相続法改正!安心・安定した生活を送るには

平成30年7月より相続法が改正されたのはご存じでしょうか。
争族を回避するため、または残された配偶者が変わらず安定した生活を過ごせるような対策を考えた制度に改正されました。
以前と比較し、新たにどのような法律が導入されたのかご紹介いたします。 


『相続法』とは、相続に関するトラブルを防ぐために、誰が相続人となるか、また何が遺産にあたるか、被相続人の権利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的法律を定める民法を言います。
今回、改正された民法は以下となります 😀 
相続問題

配偶者の居住権または生活資金を確保する
「配偶者居住権の創設」※施行日:2020年4月1日より開始
  ➡ 「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に終身または一定期間、その建物を無償で使用できる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者住居権」に分け、
遺産分割の際などに「配偶者住居権」を配偶者が取得し、
配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができたものです。
配偶者居住権については完全な所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることはできません。

自筆証書遺言書を電子文書作成可能に
「自筆証書遺言の方式緩和」
➡ 自筆証遺言本文は手書きにする必要があるが、財産目録についてはパソコンで作成、もしくは通帳のコピーを添付すれば認められ、自筆する必要がなくりました。
今までは全て手書きだったため、相続人が読めない文字で書いていたり、
書式に不備があって無効となったりするケースが多々あったので問題解消にもなりました。

法務局で自筆証書による遺言書を保管
「遺言書の保管制度の創設」
➡ 被相続人は法務大臣の指定する遺言書保管所(法務局)に遺言書の保管の申請ができる。
※こちらについて詳しくは→7/10から開始!自筆証書遺言の保管制度

被相続人の介護に貢献すると親族は対価を得られる
「特別寄与料制度の創設」
➡ 相続権のない親族でも、無償で被相続人の介護・療養看護に尽くした場合は、
相続人に対して金銭の請求ができるようになった。

継承した不動産は登記で守る
「相続効力などの見直し」
➡ 法廷相続分よりも多く、遺言で指定された不動産を相続した場合、
相続人は登記をしなければ、債権者など第三者にその権利を主張できなくなった。

遺贈した自宅は相続分に含まれない
「持ち戻し免除」
➡ 婚姻期間20年以上の夫婦一方に、居住用不動産の遺贈または贈与がなされた場合は原則として、その居住用不動産は遺産分割時の対象にならないと規定。
相続開始前3年以内に贈与した場合も、相続税の上乗せ分が発生したことになりました。

遺言による財産分与がなくても金銭が受け取れる
「遺留分の侵害額請求」
➡ 例えば、父親が相続人である長男に自宅と不動産全てを相続させる遺言書を残し他界。長女には相続財産の分与はなく、預貯金もないといったこのような事例の際に改正されたのが、持分割合に基づいて遺留分侵害額の請求ができるようになりました。

 

以上が新しく改正された内容をご紹介しました。
残された配偶者が安心できる環境、そして安定した生活をおくる事が出来るように考えられた法律となります。
万が一、自分が亡くなったときに家族が生ずる相続に関して、新たに改正された法律をしっかりと把握し、理解をしておくのも大切なことです。