日本フードサービス協会が7月27日発表した
6月の外食売上高(全店ベース)は、前年同月比21.9%減と
4カ月連続で前年を下回っています。
特に飲酒業態は引き続き厳しく、都心部や繁華街にある
居酒屋やパブは前年実績を大きく下回り、60.1%減。
全体的に回復傾向にあるものの、
新型コロナウイルス第二波が現実味を帯びている中、
すでに満身創痍のテナントさんも多いかと思います。
もちろん、家賃について相談を受けている大家さんも多いかと思いますが
減額をすれば、今後厳しくなるのは大家さんも同じ。
そんな厳しい状況を打破するひとつの手として
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた家賃の減額について
特別措置が行われています。
■コロナ対策で法人税負担軽減
新型コロナウイルスの影響で、賃料を減額したビルオーナーを対象に
国道交通省は税減免の特別措置を打ち出しています。
飲食店などのテナントの賃料について減額、支払い猶予に対応し、
家賃収入が減少したオーナーに対して収入の減少額に応じて、
21年度の固定資産税と都市計画税をゼロまたは2分の1にするほか、
税金や社会保険料の納付猶予も認められるようになります。
■通常の賃料の減免は寄付金とされてしまう
賃料を減免した場合、平常時の賃料と減額分の賃料の差額は、
賃借人に対する寄付金として取り扱われます。
寄付金とされた場合、その額のうち限度額を超える部分の金額は
損金に算入されないこととなり、課税の対象になってしまいます。
■コロナが原因の損害金額は特例で損金と扱うことができる
新型コロナウイルス感染症の影響で、テナントからのビル等の賃料を免除した場合、
損害額を法人税の損金と扱う形になります。
上記の取扱いの適用を受けるためには下記の条件を満たす必要があります。
①取引先等において新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、
事業継続が困難となったこと、または困難となる恐れが明らかであること
②実施する賃料の減額が、取引先等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を
目的としたものであること。また、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先等において被害が生じた後、
相当の期間(通常の影響活動を再開するための復旧過程にある期間をいいます)
内に行われたものであること
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、賃料を減免したことを
証明する書面の保存が必要です。
税務署に書面の確認を求められた場合には、提示できるよう
必ず書面等を作成し、保存しておいてください。
覚書(記載例)国土交通省HPより
https://www.jpm.jp/pdf/202004211503.pdf
また、他にも
●国税・地方税・社会保険料の猶予措置
●固定資産税等の減免措置 など
大家さんが活用できそうな支援があります。
テナント自体にも
●政府系金融機関、民間金融機関による実質無利子・無担保の融資
●持続化給付金
などの支援が用意されているので、
こまめにチェックして、大家さん自身のためにも、テナントさんを
バックアップしてあげましょう。
<参考>
【国土交通省】新型コロナウイルス感染症に係る対応(補足2)
https://www.jpm.jp/topics/2600