緊急事態宣言の延長を受け、
コロナ対応の緊急小口資金、総合支援資金の拡充が決定しました。
厚生労働省|厚生労働省生活支援特設ホームページ |
生活福祉資金:制度概要(緊急小口資金・総合支援資金) (mhlw.go.jp)
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯等を対象とする
生活福祉資金貸付制度(緊急小口資金及び総合支援資金)の申請期限を
令和3年3月31日まで延長し、
既に緊急小口資金、総合支援資金を利用している方についても
再度の貸付を可能にするため、各制度における貸付上限額の引上げが実施されます。
今回は入居者さんにもご案内できる
新型コロナウイルス緊急経済対策
「緊急小口資金」「総合支援資金」について紹介いたします。
■緊急小口資金
新型コロナウイルス感染症の影響によって休業になったり
仕事が減ったことで収入が減少した方に、
緊急かつ一時的な生計維持のための生活費をお貸しする制度です。
〇対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業等による収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があれば、
休業状態になくても、対象となります。
〇貸付上限額
20万円以内
※従来の10万円以内とする取扱を拡大し、
下記に該当する世帯は、貸付上限額を20万円以内とします。
・世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき。
・世帯員に要介護者がいるとき。
・世帯員が4人以上いるとき。
・世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、
臨時休業した学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、
小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき。
・上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要なとき。
〇据置期間
1年以内
ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、
令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
〇償還期限
2年以内
今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く
住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、
生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
〇貸付利子・保証人
無利子・不要
〇お申込み先
市区町村 社会福祉協議会
■総合支援資金
新型コロナウイルス感染症の影響によって失業したり
仕事が減ったことで収入が減少し、その収入減少が長期にわたることで
日常生活の維持が困難な方に、生活の立て直しまでの
一定期間(3か月)の生活費をお貸しします。
〇対象者
新型コロナウイルスの影響を受けて、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、
失業状態になくても、対象となります。
〇貸付上限額
・(二人以上世帯)月20万円以内
・(単身世帯)月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
〇据置期間
1年以内
ただし、令和4年3月末日以前に償還が開始となる貸付については、
令和4年3月末日まで据置期間を延長します。
〇償還期限
10年以内今回の特例措置では、償還時において、
なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる取扱いとし、生活に困窮された方にきめ細かく配慮します。
〇貸付利子・保証人
無利子・不要
〇お申込み先
市区町村 社会福祉協議会
2種類の制度がありますが、併用することも可能となっており、
無利子・保証人無しで貸してもらえます。
さらに償還時、なお所得の減少が続く場合は
償還を免除することもできます。
苦しい生活の中で銀行や消費者金融などでお金を借りなくては…と
思っていたり、利子をつけて借りたりする入居者さんもいるかもしれません。
家賃支援給付金とともに、ぜひご案内してあげてください。