしておくのもひとつのご提案です。