空き家を活用!コロナ禍で家主ができる支援とは

【第3波襲来】と言われているコロナ。
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、自殺や失業者の増加、
また、家賃払いなども難しい状況になる人が
また増えるのかどうかが心配になるところです。
少しずつ、いつも通りの生活に戻ってきたと思った矢先、『またか、、、』と一気に不安になられている入居者などにオーナー様ができることは何か?
今回は、使ってない空き家をお持ちのオーナー様だからこそできる
支援をご紹介致します 😀 
ご参考までに!


最近は、コロナ禍により何かしら影響を受けた生活困窮者や
ホームレスの増加を止めようと、『空き家を借り上げ支援付き住居』として、
住まいの確保として支援する自治体や福祉団体が増えています。
そのまま放置しておくなら、高齢者・障がい者・低所得者に借家として貸し出そうというお考えのオーナー様もここ最近では増えています。
空き家は放置していれば朽ちていくだけですが、
修繕をすればまだ住める物件も沢山あります 😀 

【借り上げ制度とは】
借り上げ制度とは、すでに空き家になっている家、
もしくは空き家になる予定の家を、
家主から支援団体が一括で借り上げることです。

💡 支援団体のひとつとして、
一般社団法人移住・住み替え支援機構のJTIがあります。 
JTIでは、
「終身型」と「期間指定型」の2種類があります。
■終身型
家の持ち主と共同生活者の両方が亡くなるまでの間、
終身で借り上げができます。

■期間指定型
一定期間空き家になる場合、その期間だけ借り上げすることもでき、

借り上げ賃料については、途中で空き家になったとしても
最低保障賃料が支払われます。
借り上げ賃料に関しては、
その地域の賃貸市場や建物の状態から判断して決定されます。
■対象者については
日本に住む50歳以上の方を対象にした制度となっております。

【メリット・デメリットは】
■デメリットについて
・基本、築年数やリフォームの有無などによって家賃の査定には差がありますが、
おおよその賃料は、高齢者・障がい者・低所得者に貸す為、
周辺地域の物件と比較すると相場よりは低めになるところです。
この制度を利用した場合、入居者はオーナーの許可を得て
内装リフォームを行うことが可能になり、
入居者が壁紙、水回りなどのリフォームを希望した場合は、
ある程度認めなければならないのです。

■メリットについて
・借り上げ制度を利用した場合、
オーナー様が賃借人と直接かかわることはありません。
居者の募集や、トラブル対応など関わらなくすむところが
一般的な賃貸との違いのひとつです。
[空き家対策特別措置法]により、
行政の権限が改善され、空き家の管理状態によっては
指導・強制介入されることがあるため、
遺産として引き継いだものの、定期的に管理する自体が難しいという方には、
放置しなくてすむので、このような自治体を活用するのもメリットになります。
※以前、空き家を放置するとペナルティ!活用する為には…で
「空室等対策の推進に関する特別措置法」についてご紹介致しました♪

このような支援団体などを活用することで、
社会問題になっている空き家について悩んでいるオーナー様や、
また借りる側にとってもWIN-WINではないでしょうか。
ぜひ、ご参考までに 😀