水道代が減免に!定額徴収のマンションはどうすればいい?

コロナの影響で一部の地域で水道代が減免になっています。
オーナー様の中には、毎月定額で水道料金を
入居者へ請求している方もいらっしゃると思います。

 😕 定額の水道料金も合わせて、免除したほうがいいの?

結論として「免除はしなくてもよい」とされることが多いです。

■水道料金が減免されるのは、あくまで契約の当事者
水道料金については、水道局と水道使用者が
水道使用契約に基づき支払うものとなっています。
オーナー様が毎月定額の水道料金を請求し、
入居者から水道料金を徴収したうえで支払いをしている場合、
水道の使用者はオーナー様であり、水道料金の支払い義務を有しているのは
オーナー様と言うことになります。
今回の減免については契約者が対象となるため、
水道料金を減免されるのは契約当事者のオーナー様ということになります。

■オーナーと入居者との間で契約された「水道の使用」に関しては別の話
オーナーは入居者との間の賃貸借契約により、
入居者から定額で水道の使用に関する料金を徴収しています。
今回の減免とこの賃貸借契約の関係はなく、原則としては
オーナーは入居者に対して
水道料を請求することができると考えられます。

一方で、水道料金が上がったとしても、入居者の合意がなければ
定額の水道料金を増額することはできません。

■今回なぜ水道代が減免になるか、考えることも大事
今回の水道料金の減免に際し、自治体の中には、
😐 入居者に対して、減免措置相当額の水道代を差し引いてほしい
と要請しているところもあります。

生活が苦しく、より家賃の安い物件に転居されたり、
水道代の減免を知っていて、それが反映されないことに不満を持ったりする
入居者さんも中にはいらっしゃいます。

今回の減免が「住民の生活支援」として実現していることを考えれば
水道料金の変更・免除を行ってもいいのではないでしょうか?

 

いまだ苦しい情勢ですが、国からの支援https://corona.go.jp/
自治体からも随時支援策が出ていますが、大きな報道はなく、
広報誌のみでの案内にとどまっているところもあります。
今後は冬に向けて、また感染拡大の波が来るとも言われているコロナウイルス。
自分や入居者の生活を守るためにも、こまめに情報をチェックしましょう。